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2019年12月18日

家事按分とは?

確定申告で出る「家事按分」の基礎知識とは?

自宅で仕事をしている場合、家賃や電話代など

生活費と事業費が混在して請求されることが

多いですよね。

それらのうち、事業で使った分は経費として

計上することができます。

これを家事按分といいます。

今回は、確定申告をする際に知っておきたい

家事按分についてのやり方や注意点をまとめました。

フリーランスや個人事業主が確定申告で家事按分を

する際に、ポイントになるところには

どのようなものがあるのでしょうか。

まずは家賃や必要経費などを按分する際の

ルールや基準の決め方など、まず皆さんが

よく疑問に思う点から押さえておきましょう。

"SOHOスタイルの個人事業主にとって

自宅はプライベートの場であると同時に

仕事の場でもあります。

自宅にかかる費用のうち、仕事で使用している

分については、経費計上することができます。"

"家事関連費は、主に使用している割合や頻度など

で按分計算します。

例えば、自宅兼事務所として、月に家賃16万円を

支払っているとします。

そのマンションの4分の1を仕事場として使用している

とすると、必要経費として4万円を計上することができます。

青色申告は必要経費にできる家事関連費の範囲が

広いのが特徴です。白色申告の場合の家事按分

できる基準とともにその違いを見てみましょう。

「青色申告決算書」では、家事按分比率を設定でき

「家賃」「水道光熱費」「通信費」を按分。

家事按分による節税は青色申告者のなかでも

とりわけ節税意識が強い事業者がうまく活用しているようです。

白色申告者の場合は家事按分の際に注意する

点があります。それは上記の条件に加えて

「業務・仕事の部分の割合がおおむね50%超の
 家事関連費だけが対象」

だということです。

★家事按分できない支払いもある
住宅関連の支払いでも、家事按分の対象に

ならない場合もあります。

持ち家の住宅ローンの元本は必要経費にはなりません。

そのかわり、家屋の減価償却費や住宅ローンの金利

火災保険料や固定資産税は按分して必要経費に計上できます。

また、家事按分は月ごとに割合を変えてもいい

家賃の家事按分は仕事場の面積だけじゃなく

働いた時間でもいい

といった話は覚えておきたいところです。

上手に使って節税に努めましょう!


国保の方ももう社保に加入出来ます。

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

<ZOOM会議>
開催日:1月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2019年12月16日

社会通念上どうなの?

最近・・・

「37,000円で社保加入出来ます!」

と言ってる、合同会社や一般社団法人

何とか協会(法人)が出て来てますね。

色々問い合わせが来るのでダメな理由他を

書いておきます。

<合同会社のスキーム>

税理士法人と顧問契約し、合同会社の

社員になります。

就業時間は月間8時間。

基本給15,000円。

手取約3,500円。

仕事はアイデアとクレームの提出。

社保に加入出来る適用事項には

「3/4ルール」

があります。

これは、正社員の3/4時間以上

ならば加入出来ると言う事です。

月8時間となると・・

正社員は月11時間労働。

???あり得ないですよね・・。

加入者を管理する為には社員が

必要ですよね?11時間で出来るのかな?

また、税理士法人が合同会社に

お金が何名義でどう支払えるのか?

唯一は業務を請け負って貰う事・・。

でも税理士法人が合同会社に入力

作業等で仮に100名37000円で

加入してて、少なくとも1名2万円払うと

月200万、加入者が増えたら300万とか?

月額がどんどん増える請負契約・・。

有得ないですよね。

<一般社団法人のスキーム>

一般社団法人は代表理事と理事がいます。

理事とは会社で言う役員です。

役員は先ず雇用保険・労災には入れません。

会費37,000円払って、給与が数百円。

でも紹介料が5000円出ます。

お仕事は週1回のレポート提出。

このスキームの問題点は

@全員が理事
A紹介料5000円

仮に安いし、紹介料5000円戻るからと

1000人加入したとしましょう。

1000人も理事がいる一般社団法人・・。

理事会は全員参加だとしたらどうなる?

有得ないですよね。

しかも紹介料5000円。

これ給与じゃないの?何の科目でどう払うの?

<なんとか協会>実際は法人です。

美容師を中心に広がってるようですが

コンサル料を頂くが、美容師の講師として

協会(法人)が雇用します。

講師としては加入者のお店で対象はスタッフです。

一見「なるほど!」と思いきや・・・

自分のスタッフに協会員として自分が教える・・。

意味わからん・・・。協会員になる必要あり?

そもそも社保に加入する為の仕組みじゃないの?

それって社会保険法違反ですよ・・・。

しかも講演した報告も不要。勤怠管理どうすんの?

ここで簡単な収益内容も書きますね。

上記仕組みは殆どが37000円なので
(神奈川県40歳未満として)

月間健康保険:5,748円
月間厚生年金:16,104円
  計   :21,852円

本来ですと労働者なので雇用保険に

加入義務もあるのですが(一般社団法人は除く)

労災も含めて加入してません。

さて、37,000円から21,852円

引くと「15,148円」が利益になりますね。

仮に1000人なら月1500万!

年間1億8千万!

いやはや・・・。

労働者としての権利である雇用保険や

労災も出さずに自分だけ懐温かい。

国保には扶養という概念がないけど

世帯の国民年金同額で社保に加入出来る。

これで良いのですか?

労基法無視、社会保険法無視、勤怠管理無視

不正な会計処理、労働者の権利剥奪・・

こんな仕組に入りますか?安いから良いのですか?

