アフィリエイト広告を利用しています

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2018年11月21日

障害年金の再請求

病気やケガが原因で障害が残っても

障害の程度が軽く、年金制度上の障害等級に

不該当の場合は、障害年金を受けられない

ことになります。

しかし、後になってもし障害が悪化した場合は

障害年金が請求できることがあります。

障害認定日に障害等級に該当しなかったら?

公的年金制度の障害年金には、障害の重さに

応じて障害等級が定められています。

そのうち国民年金制度からの障害基礎年金の場合は

重いほうから1級、2級があり

厚生年金保険制度からの障害厚生年金の場合は

1級、2級の他、2級より軽い3級があります。

重い等級のほうが、年金額が高く計算されたり

加算がされたりすることになります。

障害年金は、初診日(障害の原因となる病気やケガ
について初めて病院の医師の診療を受けた日)

があって、保険料の納付要件を満たした上で

その初診日から1年6か月を経過した日
(1年6か月経過前に症状が固定した場合はその日)

である障害認定日に障害等級に該当していれば

受給できるようになります。

もし、障害が軽いために障害等級に該当して

いなかった場合には、障害年金は受給できない

ことになります。

しかし、障害認定日に障害等級に該当して

いなくても、その後になって、障害の状態が

悪化する場合もあります。

悪化した結果、障害等級に該当するようになれば

障害年金を請求できるようになり

請求して障害年金を受け始めることが可能となります。

後になって悪化することから事後重症といい

事後重症による障害年金の請求となります。

年金は月単位で計算されることになっていますが

障害が悪化して年金を受けられる条件が揃っていても

年金事務所等に請求手続きをした月の翌月分から

でないと受給できないことになります。

障害等級該当から請求まで何か月、何年あったとしても

障害等級に該当した頃までさかのぼって支給されません。

1か月手続きが遅れると、その分本来受け取れるはずの

年金が受け取れなくなることになるでしょう。

また、事後重症による請求は、65歳以降はできません。

早めに請求の手続をする必要があるといえるでしょう。

なお、65歳から受給できるようになる老齢基礎年金を

65歳よりも前に繰り上げて受給した場合も

たとえ65歳前であっても、事後重症による請求は

できなくなりますので注意が必要です。

当社は国保の方も社保に加入出来きる

仕組み作りました!

今月まで毎月無料セミナー開催してましたが

次回は1月24日(木)から再開します!

遠方の方、ご多忙で来れない方!簡単な試算だけでも可能です。

下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井

2018年11月20日

青色申告で確定申告を行うメリットは?

青色申告で確定申告を行うメリットは?

節税に有利?申請の仕方とは?

会社を辞めて、起業した個人事業主
あるいは、アパート、マンション経営で

家賃収入を得ている人等は確定申告をしなくては

なりませんが

その確定申告の方法に2通りの方法があります。

ひとつは白色申告、もうひとつは青色申告です。

もちろん、青色で確定申告を行うためには

一定の期限までに

「青色申告承認申請書」

を提出しなくてはいけないのですが

裏を返せば、会社を辞めて、起業した個人事業主

あるいは、アパート、マンション経営で家賃収入

を得ている人等は何も手続きしなければ白色申告

一定の期限までに「青色申告承認申請書」を

提出すれば青色で確定申告を行うことができる

権利があるといっていいでしょう。

では、納税者にとって青色で確定申告を行うと

どのようなメリットがあるのでしょうか?

いくつか利用頻度の高いものをとりまとめてみました。

■青色申告特別控除を受けることができる
■親族に払う相応の給与や賞与を必要経費に計上できる
■少額減価償却資産の特例を受けることができる
■赤字を翌年の(あるいは前年の)節税に利用できる
■税務調査時に推計されることはない

