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2019年11月24日

税務調査の時期ですよ

個人の確定申告は3月ですが、税務調査は

「7月から12月」

に行うことが多いです。

国税組織の本音は1年通して税務調査したいと

思っていますが、確定申告の事務処理に

数か月必要なので、税務調査の期間は半年間です。

ただ、突然調査があったら驚きますので

税務調査のポイントと税務署の内部事情に

ついて書きます。

確定申告の期間は2月16日から3月15日ですが

税務署が本当に忙しいのは申告書が提出された

3月下旬から4月上旬です。

5月6月も確定申告の後処理に追われているので

この期間中に税務調査をすることは

ほとんどありません。(法人の調査は行われます。)

税務署が確定申告の処理がひと段落し

本格的に税務調査に時間を取れるのは7月からです。

7月10日には人事異動もあるので

転勤が完了した瞬間が毎年の税務調査シーズン

の合図となっているそうです。

税務調査のイメージでは、突然税務署が

自宅に来るイメージがありますが

少し違います。

実は税務署が税務調査をする際には

調査相手に対して事前連絡をします。

税務署が事前連絡をするのは、法律で調査を

する相手に対して調査宣言することが

決まっているからです。

なので正当な理由なく、税務調査をすること

は現在の法律ではできません。

例外として、財産を隠したり逃亡する可能性が

ある納税者に対しては、事前連絡無しで

調査をすることはあります。

ただ、実際の税務調査の9割以上は事前に

連絡をし、税務調査の日程調整をしてから

調査をすることが一般的です。

自宅に税務署職員が行って財産を調べることが

だけが、税務調査ではありません。
(これを「実地調査」といいます。)

税務署に呼び出して、納税指導をすることも

税務調査の一つです。
(これを「実地以外の調査」といいます。)

税務署に呼び出しをするケースは、指摘する

事項(間違い)が明確である場合です。

一方で、提出した確定申告書の資料だけでは

判断が出来ない場合や、確定申告をしていない

人に対して実地調査を行います。

税務署への呼び出しと似たもので

「税務署からのお尋ね」

がありますが、お尋ねは税務調査ではなく

「行政指導」

です。

お尋ね文書は無視しても、申告内容が適正で

あれば問題ありません。

しかし、税務署からのお尋ねに回答しない人

に対しては、税務調査に切り替えて

再度連絡することがあります。

税務調査の結果税金を納めることになれば

附帯税(罰金)を支払うことになりますので

税務署からの連絡にはできるだけ

回答をしましょう。

確定申告をした後、すぐに税務調査をすること

はありませんが、申告内容の記載ミスなどは

できるだけ早期に連絡きます。

税務調査は下調べをしてから行うので、時間がかかります。

下調べをするのは最新年分だけではありません。

過去の申告書の内容や、収入状況についても調べ上げます。

所得税の場合には、一度に3年分の収入を

調査することは珍しくありませんし

他の税金も一緒に調査することもあります。

税務署がいつのタイミングで税務調査の

連絡するかは、部外から知ることは不可能です。

それでも、税務調査の期間は

7月から12月

までに集中します。

それ以外に期間に連絡があることはほとんどありません。


国保の方ももう社保に加入出来ます。

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

<ZOOM会議>
開催日:12月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

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必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2019年11月23日

2042年・・・

団塊ジュニアが65歳になる2042年以降・・

多くの人の寿命が100歳を超える

「人生100年時代」

を迎えようとしている日本。

自身の生き方と同時に考えなければ

ならないのは、そんな時代に子どもたちを

どう育てていくのかということですね。

子どもの将来を案じる声も聞こえるが

これからの時代がどうなるかは

「団塊ジュニア」がカギです。

これからの100年は、決して楽観視出来ません。

人口動態から日本の未来を予測すると

2024年には3人に1人が65歳以上になり
2033年には住宅の3分の1が空き家になる。
2040年には自治体の半数が消滅危機となり
2050年には食料危機にまで陥り
2065年以降は日本の国土が外国人に買い
    あさられる