ちなみに、違法と確認され事業廃止になると

こんな感じになります。

仮に5年加入したとすると

2年前まで遡りその間の事業所得等から

計算した国民年金・国民健康保険料を

直ぐに支払う事。その前の3年は

最悪未加入となる=年金受給減る。

事業所得520万の方だと
*国民年金16540とします。

国民年金:16540×12ヶ月×2年×2奥様分
     =793,920円
国民健康保険料:約70万×2年
     =1,400,000円
計:2,193,920円

を速やかに支払わないと延滞金14.5%。

ただ、上記仕組みの法人などから

健康保険:2,874円
厚生年金:8,052円
計:10,926円×12ヶ月×2年
   262,224円

は逃げてなければ戻るかと・・・。

逃げてたら自己負担ですね。

いやはや・・・年金は未加入になるし

自己負担いきなり来るし・・・。

安かろう悪かろうですよね。

多分当社仕組だけが唯一適法で加入出来る

と思います。

雇用保険・労災・勤怠管理

成功報酬型給与全て適法です

また、当社は社員の為に様々な補助や

税務相談、人生相談?等も行い

今後は会社負担で福利厚生共済会や

健康診断補助も検討してます。

上記法人にそんな制度は無いでしょう。

何故なら、理念が無いからです。

当社は個人事業主本人とそのご家族が

安心して仕事や生活をして欲しい。

という明確な理念があるからです。

どうか、こんな怪しくて理念に乏しい

団体へは加入しないようにお願いします。

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2019年12月15日

走行税とは?

「走行税」

と呼ばれる税金が話題になっていますね。

実際に走行税という税制度は日本にはなく

今後クルマを保有するうえで新たに導入される

のではないかと囁かれています。

純粋にクルマの走行距離によって課される

走行税とは、いったいどのようなものなの

でしょうか。

政府の発表によると、2018年12月21日に内閣で

閣議決定された2019年税制改正大綱では

自動車諸税の抜本的な見直しとして

走行距離に対して課税する

走行距離課税(通称:走行税)

の考え方を視野に入れると明記されています。

走行税は今後導入される可能性が高いとされて

いますが、実際に導入するのはまだ難しく

今後の課税のあり方を検討するうえで出た

案のひとつです。

走行税は、政府がクルマに関する自動車諸税に

ついて見直す策として、カーシェアリングや

MaaS(サービスとしてのモビリティ)など

クルマの保有からシェアに変わりゆく市場構造

に対応した税体系とされています。

走行税は、日本の石油精製・販売会社からなる

業界団体『石油連盟』が、経済産業省に対して

自動車用の電気・天然ガスへの課税方法を

改めるように要望したのが発端でした。

HVやPHEV、そしてEVが普及し、燃費の良い

クルマやガソリンを使わないクルマも街中を

当然のように走る時代となり、カーシェアリング

といった新しいクルマの使い方もでてきたことから

ガソリンの消費量は昔に比べれば大幅に

減少しています。

ガソリン価格にはガソリン税の暫定税率と本則税率

石油税、消費税が含まれ、リッター150円で

あれば本体価格は82円、税金は78円です。

つまり、ガソリン小売価格の半分は税金で

石油の税収だけで年間5兆円超え! 恐ろしい・・。

石油連盟は、自動車燃料税の課税対象と

されない電気や天然ガス等、急速に進んだ

EV、PHEVおよびCNG(圧縮天然ガス)自動車などと

従来のガソリン車との間で課税の公平性が

著しく欠けていると主張。

さらに、欧米で走行距離等に基づく

課金制度が検討・導入されていることから

日本でも電気や天然ガスにも自動車燃料税相当

の課税を行い、課税の公平性を確保すべきだ

と言っています。

それが、走行距離に比例して課税を行う

走行税になると、石油連盟は令和2年度の税制改正

を要望しました。

さて、走行税が導入されるとすれば、どのような

形で課税されるのでしょうか。

政府はエコカー減税を積極的に行っていますが

走行すればするほど税金が多くなるとすれば

クルマを多用して欲しいのが本音です。

しかし、今後も二酸化炭素の排出量を減らして

いく姿勢を示すには、従来のガソリン車や古いクルマ

の所有者に対し、更なる増税をすることが考えられます。

自動車税を廃止して、かわりに走行税とする

見方もされていますが、ガソリンの消費量でなく

走行距離だけで走行税を換算すれば

ガソリン車とHV、PHV、EVに対する課税額の

差は縮まります。

もし、現状の自動車諸税からそのまま走行税が

追加される形になれば、旧車や大排気量のガソリン車

を所有する人にとって、今以上に大きな負担

となるのは明確です。

走行税が導入されると、普段の通勤や買い物では

公共交通機関を利用し、週末のみクルマを使う方

が多い都市部は、優遇制度となります。

しかし、クルマでの移動がメインの地方都市

はそうはいきません。

クルマに乗れば乗るほど課税されるため

負担はどんどん増していきますね。

タクシーや運送業であれば、何かしら特別な措置が

なされると思いますが、走ったら走った分だけ

収益につながる業種にとって、ガソリン代に

加え走行税が追加されれば大きな負担です。

また走行距離がGPSによる測定となれば

プライバシーの問題にもつながっていきます。

それらを考慮しても、税制度を抜本的に見直して

システムを構築するためには、政府は莫大な資金

を使わなければなりませんし、それらは税金で賄われます。

石油連盟が「課税の公平性を確保すべき」

と要望していますが、これがすべてのドライバー

に公平と言えません。

確かに、我々が使う交通インフラを整備するため

に税収の確保は重要ですが、走行税の導入はもっと

考えるべきではないでしょうか。

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例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
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例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

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 事業所得200万以上
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2019年12月14日

法人成りを急ぐな!

