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2022年01月03日

フリーランス殺しの制度とはよく言ったものだ…

こんにちはマッサンです!

本題の前に、元旦以降は連休を取っているのだけれど夜間に職場に行かなければいけないのが憂鬱…

夜勤スタッフが3が日まで一人も出勤していないので、日勤の人がレジ締めと入金をしないといけない。

でも10年以上働いているスタッフでも日勤の人は店終いの仕方がわからない。逆もしかり。

結局、入社1年目とはいえ日勤と夜勤を両方こなす私だけが全ての業務ができる。

よって3が日中は私自身が仕事はしなくても閉店時刻にだけ出勤して締め作業をやらざるを得なくなったわけです。

本当は同僚についでに出勤しろよと言われたけど、年中無休のせいで元旦はワンオペでやってたし断固拒否した(笑)

やり方教えてもいいのだけど、タブレットや入金用アプリなどデジタル要素が多すぎて、日勤の年配ベテランスタッフは理解してくれようともしないから説明するより私が済ませた方が楽なので…

日中はごろごろして、今晩は職場に行って入金済ませたら温泉でも行こうかなぁ〜山方面に住んでいるわけではないけど、温泉沸いているところは多いので…

では本題へ…

昨日に引き続き私が今後フリーランスとして仕事をやっていけるのか問題になっている事柄の2つ目、「税制改正」について。こちらの方が当然前回の私の体より大きな問題。

ちなみに今回の記事はサラリーマンの方には関係ないので興味ない方はここで記事を閉じてくださいませ。

今回関係あるのは私のようなフリーランス、また自営業で一人親方状態になっている、法人化してないであろう年商1000万円以下の個人事業主になります。

もちろん税の事なのでとても複雑で私も詳細を理解しているわけではないですのでご了承ください。

国税局からも通知きたし、職場でもザワザワし始めたその改正される制度とは

「インボイス制度」

どのような制度化というと消費税(現状税率10%)の取り扱いについてです。なじみはありますよね払う側としては。

今回のお話はそれ(消費税)を受け取る事業者側の納税の仕方についての改正のこと。

インボイス制度自体はすぐに施工されるわけではないのですが、再来年の秋に施行されることは決まっております。

税制改正される前の現状としては、私のような年商1000万円以下の事業者はお客様から受け取った消費税10%分は納税する必要がありませんでした。

そもそもうちの店では面接時に学歴も何も不問で、言ってしまえばチンピラでも働けるので、税の事に関して意識して働いている人はほとんどいなくて意識していないと思いますが、これからは問題になってくると思う。

私や一部のスタッフはFP持っていたり税務経験者もいるので改正にピりついているわけです。

では改正後はどうなるかというと、強制ではないのですが年商関係なく課税事業者となり、消費税を10%分個人事業主が納税しないといけなくなる。

経費も考えると単純な計算にはならないのですが、わかりやすくいうと年商が10%減るということです。

私の年収が現状200万円になるので、税制改正後180万円になるのかな?

国の施策なので致し方ないのですが、ほんと税金をむしり取ることしか考えていないのね…

まぁ今までの免税が正常化されるだけなので当たり前といえばそれまでなんだけど、これのおかげで昇給もボーナスも無い不安定な個人事業主も救われている部分はありました。私も収入少ないとはいえ、年間で100万円近く貯金できましたし…

年商1000万円いかずともがっつり稼いでいる人には問題ないのだろうけど、サラリーマン年収いくかいかないかぐらいの個人事業主には10%の収入源は大ダメージになるでしょうね〜

我々目線からしたらこれは「フリーランス殺し」の制度となりえるわけです。

私も例外でないけど、再来年以降廃業を余儀なくされる個人事業主は多くなるだろうということです。

ここまでの話で「ん?なら課税事業者申請しなければいいじゃん?」という疑問を持たれた方も多いと思いますが、もちろんそうなのですがそれにはデメリットがあるわけです。

これは色々なパターンがあると思うのですが、私のいる組織を例に挙げてみましょう。

そもそも一般客の消費者がいて、我々サービスを提供する個人事業主(受注者)がいて、当然ながら業務を依頼する発注者がいるわけです。受注者の我々が課税事業者申請しないと発注者側が不利益を被るというそういうわけ。

それが巡り巡って課税事業者申請してない受注者に発注しても損になるから、仕事あ〜げないということになって、私ら受注者が仕事無くなる&収入ゼロで廃業することになるというメカニズム。

もう少し具体的に説明しましょうか?

我々の提供するマッサージサービスの対価でざっくり3000円(税込)お客様から受け取ったとします。

今までの免税状態では、その3000円を当然ながら本部に送金して、本部が肩代わりで消費税分を国税局に納税してました。そして本部からは消費税300円分含まれた3000円丸々の状態(正確に言うと本部の取り分はあるのだけど)で我々に報酬が支払われていたわけです。

その際は本部が国税局に収めるのはほぼ無条件で消費税300円丸々ではなく、我々受注者に対する経費を絡めた一部控除措置を受けて少ない金額を納税していたわけです。

税制改正によって、これが無条件ではなく課税事業者登録証明書を保持した個人事業者との取引のみこの一部控除措置を受けられるということになります。

話を戻して、では我々受注者側が課税事業者登録しておかないとどうなるかというと、控除措置を受けられない発注者は300円丸々国税局に消費税を納めないといけないのに加え、さらに300円分我々受注者側に払わなければいけなくなる。

発注者側からしたら2重で消費税を負担しなくてはならなくなるわけです。それなら課税事業者登録した個人事業主に発注しましょうということで、免税継続の個人は淘汰されていく。

私ら個人事業主からの立場からしたら、消費税納税で自腹を切ることにはなるけど課税事業者登録して仕事をたくさんもらうか、免税を維持して単価を維持するが仕事が減るかどちらかを選ぶことになるわけです。

細かいことを言うと、私らのような個人向けサービスではお客様から「レシートいらないよ〜」なんて言われることが多いので特に大きな問題にならないのですが、もしそのレシートをお客様(サラリーマン)の所属する会社に経費申請しようとする場合は免税事業者からの施術の場合、経費申請が通らなくなるというお客様側の不利益もあります。

消費税で免税措置が受けられなくなるなら、いつも通り経費申請をしっかりして所得税を低くなるよう見積もらなければいけないですかね〜併せて副業を本格化させて収入を増やさないと10%収入減に耐えられない気がする。

もちろん円満にまとまる話が無いわけではありません。発注者側が「国税局にも受注者側の我々にも消費税分払いますよ!」と気前よく言ってくれれば…

でもうちの所属する会社にはそんな度量無いでしょうね〜去年も2022年度契約更新には抜き打ちテスト合格と、新シフト&報酬体制に賛同した人のみ契約更新してくださいと、スタッフ削減コスト削減を見え見えにやるような会社ですから…zoom会議で本部の人間が開き直って炎上したくらいですからね。

むしろ税制改正が再来年だから来年(2023年)の契約更新時には「インボイス制度に伴う課税事業者登録」した指圧マッサージ師だけ契約更新するとか言ってきそうww

もうね入社一年しか経ってないけどここまで人員の扱いが雑なのがあからさまだと、簡単に先読みできてしまいます…まぁあまり落ち込まずに色んな方針を考えておこうかと思います。

仕方のないことですが、私はあえて声を大にして言いましょう!「まともに納税するつもりはない!」と…

非国民に近い発言ですねwwでも国の税金の使い方を見ると本当にそう思います。

では本日は失礼します。




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