2019年01月20日
出題予測問題<食べ物と健康>◎機能性表示食品
昨日の問題の解説をします。
(2)大豆の加工食品には、アレルギー表示が義務付けられている。
(3)遺伝子組換えトウモロコシを用いて製造されたコーン油には、遺伝子組換え食品の表示義務がない。
(4)甘味料は、一括名による表示が認められている。
(5)消費期限は、年月で表示する。
【解説】正答(3)
(1)誤り。栄養成分表示は、消費者向けに予め包装されたすべての加工食品及び添加物については
義務付けられているが、生鮮食品には義務付けられていない。
(2)誤り。大豆の加工食品には、アレルギー表示が推奨されている。
アレルギー表示が義務付けられているのは、
特定原材料7品目(卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かに)とその加工食品である。
(3)正しい。コーン油やコーンフレーク等は、組み込まれた遺伝子やその遺伝子が産生する
たんぱく質が製品中に検出されないため、表示義務はない。
(4)誤り。甘味料、着色料、保存料、糊料、発色剤、酸化防止剤、漂白剤、防かび剤の
8つの目的で使用した食品添加物は、「用途名」と「物質名」を併記しなければならない。
一括名による表示が認められているのは、イーストフード、ガムベース、かんすい、酵素、光沢剤、
香料、酸味料、軟化剤、調味料、豆腐用凝固剤、苦味剤、乳化剤、pH調整剤、膨張剤の14用途である。
(5)誤り。消費期限は、定められた保存方法がとられた場合に、
食品の劣化に伴う衛生上の危害が発生するおれがないと認められている期限で、年月日で表示する。
(2)食品100mL当たりの糖類が5g未満の場合、「無糖」と表示できる。
(3)食品100g当たりの脂質が1g未満の場合、「無脂肪」と表示できる。
(4)食品100g当たりのコレステロールが50r未満の場合、「低コレステロール」と表示できる。
(5)食品100g当たりのナトリウムが200r未満の場合、「ナトリウム控えめ」と表示できる。
【解説】正答(1)
(1)正しい。
(2)誤り。食品100mL当たりの糖類が0.5g未満の場合、「無糖」と表示できる。
(3)誤り。食品100g当たりの脂質が0.5g未満の場合、「無脂肪」と表示できる。
(4)誤り。食品100g当たりのコレステロールが20r未満の場合、「低コレステロール」と表示できる。
(5)誤り。食品100g当たりのナトリウムが120r未満の場合、「ナトリウム控えめ」と表示できる。
(2)ゼラチンは、特定原材料の一つである。
(3)一括表示を原則とする。
(4)特定原材料の代替表記は認められている。
(5)最終製品に抗原性が認められていない場合であっても、特定原材料は表示しなければならない。
【解説】正答(1)
(1)正しい。食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から
勘案して表示する必要性の高いものを食品表示基準において特定原材料として定め、
7品目(卵、にゅ、小麦、落花生、えび、そば、かに)の表示を義務付けている。
(2)誤り。ゼラチンは、特定現在料に準ずる推奨表示品目の一つであり、特定原材料ではない。
(3)誤り。特定原材料等を表示するにあたっては、個別表示を原則とする。
ただし、例外的に表示面積に制約がある場合や個別表示がなじまない場合等は一括常時も可能である。
(4)誤り。表示方法や言葉が違うが、特定原材料と同一であるということが理解できる表記を
代替表記といい、特定原材料において次のような代替表記が認められる。
・卵:玉子、たまご、タマゴ、エッグ、鶏卵、あひる卵、うずら卵
・乳:ミルク、バター、バターオイル、チーズ、アイスクリーム
・小麦:こむぎ、コムギ
・落花生:ピーナッツ
・えび:海老、エビ
・そば:ソバ
・かに:蟹、カニ
(5)誤り。特定原材料を原材料として含む食品であっても、
最終製品に抗原性が認められないものにあたっては、表示義務が免除される。
今日は、「機能性表示食品」の問題です。
頻出項目になるので、これから出題する問題は必ず抑えておくようにすると共に、
お持ちのテキストをしっかり読み込んでおいてください。
暗記でとけるので、不正解だと勿体ない問題です。
(2)個別許可型と規格基準型の許可証票は異なる。
(3)規格基準型は、製品ごとに安全性の審査を経て許可を受ける。
(4)機能性表示の許可は、消費者庁が行う。
(5)バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言の表示が推奨されている。
(2)ビオチン
(3)カリウム
(4)亜鉛
(5)n-6系脂肪酸
(2)病者用食品に、特定の疾病に適する旨の表示はできない。
(3)とろみ調整用食品は、許可基準型病者用食品に含まれる。
(4)総合栄養食品は、食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した食品である。
(5)低たんぱく質食品のたんぱく質含量は、通常の同種の食品含量の50%以下と規定されている。
(2)カルシウムは、骨粗鬆症になるリスクを低減する栄養素です。
(3)カリウムは、正常な血液凝固を維持する栄養素です。
(4)ビタミンAは味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。
(5)葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。
(2)疾病の予防と目的としてものではない旨
(3)未成年に達し訴求したものではない旨
(4)機能性について国による評価を受けたものである旨
(5)バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
明日解説します。
Q1.食品表示法に基づく表示に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)消費者向けに予め包装された生鮮食品には、栄養成分表示が義務付けられている。(2)大豆の加工食品には、アレルギー表示が義務付けられている。
(3)遺伝子組換えトウモロコシを用いて製造されたコーン油には、遺伝子組換え食品の表示義務がない。
(4)甘味料は、一括名による表示が認められている。
(5)消費期限は、年月で表示する。
【解説】正答(3)
(1)誤り。栄養成分表示は、消費者向けに予め包装されたすべての加工食品及び添加物については
義務付けられているが、生鮮食品には義務付けられていない。
(2)誤り。大豆の加工食品には、アレルギー表示が推奨されている。
アレルギー表示が義務付けられているのは、