何度言っても、何度書いても相変わらず

法人成りを検討又は設立する方が多いので

解り易い解説見つけました。

法人は責任も負担も多くなるんです。

社会保険料について記載はないですが

資金ショートの大きな理由は社会保険料です。

頼むから簡単に法人成りしないで!

倒産させたら家族が困るんですよ。

それと日本は特に

「あいつ失敗した」

とネガティブに見られるんです。

また、簡単な節税はそんなにありません。

法人作ると節税出来ると吠えてる方々。

セミナー料金取って、最後まで面倒見れますか?

税務署は目を光らせてますよ。

https://the-owner.jp/archives/254
*原文そのまま

赤字でも法人税が発生する?法人にかかる税金について解説
 
THE OWNERロゴ
著者
THE OWNER 編集部
フォロー
赤字,法人税
(写真=Andrey_Popov/Shutterstock.com)
起業して法人を立ち上げると、税金の取り扱いに困惑することがある。個人にはない法人ならではの税があり、利益や税額の計算方法が複雑なためだ。中には、法人が赤字にも関わらず、納付しなければならない税もある。本業に集中するためにも、法人にかかる税金を整理しておこう。

赤字でも法人税がかかる可能性が
法人を取り巻く税には、どのようなものがあるのだろうか。

法人の税金は法人税だけではない
国税/地方税 税の種類 税の内訳
国税 法人税 所得割
地方税 法人住民税 均等割+法人税割
法人事業税 所得割
(資本金1億円以下の法人)
収入割
(電気供給など一部の業種)
所得割+資本割+付加価値割
(資本金1億円超の法人)
国税+地方税 消費税 売上げにかかる消費税額 − 仕入れにかかる消費税額
法人にかかる税金は「法人税」が代表的だ。法人税は国に納付する税で、個人でいえば所得税に相当する。所得税は所得の多い人ほど税率が高くなる累進課税方式だが、法人税の税率は基本的に一律だ。ただし、条件を満たした中小企業は800万円までの所得に対する税率が低くなるなど、一部の優遇はある。

また、個人は所得税以外にも居住地域に納める住民税を支払っているが、法人も同様に「法人住民税」を納めている。住民税は個人も法人も定額部分である「均等割」と、所得に応じて税額が変動する「法人税割」で構成されている。

さらに「法人事業税」も地方に納める税金だ。基本的には所得に応じて税額が決定されるが、資本金が1億円以上の法人だと「外形課税標準法人」となり「付加価値割」や「資本割」などの独特な課税方式が適用される。

また、法人が納める税の中には、その法人が負担していないものがある。代表的なものが「消費税」だ。消費税を最終的に負担しているのは消費者であり、消費者は自分で納付する代わりに小売事業者などに税金を支払っている。一方、事業者は集めた消費税を消費者の代わりに納付する義務を負っているのだ。

これらの税は、いずれも赤字の際に税負担が発生する可能性がある。資金不足を起こさないためには、税の知識が不可欠といえるだろう。

赤字よりも深刻な「資金ショート」
起業したからには当然、赤字は避けたい事態だ。とはいえ、投資が先行しがちな起業当初であれば赤字は珍しいことではなく、上場会社にも赤字企業は存在している。いつか脱却できる見込みがあるなら、赤字はそこまで深刻ではないともいえる。

しかし、支払いに必要な現金を用意できない「資金ショート」は深刻な問題だ。資金ショートは、法人の信用問題に直結する。支払いができなかった不名誉な実績は、法人の信用を著しく傷つけ、経営に悪い影響を与えるだろう。

通常、法人の決済は銀行の当座預金を利用する。そこで、当座預金に残高がないなどの理由により取引相手が決済できないと「不渡り」となるのだ。不渡りのうち、残高不足が原因のものを「第1号不渡」と呼ぶ。

資金ショートを起こすと、銀行からの厳しい措置をとられる。融資などの資金調達が難しくなることはもちろん、当座預金などが使えなくなってしまう銀行取引停止処分の可能性もあるのだ。銀行の取引停止となった法人は、銀行間で情報共有されるのはもちろん、全国銀行協会に照会することで銀行外の人間でも確認できるようになってしまう。そのため、赤字は出しても資金ショートは極力出さないようにする資金計画が必要だ。

赤字でも税負担を考慮した資金計画を
赤字であっても税負担が生じる可能性がある以上、常に税金納付の準備をしておかなければならない。必要な税額を事業年度中から事前に計算しておき、確実に用意するといった計画が求められる。

法人が赤字でも原則納付する税
税負担による資金不足を起こさないためには、赤字でも納付義務が発生する税の把握が重要だ。代表的なものを確認しておく。

消費税
法人の消費税納付はあくまで消費者の代行にすぎず、法人の損益は関係ない。したがって、赤字といえども納付する義務は消えないのだ。ただし、法人が所定の条件を満たした場合は「免税事業者」となり、その年の消費税納付義務がなくなる。

消費税は、事業年度末(決算期)から2ヵ月以内に納付する必要がある。原則毎月納める従業員の所得税と違い、納付する期限に猶予がある消費税は、資金用意を失念する可能性が高くなる。資金ショートの要因となるため、留意が必要だ。

