2019年02月23日
出題予測問題<臨床栄養学>NST
昨日の問題の解説です。
(2)入院栄養食事指導料の算定は、入院中3回が限度である。
(3)外来栄養食事指導料の初回の指導時間は、概ね40分以上である。
(4)集団栄養食事指導料の算定対象に、がん患者は含まれない。
(5)在宅患者訪問栄養食事指導料の算定額は、初回と2回目以降では異なる。
【解説】正答(1)、(4)
(1)正しい。入院基本料の算定には、患者の栄養状態のみならず、
食事摂取や口腔清潔の状況の評価も必要である。
(2)誤り。入院栄養食事指導料の算定は、週1回、入院中2回までである。
(3)誤り。外来栄養食事指導料の指導時間は、初回が概ね30分以上、2回目以降は概ね20分以上である。
40分を超えるのは、集団栄養食事指導料である。
(4)正しい。なお、平成28年度診療報酬改定により、がん、摂食・嚥下機能低下、
低栄養状態にある患者が、個別栄養食事指導の対象に含まれるようになった。
(5)誤り。在宅患者訪問栄養食事指導料の算定額は、初回と2回目以降は同じである。
なお、平成30年度診療報酬改定により、単一建物診療患者の違いにより3段階に分けられ、
各々異なる算定額が設けられた。
(2)糖尿病透析予防指導管理料の算定対象にインスリン製剤を使用している外来糖尿病患者は含まれない。
(3)栄養サポートチーム加算の算定対象に、既に栄養障害の状態にある患者は含まれない。
(4)BMIが17.0kg/uの患者は、摂食障害入院医療管理加算の算定対象である。
(5)緩和ケア診療加算における個別栄養食事管理加算の算定要件の1つに、緩和ケアチームへの栄養士の参加がある。
【解説】正答(1)
(1)正しい。入院時食事療法(T)には、特別食加算と食堂加算が認められてる。
特別食加算は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき別に厚生労働大臣が定める
特別食が提供されたときに、1日につき3食を限度として1食単位で加算できる。
(2)誤り。インスリン製剤を使用している外来糖尿病患者は糖尿病透析予防指導管理料の算定対象となる。
糖尿病透析予防指導管理料は、HbA₁c6.5%以上または内服薬やインスリン製剤を使用している
外来糖尿病患者であって、糖尿病腎症第2期以上の患者に対し、
透析予防診療チームが透析予防に係る指導管理を行った場合に、月1回算定できる。
(3)誤り。既に栄養障害の状態にある患者は、栄養サポートチーム加算の算定対象となる。
栄養サポートチーム加算は、栄養障害を生じている患者または栄養障害を生じるリスクの高い患者に
対して、医師、看護師、薬剤師及び管理栄養士等が共同して必要な診療を行った場合に、
週1回算定できる。
(4)誤り。摂食障害による著しい体重減少が認められるBMIが15.0kg/u未満の患者が、
摂食障害入院医療管理加算の算定対象となる。
1日単位で加算できる。
(5)誤り。栄養士ではなく、管理栄養士の参加である。
平成30年度診療報酬改定によって、緩和ケア診療加算について、
管理栄養士が緩和ケアチームに参加し、がん患者に対する栄養食事管理を行った場合の評価として、
個別栄養食事管理加算が新設された。
1日単位で加算できる。
今日は、「NST」の問題です。
NSTは栄養サポートチームの略です。
NSTでは、それぞれの専門からの色々な意見を聞くことができ、管理栄養士のからの側面だけでは見えないものも見えてきます。
NSTでは管理栄養士の手腕も試されるところです。
NSTでの役割についてはしっかりを理解しておいてください。
(2)輸液・栄養剤の処方ー看護師
(3)中心静脈カテーテルの挿入ー臨床検査技師
(4)カテーテルの管理ー管理栄養士
(5)患者の日々の食事摂取状況の把握ー薬剤師
明日解説します。
Q1.栄養における診療報酬に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。
(1)入院基本料の算定には、患者の食事摂取状況の評価が必要である。(2)入院栄養食事指導料の算定は、入院中3回が限度である。
(3)外来栄養食事指導料の初回の指導時間は、概ね40分以上である。