2018年は75歳以上と74歳以下の高齢者の数が

逆転しました。

つまり、『高齢者の高齢化』がどんどん進みます。

今後は80歳以上の高齢者と共生できる

インフラを築いていかなければならないでしょう。

一緒にビジネスをし、彼らが大口の消費者と

なる社会です。

ひとつの「ヤマ場」となりそうなのは、2042年です。

人口ボリュームの多い団塊ジュニア世代が

全て65歳以上となり、高齢者人口は約4千万人

とピークとなります。

さらに、この世代は就職難で非正規労働者

が多く、低年金、無年金となる高齢者も

多くなることが予想されます。

一気に「貧しい高齢者」が増え、これを

生活保護などでカバーすると、20兆円近い

追加費用がかかる試算もあります。

就職難に加え、30代の家族形成期に

リーマン・ショックに見舞われた

団塊ジュニア世代は出産に消極的で

第3次ベビーブームは起きず。

結果、圧倒的に少数の次世代が「貧しい高齢者」

を支えることになります。

低年金、無年金になりそうな団塊ジュニア世代は

まずは自分が食べていけるだけの収入を

しっかりと自分自身で確保すべきですね。

この世代はまだ40代で、あと24年間あるので

再チャレンジは十分に可能です。

人材不足で悩む地方の仕事にも目を向けるべきです。

地方での就労が進み、彼らが70代まで

働くことになれば、2042年問題は大きく変わる

可能性もあるでしょう。

また、社会全体でフリーランス化が進み

国保加入者が増加してるが

制度が不公平で、受給額にも大きな隔たりが

あります。

当社が展開している個人事業主・フリーランス

を安く社保に加入という仕組みには将来を

不安視している方々からの問い合わせが増えてます。

団塊ジュニア世代が、時代の「端境期」にいるの

は間違いないです。

その生き方が子どもたちの道標となり

もしかしたら、少子高齢化で停滞する

日本社会の“突破口”となるかもしれないですね。

団塊ジュニア世代は、時代に損をさせられて

きたからこそ、価値観の多様性を広げてきました。

自分の生き方や子育ても『正解』がない中で

先を切り開く強さを持つ世代です。

この世代の“変わる力”はライフシフト時代の

先駆けとなる可能性を十分に秘めていると思います。

この記事を読んで、将来に不安を感じる

個人事業主・フリーランスさん。


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2019年11月22日

定年後の「雇用保険」「健康保険」

定年後の「雇用保険」「健康保険」

どうしたらいい?

【雇用保険】
定年退職後、再就職先が決まらない場合には

失業給付(基本手当)が支給されます。

継続して働く場合も、一定の条件にあてはまれば

給付金を受けることができます。

☆失業給付を受けるための手続き

基本手当の金額は、退職前6カ月間の

賃金(賞与を除く)の合計を180で割って算出した

金額に45~80%(賃金の低い人ほど高い率)を

掛けて算出します。

ただし、年齢によって上限額が設定されており

60歳以上65歳未満の人の基本手当日額の上限

は約7,000円ですから、月額で約20万円になります。

給付日数は、離職時の年齢や被保険者期間

離職の理由などによって異なりますが

定年退職の場合、最高で150日です。

定年後も再雇用制度などを利用して引き続き

働く人が増えていますが、その場合賃金が下がる

のが一般的です。

「高年齢雇用継続基本給付金」

は、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて

75%未満にダウンしたときに雇用保険から

支給されます。

支給額はダウンの度合いによって異なりますが

61%以下にダウンした場合は、支給対象月の

賃金の15%相当額がハローワークを通して

支給されます(ただし、給付金とダウン後の賃金の
合計額約36万円までが給付金の支給限度額となります)。

支給を受ける期間は、原則として60歳から65歳

到達時までの5年間です。

ただし、注意しなければならないのは

高年齢雇用継続基本給付金が支給されると

在職老齢年金が減額されることです。

たとえば、賃金の15%相当額が給付金として

支給されると、給料(標準報酬月額)の6%相当額が

在職老齢年金から減額されます。

【健康保険】
任意継続被保険者になるためには

次の1、2の要件を満たしている必要があります。

(1)資格喪失日の前日(退職日)までに継続して
 2カ月以上の被保険者期間があること
(2)資格喪失日から20日以内に
 「任意継続被保険者資格取得申出書」
 を提出すること

任意継続被保険者になった場合は、原則として

在職中と同様の保険給付が受けられます。

ただ、収入が多い方は負担金額が多くなるので

要注意です。

☆国民健康保険の被保険者になる場合

国民健康保険の加入手続きは、世帯主がまとめて行います。

退職した日の翌日から14日以内に手続きを

する必要があり、加入日は、会社を退職した日

の翌日となります。

なお、加入手続きが遅れた場合であっても

2年以内であれば、会社を退職した翌日まで

さかのぼって、保険料を支払う必要があります。

保険料は、前年の所得(所得割)、国民健康保険に

加入している人数(均等割)、一世帯あたりに

割り当てられた金額(平等割)、所有している

資産(資産割)の合計に対して保険料が計算されます。

ただし、各市区町村によって計算方法が違いますので

同じ条件であっても、住所地によって保険料に

違いがでてきます。

☆家族の被扶養者になる場合
家族の被扶養者になるための手続き先は、家族の

勤務する会社の健康保険組合・全国健康保険協会です。

ただし、60歳以上の人の場合、年収180万円未満で

ないと被扶養者とはみなされません。

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2019年11月21日

年末調整の時期ですね〜

2019年もあっという間に残り1か月半。

会社員や公務員の方々の中には、11〜12月頃に

企業から配布される「年末調整」の書類を見て

1年の終わりを実感する方も多いのではないで

しょうか。

しかし、細かな金額や項目を記入しなければ

ならない年末調整は少し面倒ですよね。

さて、年末調整は会社員や公務員が所得税の

過不足を調整するための制度のこと。

1年間に支払われた所得と源泉徴収税額を

照らし合わせながら、過不足が生じていないか

を確認していきます。

対象となるのは該当年度の12月末まで在籍して

いる社員や職員ですが、2,000万円以上の

給与収入がある方や住宅ローン控除を

初めて利用する場合などは年末調整ではなく

「確定申告」が必要になるので注意しましょう。

【年末調整と確定申告の違い】
確定申告は所得額に応じた税金を計算し

支払うために必要となる手続きです。

一般的には自営業者や給与以外の収入がある方

が行う手続きですが、2,000万円以上の給与所得

のある会社員や退職所得があった方なども対象

となります。

確定申告の提出期限は原則3月15日までと

年末調整の申告時期よりも数ヶ月遅れた

タイミングで実施されています。

1.生命保険料
「生命保険料(一般)」「介護医療保険」「個人年金保険」
は、年末調整の生命保険料控除にあたります。
該当する保険に加入している場合は10〜11月頃に
保険会社によって発行される証明書が届くので
記載されている金額や保険の種類を確認しながら
記入しましょう。