などがあります。それぞれみていきましょう。

★青色申告特別控除を受けることができる
個人で起業している人やアパート、マンション経営

で家賃収入を得ている人は通常は総収入金額から

必要経費を差し引いて所得を算定することとなります。

しかし、青色で確定申告を行っていればそこからさらに

青色申告特別控除額を差し引けるため

算式は以下のとおりとなります。

総収入金額―必要経費―青色申告特別控除額

青色申告特別控除額が65万円になるケースと

10万円になるケースがあるのですが

65万円を適用するためには以下の3点を

クリアしなくてはいけません。

事業を営んでいる人、あるいは生計を立てられる

ほどの不動産所得がある人

「貸借対照表」と「損益計算書」

をともに添付して確定申告手続きを行っている人

3月15日までに提出といった期限を守って

確定申告手続きを行っている人です。

こられ3点のうちひとつでも抵触してしまうと

青色申告特別控除額65万円は

適用できなくなるということです。

生計を立てられるほどの不動産所得とはどのように

判断するのかというと、ひとつの基準として

戸建てであれば5棟、アパートやマンションであれば

10室から家賃を得ている大家さんなら

給与所得等がなくてもそれだけで生計が立てられる

と判断してくれるということです。

これを「5棟10室基準」といっています。

もちろん、「貸借対照表」や「損益計算書」も相応に

きちんとしたものを作成する必要があるのですが

これについては後述します。

★親族に払う相応の給与や賞与を必要経費に計上できる
事業所得を営んでいる人、あるいは生計を立て

られるほどの不動産所得がある人に生計を一にする人

たとえば奥様や子がいて、その人が15歳以上で

あればその人に支払う給与を必要経費に算入できます。

この規定は白色申告者にもあるのですが

白色申告者だと配偶者は86万円、配偶者以外は50万円

と金額が僅少であり、一方で配偶者控除や扶養控除の

対象から外れてしまうので節税対策

としてはあまり効果的とはいえません。

青色申告者の場合には

「青色事業専従者給与に関する届出書」

を提出する必要があるのですが

その届出書に記載した金額の範囲内で

勤務した時間や期間、勤務の性質に対して

見合っているものであり、他の使用人が受ける

給与の状況等と同等であるのであれば

給与だけでなく賞与も含め

全額必要経費に算入できます。

★少額減価償却資産の特例を受けることができる
取得価額が30万円未満で、適用を受ける事業年度

における取得価額の合計が300万円未満であれば

少額減価償却資産として取り扱う

つまり、一年で全額を費用計上してもかまわない

という制度があります。

これを少額減価償却資産の特例というのですが

これは青色申告者に認められている制度です。

白色申告者に認められていないので

年末に備品の入れ替え等して節税ということは

白色申告者だと金額等の面で限られるのでは

ないでしょうか。

★赤字を翌年の節税に利用できる
起業してもうまく事業が軌道に乗らない人も

いるでしょう。また、思ったように家賃収入を

得ることができない大家さんもいるかもしれません。

その結果、事業所得は不動産所得が赤字になる

ケースもあるのですが

税務上、そのような場合を「純損失」といいます。

この「純損失」が生じた場合、節税手法は以下の2つ。

それが

「純損失の繰越控除」と「純損失の繰戻還付」

なのですが、これも青色申告者の特典です。

純損失の繰越控除とは赤字を翌年以降

3年間持ち越すことができ

たとえば、翌年の事業が黒字になった場合

前年の赤字を活用して減額ができるといった制度です。

「赤字の3年間繰越活用」

とおさえておくといいでしょう。

一方、純損失の繰戻還付とは赤字が発生した前年が

黒字で税金を支払っていた場合には

その赤字を活用して、前年に支払っていた

税金の一部または全部を戻してもらうこと

ができる制度です。

なので、税金が還付されることから

「純損失の繰戻還付」

とよばれています。

★税務調査時に推計されることはない
税務調査時に推計課税という手法が用いられる

ことがあります。

たとえば、カフェであれば使用したコーヒーの豆の量

ラーメン店であれば仕入れた麺の数などから

「このくらい仕入れたのであるから
 このくらいの売上があるのではないか」

といったことを税務署が推計して課税してくる

といったことです。

このような推計課税もそもそも青色で確定申告を

行っていれば受けることはありません。

一方で、青色申告にはきちんとした帳簿記入が

義務づけられているので

「できれば青色で確定申告を勧められている
 のだけれど、帳簿が難しそう」

と躊躇してしまうポイントかもしれません。

★青色申告って面倒なのでは?やり方とは?
特に青色申告特別控除65万円の適用を受けるためには

「貸借対照表」と「損益計算書」をともに添付する

必要があるとすでに述べたのですが

正しくいうと「正規の簿記の原則」に従った

「貸借対照表」と「損益計算書」を作成する

ということになります。

たとえば、「10万円の売上があった」という場合

「売上10万円」ということは「損益計算書」

に記載されるのですが、「10万円現金が増えた」

のか「10万円通帳残高が増えた」というデータも

「貸借対照表」を作成する上では重要になります。

このように「10万円の売上があった」という場合

「売上10万円」のほかに「10万円現金が増えた」

あるいは「10万円通帳残高が増えた」といった

2つ以上の情報が必要となるのです。

なので、このように2つ以上の情報が必要となる

帳簿記入の状態を「複式簿記」というのですが

難しく考えることはありません。

ポイントとなるのは事業所得専用の通帳

あるいは家賃収入を管理する専用の通帳を作成し

その中で業務に関する処理を完結させればいいのです。

このように、青色申告で確定申告を行うとさまざまな

メリットを受けることができます。

「初期の導入の方法がわからない」

という場合には、スタートアップ時だけでも

専門家のアドバイスを仰ぐのもいいでしょう。

まだ、白色で確定申告を行っている方はぜひ

一度、青色申告の導入を検討してみては

いかがでしょうか。

ちなみの国保の方も社保に加入出来ます。

その仕組み作りました!

今月まで毎月無料セミナー開催してましたが

次回は1月24日(木)から再開します!

遠方の方、ご多忙で来れない方!簡単な試算だけでも可能です。

下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井

2018年11月19日

退職後の健康保険の任意継続ってなに?

退職後の健康保険の任意継続ってなに?

サラリーマン等が会社を退職した場合の

健康保険の取扱はどうなるのでしょうか。

これについては、以下の3つの選択肢があります。

退職時には、これらの選択肢のどれを選ぶのかを

ご自身で判断して、加入手続きを忘れずに

行う必要があります。

(1) 国民健康保険に加入 
現在居住している市区町村の国民健康保険に加入する。

なお、被扶養者がいる場合は、併せて国民健康保険に

加入することが必要となります。

(2) 配偶者等のご家族の健康保険に被扶養者として加入
配偶者等のご家族が加入する健康保険に被扶養者

として加入する。

(3) 現在の健康保険に引き続き加入(任意継続)
それまで加入していた健康保険に被保険者として

引き続き加入する。なお、被扶養者も併せて

任意継続することができます。

このように、「任意継続」というのは

退職等によって、自分が現在加入している事業所の

健康保険の被保険者の加入資格を喪失したときに

一定条件のもとに個人の意思により

現在の健康保険に継続して加入できる制度

のことを言います。

★任意継続の概要

任意継続被保険者となるためには

以下の要件を満たしている必要があります。

(1) 資格喪失日の前日までに
 「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること

(2) 資格喪失日から「20日以内」に、
  申請「任意継続被保険者資格取得申出書」
 を提出すること(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

退職したときの事業所で2ヵ月以上の被保険者期間が

なかった場合でも、健康保険の被保険者期間
(協会けんぽ及び健康保険組合に加入していた期間)

が1日も間を空けることなく2ヵ月以上あれば

任意継続に加入することができます。
(2ヵ月以上の被保険者期間には任意継続被保険者
 期間及び共済組合等その他の医療保険加入期間は
 含まれません。)

★被保険者期間 
任意継続被保険者の被保険者期間は

「任意継続被保険者となった日から2年間」

となります。

★任意継続被保険者の資格喪失
次のいずれかに該当するとき、任意継続被保険者の

資格を喪失します(カッコ内は資格を喪失する日)。

(1) 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
 (被保険者証に表示されている予定年月日)
(2) 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
 (納付期日の翌日)
(3) 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの
 被保険者資格を取得したとき
(4) 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき
 (被保険者資格を取得した日)
(5) 被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日)

(1)又は(2)の理由で、任意継続被保険者の資格を

喪失した場合、資格喪失後は、国民健康保険に

加入するか、ご家族の健康保険の被扶養者となるか

のいずれかとなります。

なお、上記の場合を除いて、任意の申し出により

任意継続被保険者であることをやめることはできません
(市町村の国民健康保険に加入する、又は健康保険の
 被扶養者になるため、という理由では
 資格喪失はできません)

★保険料
任意継続被保険者の保険料については

退職時の標準報酬月額等に基づいて決定され

保険料は原則2年間変わりません。

具体的には

(1)本人の退職時の標準報酬月額

及び(2)当該健康保険組合の全被保険者の

標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額

の基礎とみなしたときの標準報酬月額

のうちいずれか少ない額を標準報酬月額

として決定される保険料となります。

なお、被扶養者の保険料については

支払う必要はありません。

★保険給付
任意継続被保険者である間は、在職中の被保険者

が受けられる保険給付と同様の給付を原則として

受けることができます。

ただし、傷病手当金及び出産手当金は

任意継続被保険者には支給されません。

傷病手当金及び出産手当金は、任意継続の加入とは

関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす

場合に限り対象となります。

★★任意継続を利用することの
メリット・デメリットは何か?

退職後の選択肢として、どの医療保険制度に

加入することが妥当なのでしょうか。

まずは、配偶者等のご家族の健康保険の被扶養者

となる場合、配偶者等の保険料負担は増えませんし

自分で保険料を負担することもありません。

従って、他の2つの選択肢と比較して

保険料負担と言う意味でのメリットが最も高く

被扶養者として認められる状況にあるのであれば

一般的にはまずはこの選択肢が選ばれることになります。

配偶者等のご家族の健康保険の被扶養者と

ならない場合には、国民健康保険に加入するのか

任意継続するのか、ということになります。

これについては、各人の状況によって異なりますので

一概にはどちらが有利であるとは言えません。

ただし、一般的に、以下のメリット及びデメリットが

言われていますので、これらをベースに各人が

判断していくことになります。

なお、いったん国民健康保険に加入してしまうと

任意継続への切り替えはできなくなるという点は

よく考慮しておく必要があると思われます。

退職時に配偶者等のご家族が未就職であっても

近々に就職する予定がある場合等は

任意継続被保険者にはならずに

国民健康保険に加入しておき、ご家族の就職とともに

その健康保険組合の被扶養者として加入する

ということも考えられます。

なお、在職中は、保険料は会社が半額負担してくれて

いましたが、退職後の保険料は

「全額を自分で負担する」ことになりますので

いずれにしても保険料は在職時よりも高くなります
(単純計算で2倍となりますが、保険料の上限額も
 定められていますので、必ずしもそうなるとは限りません)。

任意継続のメリット 
(1) 退職時の給与水準によっては、国民健康保険よりも

保険料が安くなる可能性がある

国民健康保険の保険料は、基本的に前年度の所得に

基づいて計算がされるため、給与水準の高い方が

国民健康保険を選択すると

一般的に保険料も高額となります。

これに対して、任意継続の場合の保険料は

退職時の給与が月額27万円以上であれば

標準報酬月額28万円という上限の水準で

計算されることになります。

従って、退職時の給与が高い人ほど

国民健康保険と比べて任意継続の方が

保険料が安くなる可能性があります。

(2) 国民健康保険とは異なり、扶養者と言う考え方がある
国民健康保険には扶養者という考え方がありませんので

世帯毎の加入人数で保険料が変わってきます。

一方、任意継続では、家族の構成員が一定の要件を

満たしていれば、扶養者となり、家族に対応する

保険料を支払う必要がなく、被扶養者が

何人いても保険料は変わりません。

従って、被扶養者が多ければ、国民健康保険よりも

任意継続の方が保険料が安くなる可能性があります。

(3) 保険給付等が基本的に現行と変わらないことから
安心感がある(健康保険組合によって異なる)

健康保険組合によって違いはありますが

現在の健康保険を任意継続することで

今までと同じ給付内容を受けることができます。

健康保険組合が行う保険給付や保健事業にも

よりますが、人間ドックの受診補助を受けたり

保養所施設を利活用したりすることも可能となります。

★国民健康保険の保険料にも上限はあります。

任意継続のデメリット 
(1) 各種の厳しい条件や要件を満たす必要性がある
任意継続には、先に述べたような要件が課されますので

加入者であるためには、これらの要件を満たす必要があります。

例えば、任意継続に加入するには、退職後20日以内に

手続きをしなくてはなりません。

1日でも遅れると理由が何であれ加入することは

できなくなります。さらには、保険料を滞納すると

即時に資格喪失となります。

加えて、一度任意継続を選択すると

国民健康保険に加入したい

ご家族の健康保険の被扶養者になりたい

といった理由で、医療保険制度を変更すること

はできません。

(2) 国民健康保険の方が保険料が安くなることもある
国民健康保険は前年度の所得に基づいて保険料が

計算されますので、退職後1年目の所得が低い場合

その翌年の保険料は、その低い所得が反映されます。

一方で、任意継続の場合、退職時の標準報酬月額等に

基づいて決定された保険料が2年間は変わりませんので

任意継続の方が保険料が高くなる可能性もあります。

なお、「協会けんぽ」の保険料は都道府県毎に

国民健康保険の保険料は市区町村毎に異なりますので

ご自身のケースについては、そうした点も調査した上で

判断していくことが必要になってきます。

(3) 任意継続の被保険者期間は2年間に限定されている
任意継続の被保険者期間は2年間に限定されており

2年を過ぎると自動的に脱退することになっています。

従って、2年後に国民健康保険等の他の健康保険に

新規加入する等の手続きを行うことが必要となってきます。

★特例退職被保険者制度とは?
これまで、健康保険における一般的な制度である

「任意継続」について、説明してきました。

ここでは、一部の「組合健保」が有する

「特例退職被保険者制度(特退)」

について説明します。

既に説明したように、「任意継続」の場合

加入できる期間は「2年間」と定められています。

ところが、「特例退職被保険者制度」があれば

後期高齢者医療制度の対象となる75歳まで

元の健康保険に加入し続けることができます。

在職中にこのような制度を有する「組合健保」

に加入していた場合には

一般的には「特例退職被保険者制度」への加入を

前提にして考えることがより理にかなっている

ということになります。

★制度の主旨 
このような制度が設けられている主旨は

「定年等で退職して厚生年金等を受けている人が
 後期高齢者医療制度に加入するまでの間
 在職中の被保険者と同程度の保険給付並びに
 健康診査等の保健事業を受けることができる」

ようにするため、ということになっています。

★制度のメリット 
特例退職被保険者制度のメリットとしては

任意継続のメリットを後期高齢者医療制度の

対象となる75歳になるまで受けることができ

「2年後の加入手続き」という任意継続のデメリット

をカバーすることができるということが挙げられます。

★利用者の条件 
ただし、特例退職被保険者制度に加入するには

以下のような条件が定められています。

(1) 健康保険組合の被保険者であった期間が
  20年以上あること

又は

(2) 被保険者であった期間が40歳以降で
  10年年以上あること
 (なお、健康保険組合によって年数が異なります)

(3) 老齢厚生年金の受給資格者であること

★保険料
特例退職被保険者の保険料については

当該特定健康保険組合の特例退職被保険者以外の

全被保険者の標準報酬月額と

全被保険者の標準賞与額を平均した額の

12分の1に相当する額

との合算額の2分の1に相当する額の範囲内で

定められる標準報酬月額によって決められます。

★保険給付
特例退職被保険者については、任意継続被保険者と

同様に、在職中の被保険者が受けられる保険給付と

同様の給付を原則として受けることができます。

ただし、傷病手当金については、継続給付も

含めて支給されません。

★制度の利用状況 
このようなメリットがある特例退職被保険者制度

ですが、実際にこのような制度を設けることが

できるのは、一定の条件を満たして

厚生労働大臣の認可を受けた「特定健康保険組合」

と呼ばれる健康保険組合となります。

具体的には、700人以上の従業員がいる企業の場合

あるいは同じ業種の会社又は一定地域の会社が

集まって3,000人以上の従業員がいる場合に

厚生労働大臣の認可を受けて

特定健康保険組合を設立することができます。

「特定健康保険組合」の数は限られています。

厚生労働省の調査によれば、2014年度において

約1400ある健康保険組合のうち

特定健康保険組合はわずか61に留まっていました。

その後も、全体的に健康保険組合自体が解散で

数を減らしている状態の中で

明らかに費用負担の増加につながる

特例退職被保険者制度を採用する

「特定健康保険組合」

の数は、新設も見込まれず

さらに減少していくことが想定されています。 


国保の方も社保に加入出来ます。

その仕組み作りました!

今月まで毎月無料セミナー開催してましたが

次回は1月24日(木)から再開します!

遠方の方、ご多忙で来れない方!簡単な試算だけでも可能です。

下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井

2018年11月18日

知らないと損・・・

借金なら債務整理できるが・・・

税金は払わなければならない・・・

仕事柄、自営業者の方の相談をよく受けます。

収入が足りないといった問題以外で多いのは

「経費」と「生活費」

の切り離しが上手にできず、支出の把握が

しにくくなっていることです。

この場合、会社の運営にかかっている費用と

生活にかかっている費用とを切り離して

いくことで、家計は改善へ向かっていくこと

が多いものです。

ところが、厄介なのは「滞納」関係。

いわゆる「脱サラ」して自営業となる人も多く

そういう人は今までの経験上

社会保障費や税金関係に疎い傾向があります。

会社員は、すべて給与から天引きに

なっているからです。

にもかかわらず、自営になった後も自動的に

支払っていると思ったり、関係ない話だと

思ったりしている人が少なくないのです。

相談内容が「借金」であれば、状況によって

債務整理なども視野に入れて解決を

目指すこともできるのですが

滞納関係、特に「税金」はどうにもできません。

債務整理の対象にはならず、なんとして

でも支払わなければならないからです。

先日相談に来たAさん(記事掲載本人許可済)

も脱サラして独立後、税金の滞納を指摘されて

困って相談されました。

独立して4年。自営業は確定申告しなければ

いけないということを認識しておらず

ずっと無申告でした・・・

そんなある日、税務署から連絡がきて

これまで滞納した500万円を超える税金を

払うよう求められました。

加えて、税金を滞納した場合には延滞税

もかかるため、先送りすればするほど

金額が膨らんでいくということを知り

さらに困ってました。

経費などを見直すことで、税金を少し安く

できる可能性はありますが

家計相談の場でできることは

「どのように税金を支払っていくか」

というプランを立てること。

「支出を減らして滞納分への支払いに
 充てるお金を作ること」

のみです。

Aさんの会社は、スタート時から比較的

スムーズに波に乗ったこともあり

収入は会社員時代よりも多くなりました。

月の収入にばらつきはありますが

平均すると手取りで60万円ほどです。

すると、次第に生活が贅沢になり

貯蓄を増やすどころか少しずつ食い潰して

いくようになりました。

相談時の貯蓄は50万円あるかないかというところ。

500万円の税金は、到底支払えません。

しかもAさんは、小学3年生と1年生の子どもがおり

教育費を準備しておく必要がありました。

加えて、老後の生活も視野に入れ

老後資金も貯めておかなければならない

と考えていました。

にもかかわらず、受け取った収入全てを

使い切ってしまっていたのです。

また、税金だけではなく年金保険料も

支払っていませんでした。

これについては、「後納制度」を使いたい

ところですが、そもそも支払いに充てる

お金がありません。

払わないままでは、年金は会社勤めの期間分だけ。

老後資金もなく、年金も少ないとなれば

「老後破綻」

まっしぐらであることが容易に想像できます。

少しでもいい老後を送ることができるようにするには

贅沢な生活に伴う支出を圧縮し

税金と国民年金保険料、国民健康保険料などを

収入の範囲内から支払えるように

しなければなりません。

それと同時に貯蓄もしないと

教育資金を作ることも難しいでしょう。

奥さんも働きに出て、収入を得ることを

検討した方がよさそうでした。

会社員の場合は、支払い・給付ともに漏れがないよう

会社が気を配ってくれます。

しかし自営になった段階で、自ら相応のことを

知っておく必要があるのに

甘い考えのまま自営になって大変な思い

をする人が結構いるのです。

Aさんのほかにも、50歳を過ぎるまでずっと

「確信犯」的に無申告だった自営業のKさん

という男性もいました。

Kさんは、税金の滞納を税務署に指摘され

1000万円を超える税金を納めなければ

ならなくなりました。

しかもKさんの場合、以前勤めていた会社が

零細で社会保障制度に加入しておらず

その頃から今に至るまで年金はずっと未払い。

そのため65歳からの年金受給権が発生せず

年金は1円ももらえません。

にもかかわらず、今後5年間、毎月20万円ずつ

滞納した税を払い続けなければならないのです。

当然、貯蓄は使い果たし、老後に突入するまで

の間にもお金を貯めることができない

可能性が高いのです。

「自営はハイリスク」

そういわれることも多いですが

綿密な計画を立て、覚悟を決めた上で

脱サラしなければ、思いがけないお金の

トラブルで自分の首を絞めかねません

ので注意が必要です。

今回は何も助ける事が出来ませんでしたが

こうなる前に早い段階で相談をしてれば

回避できた事は沢山あります。

例えば、脱サラ後にかかる高額な国民健康保険料。

当社仕組みに加入していれば、大幅に削減出来き

手厚い社保に加入出来た事でしょう。

知識や知恵は持っていても損はありません。

でもその知識は行動しないと得れません。

そのセミナーを無料で開催してます。

今月まで毎月無料セミナー開催してましたが

次回は1月24日(木)から再開します!

遠方の方、ご多忙で来れない方!簡単な試算だけでも可能です。

下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井

2018年11月17日

年金ちゃんと分かってる?

年金のことちゃんと分かってますか?

あなたがサラリーマンとします。

自分が厚生年金に加入していることは

知っているでしょう。

では、厚生年金の根拠法律は何かを知っていますか。

それは、厚生年金保険法という法律です。

「厚生」は人の生活を豊かにすることであり

「年金」は一定期間(または終身)

毎年支払われる一定の金銭のことであり

「保険」は多数者が一定の資金を出し合い

何かがあったとき(老齢・死亡・障害など)

にその人に一定金額が与えられる制度なのです。

年金は法律が定める制度ですから、ルールがあります。

国が制度の運営者であり加入者から保険料を徴収し

加入者が、一定の年齢になったときに老齢年金

障害者になったときに障害年金

死亡のときに遺族に年金を支給します。

★公的年金制度は国民年金・厚生年金保険の2つ
公的年金制度には

「国民年金」「厚生年金保険」

があり、20歳以上の国民は、どの年金かに

加入しなければなりません。

かつてあった共済年金は

平成27年10月より厚生年金に統一されました。

国民年金の加入者は、自営業者などの

厚生年金に加入できない人です。

厚生年金はサラリーマン、公務員等が加入する

年金ですが、厚生年金の加入者は同時に

国民年金(第2号被保険者等)にも

加入したことになります。

年金の加入者は、保険料の納付方法や給付の

内容が異なりますが、次の3つに分類されています。

(1)第1号被保険
 ・自営業者や農林漁業者、無職、自由業者など
  の人とその配偶者、学生など

(2)第2号被保険者
 ・厚生年金保険加入者(会社員、船員、公務員など)

(3)第3号被保険者
 ・第2号被保険者(厚生年金の被保険者)に
  扶養されている配偶者

第3号被保険者は国民年金の加入者ですが

保険料は厚生年金で負担するため

支払う必要はありません。

★年金からの支給を知る
年金からの支給には

「老齢年金」
「障害年金」
「遺族年金」

があり、国民年金からは基礎年金

厚生年金保険からはその上乗せの

年金が支給されます。

ただし、各年金の受給においては加入期間

や年齢などの受給要件があり

この受給要件は加入している年金によって

異なりますので、注意が必要です。

★各種の年金からは老齢・障害・遺族年金が給付される
国民年金からの給付には、次のものがあります。

(1)老齢基礎年金
(2)障害基礎年金
(3)遺族基礎年金

厚生年金からの給付には、次のものがあります。

(1)老齢厚生年金
(2)障害厚生年金
(3)遺族厚生年金

なお、厚生年金保険に加入あるいは加入していた人は

国民年金にも加入しているわけですので

受給要件を満たしていれば国民年金からの

基礎年金も受給することができます。

公務員(共済組合加入者)の給付には、次のものがあります。

(1) 老齢厚生年金(平成27年9月までの受給は退職共済年金)
(2) 障害厚生年金(平成27年9月までの受給は障害共済年金)
(3) 遺族厚生年金(平成27年9月までの受給は遺族共済年金)

国民年金からの基礎年金も受給できることは

厚生年金保険の場合と同様です。

公的年金からの給付のしくみは

全国民が加入する基礎年金をベースに

その上に厚生年金の支給があるという構造です。

★ポイントは賢いかけ方と損をしない受給法
年金は国の制度であり、個人はどうすることも

できないと思っている人も多いことでしょう。

しかし、年金制度の特例などを活用すれば

得する方法もあるのです。

たとえば、以下のような方法があります。

国民年金には、保険料の免除制度があります。

この免除期間については保険料を支払わなくても

2分の1の年金がもらえます。

この2分の1は、税金でまかなわれているためです。

学生納付特例制度もあります。

年金をもらうためには国民年金や厚生年金に

合わせて25年以上の加入が必要でしたが

平成29年8月1日からは10年以上に短縮されました。

この加入年数がたりない場合には

65歳まで(昭和40年4月1日以降生まれの人は70歳まで)

任意加入することで受給資格が得られます。

年金を少しでも増やしたいという場合

いくつかの方法があります。 

受給開始の繰下げ(70歳まで)
・付加保険料の納付
・国民年金基金への加入
・個人年金への加入
・当社社保仕組みの加入

年金制度は老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金もあります。

こうした対策は、年金制度を知り、自分がいくらか

年金をもらえるかを知ることからはじまります。

年金を知ることの最大のメリットは

安心した生活設計に役立つということです。

公的年金は一生涯(終身)給付され

かつ物価等に応じてスライドし

インフレによる目減りしないよう設計されています。

国保の方は社保に加入出来るチャンスがあれば

加入する事で年金受給額が増やせます。

国保の方が社保に加入出来る仕組み作りました!

今月まで毎月無料セミナー開催してましたが

次回は1月24日(木)から再開します!

遠方の方、ご多忙で来れない方!簡単な試算だけでも可能です。

下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井

2018年11月16日

労災とは?

もし、激務で倒れて働けなくなったら・・・

労災で受けられる給付の種類と障害手当金の落とし穴とは?

勤めていた建設会社の社長とは同世代で仲が良く、会社のために

仕事一筋、休みもほとんど取らず一生懸命に働いていたAさん。

そんなある日、現場で倒れ救急車で運ばれました。

診断は脳梗塞。会社での激務が原因かと思われるのですが

はっきりした因果関係はわかりません。

労災は申請してくれるなと社長から懇願されたので申請はしなかったそうです。

休職扱いで無給になりましたが、傷病手当金をもらっていました。

労災保険から給付を受けるには

労働基準監督署で

「業務災害」

または

「通勤災害」に該当すると認定されなければなりません。

労災認定されたらどんな給付が得られたのでしょうか?