(4)集団栄養食事指導料の算定対象に、がん患者は含まれない。
(5)在宅患者訪問栄養食事指導料の算定額は、初回と2回目以降では異なる。
【解説】正答(1)、(4)
(1)正しい。入院基本料の算定には、患者の栄養状態のみならず、
食事摂取や口腔清潔の状況の評価も必要である。
(2)誤り。入院栄養食事指導料の算定は、週1回、入院中2回までである。
(3)誤り。外来栄養食事指導料の指導時間は、初回が概ね30分以上、2回目以降は概ね20分以上である。
40分を超えるのは、集団栄養食事指導料である。
(4)正しい。なお、平成28年度診療報酬改定により、がん、摂食・嚥下機能低下、
低栄養状態にある患者が、個別栄養食事指導の対象に含まれるようになった。
(5)誤り。在宅患者訪問栄養食事指導料の算定額は、初回と2回目以降は同じである。
なお、平成30年度診療報酬改定により、単一建物診療患者の違いにより3段階に分けられ、
各々異なる算定額が設けられた。
Q2.診療報酬に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)特別食加算は、入院時食事療養(T)に加算できる。(2)糖尿病透析予防指導管理料の算定対象にインスリン製剤を使用している外来糖尿病患者は含まれない。
(3)栄養サポートチーム加算の算定対象に、既に栄養障害の状態にある患者は含まれない。
(4)BMIが17.0kg/uの患者は、摂食障害入院医療管理加算の算定対象である。
(5)緩和ケア診療加算における個別栄養食事管理加算の算定要件の1つに、緩和ケアチームへの栄養士の参加がある。
【解説】正答(1)
(1)正しい。入院時食事療法(T)には、特別食加算と食堂加算が認められてる。
特別食加算は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき別に厚生労働大臣が定める
特別食が提供されたときに、1日につき3食を限度として1食単位で加算できる。
(2)誤り。インスリン製剤を使用している外来糖尿病患者は糖尿病透析予防指導管理料の算定対象となる。
糖尿病透析予防指導管理料は、HbA₁c6.5%以上または内服薬やインスリン製剤を使用している
外来糖尿病患者であって、糖尿病腎症第2期以上の患者に対し、
透析予防診療チームが透析予防に係る指導管理を行った場合に、月1回算定できる。
(3)誤り。既に栄養障害の状態にある患者は、栄養サポートチーム加算の算定対象となる。
栄養サポートチーム加算は、栄養障害を生じている患者または栄養障害を生じるリスクの高い患者に
対して、医師、看護師、薬剤師及び管理栄養士等が共同して必要な診療を行った場合に、
週1回算定できる。
(4)誤り。摂食障害による著しい体重減少が認められるBMIが15.0kg/u未満の患者が、
摂食障害入院医療管理加算の算定対象となる。
1日単位で加算できる。
(5)誤り。栄養士ではなく、管理栄養士の参加である。
平成30年度診療報酬改定によって、緩和ケア診療加算について、
管理栄養士が緩和ケアチームに参加し、がん患者に対する栄養食事管理を行った場合の評価として、
個別栄養食事管理加算が新設された。
1日単位で加算できる。
今日は、「NST」の問題です。
NSTは栄養サポートチームの略です。
NSTでは、それぞれの専門からの色々な意見を聞くことができ、管理栄養士のからの側面だけでは見えないものも見えてきます。
NSTでは管理栄養士の手腕も試されるところです。
NSTでの役割についてはしっかりを理解しておいてください。
Q1.栄養サポートチーム(NST)における役割とその職種の組合せである。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)栄養補給法の決定ー医師(2)輸液・栄養剤の処方ー看護師
(3)中心静脈カテーテルの挿入ー臨床検査技師
(4)カテーテルの管理ー管理栄養士
(5)患者の日々の食事摂取状況の把握ー薬剤師
明日解説します。
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