●帰り道
現在、毎日、家内と息子を朝7時半に駅に送り届ける
そんな日常生活
そして、送り届けた後は、すんなり変えるのではなく
すこし回り道して帰ります
●今日は少し山手を
少しだけ山手の道を走りました
景色がいいので好きなんです
今日は雨かなって感じの予報でしたが
雨も降っておらず、雲もそれほど厚くなくて
明るい朝だったので、気持ちよく走れました
●ところが
まぁまぁの坂道
登り切ったところ(つまり頂上付近)に車両が・・・
まさかね・・・
と、思ったらそのまさか
完全に駐車しています
この狭い道で
坂の頂上付近に
駐車してるの?
対向車が突っ込んでこないことを祈りながら
そろそろと駐車かもしれない車両の横を通ろうと
まぁ、ここは滅多に車も走らない道だから・・・
それでも警戒を怠らずに
横まできたけど、窓は空いているけど
ドライバーはいません
軽い気持ちでどこか散歩に行っているのでしょう
しかし、これで事故が起こったら、
この車両のドライバーの責任も問われます
●違法駐車
道路交通法第44条ではこのように規定されています。
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
第四十四条車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
ねっ!
停車さえしてはならないんです
なのに、このドライバーはどこに?
ほんとにもー!
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