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2018年12月21日

厚生年金の適用拡大

厚生年金の適用拡大が検討されてるは

ご存知ですか??

年収の低いパート労働者など、これまで

厚生年金への加入義務がなかった人にも

対象を拡大する検討が進められている。

厚生年金に加入することで将来、受け取る

年金額が増えるという効果があるが

企業の負担は増加する。

年金財政が悪化している現状を考えると

厚生年金の適用拡大は不可避だろうが

場合によっては労働者の賃金を抑制する

結果をもたらすかもしれない。

★月収6万8000円以上のパート労働者は
 厚生年金にシフト

日本の公的年金制度は、全員が加入する

国民年金と、企業に勤めるサラリーマンなど

が加入する厚生年金の2種類で構成されている。

企業に勤めていてもパートタイムなど

短時間労働者の場合には、全員が加入対象と

なるわけではない。

現時点では、従業員501人以上の企業に勤務し

賃金が月8万8000円以上の労働者は厚生年金に

加入しなければならない
(このほか労働時間や継続勤務の見込みなど
 いくつか条件がある)

が、この条件を満たさない労働者は必ずし

も厚生年金に加入する必要はない。

これまでパート労働の主力は、いわゆる家庭

の主婦であった。

かつては専業主婦世帯が多かったことから

ちょっとした家計の足しにパートに出る

というパターンがよく見られた。

専業主婦世帯の場合、妻の年金は夫が加入する

厚生年金から支払われるので

本人が個別に厚生年金に入る必要性は薄い。

税金や年金保険料など公的な負担が生じない範囲で

お小遣い程度を稼ぐというのが

もっとも効率のよい働き方だった
(いわゆる103万円の壁や130万円の壁)。

だが、日本社会の仕組みが大きく変わって

きたことで、こうした価値観にも変化が

見られるようになってきた。

労働者の賃金が伸び悩んでいることから

純粋な専業主婦世帯は少なくなり、多くが

共働きとなった。

経済的な理由で共働きを選択した人は

できるだけ多くの賃金を得ようとするので

厚生年金に加入することになったり

夫の扶養から外れることになっても仕事を

優先する可能性が高い。

こうした状況であれば、もう少し低い年収の

人を厚生年金の対象に加えても

国民の理解を得られるだろうというのが

政府の目論見である。

現在、厚生労働省では、従業員数501人以上

という制限の撤廃や、月額8万8000円以上という

基準を6万8000円以上に引き下げるといった

プランが検討されている。

これらの制度改正によってあらたに

200万人を厚生年金に加入させたい意向だ。

では、厚生年金の徴収対象を月収6万8000円

以上のパート労働者に拡大した場合

労働者にはどのようなメリットや

デメリットがあるのだろうか。

パートという形態ではあっても、今後も仕事を

継続しようと思っている人にとっては

厚生年金に加入できるメリットは大きい。

国民年金については保険料の全額を

自身で支払う必要があるが、厚生年金は

保険料の半分を会社が負担する仕組みと

なっている。

つまり厚生年金の人は、年金の半分を会社

に負担させることができる。

会社負担がある分、厚生年金の金額は大きく

年金を受給する年齢になった時には

国民年金よりも多めの年金が確保される。

年金の絶対額が増えることは老後の生活を

考えた場合には、大きなメリットといって

よいだろう。

一方でこの制度は、年金の半額を負担している

企業にとってはあまり望ましい話ではない。

これまでパート労働者の多くは公的負担を