法人住民税の均等割
法人住民税は「均等割+法人税割」で構成されている。均等割は損益に応じた金額ではなく、法人の規模に応じて納めるべき税額が決定される。したがって、法人が赤字の場合でも納付しなければいけない。

また、均等割は法人の資本金や従業員の人数で決定される。東京の場合、資本金1,000万円以下・従業員50人以下だと7万円となる。

一部法人の法人事業税
資本金が1億円を超える法人は「外形課税標準法人」となり、法人事業税の取り扱いが変わる。所得額に応じた税に合わせ、資本金(=「資本割」)や生み出した付加価値(=「付加価値割」)に対しても課税がなされる。したがって、赤字でも税金が発生するのだ。

資本金が1億円未満でも、一部の業種だと税が発生する可能性がある。法人事業税は利益に対して課税される所得割が基本だが、電気・ガス供給業などの場合は売上げに対して課税される「収入割」が適用されるのだ。売上げがある場合には税が発生することになるため、赤字でも税金が発生する。

法人が赤字なら原則発生しない税
赤字の場合は課税されない税金についても確認しておこう。

法人税
法人税は法人の利益(所得)に対し、課税がなされる。したがって、法人に利益がない赤字の状況では税金が発生しない。

法人住民税の法人税割
法人住民税は、赤字でも負担する均等割と、所得に応じて変動する法人税割で構成される。法人税割は、法人税に一定の税率を掛けて算出する。赤字であればベースとなる法人税が0のため、法人住民税の法人税割も当然0となる。

法人事業税
資本金1億円以上の法人は、企業の損益にかかわらず納める付加価値割・資産割が発生するが、基本的には法人税と同様に利益に応じた所得割で税が計算される。そのため、赤字であれば税金が発生しない。

ただし、資本金1億円超の法人や一部業種の法人は、上述の通り税金が発生する可能性があるため注意が必要だ。

赤字でも利益に対する税が発生する可能性
利益に応じて計算する税は、赤字になれば税は発生しない。上述の通り、法人税などがこれに該当する。しかし、赤字だからといって税が必ず発生しないという認識は危険だ。これらの税でも納める税金が発生する可能性があるため、注意しておきたい。

会計上と税務上の赤字は違う
実は、会計上と税務上の損益計算は一致しない。会計上赤字であったとしても、税務上黒字であれば法人税が発生するのだ。この認識を持たずに会計上の所得をそのまま税務上の所得に転記すると、税務署から修正申告・追加納付を求められる可能性がある。

計上すべき収益や経費に差が
税務上の所得は、まず会計上の所得を計算し、次に税務上の項目を加算・減算し算出する。算出された所得に所定の税率を掛けて法人税額を導き、「税額控除」を引いた金額が納めるべき法人税額だ。

会計上の所得(利益) 収益 − 経費
税務上の所得 会計上の所得 + 税務上損金としないもの −( 税務上損金とするもの +益金 としないもの)
納める法人税 税務上の所得 × 税率 − 税額控除
※該当項目の例
(会計上は費用だが)税務上損金としないもの:賞与引当金など
(会計上は費用とならないが)税務上損金とするもの:欠損金の繰越控除、租税特別処置など
(会計上は収益だが)税務上益金としないもの   :受取配当金の益金府参入など

赤字でも税金が発生する要因は、会計上の所得に加算する「(会計上は費用だが)税務上損金としないもの」だ。この項目が大きくなると加算額が増え、会計上の赤字から税務上の黒字へ転換しやすくなる。

会計上と税務上の所得の差は、法人税申告書の別表四「所得の金額の計算における明細書」にて調整する。

税務上の損益に注意
会計上の損益計算での赤字が、すなわち税務上の赤字になるわけではない。したがって、赤字といえども納めるべき税金が発生する可能性がある点に留意が必要だ。

赤字の場合は法人税の欠損金で節税を
新規事業は、軌道に乗るまで収益が安定しない傾向が強い。経営努力がかなわず赤字になった場合に取るべき戦略のひとつに「欠損金」の有効活用がある。税負担を抑える有効な節税策となるため、確認しておく。

欠損金の繰越しで税負担の平準化を図る
税務上の赤字を「欠損金」という。法人税は各事業年度で税額を計算するため、数年単位で見ると、赤字にかかわらず各黒字年度で税金が取られてしまうという事態が生じ得る。起業したばかりの法人には、負担が重い制度だ。

例)3年間で損益0にもかかわらず税負担が生じてしまう
事業年度 1年目 2年目 3年目 合計
所得 ▲200万円 ▲100万円 +300万円 0
税額 0 0 69.6万円 69.6万円
これを解消するのが欠損金の「繰越控除」だ。事業年度前に生じた欠損金を当期の所得と相殺することで、結果として当期の税負担を減らすことが可能になる。

例)欠損金の繰越控除を利用することで税負担が0に
事業年度 1年目 2年目 3年目 合計
所得 ▲200万円 ▲100万円 +300万円 0
繰越欠損金 0 ▲200万円 ▲300万円 0
欠損金差し引き後の所得 ― ― 0 0
差し引き後の税額 ― ― 0 0
青色申告が必須
欠損金の繰越控除を利用するには、法人税の青色申告が義務付けられている。

青色申告とは、複式簿記にて法人の損益を申告する方法だ。損益計算書と貸借対照表という2つの財務諸表の作成が義務付けられ、より正確な法人の財務状況を申告させる。コストがかかる分、欠損金の繰越控除などの優遇制度を利用することが可能になる。

