アフィリエイト広告を利用しています
最新記事
カテゴリーアーカイブ
警察官(726)
公務員(1033)
留置所(33)
外国人(363)
裁判所(35)
刑務所(53)
政治家(124)
法律(74)
検索
ファン
<< 2024年11月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
写真ギャラリー
タグクラウド
プロフィール
国家腐敗監視太郎さんの画像
国家腐敗監視太郎
プロフィール
最新コメント

2024年08月16日

福岡県大野城市の職員がSNSの書き込みで書類送検

2024年8月15日
福岡県大野城市の職員が、SNSの書き込みにより書類送検されました

大野城市の職員は2023年2月から同年6月までの間に、SNS上で「ここまでクソな先輩がもはやおもろいなぁと思えてくる」などと投稿して、同じ部署の先輩だった30代の男性職員の名誉を傷つけた疑いがあるとして、福岡県警春日警察署が名誉棄損及び侮辱の容疑で書類送検しました。

福岡県大野城市では、投稿された内容は懲戒処分にはあたらないと判断しましたが、職員2人の上司が話し合いの場を設けたことで、この投稿は削除されました。
                                                  
最高裁で「クソ」は必ずしも誹謗中傷・侮辱の表現にはあたらないとの判示が示されました

これは法解釈ではなく国語力の問題で
クソ真面目
クソ正直
などと、「クソ」は必ずしも悪い事柄だけに使われるものではなりません

「糞のような」という表現であれば、排泄物とみなしている事になるので、誹謗中傷や侮辱ととらえられる可能性はありますが、「ここまでクソな」という表現で書類送検されるのは、言論弾圧であり、表現の自由の棄損であり、公権力の乱用に他なりません

大野城市では、懲戒処分にはあたらないという解釈であり、それは最高裁の判例に從った判断です。

春日警察署は、最高裁の判示を考慮することもなく書類送検しました
訴えてる人がいるから、事案を精査することもなく事務処理として書類送検する
検察も、勾留期間に20日+5日の制限がありますから、十分な捜査をすることはありません
この体質が冤罪を生み出す理由になります

警察職員の質を上げるのは不可避ですが、現状では書類送検の権限を警部以上に限定するべきでしょう


書類送検された容疑にも疑義が生じます
名誉棄損と侮辱には、その内容に事実の適示があるか否かの根本的な違いがあります
名誉棄損と侮辱は二律背反しており、両者が同時に成立することはありません
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/12665890
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック