2018年11月17日
年金ちゃんと分かってる?
年金のことちゃんと分かってますか?
あなたがサラリーマンとします。
自分が厚生年金に加入していることは
知っているでしょう。
では、厚生年金の根拠法律は何かを知っていますか。
それは、厚生年金保険法という法律です。
「厚生」は人の生活を豊かにすることであり
「年金」は一定期間(または終身)
毎年支払われる一定の金銭のことであり
「保険」は多数者が一定の資金を出し合い
何かがあったとき(老齢・死亡・障害など)
にその人に一定金額が与えられる制度なのです。
年金は法律が定める制度ですから、ルールがあります。
国が制度の運営者であり加入者から保険料を徴収し
加入者が、一定の年齢になったときに老齢年金
障害者になったときに障害年金
死亡のときに遺族に年金を支給します。
★公的年金制度は国民年金・厚生年金保険の2つ
公的年金制度には
「国民年金」「厚生年金保険」
があり、20歳以上の国民は、どの年金かに
加入しなければなりません。
かつてあった共済年金は
平成27年10月より厚生年金に統一されました。
国民年金の加入者は、自営業者などの
厚生年金に加入できない人です。
厚生年金はサラリーマン、公務員等が加入する
年金ですが、厚生年金の加入者は同時に
国民年金(第2号被保険者等)にも
加入したことになります。
年金の加入者は、保険料の納付方法や給付の
内容が異なりますが、次の3つに分類されています。
(1)第1号被保険
・自営業者や農林漁業者、無職、自由業者など
の人とその配偶者、学生など
(2)第2号被保険者
・厚生年金保険加入者(会社員、船員、公務員など)
(3)第3号被保険者
・第2号被保険者(厚生年金の被保険者)に
扶養されている配偶者
第3号被保険者は国民年金の加入者ですが
保険料は厚生年金で負担するため
支払う必要はありません。
★年金からの支給を知る
年金からの支給には
「老齢年金」
「障害年金」
「遺族年金」
があり、国民年金からは基礎年金
厚生年金保険からはその上乗せの
年金が支給されます。
ただし、各年金の受給においては加入期間
や年齢などの受給要件があり
この受給要件は加入している年金によって
異なりますので、注意が必要です。
★各種の年金からは老齢・障害・遺族年金が給付される
国民年金からの給付には、次のものがあります。
(1)老齢基礎年金
(2)障害基礎年金
(3)遺族基礎年金
厚生年金からの給付には、次のものがあります。
(1)老齢厚生年金
(2)障害厚生年金
(3)遺族厚生年金
なお、厚生年金保険に加入あるいは加入していた人は
国民年金にも加入しているわけですので
受給要件を満たしていれば国民年金からの
基礎年金も受給することができます。
公務員(共済組合加入者)の給付には、次のものがあります。
(1) 老齢厚生年金(平成27年9月までの受給は退職共済年金)
(2) 障害厚生年金(平成27年9月までの受給は障害共済年金)
(3) 遺族厚生年金(平成27年9月までの受給は遺族共済年金)
国民年金からの基礎年金も受給できることは
厚生年金保険の場合と同様です。
公的年金からの給付のしくみは
全国民が加入する基礎年金をベースに
その上に厚生年金の支給があるという構造です。
★ポイントは賢いかけ方と損をしない受給法
年金は国の制度であり、個人はどうすることも
できないと思っている人も多いことでしょう。
しかし、年金制度の特例などを活用すれば
得する方法もあるのです。
たとえば、以下のような方法があります。
国民年金には、保険料の免除制度があります。
この免除期間については保険料を支払わなくても
2分の1の年金がもらえます。
この2分の1は、税金でまかなわれているためです。
学生納付特例制度もあります。
年金をもらうためには国民年金や厚生年金に
合わせて25年以上の加入が必要でしたが
平成29年8月1日からは10年以上に短縮されました。
この加入年数がたりない場合には
65歳まで(昭和40年4月1日以降生まれの人は70歳まで)
任意加入することで受給資格が得られます。
年金を少しでも増やしたいという場合
いくつかの方法があります。
受給開始の繰下げ(70歳まで)
・付加保険料の納付
・国民年金基金への加入
・個人年金への加入
・当社社保仕組みの加入
年金制度は老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金もあります。
こうした対策は、年金制度を知り、自分がいくらか
年金をもらえるかを知ることからはじまります。
年金を知ることの最大のメリットは
安心した生活設計に役立つということです。
公的年金は一生涯(終身)給付され
かつ物価等に応じてスライドし
インフレによる目減りしないよう設計されています。
国保の方は社保に加入出来るチャンスがあれば
加入する事で年金受給額が増やせます。
国保の方が社保に加入出来る仕組み作りました!
今月まで毎月無料セミナー開催してましたが
次回は1月24日(木)から再開します!