2.社会保険料
配偶者や子どもの社会保険料を支払っている方は
社会保険料控除によって給与から天引きされた
保険料の調整が可能です。
健康保険料(国民健康保険料)や
国民年金保険料をはじめ、厚生年金基金や
公務員共済の掛け金なども対象となります。

3.地震保険料
生命保険料や社会保険料と同様に、地震や
津波による損害に備えた地震保険に加入
している場合も控除の対象です。
保険会社が発行する証明書の情報に基づき
金額や保険区分を記入していきましょう。

4.小規模企業共済等の掛金
1年間に支払った「小規模企業共済掛金」と
「確定拠出型年金」はすべて控除の対象と
なります。
個人型確定拠出年金に関しては、掛金が給与
から天引きされている場合に会社側で
控除の手続きを行ってくれているケースも
多いので記入前に確認しておくと安心です。

5.配偶者の所得
生計を共にする配偶者が「年間合計所得38万円以下」
もしくは「給与収入のみ103万円以下」の場合
一定の条件を満たすと配偶者控除を適用できます。
ただし、納税者(申告者)の年間合計所得が
1,000万円以上あると控除対象外になってしまうの
で注意しましょう。

提出し忘れた場合はどうするのでしょう?
忙しい日々を送っていると、うっかり年末調整を

出し忘れてしまうこともありますよね。

しかし、出し忘れてしまったからといって

「もう控除の申請はできない…」

と諦める必要はありません。

対処法1.
遅れたときは「確定申告」をしよう!