欠損金の繰越控除
生じた欠損金を繰り越せる期間には上限がある。2018年4月1日以降の事業年度の場合は10年間だ。

また、資本金が1億円超の法人の場合、繰り越せる欠損金の額にも上限がある。2018年4月1日以降の事業年度では、生じた欠損金の50%までしか繰り越すことができない。したがって、100万円の欠損金が生じたとしても、50万円までしか繰り越すことができないのだ。

なお、中小企業(資本金1億円以下)であれば欠損金を100%繰り越すことができる。

欠損金の繰戻しによる還付
繰越控除は、過去に生じた欠損金を将来に繰り延べる制度だ。当期に生じた欠損金をさかのぼって、過去の所得から差し引くことはできない。

当期の欠損金を過去の所得から差し引くのは「欠損金の繰戻しによる還付」となる。欠損金が生じた事業年度の開始日前1年以内の事業年度(決算期の変更等がなければ前年の事業年度)で生じた法人税があれば、その法人税額を限度に還付を受けられる。

※還付金額 = 還付所得事業年度の法人税額 × (欠損事業年度の欠損金額/ 還付所得事業年度の所得金額)

例1)前年の法人税69.6万円 ×(当期の欠損金▲200万円/前年の所得300万円)= 還付金46.4万円
例2)前年の法人税69.6万円 ×(当期の欠損金▲500万円/前年の所得300万円)= 還付金69.6万円

※あくまで還付制度であるため、納めた法人税以上の還付金は生じない

欠損金の繰戻しによる還付は、青色申告を行っている資本金1億円以下の中小企業が対象だ。資本金1億円以上の法人は、2020年3月31日までに終了する事業年度までは適用が停止されている。

なお、自然災害により生じた「災害損失欠損金」は、資本金1億円を超える法人も適用することができる。白色申告なら災害損失が生じた事業年度開始日または中間期開始日の前1年以内、青色申告なら2年以内までの事業年度に災害損失欠損金を繰り戻すことができる。

赤字から脱出する努力も
欠損金が生じたとしても、欠損金の繰越し・繰戻しを利用することで税負担の平準化が可能となり、負担軽減が図れる。しかし、継続的な赤字から脱出するには経営者の努力が必要だ。

通常、赤字は法人の経費が収益より大きくなっていることを意味し、キャッシュフローを悪化させている。キャッシュフローを補うためには資金の借入などが考えられるが、赤字起業には融資しにくい。そのため、継続的な赤字は資金ショートを招く悪循環が生じやすいといえるのだ。法人の事業拡大を目指すなら、黒字化が常態するような体質にすることが求められる。

その他、中小企業の法人税の優遇制度
欠損金の繰越しや繰戻し以外にも、中小企業には税負担を軽減させる優遇制度が用意されている。

消費税の納付猶予
法人は集めた消費税を消費者に代わり、納付する義務を負っている。しかし、一定の条件を満たすと消費税の「免税事業者」となり、納付義務がなくなる。

法人が免税事業者となる条件
(右をすべて満たす必要あり) 資本金が1,000万円未満
前々事業年度(基準期間)の課税売上が1,000万円以下
前事業年度の開始日から6ヵ月以内(特定期間)の課税売上高が1,000万円以下
資本金が1,000万円未満の新規設立法人の場合は過去2年間の事業年度がないため、原則免税事業者となる。ただし「特定新規設立法人」とみなされると、免税事業者となることができない。

特定新規設立法人とみなされる条件
(右をすべて満たすと該当) 他の者から当該新規設立法人が支配される一定の条件(特定要件)を満たす。
上記の他の者か、その他の者と一定の関係にある者で、当該新規設立法人の基準期間に相当する事業年度において課税売上高が5億円を超えている。
資本金1,000万円未満の法人設立でも、売上げが5億円以上ある法人の子会社として設立するような場合は特定新規設立法人となり、消費税の免税事業者とならない。

800万円以下の所得の軽減税率
法人税の基本税率は23.2%だが、資本金1億円以下の中小企業の場合、800万円以下の所得に対しては15%の特例税率が適用される。

ただし、資本金が5億円以上の大法人による完全支配がある場合など、一定の条件に該当すると特例から除外される。

交際費等の不算入額の優遇
交際費等は原則全額が損金不算入だが、資本金5億円以上の大企業等でない場合、2014年4月1日以降の事業年度分は一定の金額まで算入することができる。

中小企業の交際費等算入額の上限 年間800万円まで
支出した交際費等の50%までの金額
なお、交際費等はあくまで法人が得意先や仕入れ先など、その法人以外の者に対して支出する接待等の金額をいう。その法人の役員や従業員の飲食代のように、そもそも交際費等に該当しないものは損金に算入することができない点に留意したい。

法人は赤字でも納める税金に注意
法人を取り巻く税環境は複雑で、赤字であれば税金はいらないという認識では思わぬ税負担が生じる可能性がある。資金計画の破綻を招きかねないため、最低限の税の知識は必要だ。

資金ショートという深刻な事態を避けるのはもちろん、継続的な黒字を稼ぎ出すためにも知識を最大限活用してほしい。


国保の方ももう社保に加入出来ます。

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開催日:1月8日(水曜日)
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例:事業所得/320万
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一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2019年12月13日

国民年金基金のメリットとデメリット

国民年金基金とは、国民年金法の規定に

基づいて作られた公的な年金制度です。

自営業者などの第1号被保険者が老後に受け取れる

年金は、何もしなければ1階部分にあたる

老齢基礎年金のみです。
(会社員や公務員だった期間に相当する分は
 老齢厚生年金も受け取れます)

