●やっぱり
昨日お伝えした大企業の社員用バス
ドラレコ動画で確認したところ、
やっぱり、横断歩道にワンチャンを連れた歩行者が立っていました。
しかし、まぁ、はっきりと横断しないという意思表示をしたかどうか
解像度が低くて、そこまで判定できないので
歩行者不保護をしたとは言い切れないところがあります。
●その他にも
先行のバスが横断歩道を通過した後
対向から向かってくるミニバスも
同じように通過してきました。
●何度見ても
でも、何度見ても
歩行者の方が・・・先に行ってとバスに合図している風にも見えませんし
そんなタイミングでもないような気がします。
●道路交通法には
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第六号)
って定められていますね。
これってどのくらいの人が正しく理解しているのでしょうか?
簡単に言えば、横断歩道を速度を落とさずに普通に通過できるのは
横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車が居ないのが明らかな場合だけ
そのほかは、
停止線で停まれるような速度で徐行して、
もし歩行者や自転車が居たら停まれ!って事ですよね。
はてさて・・・
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