期限までに年末調整の手続きを行えなかった

場合は、翌年3月15日まで申請できる確定申告

を行いましょう。

各種控除に関する証明書類と会社から発行される

「源泉徴収票」があれば、会社員や公務員の方

も税務署で簡単に確定申告の申請が可能です。

年末調整の提出期限よりも3ヶ月以上期間が

あるのできちんと備えられますよ。

対処法2.納めすぎた税金には「還付申告」を利用

年末調整だけでなく、確定申告も期限内に行えな

かった場合は「還付申告」と呼ばれる手続きを行って

納めすぎた所得税などの税金を還付して

もらいましょう。

申告は該当年の翌年1月1日から5年間。

確定申告や年末調整のように

「その年の何月まで」

と期限が決められているわけではないので

うっかり年末調整や確定申告を忘れてし

まった方でも利用できます。

なお、還付金の支払い時期は書類の提出から

おおむね1〜1ヶ月半を目安に考えておきましょう。

【還付申告の手続きに必要なもの】

税務署で還付申告を申請する場合には

確定申告用書類(申告書A)の提出が

求められます。税務署でイチから作成する

と時間がかかってしまうので、事前に

記入した用紙を持参するか

「e-Tax」と呼ばれるネット申請サービス

の利用をおすすめします。

還付申告には前述した申告書のほか

会社から発行された源泉徴収票や関連書類が

必要です。また、住宅ローン控除を申請する

場合は「自宅の売買契約書」、医療費控除を

申請する場合は「通院にかかった医療費明細」

といったように各種証明書も用意しましょう。

年末調整を提出し忘れた場合でも、確定申告や

還付申告を行えば本来納めるべき税額になるよう

に控除や税還付を申請できます。

しかし、対処法があるからといって安心しないように。

年末調整を忘れてしまった場合には、いくつか注意

すべきチェックポイントがあるのです。

税金を多めに支払うことがないように

しっかり注意点をおさえていきましょう。

注意点1.確定申告ではふるさと納税の
    「ワンストップ特例」が対象外

ふるさと納税をした年に「ワンストップ特例」

を利用すると、1年間の寄付先が5自治体以内

の場合に限り確定申告が免除されます。

面倒な手続きをせずに寄附金控除が

適用されるので、利用している方も多い

のではないでしょうか。

しかし、年末調整を忘れてしまった場合は

要注意です。

確定申告や還付申告を行うとワンストップ特例

は適用できなくなってしまうのです。

ワンストップ特例申請後に確定申告を行う

場合には1年間に利用したふるさと納税額を

自分で計算、記入するようにしてくださいね。

注意点2.5年以上前の税金は遡って還付申告できない

提出し忘れてしまった年末調整を還付申告

する場合、対象となるのは申告年の翌年から5年間。

たとえば、2019年度分の還付申告を行う期間は

2020年1月1日〜2024年12月31日となります。

数十年前の年末調整の誤りや申請漏れに気付いた

場合など、本来の期限を過ぎてしまっていると

当然還付申告は行えません。

5年以上遡れないことを念頭におき、早めに

手続きするように心がけてくださいね。

注意点3.期限内であれば年末調整の内容は会社で修正できる

年末調整の書類に誤った情報を記載してしまった

場合、該当年の翌年1月31日までであれば会社内で

修正が可能です。ただし期限を過ぎてしまっている

ものは、提出忘れと同様に確定申告や還付申告での

修正が必要になります。

【もしも、年末調整書類を書き間違えてしまったら?】

年末調整の書類を書き間違えてしまったときは

印鑑での訂正が必須。修正テープや塗りつぶしは

訂正したとは認められないので注意しましょう。

必要のない項目へのチェックや誤った金額を

記入したときには「二重線+印鑑」で訂正したのち

正しい情報を記入してくださいね。

提出期限が定められている年末調整ですが、遅れて

しまったとしても「確定申告」や「還付申告」に

よって対応できます。提出し忘れてしまった場合や

内容に誤りがあったときは、焦らずに税金の還付や

控除の手続きを進めてくださいね。

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2019年11月20日

保険を今見直そう!

もう残り1か月半で2020年ですね。

もう保険料控除の書類が届いてる頃かと。

この時期は保険を見直す良い時期ですね。

今回は、生命保険について、詳しくお話し

したいと思います。

日本人の、生命保険への加入率の高さは

世界でもトップクラスだといわれています。

実際、生命保険文化センターが2018年に

実施した調査によると、何らかの生命保険

に加入している世帯は88.7%と

9割近くに及んでいます。

世帯主年齢別の加入率を見ると、世帯主が

40〜64歳の世帯の加入率が90%を超えており

特に世帯主が55〜59歳の世帯の加入率は

93.1%と、あらゆる階層の中でもっとも

高くなっています。

また、年間の保険料の平均は、一世帯あたり

38万2000万円であり、世帯主が

50〜54歳の世帯が年額平均48万3000円

55〜59歳の世帯が45万3000円

60〜64歳の世帯が43万9000円

と、特に大きな数字を示しています。

「生命保険は、人生で二番目に高い買い物である」

とよくいわれますが、仮に世帯主が55歳から64歳

になるまでの10年間、この平均額と同じだけの

保険料を払い続けたとしたら、総額446万円です。

かなりの額ですよね。

しかし、それだけの保険料を支払っていながら

50代以上の方で、自分が入っている生命保険の

内容や意味、メリットについて正確に

把握している人は少ないのではないでしょうか。

さて、生命保険のうち、まずチェックして

いただきたいのは、死亡保険(死亡保障)です。

死亡保険とは、被保険者が死亡した際
(もしくは、高度障害等により働けなくなった際)

