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2022年07月17日

障害厚生年金は「手厚い年金」

障害厚生年金は、年金の中でも

「手厚い年金」

といわれることがあります。

なぜ手厚い年金といわれるのか?

障害厚生年金の概要や保障の内容とともに

その理由について書きます。

★障害厚生年金の概要

障害厚生年金とは、厚生年金に加入している方が

被保険者期間に初診日があるケガや病気によって

所定の障害状態になった場合に受け取れる年金で

障害基礎年金
(国民年金に加入している方が受け取る障害年金)

に上乗せして支給されるものです。

障害の状態によって該当する1級から3級までの

年金に加え、それらよりも軽度の障害が残った方が

受け取れる障害手当金(一時金)があり

それぞれ厚生年金の報酬比例部分に応じた

給付を受け取ることができます。

障害厚生年金を受け取るためには、所定の障害状態

に該当しているほか、初診日の前日において

下記のいずれかの条件を満たすことが必要です。

・初診日がある月の前々月までの公的年金の
 加入期間のうち、3分の2以上の期間について
 保険料が納付または免除されている
・初診日に65歳未満であり、初診日がある月の
 前々月までの1年間に保険料の未納がない

障害厚生年金を受給するには、年金事務所や

街角の年金センターでの手続きが必要です。

★厚生年金が手厚い年金といわれる理由

厚生年金が手厚い年金といわれるのは

支給される額や対象となる障害の範囲が

広い点です。

★障害厚生年金は上乗せ支給である

障害厚生年金は障害基礎年金に上乗せして

支給されるものであり、障害1級・2級に

該当する方は、障害基礎年金と合わせて

受け取ることができます。

同じ障害の状態であっても、障害基礎年金

のみの方と比べて障害年金を多く受けられ

給付の面で手厚い内容となっています。

障害厚生年金の金額は、厚生年金の報酬比例部分

の年金額によって変化します。

報酬比例部分の年金額は、厚生年金の加入期間や

収入などに基づきますが、加入月数が300月(25年)

に満たない場合は300月として計算されます。

★対象となる障害の範囲が広い

障害基礎年金の対象となる障害等級は1級と2級ですが

障害によって活動範囲が病院や自宅内に

限られるような、日常生活を送ることが極めて

困難であり、また働くことができないような

状態にある方しか該当しません。

対して障害厚生年金は、上記の1級・2級の障害

より軽度の状態でも対象となる3級のほか

障害手当金という一時金の支給があります。

日常生活に支障がなくても、労働については

制限が必要となる場合は3級に該当して

障害厚生年金の対象となったり

障害手当金を受けられることがあります。

例えば、視力の障害でいうと障害基礎年金のみの場合

視力のいい方の眼の視力が0.03以下(1級)

または0.07以下(2級)でなければ障害年金を

受け取れません。

障害厚生年金は、上記の視力が0.1以下でも

3級の障害年金を受けられる可能性がありますし

障害手当金は視力が0.6以下に減じた場合でも

対象となります。

このように、障害基礎年金よりも障害厚生年金の方が

給付対象となる範囲が広くなっています。

★障害厚生年金は保障が手厚く、対象も広くなっている

障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして

給付されるもので、保障が手厚い年金と

なっています。対象となる障害の範囲も広く

障害の状態によっては日常生活自体には

支障がなくても何らかの給付が受けられる

こともあります。

長い人生、いつけがや病気によって障害状態と

なるか分かりません。

厚生年金に加入している方は、万が一に

備えて障害年金がどのような制度なのか

調べておくといいでしょう。

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担当:横井
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