もし、労災に認定されれば、以下のような給付を受けられます。

【療養(補償)給付】
労災病院または指定医での療養は、自己負担なしで受けられます。

それ以外の病院の場合、療養に要した費用を償還払いされます。

【休業(補償)給付】
傷病による療養のため、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合は

休業補償給付、休業特別支給金が支給されます。

(業務災害の場合は、事業主が保険から支払われない3日分の休業補償をすることになります)。

【傷病(補償)年金】
休業補償給付を受けている者が、療養開始後1年6カ月を過ぎても治らず

障害の程度が傷病等級の1級から3級に該当する場合は

労働基準監督署の決定により、休業給付に代えて傷病補償年金が支給されます。

【障害(補償)給付】
障害が治癒したときに一定の障害が残った場合に

障害補償年金または障害一時金が支給されます。

ほかに、遺族(補償)給付、葬祭料、介護(補償)給付、二次健康診断等給付があります。
※通勤災害の場合は(補償)の文字を抜いて読みます。

そして、発症から1年5カ月。リハビリを頑張ってきたので

指を動かすことや、ゆっくりであれば歩くこともできるようになりました。

しかし、左肘が未だに動きません。日常のことは何とか自力でできます。

まもなく傷病手当金の給付が終わります。

仕事に復帰することを望みますが

「通常の業務ができないなら、すまないが会社を辞めて欲しい」

と社長に言われてしまいました。

当時、老齢年金の受給開始は60歳から。

Aさんは58歳。これから働いてもあと2年。

転職しようにも、この年齢とこの状態では探すのは難しい。

会社は、早く老齢年金の手続きをしたほうが良いと言ってきます。

傷病手当金もあと1カ月で終わります。

生活が不安になったAさんは、年金事務所で繰り上げ受給年金の手続きをしてしまいました。


実は、Aさんは、障害手当金に該当したのです。

障害年金として受け取れる1級から3級には該当しない場合に

障害の程度により一時金として受け取ることができる制度です。

歩けるし、日常生活は手助けなくできるので、障害年金は無関係だと思っていたのです。

国民年金の障害基礎年金は2級までしかありませんが、障害厚生年金は3級、さらに障害手当金があります。

障害手当金は、障害厚生年金3級(報酬比例年金額、最低保障額584,500円)

の2年分を一時金で受け取ることができます。

平成30年の場合、最低でも1,169,000円を一時金で受け取れます。

初診日から1年6カ月を経過した日が障害年金の認定日
(症状により、その前に認定する場合もあります)

なのですが、その前に老齢年金受給の手続きをしてしまったのです。

繰り上げ受給権は請求書が受理された日に発生し、その後取り消すことができなくなります。

障害認定日には老齢厚生年金を受け取る状態なので

障害手当金は受け取れなくなりました(厚生年金保険法第56条)。

「思い出す度に悔しい。障害年金のことを会社が教えてくれたら。

そうでなくても、会社が老齢年金を急がせなかったら。

その会社もなくなっているし、どうしようもない」

と言われました。「本当に、知らないことは損だね」とも。

障害を負うことになってしまった。

でも、こんなことでは障害年金に該当しないのではと思わずに

まずは年金事務所で相談してみましょう。

ただ、社保(厚生年金・健康保険)加入者だけの権利です。

国保の方には残念ながらありません・・・何故なら労災も無いので。

でも!国保の方も社保に加入出来ます。

その仕組み作りました!

今月まで毎月無料セミナー開催してましたが

次回は1月から再開します!


遠方の方、ご多忙で来れない方!簡単な試算だけでも可能です。

下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井

2018年11月15日

年内最後です!

今日は年内最後のセミナーです!

国保の方がどう社保に加入出来るか?

年内に知れる最後のチャンスです。

今日を逃すと、来年1月まで聞けません。

でも・・・Facebook動画で配信中!

ご参加お待ちしてます!!

11月22日の東京会場は諸事情により

中止になりした!

遠方の方、ご多忙で来れない方!

簡単な試算だけでも可能です。

下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100014397156391

<横浜会場>
開催日:11月15日(木)14:00〜17:00
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 ダイヤビルディング
  *13:30以降3階受付前集合
会費:無料
人数:20名(先着順)
内容:
14:00〜14:50
営業をするな!コミュニティを作れ!
テーマコミュニティの作り方とSNSを
中心とした集客と運営について。
講師:FOURCLOVER'S
   Gondo Yasu

14:50〜15:40
ヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美

15:50〜17:00
国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
手厚い社保に加入して家族を安心させましょう!
法人成りの落とし穴!
講師:株式会社インプルメント 
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com

<東京会場>
開催日:11月22日 中止
開催場所:中止
会費:中止
人数:中止

2018年11月14日

専従者給与

個人事業主の数少ない特権でもある

「専従者給与」

青色申告では、青色専業専従者給与として

青色申告者の事業に従事する家族に給料を支払い

所得から控除することができます。

今回は節税効果を高めるためのポイントを

ご紹介します。

青色事業専従者給与は、白色申告の

事業専従者控除よりも有利な制度です。

★青色事業専従者給与とはどういうもの?