に、残された家族にまとまった保険金が

支払われるというものであり

定期的に更新をしていく「定期型」

一生涯の保障が得られる「終身型」

保険期間が満了するまで生存していた

場合に、死亡保険金と同額のお金が

受け取れる「養老保険」などがあります。

定期型)
基本的には掛け捨てであり、支払った

保険料は返ってきません。

そのため、若いうちは保険料が安いのですが

年齢を重ね、死亡するリスクが高くなる

につれて保険料も上がっていきます。

終身型)
一定の保険料を長期にわたって払い続けると

いうもので、保険料自体は比較的高額ですが

途中で解約した場合には解約返戻金が

返ってきます。

生命保険に加入する動機として、もっとも

多いのは、おそらく

「自分がこの世を去ったとき、残された家族が
 生活に困らないように」

というものではないかと思います。

ところが、厚生労働省が発表している

人口動態統計を見ると、2017年の年齢階層別の

「10万人あたりの死亡者数」は

50〜54歳で237.3人
55〜59歳で366.8人
60〜64歳で580.3人
65〜69歳で936.7人

です。

70代になると

70〜74歳で1415.2人
75〜79歳で2321.4人

と4桁になりますが、一年の間に亡くなる人の数が

70代後半でも10万人中2500人弱

つまり2.5%未満ですから、そもそも

50代から70代で死亡する確率自体が

きわめて低いことがわかります。

また、生命保険文化センターの調査によると

死亡保障の金額については、世帯主が

50〜54歳の世帯の平均が3183万円ともっとも高く

55〜59歳の世帯が2618万円
60〜64歳の世帯が2493万円
65〜69歳の世帯が1615万円

となっています。

もちろん、まだ幼い(高校卒業前の)子どもが

いる場合には、一人あたり1000万〜1500万円程度

の死亡保障があれば、いざというときの学費の

支払いを考えると心強いかもしれません。

ですが、おそらく子どもが成人している50〜60代の

方であれば、それほど多くの死亡保障は

必要ないと私は思います。

特に、持ち家であれば家賃はかかりませんし

厚生年金に加入していれば遺族厚生年金が

支給されます。

家族がこの世を去れば、葬儀などで何かと物入り

になるため、200万〜500万円程度の死亡保障で

あれば残しておいてもいいかもしれませんが

1000万円を超える多額の死亡保障がついている

定期型の死亡保険は解約しましょう。

ただし、終身型の保険の場合は、年数がたつにつれて

解約返戻(へんれい)金が増えていくため

途中で解約すると、損をしてしまうおそれがあります。

そのため、終身型の保険に入っている場合は

解約する前に、まず「払済(はらいずみ)保険」へ

の変更が可能であるかどうかを確認しましょう。

払済保険とは、契約中の保険について、解約せず

保険期間もそのままで、保険料の支払いだけを

中止するというものです。

死亡時に受け取れる金額は少なくなり、付加していた

特約は消滅するものの、以後、保険料の支払いが

なくなり、払済保険への変更後も解約返戻金は

継続して増えていくため、無駄や損失をおさえつつ

家計への負担を減らすことができます。

また、個人的には外貨建ての保険は一つ加入した

方が良いと思います。日本はインフレになります。

というより、もうインフレが始まってます。

また、国保の方は社保(厚生年金・健康保険)に

加入し、保障を手厚くしましょう!

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2019年11月18日

今日から入院します!

私事ですが・・・今日から2週間入院します。

急性膵炎⇒糖尿病発症。

数値を戻す為に2週間集中的に治療します。

入院中の投稿は減るかも?逆に増えるか??

12月2日以降本格再開します!

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2019年11月17日

生命保険料控除とは?

「生命保険控除」

という制度をご存じですか?

生命保険に対して年間支払っている

保険料等の金額に応じて所得金額から

一定の控除を受けることができる制度です。

実際、所得金額の控除を受けることにより

どのようなメリットがあるのでしょう?

今回は、生命保険控除の概要から、改正前の

旧制度と新制度との違い、そして実際に自身が

どのくらいの金額が控除されるかの算出方法

など解説します。

毎年、支払う税金というものは、所得から

いろいろな控除を差し引いた課税所得に

対して算出するので、課税所得が多いほど

支払う税金の額も大きくなります。

生命保険料控除とは、所得からの控除金額が

増えるため、課税所得が少なくなり、税金の額

が小さくなるということです。

実際に、軽減される金額は後述解説する算出方法

により求められるが、控除額は最大で毎年所得税

で12万円、住民税で7万円になる。

生命保険料控除は保険種類に応じて控除の

区分が分かれ、それぞれの区分別に控除が適用されます。

一般生命保険料控除)
生存または死亡を原因とした一定額の保険金
その他の給付金などを支払うことを約する部分
に関する保険料、死亡保険など

介護医療保険料控除)
入院や通院等にともなう給付部分に関わる
保険料、がん保険、医療保険、介護保険など

個人年金保険料控除)
個人年金保険料税制適格特約が付加された
個人年金などの保険料

ただし、個人年金保険について対象となるの

は次の条件を満たしているものとなります。

・年金の受取人が保険料もしくは掛金を
 支払う本人もしくはその配偶者と
 なっている契約
・年金の支払を受けるまでに10年以上に
 わたって保険料を定期的に支払う契約
・年金の支払が原則として60歳になってから
 10年以上の定期もしくは終身の年金であること

所得控除には、生命保険料控除以外にも

たくさんあり、大きく人的控除と物的控除の

2種類に分かれます。

人的控除とは、控除対象配偶者がいると

受けることができる配偶者控除

子供など扶養する親族がいる場合の扶養控除

納税者自身もしくは同一生計配偶者または

扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる

場合の障害者控除などです。

一方、物的控除とは、生命保険料控除や

地震保険料控除、医療保険控除などの保険料

や医療費の支払など一定の支出があった場合

に対象となる控除です。

<主な所得控除>

人的控除 物的控除
・基礎控除
・扶養控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・寡婦控除、寡夫控除
・勤労学生控除
・障害者控除 ・生命保険料控除
・社会保険料控除
・地震保険料控除
・医療費控除
・寄付金控除
・雑損控除
・小規模企業共済等掛金控除

今回は、物的控除の中の生命保険控除に

絞って解説します。

生命保険料控除の制度は、2010年の税制改正

により2012年度の所得税から
(住民税は2013年度から)

改正されました。

具体的に、どのような制度変更があったのか

確認してみましょう。

旧制度では、医療保険や介護保険などに

ついては、一般生命保険料として扱われて

いたが、新制度では、一般生命保険料とは

別の区分になり

一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料

の3つとなりました。

新制度になり控除される限度額にも変更が発生しました。

各保険料に対して、所得税控除、住民税控除の限度額

がどのような変更になったのか確認しましょう。

次表を見ると、旧制度では、所得税控除は

一般生命保険料で上限5万円、個人年金保険料で

上限5万円、合算による適用限度額が10万円だった

のに対し、新制度では、区分控除が3種類に増え

各区分に対する上限が4万円に減ったものの

合算による適用限度額が12万円に増えました。

<旧制度>

所得税控除 住民税控除
一般生命保険料 5万円 3万5000円
個人年金保険料 5万円 3万5000円
合算による適用限度額 10万円 7万円
<新制度>

所得税控除 住民税控除
一般生命保険料 4万円 2万8000円
介護医療保険料 4万円 2万8000円
個人年金保険料 4万円 2万8000円
合算による適用限度額 12万円 7万円

