2019年11月22日
定年後の「雇用保険」「健康保険」
定年後の「雇用保険」「健康保険」
どうしたらいい?
【雇用保険】
定年退職後、再就職先が決まらない場合には
失業給付(基本手当)が支給されます。
継続して働く場合も、一定の条件にあてはまれば
給付金を受けることができます。
☆失業給付を受けるための手続き
基本手当の金額は、退職前6カ月間の
賃金(賞与を除く)の合計を180で割って算出した
金額に45~80%(賃金の低い人ほど高い率)を
掛けて算出します。
ただし、年齢によって上限額が設定されており
60歳以上65歳未満の人の基本手当日額の上限
は約7,000円ですから、月額で約20万円になります。
給付日数は、離職時の年齢や被保険者期間
離職の理由などによって異なりますが
定年退職の場合、最高で150日です。
定年後も再雇用制度などを利用して引き続き
働く人が増えていますが、その場合賃金が下がる
のが一般的です。
「高年齢雇用継続基本給付金」
は、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて
75%未満にダウンしたときに雇用保険から
支給されます。
支給額はダウンの度合いによって異なりますが
61%以下にダウンした場合は、支給対象月の
賃金の15%相当額がハローワークを通して
支給されます(ただし、給付金とダウン後の賃金の
合計額約36万円までが給付金の支給限度額となります)。
支給を受ける期間は、原則として60歳から65歳
到達時までの5年間です。
ただし、注意しなければならないのは
高年齢雇用継続基本給付金が支給されると
在職老齢年金が減額されることです。
たとえば、賃金の15%相当額が給付金として
支給されると、給料(標準報酬月額)の6%相当額が
在職老齢年金から減額されます。
【健康保険】
任意継続被保険者になるためには
次の1、2の要件を満たしている必要があります。
(1)資格喪失日の前日(退職日)までに継続して
2カ月以上の被保険者期間があること
(2)資格喪失日から20日以内に
「任意継続被保険者資格取得申出書」
を提出すること
任意継続被保険者になった場合は、原則として
在職中と同様の保険給付が受けられます。
ただ、収入が多い方は負担金額が多くなるので
要注意です。
☆国民健康保険の被保険者になる場合
国民健康保険の加入手続きは、世帯主がまとめて行います。
退職した日の翌日から14日以内に手続きを
する必要があり、加入日は、会社を退職した日
の翌日となります。
なお、加入手続きが遅れた場合であっても
2年以内であれば、会社を退職した翌日まで
さかのぼって、保険料を支払う必要があります。
保険料は、前年の所得(所得割)、国民健康保険に
加入している人数(均等割)、一世帯あたりに
割り当てられた金額(平等割)、所有している
資産(資産割)の合計に対して保険料が計算されます。
ただし、各市区町村によって計算方法が違いますので
同じ条件であっても、住所地によって保険料に
違いがでてきます。
☆家族の被扶養者になる場合
家族の被扶養者になるための手続き先は、家族の
勤務する会社の健康保険組合・全国健康保険協会です。
ただし、60歳以上の人の場合、年収180万円未満で
ないと被扶養者とはみなされません。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:12月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
どうしたらいい?
【雇用保険】
定年退職後、再就職先が決まらない場合には
失業給付(基本手当)が支給されます。
継続して働く場合も、一定の条件にあてはまれば
給付金を受けることができます。
☆失業給付を受けるための手続き
基本手当の金額は、退職前6カ月間の
賃金(賞与を除く)の合計を180で割って算出した
金額に45~80%(賃金の低い人ほど高い率)を
掛けて算出します。
ただし、年齢によって上限額が設定されており
60歳以上65歳未満の人の基本手当日額の上限
は約7,000円ですから、月額で約20万円になります。
給付日数は、離職時の年齢や被保険者期間
離職の理由などによって異なりますが
定年退職の場合、最高で150日です。
定年後も再雇用制度などを利用して引き続き
働く人が増えていますが、その場合賃金が下がる
のが一般的です。
「高年齢雇用継続基本給付金」
は、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて
75%未満にダウンしたときに雇用保険から
支給されます。
支給額はダウンの度合いによって異なりますが
61%以下にダウンした場合は、支給対象月の
賃金の15%相当額がハローワークを通して
支給されます(ただし、給付金とダウン後の賃金の
合計額約36万円までが給付金の支給限度額となります)。
支給を受ける期間は、原則として60歳から65歳
到達時までの5年間です。
ただし、注意しなければならないのは
高年齢雇用継続基本給付金が支給されると
在職老齢年金が減額されることです。
たとえば、賃金の15%相当額が給付金として
支給されると、給料(標準報酬月額)の6%相当額が
在職老齢年金から減額されます。
【健康保険】
任意継続被保険者になるためには
次の1、2の要件を満たしている必要があります。
(1)資格喪失日の前日(退職日)までに継続して
2カ月以上の被保険者期間があること
(2)資格喪失日から20日以内に
「任意継続被保険者資格取得申出書」
を提出すること
任意継続被保険者になった場合は、原則として
在職中と同様の保険給付が受けられます。
ただ、収入が多い方は負担金額が多くなるので
要注意です。
☆国民健康保険の被保険者になる場合
国民健康保険の加入手続きは、世帯主がまとめて行います。
退職した日の翌日から14日以内に手続きを
する必要があり、加入日は、会社を退職した日
の翌日となります。
なお、加入手続きが遅れた場合であっても
2年以内であれば、会社を退職した翌日まで
さかのぼって、保険料を支払う必要があります。
保険料は、前年の所得(所得割)、国民健康保険に
加入している人数(均等割)、一世帯あたりに
割り当てられた金額(平等割)、所有している
資産(資産割)の合計に対して保険料が計算されます。
ただし、各市区町村によって計算方法が違いますので
同じ条件であっても、住所地によって保険料に
違いがでてきます。
☆家族の被扶養者になる場合
家族の被扶養者になるための手続き先は、家族の
勤務する会社の健康保険組合・全国健康保険協会です。
ただし、60歳以上の人の場合、年収180万円未満で
ないと被扶養者とはみなされません。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:12月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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