青色事業専従者給与は、青色申告者が事業に

携わっている家族に対する報酬を控除

できるものです。白色申告の事業専従者控除が

配偶者86万円、その他の親族は50万円

と決められているのに対して

青色申告専従者給与は金額が決められて

いないため、妥当性のある報酬を設定する

ことができます。

青色事業専従者給与の控除を受けるためには

「青色事業専従者給与に関する届出書」

の提出が必要です。

「青色事業専従者給与に関する届出書」

はその年の3月15日が提出期限ですが

新たに事業を始めたときや

新たに青色専業専従者になった人が

いるときは、2カ月以内に届け出をします。

届け出る給与額は上限額ですので

実際に支払った額が下回っても

問題はありません。

一方、届け出を上回る給与を支払うとき

や給与の支払い日を変えるときには

変更しようとする年の3月15日までに

「青色事業専従者給与に関する変更届出書」

の提出が必要です。

★青色事業専従者の条件

青色事業専従者として、専従者給与を控除する

には3つの条件があります。

・青色申告者と生計を同一にする親族であること
・当該年度の12月31日に15歳以上であること
・青色申告者の事業に、6カ月を超える
 期間専従していること

たとえば、15歳以上で生計を同一にしていても

高校生や大学生は学業が本分であり

事業にもっぱら従事することはできないため

青色事業専従者にはなれません。

青色専業専従者で問題になりやすいのが

副業をしているケースです。

青色専業専従者は、専ら青色申告者の仕事に

従事することが要件ですが、その判断基準は曖昧です。

たとえば、平日毎日5時間パートに出ている

ようなケースでは、専従者とはいえません。

一方、年に数回、休日に数時間の単発の派遣の

仕事をした場合には、専従者と認められる

可能性があります。

アルバイトやパートで得た収入の額ではなく

青色申告者の業務に専従できる状態で

あったかどうかが判断基準となります。

また、専業専従者の人数の上限は決められて

いないため、条件を満たしていて勤務実態

があれば、届け出によって専業専従者

を増やすことができます。

★青色申告の専従者給与の決め方

青色専業専従者給与には上限設定がありませんが

給与はどのように決めたらよいのでしょうか。

★10万円以内が目安

青色専業専従者の給与には上限設定がないとはいえ

社会通念上、妥当とされる金額とする必要があります。

青色専業専従者給与は、専門性のある仕事でなければ

10万円以下にするのが一つの目安です。

10万円を超えると、担当している業務内容について

税務署から問い合わせを受けることがあります。

また、青色専業専従者給与も源泉徴収の対象

となりますが、88,000円未満であれば源泉徴収の

必要がありませんので、会計処理の手間が省けます。

★同業同職種の賃金を参考にする

青色専業専従者給与は10万円を超える金額を設定しても

金額の算出の根拠を説明できるような妥当性のある

金額であれば、問題ありません。

「青色事業専従者給与に関する届出書」

には、担当する業務や所有している資格を

記入する欄があります。家族だからと高めに設定せず

求人情報などを参考に、同業同職種の賃金水準と

同等にすることがポイントになります。

★青色申告者の収入とのバランスを考慮
たとえば、青色申告者が1,000万円の収入を得ている場合

青色専業専従者給与が300万円であっても

業務内容に妥当性があれば認められる

可能性があります。

しかし、青色申告者の収入が600万円程度の場合に

300万円を青色専業専従者給与とするのは

難しいものがあります。

青色申告者の収入とのバランスも

考慮することが大切です。

★青色申告専従者で節税効果を高める場合の注意点
青色専業専従者の給料を決める際に、節税効果を

高めるにはどのように考えたらよいのでしょうか。

★配偶者控除や扶養控除よりも高い額を設定する

青色専業専従者給与控除の対象者に対して

配偶者控除や扶養控除は使えなくなります。

配偶者控除は最大で38万円ですので

それよりも低い金額を専従者給与として

設定する場合は、配偶者控除を使った方が得です。

★税負担を比較して検討する
青色専業専従者も、収入が100万円を超えると住民税

103万円を超えると所得税が課税されます。

一方、専従者給与として支払うことで

所得税は累進課税ですので

青色申告者の納税分が減ることで

税負担を軽減することが可能です。

また、法定職種で所得が290万円を超えている

場合には個人事業税がかかりますが

青色専業専従者に支払うことで税負担を

減らせます。

青色専業専従者が支払うことになる税金と

青色申告者が減額できる税金を比較して

検討しましょう。

★確定申告(青色申告)を簡単に終わらせる方法

大きな節税メリットがある青色申告。

お得であることは分かっていても

「確定申告書の作成は難しいのでは?」

という意見も少なくありません。

そこでお勧めしたいのは、確定申告ソフトfreeeの活用です。

有料のスタータープラン(月額980円)
スタンダードプラン(月額1980円)

はチャットで確定申告についての質問が可能。

さらに、オプションサービスに申し込むと

電話で質問も可能です。

有料のスタータープラン(月額980円)と

スタンダードプラン(月額1980円)

では作成した書類の確認や出力が可能です。

マイナンバーカードとカードリーダをご用意いただけば

ご自宅からでもすぐに提出が完了するので

税務署に行く手間がかかりません!

※無料プランでは、申告書作成まで可能です。

★freeeを使うとどれくらいお得?
税理士さんなどに経理を依頼した場合

経理の月額費用は最低でも1万円

確定申告書類の作成は最低でも5万円〜10万円

ほど必要です。

確定申告ソフトのfreeeは、ステップに沿って

質問に答えるだけで簡単に確定申告を

完了することができます。

会計に関する知識がゼロの初心者の方から

「本当に簡単に終わった!」

との声も多数寄せられています。

確定申告を行うためには、日頃から帳簿をつけたり

必要書類をそろえたりしておく必要があります。

しかし、確定申告ソフトを活用すれば

「青色申告をしたかったのに、書類不備で手続きできなかった!」
「何度も書き直しで大変だった」

という思いをすることは少ないでしょう。

余裕を持って確定申告を迎えるためにも

ぜひ確定申告ソフトの活用をご検討ください。

また、国保の方も社保に加入出来ます!

明日は年内最後のセミナーです。

11月22日の東京会場は諸事情により

中止になりましたので、次回は1月から。

今回聴講しないと次会までの2ヶ月で

6万も失うことになるかも?

知ってて損はないです。

しかも会費は無料。

遠方の方、ご多忙で来れない方!

簡単な試算だけでも可能です。

下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100014397156391

<横浜会場>
開催日:11月15日(木)14:00〜17:00
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 ダイヤビルディング
  *13:30以降3階受付前集合
会費:無料
人数:20名(先着順)
内容:
14:00〜14:50
営業をするな!コミュニティを作れ!
テーマコミュニティの作り方とSNSを
中心とした集客と運営について。
講師:FOURCLOVER'S
   Gondo Yasu

14:50〜15:40
ヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美

15:50〜17:00
国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
手厚い社保に加入して家族を安心させましょう!
法人成りの落とし穴!
講師:株式会社インプルメント 
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com

<東京会場>
開催日:11月22日 中止
開催場所:中止
会費:中止
人数:中止

2018年11月13日

年金は本当に貰えない??

30代は本当に年金がもらえないのか?

年金は国の社会保険制度の一つで

「保険料を納めていれば、老齢・障害・死亡など
 生活に支障が出る状態になったときに一時金や
 年金で保障を受けることができる」

というものです。

このうちの「老齢」に対するものが老齢年金で

65 歳になってから亡くなるまで受け取ることができ

多くの高齢者の生活の支えになっています。

しかし、若い世代の過半数の人は

「自分たちは将来年金がもらえない」

と感じているのが現状です。

国の公的な制度であるにもかかわらず

若い世代はどうして年金はもらえないと

不安に思ってしまうのでしょうか?

その原因は大きく分けて

「少子高齢化」
「日本の財政状況」
「制度改正」

の3つにあると考えられます。

・少子高齢化
年金を受け取る高齢者は増えていく反面
年金を支える労働力人口は減る

・日本の財政状況
年金の支給総額は毎年増えていて
社会保障の不足分は借金(国債)で賄っているから

・制度改正
制度維持のために今後も法改正が進み
給付が調整されていくことが決まっているから

こうした状況で

「年金は将来も大丈夫」

と言われても、不安に思うのは自然なことです。

年金が不安だと言うと

「制度を理解すれば保険料を納めないのは
 損だとわかります」
「受け取る年金は税金で半分賄われるので
 お得な制度です」
「積立金もあるから安心です」

といった説明がされることがあります。

たしかにそうかもしれないのですが

私たちの老後というのは支え手が減り

高齢者の割合がもっと増えるといわれる30年後の話です。

また、公的年金は安心だと言う一方で

個人型確定拠出年金(iDeCo)や少額投資非課税制度(NISA)

といった資産形成制度が生まれ

「自分で努力して資産形成をしましょう」

というメッセージも発信されるようになりました。

「年金だけに頼らず、自分でも将来のお金の準備を
 したほうがいい」

ということです。

では、どれぐらい準備したほうがいいのでしょうか。

毎年1回、「ねんきん定期便」というものが

送られてきますが

そこに記載されている年金試算はあくまで

現状水準で計算されたものであり

将来にわたって約束されたものではありません。

「30年後にどのくらいの年金がもらえるのか」

のイメージが見えません。

そうしたなかでは、なかなか具体的に行動して

みようという気になれないのも仕方がありません。

とくに30代は、現実の厳しさを実感している世代です。

待機児童問題、非正規雇用などを身近に経験している人

も多く、年金についてもいまの高齢者への対応が

優先されてしまって、自分たちは不利な立場に

置かれるのではないかという不安を持ちやすい

のではないでしょうか。

こうした不安に対応するために必要なことは2つあります。

「30代の私たちが老後の年金を受け取る時期は
 いつくらいで、いくらもらえるのか」

を具体的に考えるために、年金制度について理解していくこと。

そして、今後は年金だけに頼らず、働けるうちは

働き続ける生涯現役社会へ移行することを前提に

「何歳まで働く覚悟を持ち、どの程度の収入を
 想定すればいいのか」

といった家計やキャリアについての現実的な

見通しを持つことです。

そこでまずは、実際の統計データや財政の状況をもとに

年金制度を取り巻くいまの状況を整理してみましょう。

●日本の少子高齢化は年金にどう影響するの?
日本ではすでに、人口の減少と少子高齢化が始まっています。

2016年に約1.2億人だった日本の人口は

2050年には約1億人になると予想されています。

また、総人口に占める65歳以上の人の比率も

2016年に27.3%であったものが

2050年には37.7%となり

3人に1人が高齢者になるといわれています。

その少子高齢化は、年金制度にどの程度の

インパクトを与えるのでしょうか。

日本の年金制度は「賦課方式」といって

現時点での現役層が、現時点での高齢者を支える形

で制度が成り立っています。
(自分が現役時代に払い込んだ金を積み立て
 老後にそのお金を受け取るしくみではありません)