2019年4月1日現在、老齢基礎年金の年額は

満額で78万100円なので、月額にすると

約6万5000円にすぎません。

生活費として決して十分な金額とは

言えませんね。

国民年金基金に加入できるのは国民年金の

第1号被保険者で、以下のような人です。

ただし、保険料を免除されている人や

農業者年金の被保険者は加入できません。

・日本国内に居住している20歳以上60歳未満の
 国民年金の第1号被保険者
 (自営業者とその家族、自由業、学生など)
・60歳以上65歳未満、または海外に居住して
 いて国民年金に任意加入している人

国民年金基金の加入資格を失うのは

主に以下のようなときです。

・60歳になったとき(海外に転居し国民年金
 に任意加入している場合を除く)
・国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき
・会社員になったなどの理由で、国民年金の
 第1号被保険者でなくなったとき
・加入者本人が死亡したとき
・国民年金の保険料を免除されたとき

国民年金基金には、以下の2つのメリットがあります。

★掛け金が全額、所得控除になる
掛け金とは将来給付を受けるために、定期的

に払うお金のことです。

支払った掛け金は全額が所得控除の対象と

なるので、所得税や住民税がその分、安くなります。

★将来、受け取れる年金額が分かっている(確定給付)
国民年金基金は、iDeCoのように支払った

掛け金について自身で運用手段を選ぶ必要は

ありません。将来受け取れる金額があらかじめ

分かっています。

一方国民年金基金のデメリットとしては・・

★任意の脱退やお金の引き出しができない
国民年金基金は自分の意思で任意に脱退する

ことはできません。また、掛け金として

支払ったお金を引き出すこともできません。

★インフレに対応できない
国民年金基金は将来、受け取れる年金の金額が

決まっており、物価上昇に対応する仕組み

がありません。そのため、物価が上昇した

ときは実質の価値が下がってしまいます。

このインフレリスクが一番問題です。

もし40歳ら20年加入し、支給は毎月3万としましょう。

今でさえ牛乳は900mlで1gと同じ価格=10%値上げ。

他にも色々な物が値上がりしてますね。

世界的に様々な資源、物資、賃金の値上げが進み

国内においても最低賃金は上昇し続けてますね。

そう。今はインフレに進んでるです。

そして、3万が今と同じ価値であると思いますか?

加入時にインフレリスクの説明はありましたか?

しかも加入者はピーク時平成15年の78万9178人

の約半分36万3530人しかいません。

節税目的と年金増やす為に今必要なお金を

拠出するなんておかしいと思いませんか?

国保の方は社保に加入したら年金は今より

必ず増えます。

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2019年12月11日

小規模共済

小規模企業共済を解約した時の課税について

65歳を超えての解約や、仕事を辞めることによる

解約ではない任意解約にも返戻金はあります。

解約手当金は、契約が解約された時点において

掛金納付月数が12ヶ月以上のときに受け取る

ことが可能です。

この解約手当金の額は、掛金の納付月数に応じて

納付した掛金の80%から120%に相当する額となります。

納付した掛金に対して100%以上の解約手当金を

受け取ることができるのは、掛金納付月数が

240ヶ月(20年)以上からです。

65歳を超えての解約や仕事を辞めることによる

解約の場合は、退職所得扱いとなり

税務上大幅な優遇措置を受けられることに

なります。

しかし、任意解約の場合は一時所得となります。

そして、一時所得の場合は次の様に計算されます。

一時所得の金額=−特別控除額(最高50万円)÷2
(総収入金額−収入を得るために支出した金額(必要経費)

計算は単純ですが、最も注意することがあります。

小規模企業共済の任意解約の場合は

今まで掛けていた掛金を必要経費として

みることができない、という事です。

加入していた時の掛金は全額所得控除
(小規模企業共済等掛金控除)

されていたので、今回解約したことによる

必要経費までも認めると課税の公平性に

欠けるためです。つまり、いいとこ取りは

できないということです。

具体的に数字を挙げて解説を進めます。

例えば、60歳までに合計1,000万円の掛金を

支払ったあとに任意解約し、950万円の

解約返戻金を受け取った場合、一時所得は

以下のようになります。

一時所得の金額450万円=(解約返戻金950万円−50万円)÷2

これに対して、65歳に解約し、解約返戻金1,000万円を

受け取った場合(掛金の払込期間は20年とする)は

以下になります。

退職所得額100万円=(1,000万円−20年×40万円)÷2

以上により、60歳で任意解約をした場合には

一時所得として450万円となり

65歳で20年以上掛金の払込みをした場合には

退職所得として100万円が課税対象となります。

このように、同じ1,000万円程度を受け取るにも

受け取り方で随分課税関係が変わってくること

がわかります。小規模企業共済を解約される際には

計画的に解約されることをお勧めいたします。

なお、小規模企業共済は契約者貸付の制度も

ありますので、解約を急がずに、いったんは

貸付制度を受けて資金を調達するという

方法もあります。

満期までは減額をしながらでも継続が良いでしょう。

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2019年12月10日

雇用保険の「傷病手当」と健康保険の「傷病手当金」

「傷病手当」と「傷病手当金」とは?