避けるため高い年収を望まず、企業の側も

保険料の負担なしでパート労働者を雇いたい

と考えてきた。

つまり多くのパート労働者と雇用する企業

との間には、一種の暗黙の了解が出来上がって

いたのである。

ところが、今回、新しい制度が導入された

場合には、多くのパート労働者が厚生年金

に移管することになり、彼等が支払う保険料

の半分は会社が負担しなければならない。

形式的に事務手続きが進む大企業の場合には

そのままスムーズに厚生年金に移管する

だろうが、中小零細企業の場合には

そうはいかないかもしれない。

従業員の保険料の半額を企業が支払うと

いう仕組みは、中小零細事業者にとっては

大きな負担となっている。

大量のパート労働者を抱えていた

中小零細企業の場合、この費用をどう

捻出するのか頭を悩ませることになるだろう。

従業員の保険料の負担が増えたからといって

役員報酬を大幅に引き下げて、保険料の原資

にするという経営者は少数派である。

そうなってくると従業員の給与を削減し

これを保険料負担の原資とする動きが

出てくることになる。

しかも、深刻な人手不足からパート労働者の

時給は上昇しており、企業は総人件費の上昇

という問題に直面している。

今回の適用範囲拡大に合わせて、従業員の昇給

を抑制する動きが出てくる可能性についても

十分に考えておく必要があるだろう。

日本では原則として解雇ができないため

企業の総人件費に対しては常に上昇圧力が

加わる。このため、日本企業は1人当たりの

賃金を抑制する傾向が強く、これが労働者の

実質賃金を引き下げている。

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2018年12月20日

もし、年内で会社を退職する人・・

もし年内で会社を退職し

個人事業主・フリーランスに

なろうと考えてる方・・・

下記に気を付けて下さいね!


★任意継続は基本しない事

基本的に2年間、再就職しない限り

国保に切り替える事は出来ません。

例えば年収300万の方は

40歳未満:毎月2万5818円
      年間30万9816円
40歳以上:毎月2万9900円
      年間35万8800円

年収600万の方は

40歳未満:毎月4万9650円
      年間59万5800円
40歳以上:毎月5万7500円
      年間69万円

も払わないといけません。

何故なら会社負担分も自分で負担する

からです。

しかも2年間は売上や事業所得が

低いからと国保に切り替える事も

出来ません。

★会社員時代の年収は全て
 国民健康保険料の算定根拠
 になります。

普通なら経費計上出来て

算定根拠の金額を減らす事も

考えられますが、会社員辞めたら

計上出来ません。

年収がそのまま国民健康保険料

の算定根拠になるので

あまりに高額で驚かれます。

例えば年収300万の方は
(横浜市・奥様子供1名)

40歳未満:年間27万7250円
40歳以上:年間32万2130円

年収600万の方は
(横浜市・奥様子供1名)

40歳未満:年間49万2530円
40歳以上:年間58万5150円

もかかります。

更に国民年金が毎月1万6340円

かかります。

奥様扶養してたら3万2680円。

年間39万2160円が上記に

プラスかかります。

40歳以上600万の方は

年間100万近くかかる事に・・・

会社辞めて個人事業主になる前に

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2018年12月19日

確定申告で生命保険の控除を受けよう

確定申告で生命保険の控除を受けよう!