ですので、高齢者が増えれば現役層1人当たりの

負担は重くなります。

したがって、高齢者1人に対する労働人口が現在よりも

減ってしまえば、現状維持はむずかしくなるのは当然です。

今後は年金の給付を調整
(受け取り始める時期を遅らせる、支給額を減らすなど)

すると同時に

現役世代(現状では64歳までの人のことを指す)

がそれ以上の年齢の人を支えるという前提も変えて

「生涯現役社会」に近づけていくことなども

検討されています。

年金制度はこれまでにも、給付額を減らし

負担を増やす形での制度改正が行なわれてきました。

たとえば1994年(平成6年)および2000年(平成12年)

の改正では、年金の支給開始年齢は原則60歳から

であったものが、段階的に65歳に引き上げられています。

そして、年金の保険料は毎年引き上げられてきました。

少子高齢化の進行で現役世代の負担増加が懸念されるなか

現状では、厚生年金保険料率は2017年に 18 .3%を上限に

とどまり、国民年金の保険料は2019年に月額1万7000円を

上限にとどまるとされ、今後は保険料を上げずに

決められた収入の範囲で給付を調整して対応することに

なっています。

このように、過去にもかなり手を打ってきて

すでに打ち手が少なくなっているなかで

私たちはいよいよ本格的な高齢化社会を

迎えようとしているのです。

また、高齢者の割合が高くなることのほかに

人口自体が減っていくことも年金に影響を与えます。

年金は物価や賃金の動きに連動して

受け取る金額が決まるしくみになっています。

人口が減ることによって物価や賃金にどのような

影響が出るかについてはいろいろな考え方がありますが

たとえば、人口減少が経済にマイナスの影響を与え

長期的に物価や賃金が下がることになれば

年金額も減ってしまうことになります。

ここで知って欲しいのは、年金は

「そういうしくみになっている」

ということです。

そして、今後はさらに急速なスピードで少子高齢化

だけでなく人口減少も進んでいくのであれば

制度改正についてもこれまで以上に大きくなる

可能性があることも、想定しておきたいところです。

●年金制度の見直しは少子高齢化のスピードに追いついていない
結局のところ、年金不安の原因は

「制度の見直しが現状に追いついていないと多くの人が感じている」

ところにあるといえるでしょう。

しかし、年金制度を見直すのに時間がかかるのは当然です。

2016年度(平成 28 年度)の『国民生活基礎調査』によると

高齢者世帯における所得のうち 65.4%が公的年金等となっています。

また、所得は公的年金等だけという世帯は54.1%

にものぼり、「老後は年金に頼る」という前提で

生活設計をしている世帯が多いことがうかがえます。

そうしたなかで

「制度の維持がむずかしいので、いまの給付を削ります」

ということは無理です。

年金制度の見直しをしてもそうした影響が出ないように

するためには、ただ年金を減らすだけでなくて

高齢者の働く場所や機会をつくったり

高齢期の医療や介護などの負担を減らすために

健康増進の施策をしたり、地域での助け合いのしくみを

つくったりするなど、高齢者の生活を取り巻く

しくみづくりも同時に進める必要があるのです。

そのような事情を考えれば、年金制度の見直しが

少子高齢化のスピードに追いつかない状況になる

のはある意味仕方がないことです。

そうしたなかで、「年金制度は破綻する」など

いたずらに年金不安、将来不安を叫ぶことは

生産的ではありません。

それこそ、破綻を避けるために制度改正は

適宜進められていきますから

支給額が減るという事態はあると思います。

しかし、年金制度は賦課方式なので

仮にいまある年金積立金が底をついても

現役世代がゼロにならない限り

支給自体がなくなることはないのです。

年金制度は、いまよりも手厚くなることは

考えにくいですが、歳をとってからの生活を

支えるベースではあり続けます。

特に自営業者は国保であり、社保と違い受給額が

少ないです。

多くの経済評論家は

「社保に加入出来るチャンスがあるなら加入すべし」

と言います。

理由は明白で、手厚い保障を受けれるからです。

その社保に合法的に加入出来る仕組みを作りました。

今月15日は年内最後のセミナーです。

また、11月22日の東京会場は諸事情により

中止になりした!

遠方の方、ご多忙で来れない方!

簡単な試算だけでも可能です。

下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100014397156391

<横浜会場>
開催日:11月15日(木)14:00〜17:00
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 ダイヤビルディング
  *13:30以降3階受付前集合
会費:無料
人数:20名(先着順)
内容:
14:00〜14:50
営業をするな!コミュニティを作れ!
テーマコミュニティの作り方とSNSを
中心とした集客と運営について。
講師:FOURCLOVER'S
   Gondo Yasu

14:50〜15:40
ヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美

15:50〜17:00
国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
手厚い社保に加入して家族を安心させましょう!
法人成りの落とし穴!
講師:株式会社インプルメント 
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com

<東京会場>
開催日:11月22日 中止
開催場所:中止
会費:中止
人数:中止

2018年11月12日

確定申告前に・・

年末・・・そろそろ確定申告を意識する時期。

確定申告でお金を取り戻す事が出来ます。

そもそも、確定申告で「お金を取り戻す」とは?

「同じ所得の人でもそれぞれの事情があるで
 しょうから、事情がある人は所得税を割り引きます」

という制度を利用することです。

その事情とは、

・妻の合計所得金額が38万円以下
・お年寄りと暮らしていて面倒を見ている
・入院、出産、歯の治療で、医療費が高額になった
・生命保険、個人年金保険、地震保険に加入している
・ふるさと納税をした
等々です。

これらの事情を加味して、所得から引くこと

を所得控除(しょとくこうじょ)と言い

それぞれ○○控除という名前がついています。

上の事情はそれぞれ、

・配偶者控除
・扶養控除(老人扶養控除)
・医療費控除
・生命保険料控除
・寄附金控除
という名前の控除になります。

これらの控除を確定申告すると、割引された分の所得税が

「事前にもらった所得税は、もらいすぎなのでお返しします」

と、還付金(かんぷきん)となって戻ってくる

という仕組みになっているのです。

会社員なら会社の年末調整で控除されているもの

もありますが

医療費控除や寄附金控除、適用1年目の住宅ローン控除

年末調整の時に申告し忘れたものは

自分で確定申告することになります。
※ふるさと納税については、平成27年4月から始まった
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により
条件を満たせば確定申告不要で節税メリットを
受けられるようになりました。

