2019年01月21日
出題予測問題<食べ物と健康>◎日本食品成分表2015年版(七訂)
昨日の問題を解説します。
(2)個別許可型と規格基準型の許可証票は異なる。
(3)規格基準型は、製品ごとに安全性の審査を経て許可を受ける。
(4)機能性表示の許可は、消費者庁が行う。
(5)バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言の表示が推奨されている。
【解説】正答(4)
(1)誤り。医薬品と誤認される恐れがあるため、全ての食品において、
疾病の治癒効果の表示は医薬品医療機器等で禁止されている。
(2)誤り。個別許可と規格基準の許可証票は、同じである。
なお、条件付き特的保健用食品の許可証票は前述のものとは異なる。
(3)誤り。製品ごとに安全性・有効性の審査を受けて許可されるのは、個別許可型である。
企画基準型は、審議会で個別に安全性・有効性の審査を受けることなく、
消費者庁事務局において、企画基準に適合するか否かの審査を行い、許可を受ける。
(4)正しい。
(5)誤り。バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言の表示は、義務付けられている。
(2)ビオチン
(3)カリウム
(4)亜鉛
(5)n-6系脂肪酸
【解説】正答(5)
(1)〜(4)正しい。
(5)誤り。n-3系脂肪酸は栄養機能食品の対象となっている成分であるが、
n-6系脂肪酸は対象成分ではない。
(2)病者用食品に、特定の疾病に適する旨の表示はできない。
(3)とろみ調整用食品は、許可基準型病者用食品に含まれる。
(4)総合栄養食品は、食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した食品である。
(5)低たんぱく質食品のたんぱく質含量は、通常の同種の食品含量の50%以下と規定されている。
【解説】正答(4)
(1)誤り。特別用途表示の許可は、健康増進法に基づき内閣総理大臣が行う。
(2)誤り。病者用食品には、「糖尿病者用」、「腎臓病食」、「高血圧」患者に適する等、
特定の疾病に適する旨の表示ができる。
(3)誤り。とろみ調整用食品は、嚥下困難者用食品の一つであり、病者用食品ではない。
(4)正しい。総合栄養食品は、疾患等により経口摂取が不十分なものの食事代替品として、
液状又は半固形状で適度な流動性を有しており、
100mLまたは100g当たりの熱量や栄養成分の基準に適合した食品である。
(5)誤り。低たんぱく質食品は許可基準型病者用食品であり、
たんぱく質含量が通常の同種の食品含量の30%以下であることと規定されている。
(2)カルシウムは、骨粗鬆症になるリスクを低減する栄養素です。
(3)カリウムは、正常な血液凝固を維持する栄養素です。
(4)ビタミンAは味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。
(5)葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。
【解説】正答(5)
(1)誤り。「鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養です。」と表示される。
(2)誤り。「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」と表示される。
栄養機能食品に、「骨粗鬆症になるリスクを低減する」頭囲の疾病リスク低減表示を行うことは
認められていない。
(3)誤り。「カリウムは、正常な血圧を保つのに必要な栄養素です。」と表示される。
(4)誤り。「ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。」
「ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」と表示される。
(5)正しい。選択肢の他に、「葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。」と表示される。
(2)疾病の予防と目的としてものではない旨
(3)未成年に達し訴求したものではない旨
(4)機能性について国による評価を受けたものである旨
(5)バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
【解説】正答(4)
(1)〜(3)・(5)正しい。
(4)誤り。機能性について国による評価を受けたものではない旨を表示する。
本日は、「日本食品成分表2015年版(七訂)」の問題です。
食べ物と健康の中でも非常に重要な項目です。
本日は一問しか出題しませんが、色々な問題集や過去問にも「日本食品成分表2015年版(七訂)」からの
出題が多くあるかと思います。
解説等をしっかり読んで学習しておきましょう。
(2)不飽和脂肪酸は、n-3系とn-6系に分けて収載している。
(3)収載食品数は、日本食品標準成分表2010と同じである。
(4)食品名に英名を併記して収載している。
(5)利用可能炭水化物(単糖当量)は、食品中の単糖の合計量である。
明日解説します。
Q1.特定保健用食品に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)疾病の治癒効果を表示することができる。(2)個別許可型と規格基準型の許可証票は異なる。
(3)規格基準型は、製品ごとに安全性の審査を経て許可を受ける。
(4)機能性表示の許可は、消費者庁が行う。
(5)バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言の表示が推奨されている。
【解説】正答(4)
(1)誤り。医薬品と誤認される恐れがあるため、全ての食品において、