特定原材料7品目(卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かに)とその加工食品である。
(3)正しい。コーン油やコーンフレーク等は、組み込まれた遺伝子やその遺伝子が産生する
たんぱく質が製品中に検出されないため、表示義務はない。
(4)誤り。甘味料、着色料、保存料、糊料、発色剤、酸化防止剤、漂白剤、防かび剤の
8つの目的で使用した食品添加物は、「用途名」と「物質名」を併記しなければならない。
一括名による表示が認められているのは、イーストフード、ガムベース、かんすい、酵素、光沢剤、
香料、酸味料、軟化剤、調味料、豆腐用凝固剤、苦味剤、乳化剤、pH調整剤、膨張剤の14用途である。
(5)誤り。消費期限は、定められた保存方法がとられた場合に、
食品の劣化に伴う衛生上の危害が発生するおれがないと認められている期限で、年月日で表示する。
Q2.栄養成分及び熱量の強調表示に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)食品100mL当たりの熱量が5kcal未満の場合、「ノンカロリー」と表示できる。(2)食品100mL当たりの糖類が5g未満の場合、「無糖」と表示できる。
(3)食品100g当たりの脂質が1g未満の場合、「無脂肪」と表示できる。
(4)食品100g当たりのコレステロールが50r未満の場合、「低コレステロール」と表示できる。
(5)食品100g当たりのナトリウムが200r未満の場合、「ナトリウム控えめ」と表示できる。
【解説】正答(1)
(1)正しい。
(2)誤り。食品100mL当たりの糖類が0.5g未満の場合、「無糖」と表示できる。
(3)誤り。食品100g当たりの脂質が0.5g未満の場合、「無脂肪」と表示できる。
(4)誤り。食品100g当たりのコレステロールが20r未満の場合、「低コレステロール」と表示できる。
(5)誤り。食品100g当たりのナトリウムが120r未満の場合、「ナトリウム控えめ」と表示できる。
Q3.食品のアレルギー表示に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)特定原材料として、7品目の表示を義務付けている。(2)ゼラチンは、特定原材料の一つである。
(3)一括表示を原則とする。
(4)特定原材料の代替表記は認められている。
(5)最終製品に抗原性が認められていない場合であっても、特定原材料は表示しなければならない。
【解説】正答(1)
(1)正しい。食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から
勘案して表示する必要性の高いものを食品表示基準において特定原材料として定め、
7品目(卵、にゅ、小麦、落花生、えび、そば、かに)の表示を義務付けている。
(2)誤り。ゼラチンは、特定現在料に準ずる推奨表示品目の一つであり、特定原材料ではない。
(3)誤り。特定原材料等を表示するにあたっては、個別表示を原則とする。
ただし、例外的に表示面積に制約がある場合や個別表示がなじまない場合等は一括常時も可能である。
(4)誤り。表示方法や言葉が違うが、特定原材料と同一であるということが理解できる表記を
代替表記といい、特定原材料において次のような代替表記が認められる。
・卵:玉子、たまご、タマゴ、エッグ、鶏卵、あひる卵、うずら卵
・乳:ミルク、バター、バターオイル、チーズ、アイスクリーム
・小麦:こむぎ、コムギ
・落花生:ピーナッツ
・えび:海老、エビ
・そば:ソバ
・かに:蟹、カニ
(5)誤り。特定原材料を原材料として含む食品であっても、
最終製品に抗原性が認められないものにあたっては、表示義務が免除される。
今日は、「機能性表示食品」の問題です。
頻出項目になるので、これから出題する問題は必ず抑えておくようにすると共に、
お持ちのテキストをしっかり読み込んでおいてください。
暗記でとけるので、不正解だと勿体ない問題です。
Q1.特定保健用食品に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)疾病の治癒効果を表示することができる。(2)個別許可型と規格基準型の許可証票は異なる。
(3)規格基準型は、製品ごとに安全性の審査を経て許可を受ける。
(4)機能性表示の許可は、消費者庁が行う。
(5)バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言の表示が推奨されている。
Q2.現在、栄養機能食品の対象となっている成分である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
(1)ビタミンA(2)ビオチン
(3)カリウム
(4)亜鉛
(5)n-6系脂肪酸
Q3.特定用途食品に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)特別用途表示の許可は、食品衛生法に基づく。(2)病者用食品に、特定の疾病に適する旨の表示はできない。
(3)とろみ調整用食品は、許可基準型病者用食品に含まれる。
(4)総合栄養食品は、食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した食品である。
(5)低たんぱく質食品のたんぱく質含量は、通常の同種の食品含量の50%以下と規定されている。
Q4.栄養機能食品における栄養成分の機能性表示である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)鉄は、骨や歯の形成に必要な栄養素です。(2)カルシウムは、骨粗鬆症になるリスクを低減する栄養素です。
(3)カリウムは、正常な血液凝固を維持する栄養素です。
(4)ビタミンAは味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。
(5)葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。
Q5.加工食品の機能性表示食品に表示すべき事項である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
(1)届出番号(2)疾病の予防と目的としてものではない旨
(3)未成年に達し訴求したものではない旨
(4)機能性について国による評価を受けたものである旨
(5)バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
明日解説します。
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