この新制度だが、合算による適用限度額として

は10万円から12万円に増えているが

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と

単体で見た場合は上限が減っているともいえます。

つまり、この制度変更により、有利になる人も

いれば、不利になる人が出てくることになります。

身体の障害だけを補償する、身体の障害のみに

起因して保険金が支払われる傷害特約や

災害割増特約については、生命保険料控除の

対象から外れます。

旧制度では、主契約の保障に準じて

一般生命保険、個人年金保険の控除区分が

適用されていました。

新制度では、主契約と特約の保険料に応じて

保障内容を判定し

一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険

の控除区分が適用されます。

では控除の金額がいくらになるのか計算方法

を解説します。

可能であれば実際に自身が契約している保険の

内容(支払っている金額がわかる資料を用意)

で確認してみましょう。

計算方法は契約している保険が旧なのか新なのか

また両方はなのかで異なるので注意。

旧制度か否かの判断方法は、自身が契約している

保険の契約日を確認し、契約日が2011年12月31日以前

の場合は、旧制度に該当します。

生命保険と個人年金保険と分けて各々年間支払った

保険料等の総額を求め、次表をもとに控除額を確認しましょう。

また、医療保険や介護保険などの第三分野保険料

については、旧契約に基づき一般生命保険として考え

年間支払っている保険料等とは、その年に支払った

金額の合計から、その年に受け取った余剰金や割戻金を

差し引いた金額です。

<所得税控除> ※一般と個人年金と別々に行うこと

年間の支払保険料等 控除額
2万5000円以下:年間の支払保険料等の全額
2万5000円超〜5万円以下:
   年間の支払保険料等の全額 x 1/2 + 1万2500円
5万円超〜10万円以下:
   年間の支払保険料等の全額 x 1/4 + 2万5000円
10万円超 一律 5万円
<住民税控除> ※一般と個人年金と別々に行うこと

年間の支払保険料等 控除額
1万5000円以下:年間の支払保険料等の全額
1万5000円超〜4万円以下:
   年間の支払保険料等の全額 x 1/2 + 7500円
4万円超〜7万円以下:
   年間の支払保険料等の全額 x 1/4 + 1万7500円
7万円超 一律 3万5000円

一般生命保険と介護医療保険と個人年金保険と

分けて各々年間支払った保険料等の総額を求め

次表をもとに控除額を確認しましょう。

年間支払っている保険料等とは、その年に支払った

金額の合計から、その年に受け取った余剰金や

割戻金を差し引いた金額です。

<所得税控除>
※一般と介護医療と個人年金と別々に行うこと

年間の支払保険料等 控除額
2万円以下:年間の支払保険料等の全額
2万円超〜4万円以下:
   年間の支払保険料等の全額×1/2+1万円
4万円超〜8万円以下:
   年間の支払保険料等の全額×1/4+2万円
8万円超 一律 4万円

<住民税控除>※一般と介護医療と個人年金と別々に行うこと

年間の支払保険料等 控除額
1万2000円以下:年間の支払保険料等の全額
1万2,000円超〜3万2000円以下:
   年間の支払保険料等の全額×1/2+6000円
3万2000円超〜5万6000円以下:
   年間の支払保険料等の全額×1/4+1万4000円
5万6000円超 一律 2万8000円

一般生命保険料、個人年金保険料について

新、旧の両制度の保険に加入している場合は

次の算出ルールとなる。

一般の保険は新のみ、個人年金は旧のみなど

1つの控除区分に対して新旧のどちらか片方

のみの場合は、該当しない。

新制度の介護医療保険については

旧制度にはないため、新制度のルールを

そのまま適用する。

<所得税控除>※一般と個人年金と別々に行うこと

旧制度の適用控除額 控除額
4万円超え:上限5万円に対して
  旧制度の適用控除額のみで控除する
4万円以下:上限4万円に対して新制度の
  適用控除額と旧制度の適用控除額を合算して控除する

<住民税控除>※一般と個人年金と別々に行うこと

旧制度の適用控除額 控除額
2万8000円超え:
  上限3万5000円に対して旧制度の適用控除額
  のみで控除する
2万8000円以下:
  上限2万8000円に対して新制度の適用控除額
  と旧制度の適用控除額を合算して控除する

