2019年12月09日
目指せ40年!
22歳で大学を卒業してから60歳まで
厚生年金に加入した場合、加入期間は38年です。
しかし満額受給するためには、40年(480ヶ月)
の加入期間が必要になっています。
ここで問題になってくるのが、国民年金の
加入年齢は59歳11ヶ月までという年金の
ルールです。もし満額受給を目指すなら
60歳以降に任意で国民年金に加入するが
必要となります。
国民年金の加入期間は最高で40年なのですが
厚生年金には別のルールがあり
40年以上加入できます。
★経過的加算額とは?
ここでぜひ、知っておいてほしいのが
経過的加算額のことです。
簡単に言うと、65歳から支給される
老齢厚生年金に加算されるお金のことです。
そもそも65歳より前に支給されていた
厚生年金の報酬比例部分は、65歳になると
老齢厚生年金の支給に変わります。
このとき、何か特別なものに変わった
印象を持つ人もいるのですが、単純に
名称が変わっただけです。
その理由は、65歳より前に支給されていた
報酬比例部分と、65歳から支給される
老齢厚生年金は、計算式が同じだからです。
したがって、60歳以後に厚生年金の
加入期間がなければ、支給される金額は
同額となる仕組みなのです。
65歳になると定額部分にかわって老齢基礎年金
が支給されますが、定額部分と老齢基礎年金
では計算式が違っていますので、差額が生じます。
このとき、差額部分をそのままにしておくと
年金額が減ってしまいます。
そのような「困った」を解消するために
65歳以後の年金額が減らないよう、差額分を
「経過的加算額」
として老齢厚生年金に加算しています。
経過的加算額の計算式は次の通りになります。
(1)厚生年金の定額単価(1625円) ×
全厚生年金加入月数(限度 480ヶ月)
(2)老齢基礎年金満額(78万100円) ×
20歳〜60歳厚生年金加入月数/480
経過的加算 =(1)−(2)
公的年金は、年齢によって支給される年齢
が違っています。
自分はいつから、どのようなものが支給される
のかを確認しておくことが大切ですね。
年金を確認するために最も便利なのが
「ねんきん定期便」
です。ねんきん定期便は毎年郵送されてくる
のですが、その他に節目の年にも送られてきます
(節目の年は特に重要)。
自分の年金加入歴を確認し、不備がないか
をチェックしましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:1月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
厚生年金に加入した場合、加入期間は38年です。
しかし満額受給するためには、40年(480ヶ月)
の加入期間が必要になっています。
ここで問題になってくるのが、国民年金の
加入年齢は59歳11ヶ月までという年金の
ルールです。もし満額受給を目指すなら
60歳以降に任意で国民年金に加入するが
必要となります。
国民年金の加入期間は最高で40年なのですが
厚生年金には別のルールがあり
40年以上加入できます。
★経過的加算額とは?
ここでぜひ、知っておいてほしいのが
経過的加算額のことです。
簡単に言うと、65歳から支給される
老齢厚生年金に加算されるお金のことです。
そもそも65歳より前に支給されていた
厚生年金の報酬比例部分は、65歳になると
老齢厚生年金の支給に変わります。
このとき、何か特別なものに変わった
印象を持つ人もいるのですが、単純に
名称が変わっただけです。
その理由は、65歳より前に支給されていた
報酬比例部分と、65歳から支給される
老齢厚生年金は、計算式が同じだからです。
したがって、60歳以後に厚生年金の
加入期間がなければ、支給される金額は
同額となる仕組みなのです。
65歳になると定額部分にかわって老齢基礎年金
が支給されますが、定額部分と老齢基礎年金
では計算式が違っていますので、差額が生じます。
このとき、差額部分をそのままにしておくと
年金額が減ってしまいます。
そのような「困った」を解消するために
65歳以後の年金額が減らないよう、差額分を
「経過的加算額」
として老齢厚生年金に加算しています。
経過的加算額の計算式は次の通りになります。
(1)厚生年金の定額単価(1625円) ×
全厚生年金加入月数(限度 480ヶ月)
(2)老齢基礎年金満額(78万100円) ×
20歳〜60歳厚生年金加入月数/480
経過的加算 =(1)−(2)
公的年金は、年齢によって支給される年齢
が違っています。
自分はいつから、どのようなものが支給される
のかを確認しておくことが大切ですね。
年金を確認するために最も便利なのが
「ねんきん定期便」
です。ねんきん定期便は毎年郵送されてくる
のですが、その他に節目の年にも送られてきます
(節目の年は特に重要)。
自分の年金加入歴を確認し、不備がないか
をチェックしましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:1月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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