2018年、平成もあとわずか・・・

今期は売上や事業所得増えた方は

少し税金対策で頭を悩ましてると

思います。

確定申告で控除を受けるために

知っておいたほうがよいことの一つに

生命保険料控除があります。

生命保険料控除とは、所得控除の

一つです。

基本的には、その年に支払った一般

の生命保険・個人年金保険・介護保険

の生命保険料の額に応じて、所得から

一定額が控除されます。

この制度により、所得税や住民税の額が

減って税金の負担が軽減されますので

忘れないように申告することが大切です。

逆にいえば、申告をしないと、税金を

必要以上に多く払っていることに

なります。

生命保険料控除を受けるためには

生命保険料控除証明書が必要です。

控除が受けられる対象者には

10月〜11月ごろに生命保険会社から

ハガキまたは、封書形式で

生命保険料控除証明書が送られて

きます。

この原本が必ず必要になりますので

送られてこなかった場合や紛失した

場合は、すぐに生命保険会社に連絡を

していただき、再発行の手続きを

しなければいけません。

もし、改姓や改名をしている方で

改姓や改名前の生命保険料控除証明書

が送られてきたとしても、その証明書

で申告することができます。

控除を受けられる保険は

・生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料

です。これらの保険料を支払った場合

一定の額の所得控除を受けられます。

ただし、平成24年1月1日以降に契約

した保険契約による保険料と

平成23年12月31日以前に契約した

保険契約による保険料とでは

制度の違いがあるために生命保険料控除

の取り扱いが異なるので注意が必要です。

また、保険期間が5年未満の場合は

控除対象外になる可能性もあります。

また、現在は、新制度と旧制度の二つ

が並立している状態です。

どちらの場合でも、支払った年間保険料

により、異なる控除を受けられるので

保険料を契約した時期がいつなのかを

よく確認しておく必要があります。

新制度の対象になるのは、平成24年1月1日

以降に加入した保険です。

新制度で保険料控除の対象になるのは一般の

生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料

で、所得税控除の最高額は、それぞれ4万円

合計12万円。

住民税控除の最高額は、それぞれ28,000円

合計84,000円になります。

旧制度の対象になるのは、平成23年12月31日

までに加入した保険です。

旧制度では、一般の生命保険料・個人年金保険料

の2種類が対象で、所得税控除の最高額は

それぞれ5万円、合計10万円。

住民税控除の最高額は、それぞれ35,000円

合計70,000円です。

新制度と旧制度の両方に加入している場合

は、それぞれの制度に従って控除額を計算を

します。

還付申告で必要なものは

・確定申告書A第一表・第二表
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
・印鑑

です。確定申告書A第一表・第二表は

税務署に直接取りに行くともらえます。

または、電話で郵送してもらうか

国税庁のWebサイトからプリントアウト

したものを使用することも可能です。

源泉徴収票は、会社から年末年始あたりに

公布されます。

生命保険料控除証明書は、自宅に送られて

きたらなくさないように保管してください。

印鑑はシャチハタではなく、朱肉につける

タイプを用意します。

★いつ手続するのか
会社員の方は年末調整のときに

自営業の方は確定申告のときに

手続きを行います。

10月頃に保険会社から生命保険料控除証明書が

届くので、届いたら申告の時期が

近づいているのだと覚えておくとよいです。

年末調整または確定申告のときに手続きを

すれば、住民税に手続きをする必要

がありません。

それまでに申告に必要なものを集めて

用意しておくと、申告の時期がきても

焦ることがなく、スムーズに手続きが

できます。

自分が保険料を支払っていることが

証明できれば、配偶者や扶養家族の

名義でも控除できます。

つまり、自分が契約者ではない保険料も

配偶者や扶養家族であれば控除の対象

になるのです。

例えば、子どもや妻、親の保険であっても

その保険料の支払いを自分がしているので

あれば、確定申告で保険料控除が

適用されます。

生計が一緒ではなくても、保険の契約者が

自分ではなかったとしても、自分が支払いを

していれば保険料が控除できるのは

6親等以内の血族、3親等以内の姻属が

対象です。

そのため、まったくの他人はもちろん

対象外になります。

新旧の制度の違いにより、いつ保険が

契約締結されたのかが重要になります。

まず知っておいたほうがよいのは

施工日の違いです。新制度は契約締結日が

平成24年1月1日以降の保険

旧制度は契約締結日が

平成23年12月31日以前の保険

が対象になります。

新制度か旧制度か、どちらかわからないと

不安になることはありません。

基本的には、送られてくる控除証明書を

見てみると「新」か「旧」かの記載が

あります。

新か旧かで計算方法が異なるので

控除証明書でどちらかを確認し

間違えないようにしてください。

ちなみに、介護医療保険の場合は

新制度しかないです。

新制度と旧制度は、適用される保険が

違うので注意が必要です。

新制度は

「一般の生命保険料控除」
「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」

の3種類が控除の対象になります。

旧制度は

「一般の生命保険料控除」
「個人年金保険料控除」

の2種類だけです。

新制度か旧制度かで、計算方法や

上限が異なります。

例えば新制度の場合、年間で

支払った保険料が8万円を超えると

一律で4万円の所得税を控除。

旧制度の場合、年間で支払った

保険料が10万円を超えると

一律で5万円の所得税が

控除されます。

旧制度と新制度で両方の対象契約が

あるケースもあります。

その場合は、旧制度と新制度の

それぞれで計算して合計すること

が可能です。

両方の対象契約がある場合

各控除の限度額は

所得税控除が40,000円

住民税控除が28,000円

になります。

新制度と旧制度の各控除を計算して

合計した場合の限度額は

所得税が12万円、住民税が70,000円

です。

確定申告で申告漏れがあると

本来控除できるはずのものが

できていないという事態が起こります。

そうならないために、生命保険料控除に

ついての情報を理解し、必要な書類や

手続きについて確認しておくことが

大切です。

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2018年12月18日

女性が年金で得する方法とは?