毎年支払った金額を控除区分ごとに合計し

表に照らし合わせて金額を算出する。

難しい計算式などを使用するわけではなく

自身が節税で得することなので実際に

計算してみましょう。

例えば旧契約の一般の生命保険料が10万円

新契約の介護医療分の保険料が10万円

旧契約の個人年金分の保険料が10万円

を支払った人の場合は、旧契約の一般分と

個人年金分が各々5万円となり

介護医療分が4万円となります。

合計は14万円だが、限度額が12万円のため

12万円に抑えられます。

2011年までは旧契約で10万円までの

控除を受けていた場合、2012年以降に

新しく介護医療の保険に加入した場合は

控除額が増えますね。

しかし、一般の保険料で旧契約分の

保険料が8万円、12年以降に新契約の一般の

保険料が2万円の場合

旧契約は、8万円×1/4+2万5000円=4万5000円

新契約は2万円となり、新旧両方として適用すると

4万5000円+2万円=6万5000円だが

新制度の上限の4万円が適用されるため

4万円となります。

この場合は、新契約分は申告せずに

旧契約分のみの控除4万5000円の適用を

選択するほうがよいです。

なお、新契約分を申告しないのは違法ではないです。

つまり、新旧の両方ある場合は、旧のみで申請する

新のみで申請する、両方の合算で申請するかは

自身で判断が可能です。

★生命保険料控除を受ける際の注意点

自身の契約している保険の契約日を確認し

旧契約の保険なのか、新契約の保険なのか

確認しましょう。

年末近くになると保険会社から届く

「保険料控除証明書」

には、契約している保険が旧、新のどちらに

該当するかが分かりやすく記載されてます。

また、証明書に記載されてなく、自身での判断

が不安な場合は、契約している保険会社に

問い合せましょう。

新旧両方の契約があるとき、場合によっては

片方のみを適用するほうが節税になる可能性

があるため、旧、新と別々の場合と両方の場合

と算出し結果を確認しましょう。

個人事業主や自営業者など確定申告が必要な人

については、確定申告時に申告を行う必要があります。

忘れずに申告手続を行い

所得税、住民税の控除を受けましょう。

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2019年11月15日

2020年度の国民年金保険料額

2020年度の国民年金保険料額は・・

・平成31年度(2019年度)保険料額 月額16,410円
・平成32年度(2020年度)保険料額 月額16,540円

来年は「月130円・年1,560円」も増えます。

2018年度からは比較すると

月180円・年2,160円。

国は好き勝手に少しづつ上げますね。

それでいて保障は少ない。

国民年金は保険なんですけど、民間の保険会社

が「保障は少ないけど、値上げね!」

なんて言われた怒りますよね・・・

国保にいる以上、怒っても何も出来ません。

少し強めの言い方になりますが

ご家族をお持ちの国保の方が社保に加入出来るの

に加入しないなんて、扶養家族に対して

「無責任」かと思います。

国保で家族を守れますか?

「民間の保険に加入してるから大丈夫」

それは家計からの更なる支出ですよね?

当社仕組は支出どころか下記対象の方は

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2019年11月14日

年金制度崩壊は有得るか?

「年金は、あてにならない」

「年金に頼らない」

という人がいますが、それは正しい考え方

なのでしょうか?

まず年金に頼らないで老後生活を送ること

ができるのかどうかを考えてみましょう。

20歳から65歳まで働いたとしたら45年間です。

そこから90歳まで生きるとしたら、35年間の

老後生活があります。

そのとき年金に頼らないとしたら

45年間働いたお金で、35年間の生活費も

まかなうということになります。

それは現実的に可能でしょうか?

これが可能な人は、ごく少数でしょう。

公的年金というのは、じつは総額8,000万円近い

金額を受け取ることができるのです。

たとえば、年金の受給額が月額20万円だとすると

年間で240万円。

35年間受け取ると、8,400万円です。

これがあるから老後生活をなんとか暮らすこと

ができるのです。

実際に65歳の時点までに約8,000万円を貯めるのは

かなり難しいでしょう。

ということは結局、老後生活を送る上で、年金に

頼らざるを得ない言うことです。

つまり「年金は当てにならない」などと言って

年金の支払いを怠ると、老後生活はとても

困ったことになるのです。

さて「年金制度は崩壊する」という報道もありますが

本当でしょうか?

もし、この年金制度が崩壊してしまうと

どういうことになるのでしょうか?

恐らく、生活保護者の数がとんでもないくらいに

膨れあがります。

65歳以上の高齢者の人口は3,588万人で

総人口に占める割合の28.4%です。

4人に1人は高齢者で、収入の中心は年金です。

もしその年金がなくなると生活保護者が増え

税金の負担はさらに膨大なものになります。

そして年金への負担よりもはるかに大きく

なってしまうのです。

すると憲法25条で保障されている

「すべての国民は健康で文化的な生活を
 営む権利を有する」

というのが難しくなるでしょう。

ですから政府としても年金制度は

なんとしても崩壊させないで維持

していかなければならないのです。

2019年8月には年金の財政検証が発表され

「年金が2割減る」

という報道がありましたが、これも間違いです。

「受け取れる年金額が減る」

という意味ではありません。

また、インフレになって物価が上がって

実質の手取りが2割減ると言うのでもありません。

この財政検証で言っている「2割減る」

というのは、所得代替率のことです。

つまり現在の所得代替率の61.7%が

2047年には、50.8%に

低下すると言うことが書かれています。

所得代替率とは公的年金の給付水準を示す

指数で、現役男性の平均手取り収入額に

対する夫婦二人の年金額の割合です。

年金の支給額は、1割ぐらい増える、または

微増という予測になっています。

もちろん、この財政検証が本当に信頼できる

数字かといわれると、疑問は残りますが・・・

所得代替率の数字が、現役男性の数字が手取り額で

年金額の方が税込みになっているなどの問題はあります。

では、「老後資金は、2,000万円必要なのか?」

と言われると、これは必要だと考えます。

しかし、不足する金額というのは、人それぞれで状況

によっても異なります。

いずれにせよ、ある程度の老後資金を用意して

おくことは必要です。

厚生年金保険、国民年金保険などというように

公的年金とは保険なのです。

公的年金は、長生きをしたときのリスクに

対応している保険です。

それ以外にも遺族年金のように死亡保険の役割や

障害年金のように働けなくなったときの保障の

機能もあるのです。

老後の生活は、公的年金という長生きの保険と

老後資金の準備という自助努力によって

維持していくものなのです。

とはいえ、それだけの資金を貯めることが

できない人や、年金の受給額が少ない人は

どうすればいいのかというと・・

その場合には、やはりできるだけ長く働く

必要があります。

ただ「年金は、本当に信頼ができるのか?」

という疑問はなかなか払拭できません。

先ほどいったことと矛盾しますが、いずれ少子高齢化

が進んでいくので、年金財源は厳しくなります。

だからといって、年金制度は崩壊しませんし

年金に頼らざるを得ないのというのも事実です。

では、私たちはどうすればいいのでしょうか?

