2019年11月24日
税務調査の時期ですよ
個人の確定申告は3月ですが、税務調査は
「7月から12月」
に行うことが多いです。
国税組織の本音は1年通して税務調査したいと
思っていますが、確定申告の事務処理に
数か月必要なので、税務調査の期間は半年間です。
ただ、突然調査があったら驚きますので
税務調査のポイントと税務署の内部事情に
ついて書きます。
確定申告の期間は2月16日から3月15日ですが
税務署が本当に忙しいのは申告書が提出された
3月下旬から4月上旬です。
5月6月も確定申告の後処理に追われているので
この期間中に税務調査をすることは
ほとんどありません。(法人の調査は行われます。)
税務署が確定申告の処理がひと段落し
本格的に税務調査に時間を取れるのは7月からです。
7月10日には人事異動もあるので
転勤が完了した瞬間が毎年の税務調査シーズン
の合図となっているそうです。
税務調査のイメージでは、突然税務署が
自宅に来るイメージがありますが
少し違います。
実は税務署が税務調査をする際には
調査相手に対して事前連絡をします。
税務署が事前連絡をするのは、法律で調査を
する相手に対して調査宣言することが
決まっているからです。
なので正当な理由なく、税務調査をすること
は現在の法律ではできません。
例外として、財産を隠したり逃亡する可能性が
ある納税者に対しては、事前連絡無しで
調査をすることはあります。
ただ、実際の税務調査の9割以上は事前に
連絡をし、税務調査の日程調整をしてから
調査をすることが一般的です。
自宅に税務署職員が行って財産を調べることが
だけが、税務調査ではありません。
(これを「実地調査」といいます。)
税務署に呼び出して、納税指導をすることも
税務調査の一つです。
(これを「実地以外の調査」といいます。)
税務署に呼び出しをするケースは、指摘する
事項(間違い)が明確である場合です。
一方で、提出した確定申告書の資料だけでは
判断が出来ない場合や、確定申告をしていない
人に対して実地調査を行います。
税務署への呼び出しと似たもので
「税務署からのお尋ね」
がありますが、お尋ねは税務調査ではなく
「行政指導」
です。
お尋ね文書は無視しても、申告内容が適正で
あれば問題ありません。
しかし、税務署からのお尋ねに回答しない人
に対しては、税務調査に切り替えて
再度連絡することがあります。
税務調査の結果税金を納めることになれば
附帯税(罰金)を支払うことになりますので
税務署からの連絡にはできるだけ
回答をしましょう。
確定申告をした後、すぐに税務調査をすること
はありませんが、申告内容の記載ミスなどは
できるだけ早期に連絡きます。
税務調査は下調べをしてから行うので、時間がかかります。
下調べをするのは最新年分だけではありません。
過去の申告書の内容や、収入状況についても調べ上げます。
所得税の場合には、一度に3年分の収入を
調査することは珍しくありませんし
他の税金も一緒に調査することもあります。
税務署がいつのタイミングで税務調査の
連絡するかは、部外から知ることは不可能です。
それでも、税務調査の期間は
7月から12月
までに集中します。
それ以外に期間に連絡があることはほとんどありません。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:12月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
「7月から12月」
に行うことが多いです。
国税組織の本音は1年通して税務調査したいと
思っていますが、確定申告の事務処理に
数か月必要なので、税務調査の期間は半年間です。
ただ、突然調査があったら驚きますので
税務調査のポイントと税務署の内部事情に
ついて書きます。
確定申告の期間は2月16日から3月15日ですが
税務署が本当に忙しいのは申告書が提出された
3月下旬から4月上旬です。
5月6月も確定申告の後処理に追われているので
この期間中に税務調査をすることは
ほとんどありません。(法人の調査は行われます。)
税務署が確定申告の処理がひと段落し
本格的に税務調査に時間を取れるのは7月からです。
7月10日には人事異動もあるので
転勤が完了した瞬間が毎年の税務調査シーズン
の合図となっているそうです。
税務調査のイメージでは、突然税務署が
自宅に来るイメージがありますが
少し違います。
実は税務署が税務調査をする際には
調査相手に対して事前連絡をします。
税務署が事前連絡をするのは、法律で調査を
する相手に対して調査宣言することが
決まっているからです。
なので正当な理由なく、税務調査をすること
は現在の法律ではできません。
例外として、財産を隠したり逃亡する可能性が
ある納税者に対しては、事前連絡無しで
調査をすることはあります。
ただ、実際の税務調査の9割以上は事前に
連絡をし、税務調査の日程調整をしてから
調査をすることが一般的です。
自宅に税務署職員が行って財産を調べることが
だけが、税務調査ではありません。
(これを「実地調査」といいます。)
税務署に呼び出して、納税指導をすることも
税務調査の一つです。
(これを「実地以外の調査」といいます。)
税務署に呼び出しをするケースは、指摘する
事項(間違い)が明確である場合です。
一方で、提出した確定申告書の資料だけでは
判断が出来ない場合や、確定申告をしていない
人に対して実地調査を行います。
税務署への呼び出しと似たもので
「税務署からのお尋ね」
がありますが、お尋ねは税務調査ではなく
「行政指導」
です。
お尋ね文書は無視しても、申告内容が適正で
あれば問題ありません。
しかし、税務署からのお尋ねに回答しない人
に対しては、税務調査に切り替えて
再度連絡することがあります。
税務調査の結果税金を納めることになれば
附帯税(罰金)を支払うことになりますので
税務署からの連絡にはできるだけ
回答をしましょう。
確定申告をした後、すぐに税務調査をすること
はありませんが、申告内容の記載ミスなどは
できるだけ早期に連絡きます。
税務調査は下調べをしてから行うので、時間がかかります。
下調べをするのは最新年分だけではありません。
過去の申告書の内容や、収入状況についても調べ上げます。
所得税の場合には、一度に3年分の収入を
調査することは珍しくありませんし
他の税金も一緒に調査することもあります。
税務署がいつのタイミングで税務調査の
連絡するかは、部外から知ることは不可能です。
それでも、税務調査の期間は
7月から12月
までに集中します。
それ以外に期間に連絡があることはほとんどありません。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:12月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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