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2022年07月16日

失業中の国民年金保険料、「免除」や「猶予」

もし、貯蓄がないまま失業することに

なってしまったら・・・

収入がないまま、国民年金保険料や

住民税の支払いや、生活費は発生し続けます。

しかし、国民年金保険料は、条件付きで

納付が猶予または免除されます。

★国民年金の免除・納付猶予制度とは

国民年金は、収入が激減したなどの事情で

国民年金保険料の支払いが困難となったとき

納付が免除または猶予されます。

免除は

・年金支払額の全額
・4分の3
・半額
・4分の1

の4種類の免除があります。

なお、納付猶予とは、国民年金保険料の

支払いを引き延ばしてくれる制度です。

免除や納付猶予を利用した期間分は

国民年金の受給額が減少するため

国民年金保険料を追納することを

おすすめします。

★免除・納付猶予制度を利用するための条件

国民年金保険料の免除・納付猶予制度を

利用する場合には、以下の条件が必要です。


●20歳以上50歳未満であること
●本人、配偶者の前年所得が一定水準以下
 であること。免除の場合は、世帯主の
 前年の所得も対象です。
●日本年金機構の審査を受けること

1月から6月までに猶予の申請を行う場合は

前々年度の所得が審査対象です。

免除または猶予の申請を行い審査を経て

承認を受ける手続きが必要です。

★免除・納付猶予が受給資格に与える影響

国民年金保険料の納付が免除されると

年金額に反映されます。

保険料全額を納付した場合と比べ

免除された期間の年金額は

以下の割合で少なくなります。

●全額免除の場合、全額納付したときに比べ
 年金受給金額が2分の1になります。
●4分の3免除の場合、全額納付したときに比べ
 年金受給金額が8分の5になります。
●半額免除の場合、全額納付したときに比べ
 年金受給金額が8分の6になります。
●4分の1免除の場合、全額納付したときに比べ
 年金受給金額が8分の7になります。

国民年金保険料の支払い猶予期間は

受給資格期間に算入されます。

ただし、全額納付したときと同じ額を

受給するためには保険料の追納が必要です。

追納とは、国民年金保険料の猶予や免除を

受けた期間から10年以内であれば

国民年金保険料をさかのぼって

納めることができる制度です。

なお、この納付猶予は2025年6月までの特例です。

猶予や免除を認められた期間の保険料

については、追納することにより年金額を

全額納付し支給される金額に戻すことが

できます。また、追納することで社会保険料控除

が増えるため、確定申告を行えば所得税・住民税

が軽減されます。そのため、生活に余裕が

出た場合は国民年金保険料の追納を

おすすめします。

★失業などの免除特例の条件

このほか、国民年金保険料の免除には

特例があります。失業や事業の休業・廃業

自然災害などで被災した場合などに

国民年金を納めることが困難な場合は

申請者の所得の審査を行わずに免除が

認められることがあります。

ただし、配偶者や世帯主の所得が高いと

認められないこともあります。

★納付猶予や免除の手続き方法

国民年金保険料の猶予や免除手続きは

住民票がある市区町村の年金事務所で

行います。

提出書類は、国民年金保険料免除申請書

もしくは猶予申請書です。

提出書類は、日本年金機構の「ねんきんネット」

で作成できます。失業時などに適用される

特例を利用する場合は、申請書に加えて

離職票が必要になります。

失業などにより、収入が途絶えたときの

国民年金保険料の支払いは大変です。

納付猶予や免除申請を行わずに2年以上納付

を怠ると、未納扱いとなり、年金受給期間に

算入されません。

将来、年金を受給できなくなることや

もしものときの障害年金や遺族年金も

受給できなくなってしまう恐れがあります。

国民年金保険料が納付できない場合は

年金事務所に今後どのようにしていったら

良いか相談しましょう。

年金が受給できないということだけは

避けなくてはいけません。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

是非ご参加下さい!

<ZOOM>

開催日:7月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:


内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
https://www.facebook.com/events/393804796140905

参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。

ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
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例:横浜市
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ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
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130万未満(お子様扶養)
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★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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