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2019年11月21日

年末調整の時期ですね〜

2019年もあっという間に残り1か月半。

会社員や公務員の方々の中には、11〜12月頃に

企業から配布される「年末調整」の書類を見て

1年の終わりを実感する方も多いのではないで

しょうか。

しかし、細かな金額や項目を記入しなければ

ならない年末調整は少し面倒ですよね。

さて、年末調整は会社員や公務員が所得税の

過不足を調整するための制度のこと。

1年間に支払われた所得と源泉徴収税額を

照らし合わせながら、過不足が生じていないか

を確認していきます。

対象となるのは該当年度の12月末まで在籍して

いる社員や職員ですが、2,000万円以上の

給与収入がある方や住宅ローン控除を

初めて利用する場合などは年末調整ではなく

「確定申告」が必要になるので注意しましょう。

【年末調整と確定申告の違い】
確定申告は所得額に応じた税金を計算し

支払うために必要となる手続きです。

一般的には自営業者や給与以外の収入がある方

が行う手続きですが、2,000万円以上の給与所得

のある会社員や退職所得があった方なども対象

となります。

確定申告の提出期限は原則3月15日までと

年末調整の申告時期よりも数ヶ月遅れた

タイミングで実施されています。

1.生命保険料
「生命保険料(一般)」「介護医療保険」「個人年金保険」
は、年末調整の生命保険料控除にあたります。
該当する保険に加入している場合は10〜11月頃に
保険会社によって発行される証明書が届くので
記載されている金額や保険の種類を確認しながら
記入しましょう。

2.社会保険料
配偶者や子どもの社会保険料を支払っている方は
社会保険料控除によって給与から天引きされた
保険料の調整が可能です。
健康保険料(国民健康保険料)や
国民年金保険料をはじめ、厚生年金基金や
公務員共済の掛け金なども対象となります。

3.地震保険料
生命保険料や社会保険料と同様に、地震や
津波による損害に備えた地震保険に加入
している場合も控除の対象です。
保険会社が発行する証明書の情報に基づき
金額や保険区分を記入していきましょう。

4.小規模企業共済等の掛金
1年間に支払った「小規模企業共済掛金」と
「確定拠出型年金」はすべて控除の対象と
なります。
個人型確定拠出年金に関しては、掛金が給与
から天引きされている場合に会社側で
控除の手続きを行ってくれているケースも
多いので記入前に確認しておくと安心です。

5.配偶者の所得
生計を共にする配偶者が「年間合計所得38万円以下」
もしくは「給与収入のみ103万円以下」の場合
一定の条件を満たすと配偶者控除を適用できます。
ただし、納税者(申告者)の年間合計所得が
1,000万円以上あると控除対象外になってしまうの
で注意しましょう。

提出し忘れた場合はどうするのでしょう?
忙しい日々を送っていると、うっかり年末調整を

出し忘れてしまうこともありますよね。

しかし、出し忘れてしまったからといって

「もう控除の申請はできない…」

と諦める必要はありません。

対処法1.
遅れたときは「確定申告」をしよう!

期限までに年末調整の手続きを行えなかった

場合は、翌年3月15日まで申請できる確定申告

を行いましょう。

各種控除に関する証明書類と会社から発行される

「源泉徴収票」があれば、会社員や公務員の方

も税務署で簡単に確定申告の申請が可能です。

年末調整の提出期限よりも3ヶ月以上期間が

あるのできちんと備えられますよ。

対処法2.納めすぎた税金には「還付申告」を利用

年末調整だけでなく、確定申告も期限内に行えな

かった場合は「還付申告」と呼ばれる手続きを行って

納めすぎた所得税などの税金を還付して

もらいましょう。

申告は該当年の翌年1月1日から5年間。

確定申告や年末調整のように

「その年の何月まで」

と期限が決められているわけではないので

うっかり年末調整や確定申告を忘れてし

まった方でも利用できます。

なお、還付金の支払い時期は書類の提出から

おおむね1〜1ヶ月半を目安に考えておきましょう。

【還付申告の手続きに必要なもの】

税務署で還付申告を申請する場合には

確定申告用書類(申告書A)の提出が

求められます。税務署でイチから作成する

と時間がかかってしまうので、事前に

記入した用紙を持参するか

「e-Tax」と呼ばれるネット申請サービス

の利用をおすすめします。

還付申告には前述した申告書のほか

会社から発行された源泉徴収票や関連書類が

必要です。また、住宅ローン控除を申請する

場合は「自宅の売買契約書」、医療費控除を

申請する場合は「通院にかかった医療費明細」

といったように各種証明書も用意しましょう。

年末調整を提出し忘れた場合でも、確定申告や

還付申告を行えば本来納めるべき税額になるよう

に控除や税還付を申請できます。

しかし、対処法があるからといって安心しないように。

年末調整を忘れてしまった場合には、いくつか注意

すべきチェックポイントがあるのです。

税金を多めに支払うことがないように

しっかり注意点をおさえていきましょう。

注意点1.確定申告ではふるさと納税の
    「ワンストップ特例」が対象外

ふるさと納税をした年に「ワンストップ特例」

を利用すると、1年間の寄付先が5自治体以内

の場合に限り確定申告が免除されます。

面倒な手続きをせずに寄附金控除が

適用されるので、利用している方も多い

のではないでしょうか。

しかし、年末調整を忘れてしまった場合は

要注意です。

確定申告や還付申告を行うとワンストップ特例

は適用できなくなってしまうのです。

ワンストップ特例申請後に確定申告を行う

場合には1年間に利用したふるさと納税額を

自分で計算、記入するようにしてくださいね。

注意点2.5年以上前の税金は遡って還付申告できない

提出し忘れてしまった年末調整を還付申告

する場合、対象となるのは申告年の翌年から5年間。

たとえば、2019年度分の還付申告を行う期間は

2020年1月1日〜2024年12月31日となります。

数十年前の年末調整の誤りや申請漏れに気付いた

場合など、本来の期限を過ぎてしまっていると

当然還付申告は行えません。

5年以上遡れないことを念頭におき、早めに

手続きするように心がけてくださいね。

注意点3.期限内であれば年末調整の内容は会社で修正できる

年末調整の書類に誤った情報を記載してしまった

場合、該当年の翌年1月31日までであれば会社内で

修正が可能です。ただし期限を過ぎてしまっている

ものは、提出忘れと同様に確定申告や還付申告での

修正が必要になります。

【もしも、年末調整書類を書き間違えてしまったら?】

年末調整の書類を書き間違えてしまったときは

印鑑での訂正が必須。修正テープや塗りつぶしは

訂正したとは認められないので注意しましょう。

必要のない項目へのチェックや誤った金額を

記入したときには「二重線+印鑑」で訂正したのち

正しい情報を記入してくださいね。

提出期限が定められている年末調整ですが、遅れて

しまったとしても「確定申告」や「還付申告」に

よって対応できます。提出し忘れてしまった場合や

内容に誤りがあったときは、焦らずに税金の還付や

控除の手続きを進めてくださいね。

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