まず、老後資金の準備です。そして長く働くことも

必要になってきます。

そして、大切なのが、年金制度をよく理解して

賢く使いこなすことが求められています。

賢く使うというのは、たとえば、繰下げ受給を

すると年金額が42%増額することができます。
(逆に繰上げ受給をすると年金額が減ってしまいます)

とすればできるだけ繰下げ受給をするのが

金額的にいいと考えられます。

他にも特別支給の老齢厚生年金や加給年金、振替加算

などさまざまな制度があります。

ただし、自分で手続きをしないと受け取ること

はできません。

年金についての正しい知識を持つことで

「損」をせず、「得」を取ることができます。

国保の方はご自分の老後を真剣に考えるなら

社保(厚生年金・健康保険)への加入を勧めます。

国保のままなら全く増えない年金。

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2019年11月13日

繰り下げ受給すると加給年金どうなる?

65歳から始まる老齢年金の受給を遅らせると

遅らせた期間に応じて年金の金額が増えます。

例えば、70歳から受け取るようにすると

年金の金額が42%増えます。

これを「年金の繰り下げ受給」と言います。

しかし、繰り下げ受給をしている人は

年金を受け取っている人の1%しかいません。

その理由は、いくつかありますが今日は

「加給年金」と「振替加算」

との関係を学びましょう!

「加給年金」は、老齢厚生年金を貰えるよう

になった時点で、その人によって生計が

維持されている配偶者または子がいれば

年金額が増えます。

「振替加算」は、加給年金の対象になっていた

配偶者が65歳になったときに

その基礎年金に上乗せされます。

つまり、2つでセットになっている

面白い年金なのです。

どうして「加給年金」と「振替加算」は

「繰り下げ受給」と相性が悪いのでしょうか。

その理由は、「加給年金」と「振替加算」が

「65歳」という年齢を基準にしていることです。

ここでは、夫のほうが年上の夫婦を例にしてみましょう。

「加給年金」は、夫が65歳のときから始まって
 妻が65歳になるときに終わります。

「振替加算」は、妻が65歳になったときに
 始まり、死ぬまで続きます。

しかし、夫が年金を繰り下げ受給をして

「70歳」から受け取ることにすると

困ることが出てきます。

「繰り下げ受給」を待っている65歳から70歳

の間は、「加給年金」も「振替加算」

も受け取れないのです。

5年間も、「加給年金」と「振替加算」が

もらえないとなると、70歳からの年金が

増えても、トータルでは損をする可能性が高いのです。

「加給年金と振替加算は欲しい。
 でも、繰り下げ受給もしたい」

という、欲張ったことはできないのでしょうか。

ちょっと複雑な方法になりますが

まったく不可能ではありません。

「加給年金」は、夫が「老齢厚生年金」

を受け取っていることが必要条件です。

一方、「振替加算」は、妻が「老齢基礎年金」

を受け取っていることが必要条件です。

つまり、夫の「老齢基礎年金」と

妻の「老齢厚生年金」は

繰り下げても「加給年金」や「振替加算」には影響しません。

夫は「老齢厚生年金」だけを65歳から

受け取り、「老齢基礎年金」を繰り下げます。

妻は、「老齢基礎年金」だけを65歳から

受け取り、「老齢厚生年金」を繰り下げます。

これで、「加給年金」と「振替加算」

そして「繰り下げ受給」が両立できます。

しかし、この方法には欠点もあります。

年金を2つに分けて、片方だけを繰り下げるの

ですから、まるごと繰り下げ受給するのに

比べると、増える金額が少なくなります。

また、それぞれの制度には適用される条件も

あるので、複雑なことをすると見落としを

する可能性があります。

実際には、いろいろな条件の試算も必要でしょう。

繰り下げ受給を実行する前には、必ず年金事務所に

電話予約を入れた上で、自分の場合はどうすれば

有利になるのか相談することをお勧めします。

また、ご存知とは思いますが「加給年金」は

厚生年金に20年以上加入しないと得れない

権利です。

国保の方には残念ながら制度すらありません。

でも、国保の方ももう社保に加入出来ます。

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

<ZOOM会議>
開催日:12月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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年金は加入が義務です。 でも個人事業主さんは厚生年金に入れません。 脱サラして個人事業主さんでバリバリ儲けてる方は別でしょうが、日々頑張ってる皆様の老後を厚生年金加入出来れば明るくする事も可能です。その仕組みを紹介します!
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