金があるかないかで同じような名称。

勘違いしそうですよね。

会社を辞めて雇用保険の失業給付(基本手当)

を受給している時に、急なケガや病気で長期間、

「再就職したくてもできなくなった」

という場合で

長期間「再就職したくてもできなくなった」

という場合、失業給付はもらえなくなります。

失業している上にお金に困ってしまう。

そんなとき、雇用保険の

「傷病手当」

という制度があります。

雇用保険の傷病手当は、以下の場合に

所定の手続きを取ることで支給されます。

・ 失業している
・ 雇用保険の受給資格決定日以後に
 ケガや病気になった
・ 15日以上職業に就くことができない

傷病手当の給付日数や金額は?
傷病手当は、本来の失業給付(基本手当)の

所定給付日数の範囲内で失業給付と同額が支給されます。

また、14日以内の病気やケガの場合には

本来の失業給付が支給されます。

傷病手当の受給手続きは、雇用保険の

失業給付(基本手当)の手続きが済んでいる

ことが前提です。

傷病手当の支給を受けるには、病気やケガが

治った後の最初の認定日までに

・ 傷病手当支給申請書

・ 雇用保険の受給資格者証

を管轄のハローワークへ提出することで

手続きを行います。

病気やケガの治療期間が1か月を超えるような場合は

傷病手当支給申請書の代理人(委任状が必要)

からの提出や郵送での提出も可能です。

傷病手当支給申請書には「診療担当者の証明」欄

があり、ここは病院の医師に記入してもらう

必要があります。

ハローワークインターネットサービスのサイトから

「傷病手当支給申請書」の様式をダウンロード

することもできますので、何度も病院に行く手間

を省けます。

求職の申請をする前にケガや病気をしてしまった

ときなど、以下のような場合は、本来の

失業給付(基本手当)が受給できません。

まずはハローワークで受給期間延長の

手続きをとりましょう。

・ ケガや病気が原因で会社を辞めてしばらく
 働けないが、会社で健康保険に加入して
 おらず健康保険の傷病手当金をもらえない

・ 失業直後、ハローワークの手続き前に
 ケガや病気になり、しばらくは働けない

・ 妊娠出産が理由で退職し、しばらくは働けない

受給期間の延長とは、求職活動ができず

失業給付(基本手当)を受給できなかった日数だけ

受給期間の満了日を後ろ倒しにするものです。

受給できる額は増えませんが、受給日数を延ばせるのです。

雇用保険の「傷病手当」と健康保険の「傷病手当金」

は、別の制度です。

この2つは受給できる条件がまったく異なります。

・ 雇用保険の「傷病手当」…失業した後に
  病気やケガで働けなくなった人

・ 健康保険の「傷病手当金」…会社に在職中に
  業務外の病気やケガで働けなくなった人

会社の休職中に健康保険の傷病手当金を受給し始め

そのまま退職して無職になった場合は

一定の要件に該当すれば、退職後も引き続き

健康保険の傷病手当金を受給することになります。

また、社保に37,000円で加入出来る仕組が

世に出回っておりますが、雇用保険・労災はありません。

そもそも労働基準法違反なので気をつけましょう。

雇用されているのに、雇用保険未加入や

労災がない事にも疑問を持ちましょう。

当社の仕組みは全て適法です。

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2019年12月09日

目指せ40年!

22歳で大学を卒業してから60歳まで

厚生年金に加入した場合、加入期間は38年です。

しかし満額受給するためには、40年(480ヶ月)

の加入期間が必要になっています。

ここで問題になってくるのが、国民年金の

加入年齢は59歳11ヶ月までという年金の

ルールです。もし満額受給を目指すなら

60歳以降に任意で国民年金に加入するが

必要となります。

国民年金の加入期間は最高で40年なのですが

厚生年金には別のルールがあり

40年以上加入できます。

★経過的加算額とは?
ここでぜひ、知っておいてほしいのが

経過的加算額のことです。

簡単に言うと、65歳から支給される

老齢厚生年金に加算されるお金のことです。

そもそも65歳より前に支給されていた

厚生年金の報酬比例部分は、65歳になると

老齢厚生年金の支給に変わります。

このとき、何か特別なものに変わった

印象を持つ人もいるのですが、単純に

名称が変わっただけです。

その理由は、65歳より前に支給されていた

報酬比例部分と、65歳から支給される

老齢厚生年金は、計算式が同じだからです。

したがって、60歳以後に厚生年金の

加入期間がなければ、支給される金額は

同額となる仕組みなのです。

65歳になると定額部分にかわって老齢基礎年金

が支給されますが、定額部分と老齢基礎年金

では計算式が違っていますので、差額が生じます。

このとき、差額部分をそのままにしておくと

年金額が減ってしまいます。

そのような「困った」を解消するために

65歳以後の年金額が減らないよう、差額分を

「経過的加算額」

として老齢厚生年金に加算しています。

経過的加算額の計算式は次の通りになります。

(1)厚生年金の定額単価(1625円) ×
   全厚生年金加入月数(限度 480ヶ月)
(2)老齢基礎年金満額(78万100円) ×
   20歳〜60歳厚生年金加入月数/480

経過的加算 =(1)−(2)

公的年金は、年齢によって支給される年齢

が違っています。

自分はいつから、どのようなものが支給される

のかを確認しておくことが大切ですね。

年金を確認するために最も便利なのが

「ねんきん定期便」

です。ねんきん定期便は毎年郵送されてくる

のですが、その他に節目の年にも送られてきます
(節目の年は特に重要)。

自分の年金加入歴を確認し、不備がないか

をチェックしましょう。

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2019年12月08日

医療費控除は10万未満でも可能です。

副業・兼業が国から推奨される時代ですね。

本業以外でお仕事をされる方が増えると

確定申告人口も増えていきます。

1億総確定申告時代がやってくるかも?