女性が年金で得する方法とは?

女性の年金も基本的には男性の場合と

同じです。しかし、年金制度の経過規定

により異なるもの、あるいは運用上女性

に適用されるケースが多いものがあります。

こうした女性を主とする年金の

問題点および注意点について書きます。

★年金と女性の優遇
年金については、特別支給の老齢基礎年金

の受給開始年齢を除けば、特に女性のみを

優遇するような特例はありません。

ただし、当人(夫)が厚生年金に加入

している場合、その配偶者(妻)は

第3号被保険者となり、保険料を支払う

ことなく老齢基礎年金の受給資格期間

となる規定があります。

この規定は女性が厚生年金に加入している

場合には配偶者である夫にも適用され

男女とも同じですが、主婦として妻が

第3号被保険者となるケースが多い

ことから「第3号被保険者」は妻と

誤解されている面もあります。

とはいえ、妻が第3号被保険者は

圧倒的に多いというのも事実です。

★その他の女性の年金の問題
遺族年金も女性が受給するケースが

多いことから、女性にとって重要な

年金と思われています。

遺族年金は年金加入者の死亡により

その遺族(配偶者や子など)に

給付される年金ですが、夫が厚生年金

で妻が第3号被保険者のケースも多く

また、妻より夫が先に死亡することが

多いことから、現実には妻が受給する

ケースが多いのです。

もし、妻が厚生年金で夫が第3号被保険者等

の場合、妻が先に死亡すれば夫が遺族年金

を受給することになります。

また、離婚に伴う年金分割でも

同様のことがいえます。

離婚における年金分割は婚姻期間中の

厚生年金の納付記録の分割であり

納付記録に記載されている金額の

多い方が、他方配偶者にその記録分に

相当する老齢厚生年金を分割して

渡すというものです。

これも、夫の側が老齢厚生年金が多い

場合が多いことから、女性が得すると

思われがちですが、妻の老齢厚生年金

を分割するケースだってあり得ます。

年金分割は離婚に伴う財産分与の

一つなのです。

他にも、女性特有の問題として出産など

に伴う休暇の問題がありますが

これは年金の問題ではなく

主に雇用(保険)にかかわる問題です。

★カラ期間は年金の受給資格期間にカウントされる

主婦が主に問題となる受給資格期間に

「カラ期間」と「第3号被保険者」

があります。

まず、「カラ期間」について説明します。

老齢基礎年金を受給するためには

原則として10年間保険料を納める

必要があります。

この10年の期間には入る(合算対象期間)が

年金額には反映されない期間のことを

「カラ期間」といいます。

この期間は保険料の納付はされていません。

「カラ期間」は、主婦(配偶者)の場合で

言えば

「昭和36年4月から昭和61年3月までの間に
 配偶者(夫)が厚生年金保険、船員保険
 共済組合に加入している間、本人が
 国民年金に任意加入できたのに加入して
 いなかった期間(婚姻期間に限る)」

のことです。
 
なお、昭和61年4月以降は、主婦は夫の

扶養配偶者として第3号被保険者となる制度

が設けられましたので

その後は「カラ期間」の問題はありません。

★年金記録を確認しよう
旧社会保険業務センターから送られて来た

「年金特別便年金記録のお知らせ」

には、「合算」と表示されています。

「カラ期間」を含めて10年の加入期間が

あれば年金を受給できます。

「ねんきん定期便」が届いていると思いますが

記載漏れも考えられますので、疑問があれば

年金事務所に問い合わせてください。

くれぐれも、10年間は保険料を支払っていない

と思い込み、受給資格期間が足りないと

勘違いして年金の請求を怠ることがないよう

に注意してください。

★昭和61年4月以降の期間はカラ期間には
 なりません。

これは、皆保険制度が導入されて国民年金へ

の強制加入となリ、サラリーマンの妻は

後述の「第3号被保険者」となったからです。

★第3号被保険者はサラリーマンの妻など
 自動的に受給資格者になれる

「第3号被保険者」は、サラリーマン

(第2号被保険者)の妻で生計を維持している

(年収130万円未満)20歳以上60歳未満の

被扶養配偶者のことです。

昭和61年4月からのいわば「カラ期間」

に代わる制度で、「第3号被保険者」

になるためには、夫の会社を通して

「第3号被保険者」の届出が必要です。

妻が「第3号被保険者」になると

保険料は支払わなくても、国民年金の

加入期間となり、また、保険料を

支払ったものとみなされ、65歳に

なれば老齢基礎年金を受給できます。

これは、夫が加入している厚生年金から

妻が加入した国民年金に保険料分が

拠出されているからです。

★届出をしないと大損をする
このようにサラリーマンの妻(第3号被保険者)