遠方の方、ご多忙で来れない方!簡単な試算だけでも可能です。
下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
あなたがサラリーマンとします。
自分が厚生年金に加入していることは
知っているでしょう。
では、厚生年金の根拠法律は何かを知っていますか。
それは、厚生年金保険法という法律です。
「厚生」は人の生活を豊かにすることであり
「年金」は一定期間(または終身)
毎年支払われる一定の金銭のことであり
「保険」は多数者が一定の資金を出し合い
何かがあったとき(老齢・死亡・障害など)
にその人に一定金額が与えられる制度なのです。
年金は法律が定める制度ですから、ルールがあります。
国が制度の運営者であり加入者から保険料を徴収し
加入者が、一定の年齢になったときに老齢年金
障害者になったときに障害年金
死亡のときに遺族に年金を支給します。
★公的年金制度は国民年金・厚生年金保険の2つ
公的年金制度には
「国民年金」「厚生年金保険」
があり、20歳以上の国民は、どの年金かに
加入しなければなりません。
かつてあった共済年金は
平成27年10月より厚生年金に統一されました。
国民年金の加入者は、自営業者などの
厚生年金に加入できない人です。
厚生年金はサラリーマン、公務員等が加入する
年金ですが、厚生年金の加入者は同時に
国民年金(第2号被保険者等)にも
加入したことになります。
年金の加入者は、保険料の納付方法や給付の
内容が異なりますが、次の3つに分類されています。
(1)第1号被保険
・自営業者や農林漁業者、無職、自由業者など
の人とその配偶者、学生など
(2)第2号被保険者
・厚生年金保険加入者(会社員、船員、公務員など)
(3)第3号被保険者
・第2号被保険者(厚生年金の被保険者)に
扶養されている配偶者
第3号被保険者は国民年金の加入者ですが
保険料は厚生年金で負担するため
支払う必要はありません。
★年金からの支給を知る
年金からの支給には
「老齢年金」
「障害年金」
「遺族年金」
があり、国民年金からは基礎年金
厚生年金保険からはその上乗せの
年金が支給されます。
ただし、各年金の受給においては加入期間
や年齢などの受給要件があり
この受給要件は加入している年金によって
異なりますので、注意が必要です。
★各種の年金からは老齢・障害・遺族年金が給付される
国民年金からの給付には、次のものがあります。
(1)老齢基礎年金
(2)障害基礎年金
(3)遺族基礎年金
厚生年金からの給付には、次のものがあります。
(1)老齢厚生年金
(2)障害厚生年金
(3)遺族厚生年金
なお、厚生年金保険に加入あるいは加入していた人は
国民年金にも加入しているわけですので
受給要件を満たしていれば国民年金からの
基礎年金も受給することができます。
公務員(共済組合加入者)の給付には、次のものがあります。
(1) 老齢厚生年金(平成27年9月までの受給は退職共済年金)
(2) 障害厚生年金(平成27年9月までの受給は障害共済年金)
(3) 遺族厚生年金(平成27年9月までの受給は遺族共済年金)
国民年金からの基礎年金も受給できることは
厚生年金保険の場合と同様です。
公的年金からの給付のしくみは
全国民が加入する基礎年金をベースに
その上に厚生年金の支給があるという構造です。
★ポイントは賢いかけ方と損をしない受給法
年金は国の制度であり、個人はどうすることも
できないと思っている人も多いことでしょう。
しかし、年金制度の特例などを活用すれば
得する方法もあるのです。
たとえば、以下のような方法があります。
国民年金には、保険料の免除制度があります。
この免除期間については保険料を支払わなくても
2分の1の年金がもらえます。
この2分の1は、税金でまかなわれているためです。
学生納付特例制度もあります。
年金をもらうためには国民年金や厚生年金に
合わせて25年以上の加入が必要でしたが
平成29年8月1日からは10年以上に短縮されました。
この加入年数がたりない場合には
65歳まで(昭和40年4月1日以降生まれの人は70歳まで)
任意加入することで受給資格が得られます。
年金を少しでも増やしたいという場合
いくつかの方法があります。
受給開始の繰下げ(70歳まで)
・付加保険料の納付
・国民年金基金への加入
・個人年金への加入
・当社社保仕組みの加入
年金制度は老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金もあります。
こうした対策は、年金制度を知り、自分がいくらか
年金をもらえるかを知ることからはじまります。
年金を知ることの最大のメリットは
安心した生活設計に役立つということです。
公的年金は一生涯(終身)給付され
かつ物価等に応じてスライドし
インフレによる目減りしないよう設計されています。
国保の方は社保に加入出来るチャンスがあれば
加入する事で年金受給額が増やせます。
国保の方が社保に加入出来る仕組み作りました!
今月まで毎月無料セミナー開催してましたが
次回は1月24日(木)から再開します!
遠方の方、ご多忙で来れない方!簡単な試算だけでも可能です。
下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
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