会社員やパート・アルバイトといった

給与所得者が、確定申告をすることは

ほとんどありませんね。

でも、社会の経済規模がシュリンクし

高齢化していくこれからの時代は違います。

確定申告について、少しでも理解しておけば

いざというときのために、安心です。

給与所得者が確定申告をする理由は

限られています。

その中で、今回は、「医療費控除」について

書いておきます。

医療費の支払いがない人はいません。

医療費控除の説明の前に、「控除」について説明します。

控除とは、あなたの「所得から引ける」ものです。

所得は、収入から経費を引いたもの。

所得が少なければ少ないほど

納める所得税は少なくなります。

その所得から、引くことができるのが控除です。

控除がたくさんあれば、所得税は少なくなります。

でも、控除は種類が多くありません。

確定申告をする必要がある控除に限れば

給与所得者が使うのは、おもに

「医療費控除」「ふるさと納税」「雑損控除」

の3つでしょう。

★3大控除のうちの1つ「医療費控除」のしくみ

医療費が年間10万円以上あると

医療費控除が受けられます。

医療費は、自分の分だけではありません。

同じお財布で生活する家族の分も含まれます。

一人分の医療費が10万円を超えていなくとも

みんなの力を合わせれば、達成できるかもしれません。

とりあえず、医療費の領収証は保管しておいて

1月になったら、前年の分を合計してみましょう。

10万円を超えていたら、確定申告をします。

ただ、10万円を超えた部分しか、控除できません。

年間の医療費が12万円なら、2万円を所得から

引くことができます。なお、保険で補填された分は

医療費から除かれます。

★「10万円なくても医療費控除」できる例

収入が少なかった人は、10万円分の医療費が

なくとも、医療費控除を受けることができます。

具体的には、所得が200万円未満なら

所得の5%を超えた部分を、所得から

控除できます。

例えば、パートとして働いていて

年収が150万円なら、給与所得は

85万円になります。

85万円の5%は、4万2500円です。

医療費が4万円2500円以上あれば

医療費控除が受けられます。

医療費が10万円あれば、5万7500円を

給与所得から控除できます。

「医療費が10万越えていないから申告できない」

わけではないのです。

「所得が少ない場合は、もっと少ない医療費でも申告できる」

点を覚えておいてください。

もし、収入が少なければ、勤務先から1月に

もらえる源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」

を見て(これが給与所得になります)、

その5%と医療費の合計を比較してみましょう。

医療費のほうが多ければ、確定申告で所得税が

還付になります。

★確定申告のときの手続き
「医療費控除の明細書」に記入して、確定申告書

と一緒に提出します。このとき、医療費の領収書

を見る必要があるので、税務署で申告する場合は

持っていきましょう。

医療費の通知がある場合は、「医療費控除の明細書」

の記入が楽になります。合わせて、持っていきましょう。

確定申告が終わっても、医療費の領収証は

捨ててはいけません。自宅で保管します。

なかなか受けられない医療費控除、11月くらいに

なったら、家族の医療費がどのくらいたまって

いるのか、確認してみてください。

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2019年12月07日

給与明細は必須?

「私は給与明細をもらってない」

「給与明細を見たことがない」

という人はいませんか?

従業員の権利や会社と従業員との

関係を定めた「労働基準法」では

給与明細について特に触れられていません。

労働基準法では、賃金に関することについて

厳密に決められています。

例えば

「賃金は通貨で支払わなければならない」
「労働者に直接支払わなければならない」
「毎月一回以上、一定の期日に支払わな
 ければならない」

などのルールは、この法律によるものです。

一方、厚生労働省が発表している

「労働条件・職場環境に関するルール」

では、給与明細書について次のように

通達しています。

『給与を支払う者は給与の支払を受ける者
 に支払明細書を交付しなくてはならない
 と定められています。
 したがって、会社には従業員に給与明細書
 を交付する義務があり、給与を支払う際
 に交付しなければいけません』

上記のルールは所得税法第231条第1項に

よるもので、所得税法では次のように書かれています。

『居住者に対し国内において給与等、退職手当等
 又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で
 定めるところにより、その給与等、退職手当等
 又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載
 した支払明細書を、その支払を受ける者に交付
 しなければならない』

給与明細書は法律により交付しなければ

ならないのです。

ところで、給与明細の交付に関して

正社員とパート・アルバイトでは違いが

あるのでしょうか。もしかしたら、学生時代に

短期のアルバイトをした際、明細書をもらって

いない人もいるかもしれませんね。

しかし、先程もご説明したように、

「所得税法」では、給与を支払う者は給与の

支払を受ける者に支払明細書を交付しなくて

はならない」とされています。

ここでは、「給与明細を受け取る者」

とあるだけで、正社員、パート、アルバイト

の区別は全くされていません。

従って、給与明細については、会社は給与

受け取る人全員に交付しなければならないのです。

もし、会社から給与明細をもらえない場合は

どうしたらいいでしょうか?

先ほどもご説明したように、労働基準法では

会社が従業員(正社員、パート、アルバイト)

に渡さなければならないとは記載されていません。

会社の人事担当者に問い合わせても、この点を

引き合いに出して、「別に渡す義務はない」

と回答される可能性があります。

その場合には、「いいえ、所得税法では

会社が給料・退職金・公的年金を支払っている

従業員には、渡すことが義務になっていますよ」

と反論しましょう。自分の勤務時間と給料を

把握しておく必要があるのですから

渡してもらうようにお願いしてみるのです。

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