は、年金では有利になっていますが

このことを知らずに「第3号被保険者」

の届出をしていない人がいます。

原則は、2年以上経過している場合は

保険料納付済期間に算入されないと

されていますが、次の救済策があります。

1.平成17年3月以前の第3号被保険者と
 なれたはずの期間については
 届出日以降、保険料納付済期間に算入されます。

2.平成17年3月以降の第3号被保険者と
 なれたはずの期間については、届出日以降
 2年前までの期間は保険料納付済期間に
 算入されますが、それ以前の期間は
 やむを得ない事由がある場合に限り
 保険料納付済期間に算入されます。
 
なお、第3号被保険者期間に別の年金記録

(厚生年金など)が判明した場合

改めて登録をすることにより

減額等がされることなく、本来の年金が

受け取れることになりました。

★第3号被保険者でなくなったとき
夫が会社を退職し厚生年金の加入者で

なくなると、妻(専業主婦)は

第3号被保険者でなくなります。

こうした場合、届出をして第3号被保険者

から第1号被保険者へ切り換えな

ければなりません。

この届出を怠っていると、2年より前の

保険料は時効により納付することが

できなくなり未納期間となります。

こうしたケースが多いことから

年金法の改正が行われ

第3号被保険者期間不整合の追納制度を

設けて保険料を納付しなかった期間に

ついて追納することができる(最大10年)

としたのです(平成30年3月まで)。

この追納の期間は終了しましたが

「特定期間該当届」をすることにより

受給期間の合算対象期間とすることができます。

ちなみに、サラリーマンの夫が

1.65 歳を超えた
2.死亡した
3.離婚した
4.妻の年収が増えて被保険者からはずれた

などで、第3号被保険者でなくなった場合

も届出が必要となります。

★年金の受給では男女で異なることがある
 女性は男性より早く受給できる

老齢年金の受給は、国民年金(老齢基礎年金)

および老齢厚生年金共に65歳からの

支給開始ということは男女同一ですが

特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半の老齢厚生年金)

については違いがあります。

「特別支給の老齢厚生年金」には

「報酬比例部分」と「定額部分」および

被扶養者の配偶者等がいる場合には

「加給年金」が支給されます。

このうち「報酬比例部分」「定額部分」の

支給開始年齢が男女では異なります。
 
これは、旧厚生年金の受給開始年齢が

男性が60歳、女性が55歳だったことに伴う

経過的規定で、女性は男性よりも早く

受給できるのです。

★配偶者がいると年金額は増える

配偶者がいるために年金額が増える場合もあります。

前記「加給年金」がそれで、年金制度は夫婦

(配偶者)についても配慮がなされています。
 
こうした男女の違いでは、特別な手続は

必要ありませんが、知っておけば年金額

のチェックなどで役立ちます。

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     090-3336-2280 担当:横井
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2018年12月17日