★個人年金保険、地震保険も税金が戻ってくる!?
「生命保険料控除」と名前がついていますが

生協や各都道府県にある共済、郵便局のかんぽも対象です。

また、個人年金保険も対象になります。

生命保険と、介護・医療保険、個人年金保険は

それぞれ最高4万円、合わせて最高12万円が所得控除の

対象となります(平成24年1月以降の保険契約の場合)。

また、家や家財にかける地震保険も「地震保険料控除」として

最高5万円が所得控除の対象になります。

確定申告でこれらの保険料控除をする場合は

年末に保険会社から送られてくる証明書の内容を

確認しましょう。

なくした人は保険会社に問い合わて再発行して

もらいましょう。

会社員でも、年末調整の時に生命保険料控除や

地震保険料控除の用紙を出し忘れた、という人は

確定申告をすることで税金を取り戻せます。

所得税率10%(課税所得195万円〜330万円)で

生命保険と地震保険と合わせて17万円の

保険料控除ができる場合、1万7000円の税金が

戻ってきます。

★泥棒に入られた場合も税金が戻ってくる!?
台風や地震などの災害や盗難にあって住宅や家財に

損害を受けた時は、雑損控除の対象になります。

雑損控除の計算をするには、まず差引損失額を出します。

差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額−保険金

などで補てんされる金額

次に、2つのうちいずれか多いほうの金額が控除額となります。

差引損失額−総所得金額×10%
差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円

★金歯は?こどもの歯科矯正費は?
歯科の治療費も、医療費控除の対象となります。

保険がきかない治療もありますが、治療のために

必要ならば医療費控除の対象となります。

金歯も医療費控除の対象になりますが

「目立ちたいから前歯を金歯にした」という理由では

医療費控除の対象になりません。

矯正は、発達段階のこどもの成長を阻害しないよう

にするためのものなら対象になります。

★薬屋さんで買った花粉症の薬は?
市販の風邪薬、胃腸薬なども医療費控除の対象になります。

もちろん花粉症の薬もOK。

しかし、うがい藥や花粉症対策マスク、ティッシュ

は対象になりません。

基本的に医療費控除については、治療のための薬は

対象となるのですが、予防のためのものは対象と

ならないのです。

薬局やドラッグストアのレシートは、確定申告まで

捨てずにとっておくといいでしょう。

また、2017年1月から特定の医薬品を購入すると

その購入額が1万2000円を超えるときは超える額
(上限8万8000円)

を、総所得金額から差し引く

「セルフメディケーション税制」が開始しています。

実際に確定申告や還付申告で

セルフメディケーション税制の手続きができるの

は2018年以降です。領収書が必要なので

確定申告までとっておきましょう。

★マッサージ代は?
鍼灸、マッサージ指圧も治療であれば

医療費控除の対象になります。

しかし、「体調を整える」などの

健康維持目的だと対象にはなりません。

★健康診断の費用は?
健康診断や人間ドックの費用は、医療費控除の

対象になりませんが、その検査で病気が見つかり

治療した場合は健康診断の費用も対象になります。

★病院に行く交通費は?
病院に行くための交通費も医療費控除の対象になります。

ただし、マイカーで行く場合のガソリン代や駐車料金

里帰り出産のための新幹線代や飛行機代などは対象になりません。

★「生計を一にする人」全員をチェック!
所得控除の対象になる要件によくでてくるのが

「生計を一にする(せいけいをいつにする)
 配偶者やその他の親族のために支払った」

などといった文章です。

この「生活を一にする」とは、一緒に暮らしていなくても

生活費、医療費などの仕送りをしている家族ならOK。

次のようなケースも対象になります。

・下宿をしている大学生の子ども
・生活費を仕送りしている両親
・一緒に暮らしている親族

さて、申告し忘れているものは、ありませんでしたか?

次は高額の医療費がかかった場合

いくら戻るのかについて解説します。

実は高額の医療費を払っても、還付金が戻ってくる

ケースと戻ってこないケースがあるのです!

高額の医療費!申告できるのはいくら?

医療費控除での申告額は、1年間にかかった

医療費の合計ではなくこの式で出します。

医療費控除額=(医療費控除の対象となる医療費
−保険金等で補てんされた金額)−10万円(※)

(※)所得200万円未満の人は、所得の5%

まず、1年間に支払った「生計を一にする人」

全員の医療費の領収書やレシートを集め

交通費をレポート用紙などに書き出します。

これが、控除の対象になる医療費の合計です。

次に「補てんされたお金」を引きます。

「補てんされたお金」とは、入院などで保険会社から

支払われた保険金、出産育児一時金、高額療養費などです。

高額療養費とは、1カ月の医療費の自己負担分が

8万100円を超えたら
(70歳未満、標準報酬月額28万〜50万円の方)

自己負担分を超えた額が払い戻されるというものです。

年間の医療費が10万円を超えたとしても

保険会社から入院給付金が支払われていたり

出産育児一時金の42万円が支払われていたり

高額療養費制度の払い戻しがあった場合は

これらを医療費から引くので

申告額は少なくなります。

「補てんされてるんだから、所得税を返さなくてもいい」

ということですね。

具体例を使って計算してみましょう。

帝王切開で妻が出産、夫は虫垂炎で入院した場合の医療費控除
出産費用 50万円
夫の入院費  11万円
その他医療費 7万円
--------------------------
合計 68万円

年間68万円も医療費控除の対象になる医療費がありました。

でも、妻は帝王切開で出産したため

加入していた保険会社から入院給付金と手術給付金

を10万円受け取り、健康保険から出産育児一時金42万円

と高額療養費の払い戻しも7万円ありました。

夫も、高額療養費の払い戻しが2万円ありました。

補てんされたお金は、対象とされる医療費ごとに

計算を行います。

支払った医療費の金額を上回る部分の補金の額は

他の医療費の金額からは差し引きません。

妻 : 50万円−(10万円+42万円+7万円)=▲9万円

妻は50万円かかりましたが、補てんされたお金が

合計59万円あったので、医療費控除の対象にはなりません。

夫 : 11万円−2万円=9万円
医療費控除の対象になるのは、夫の9万円と

その他の医療費7万円を足して、16万円です。

医療費控除の式に当てはめると、

16万円−10万円=6万円

6万円が医療費控除額になります。

税率10%の人が申告すれば、戻ってくるお金は6000円です。

歯の治療をした家族の医療費控除
歯科自費診療  30万円
歯科保険診療   1万円
その他の医療費  1万円
--------------------------
合計 32万円

年間の医療費は32万円で先の夫婦の約半額ですが

補てんされたものが何もありません。

医療費控除の式に当てはめると

(32万円−0円)−10万円=22万円

22万円が医療費控除額になります。

税率10%の人が申告すれば、戻ってくるお金は2万2000円です。

還付申告のチャンスは5年間!

確定申告の期間は翌年の2月16日から3月15日までですが

還付申告(お金をもどしてもらう申告)

は翌年1月1日から5年間です。

うっかり申告し忘れていたり

この記事を読んで申告できるものを思い出した人は

5年前までさかのぼれます。

ただし、これは会社員など確定申告をしていない

人に限ります。自営業者など毎年確定申告している人は

払いすぎた税金を返してもらう更正の請求は

確定申告期限から1年もしくは5年以内なので

要注意です。

また、今回の確定申告からマイナンバーの

確認書類が必要となっていますので、注意が必要です。

国保の方も社保に加入出来ます。

社保に加入=年末調整は会社で行います。

少し手間が省けるのも利点ですね。

毎月合同無料セミナーや

Facebook動画で配信中!

11月22日の東京会場は諸事情により

中止になりした!

遠方の方、ご多忙で来れない方!

簡単な試算だけでも可能です。

下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100014397156391

<横浜会場>
開催日:11月15日(木)14:00〜17:00
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 ダイヤビルディング
  *13:30以降3階受付前集合
会費:無料
人数:20名(先着順)
内容:
14:00〜14:50
営業をするな!コミュニティを作れ!
テーマコミュニティの作り方とSNSを
中心とした集客と運営について。
講師:FOURCLOVER'S
   Gondo Yasu

14:50〜15:40
ヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美

15:50〜17:00
国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
手厚い社保に加入して家族を安心させましょう!
法人成りの落とし穴!
講師:株式会社インプルメント 
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com

<東京会場>
開催日:11月22日 中止
開催場所:中止
会費:中止
人数:中止
ファン
検索
<< 2022年07月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
個人事業主さんの画像
個人事業主
年金は加入が義務です。 でも個人事業主さんは厚生年金に入れません。 脱サラして個人事業主さんでバリバリ儲けてる方は別でしょうが、日々頑張ってる皆様の老後を厚生年金加入出来れば明るくする事も可能です。その仕組みを紹介します!
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。