疾病の治癒効果の表示は医薬品医療機器等で禁止されている。
(2)誤り。個別許可と規格基準の許可証票は、同じである。
なお、条件付き特的保健用食品の許可証票は前述のものとは異なる。
(3)誤り。製品ごとに安全性・有効性の審査を受けて許可されるのは、個別許可型である。
企画基準型は、審議会で個別に安全性・有効性の審査を受けることなく、
消費者庁事務局において、企画基準に適合するか否かの審査を行い、許可を受ける。
(4)正しい。
(5)誤り。バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言の表示は、義務付けられている。
Q2.現在、栄養機能食品の対象となっている成分である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
(1)ビタミンA(2)ビオチン
(3)カリウム
(4)亜鉛
(5)n-6系脂肪酸
【解説】正答(5)
(1)〜(4)正しい。
(5)誤り。n-3系脂肪酸は栄養機能食品の対象となっている成分であるが、
n-6系脂肪酸は対象成分ではない。
Q3.特定用途食品に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)特別用途表示の許可は、食品衛生法に基づく。(2)病者用食品に、特定の疾病に適する旨の表示はできない。
(3)とろみ調整用食品は、許可基準型病者用食品に含まれる。
(4)総合栄養食品は、食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した食品である。
(5)低たんぱく質食品のたんぱく質含量は、通常の同種の食品含量の50%以下と規定されている。
【解説】正答(4)
(1)誤り。特別用途表示の許可は、健康増進法に基づき内閣総理大臣が行う。
(2)誤り。病者用食品には、「糖尿病者用」、「腎臓病食」、「高血圧」患者に適する等、
特定の疾病に適する旨の表示ができる。
(3)誤り。とろみ調整用食品は、嚥下困難者用食品の一つであり、病者用食品ではない。
(4)正しい。総合栄養食品は、疾患等により経口摂取が不十分なものの食事代替品として、
液状又は半固形状で適度な流動性を有しており、
100mLまたは100g当たりの熱量や栄養成分の基準に適合した食品である。
(5)誤り。低たんぱく質食品は許可基準型病者用食品であり、
たんぱく質含量が通常の同種の食品含量の30%以下であることと規定されている。
Q4.栄養機能食品における栄養成分の機能性表示である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)鉄は、骨や歯の形成に必要な栄養素です。(2)カルシウムは、骨粗鬆症になるリスクを低減する栄養素です。
(3)カリウムは、正常な血液凝固を維持する栄養素です。
(4)ビタミンAは味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。
(5)葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。
【解説】正答(5)
(1)誤り。「鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養です。」と表示される。
(2)誤り。「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」と表示される。
栄養機能食品に、「骨粗鬆症になるリスクを低減する」頭囲の疾病リスク低減表示を行うことは
認められていない。
(3)誤り。「カリウムは、正常な血圧を保つのに必要な栄養素です。」と表示される。
(4)誤り。「ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。」
「ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」と表示される。
(5)正しい。選択肢の他に、「葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。」と表示される。
Q5.加工食品の機能性表示食品に表示すべき事項である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
(1)届出番号(2)疾病の予防と目的としてものではない旨
(3)未成年に達し訴求したものではない旨
(4)機能性について国による評価を受けたものである旨
(5)バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
【解説】正答(4)
(1)〜(3)・(5)正しい。
(4)誤り。機能性について国による評価を受けたものではない旨を表示する。
本日は、「日本食品成分表2015年版(七訂)」の問題です。
食べ物と健康の中でも非常に重要な項目です。
本日は一問しか出題しませんが、色々な問題集や過去問にも「日本食品成分表2015年版(七訂)」からの
出題が多くあるかと思います。
解説等をしっかり読んで学習しておきましょう。
Q1.日本食品成分表2015年版(七訂)に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)灰分は、差し引き法で求める炭水化物の算出に用いられる。(2)不飽和脂肪酸は、n-3系とn-6系に分けて収載している。
(3)収載食品数は、日本食品標準成分表2010と同じである。
(4)食品名に英名を併記して収載している。
(5)利用可能炭水化物(単糖当量)は、食品中の単糖の合計量である。
明日解説します。
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