家族に遺族年金を遺せなかった事例

10年以上の加入で「老齢年金」は

受け取れたけど・・家族に遺族年金を

遺せなかった事例を紹介します。

2017年8月分(10月支給)から

「10年以上」

の加入期間で老齢年金が受給

できることになりました。

これはあくまでも老齢年金を受給

するための措置であり

「障害」と「遺族」

の給付を受けるための要件は

変わっていません。

今回は、遺族年金について

誤った期待感をもってしまった

人のお話です。

昭和27年6月生まれのKさんは

学校を卒業してから家業を手伝い

そのまま受け継ぎました。

自営業ですから、自分で

「国民年金保険料」

を納める義務があったのですが

払ったことがありませんでした。

定年のあるサラリーマンと違って

老後の収入を心配する必要は

ないと思っていたのです。

ところが50歳になる頃、事業が

続けられなくなり、知り合いの会社

に雇い入れてもらって、初めて

厚生年金保険に加入しました。

65歳まで勤めましたが、公的年金制度

の加入期間が15年しかないため

老齢年金は受給できずにいました。

昭和30年5月生まれの妻・T子さん

妻のT子さんは昭和30年5月生まれで

独身時代に5年間厚生年金保険に

加入しましたが、Kさんと結婚して

寿退職した後は、夫とともに

国民年金保険料を未納に

していました。

Kさんが厚生年金保険に加入して

国民年金の「第3号被保険者」

となりましたが、受給資格期間

の25年には足りず、

「特別支給の老齢厚生年金」

の支給開始年齢である60歳に

なっても受給できず

夫婦でパート勤務をして

暮らしていました。

そんなKさん夫妻のもとに

2017年の6月、日本年金機構から

黄色い封筒で年金請求書が

送られてきました。

2017年8月分(10月支給)から

10年以上の加入期間で老齢年金

が受給できるようになったためです。

年金請求書が送られてきた

Kさん夫妻は、

「これからは、パートの時間を減らせるね。」

と喜びました。

ところが、そんな夫妻に突然の不幸が訪れました。

2018年の春、Kさんが心筋梗塞で急死しました。

T子さんは、夫を亡くした悲しみも

さることながら、これからの生活が

不安でした。

そんなとき、T子さんの姉が

「Kさんは、厚生年金を受けていたん
 でしょ? だったら、T子は
 遺族厚生年金がもらえるはずよ。」

お姉さん自身も、亡き夫の

遺族厚生年金で暮らしています。

T子さんは、年金事務所へ

遺族厚生年金の手続きに

ついて相談に行きました。

ところが、

「あなたの場合は、残念ですが
 遺族厚生年金は受給できません。」

と言われてしまいました。

Kさんは、「10年以上」の

受給資格期間短縮により

老齢厚生年金を受給しました。

しかし、受給資格期間が

短縮されたのは、老齢年金

に関してのみで、

老齢厚生年金を受給している人

が亡くなったときの

「遺族厚生年金」

は、「老齢厚生年金」の

受給資格期間が25年以上

あることが必要です。

(2026年3月末までの間に現役の
 被保険者等が亡くなったときは
 「死亡日の前々月までの
  直近1年間に未納がなければよい」
 という特例がありますが
 65歳以上の人には適用されません)

今回は受給資格期間の短縮が絡んだ

問題でしたが、「特別支給の老齢厚生年金」

の「定額部分」があった世代とない

世代では

加給年金(厚生年金の家族手当のようなもの)

の支給開始年齢も違うなど、世代の違いに

は気を付けなければなりません。

国保がいかに保障が薄いかが見れますね。

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2018年12月16日

「住民税の減免制度」

「住民税の減免制度」の手続きを

忘れていませんか?

会社員として働いていると、税金や社会保険

の手続きの多くを、勤務先の会社がやって

くれるため、税務署や年金事務所などに

問い合わせをする機会は、少ないのでは

ないかと思います。

しかし、

・新しく住宅を購入したため、「住宅ローン控除」を受けたい
・病気やケガにより医療費が多くなったので、「医療費控除」を受けたい

という場合には、税務署などに問い合わせを

するはずです。

その理由として、これらの控除を受けるには

自分で「確定申告」をしなければならず

勤務先の会社は手続きをしてくれないからです。

ただこれらの控除があることは

よく知られているため、手続きを忘れる方

は少ないと思います。

しかし、住民税の全部または一部の納付が

免除される制度は、あまり知られていな

いため、手続きを忘れている方は

多いのではないかと思います。

★1月〜12月の間に支払われた、給与の合計額
 を元に算出される住民税

会社員の方の給与から控除されている

「市町村民税」と「都道府県民税」

で構成された住民税は、次のような手順で

算出しております。

(A)給与収入(1月〜12月の間に、勤務先の
   会社から支払われた給与の合計額)
   −給与所得控除額=給与所得
  (その他の所得がなければ「給与所得=総所得金額」)

(B)総所得金額−所得控除合計
  (基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除
   などの合計額)=総所得

(C)総所得×税率の10%
  (市町村民税:6%、都道府県民税:4%)
   =税額控除前所得割額

(D)税額控除前所得割額−税額控除額
  (寄付金控除、住宅ローン控除などの
   合計額)=所得割額

(E)所得割額+均等割額=特別徴収税額
  (納付する必要のある住民税)

以上のようになりますが、このような手順で

算出した住民税を12分割して、各月に

支払われる給与から、12か月に

渡って控除していきます。

なお給与所得、総所得、所得割額、均等割額

などの、具体的な金額を知りたいという方は

5月〜6月頃に勤務先の会社から渡される

「住民税決定通知書」を参照して下さい。

住民税は、所得税とはスケジュールが違い

6月から金額が変わります。

給与から控除されている税金は住民税の他に

国に納付する「所得税」があります。

所得税の算出方法は、上記の(A)から(D)と

だいたい同じなのですが、所得税の税率は

住民税と違って一律ではなく、5%〜45%の

累進課税(所得が高くなるほど税率が

高くなる制度)です。

また所得税は毎月の給与から概算額を控除

していき、その年の最後の給与

(例えば12月の月給)を支払う時に、

年間の過不足を精算します。

これが「年末調整」の手続きであり

所得税が払い過ぎであれば還付され

不足していれば最後の給与から

控除されます。

それに対して住民税は、次のような

スケジュールにより、給与からの控除が

始まるのです。

〜1月末
勤務先の会社は各従業員の住所地の市区町村

に対して、前年の1月〜12月の間に支払った

給与の合計額などが記載された

「給与支払報告書」

を送付します。

5月頃
市区町村はそれを元に、各従業員が支払う

住民税を算出し、その結果が記載された

「決定通知書」を、納付書と共に勤務先の

会社に送付します。

6月〜翌年5月
勤務先の会社は各従業員の給与から

住民税を控除して、市区町村に対して

納付します。

今年に収入がなくても、前年に収入が

あれば住民税は徴収されます。

住民税は6月から、前年の収入に応じて

金額が変わる仕組みのため、困ってしまう

方もいると思うのです。

例えば、2017年は安定的な収入があった

けれども、2018年に入ってから失業して

収入がなくなった方や、2018年に入って

から育児休業を取得して、収入が大幅に

下がった方です。

こういった方に対しても、2017年の収入に

応じた住民税が徴収されるため、その金額

によっては資金不足になるかもしれません。

また2018年に入ってから災害に遭い

所有する住宅や家財に損害が生じた方も

生活を再建するために、多くの預貯金など

を使うため、資金不足になるかもしれません。

こういった方のために、住民税の全部または

一部(3割〜5割程度)の納付が免除される

「住民税の減免制度」があります。

ただすべての市区町村が、この制度を実施

しているわけではなく、制度を実施している

場合でも、減免を受けられる要件や、減免に

なる割合などに、市区町村ごとの違いが

あります。

また減免を受けるには、必要書類を添付して

申請をしなければならないので、住所地の

市区町村が制度を実施している場合でも

自動的に減免にはならないのです。

しかも市区町村は制度に関する情報を

積極的に提供していない場合が多いので

こちらから教えて欲しいという意思表示

をしないと、申請方法や必要書類などが

よくわからないのです。

住民税の減免に興味を持ったという方は

「住所地の市区町村 住民税 減免」

などといったキーワードで、インターネット

で検索してみるのが良いと思います。

ただ情報があった場合でも

市区町村のウェブサイトには

大まかな情報しか記載されていない場合

が多いので、「問い合わせ先」になって

いる市区町村の市民税課や市税事務所など

に電話をして、詳細な情報を教えてもらいましょう。

またウェブサイトに情報がなくても

住民税の減免を実施している場合が

あるため、情報が何も見つからなくても

これらの行政機関に電話をして、制度の有無

などを確認してみた方が良いです。

なお住民税の減免は実施していなくても

固定資産税や都市計画税、軽自動車税など

の減免を実施している場合があるので

他の減免についても一緒に調べてみるの

が良いと思います。

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2018年12月15日

年金受給開始は?

年金受給開始は?

現在の年金支給開始は原則65歳だが

受給開始年齢を60歳から70歳の間で

自由に選べる制度となっている。

しかし、政府は、受給開始を80歳程度

まで繰り下げられる制度改革に着手して

います。

政府はすでに

「一億総活躍社会」

というキャッチフレーズのもと

「みんな70歳まで働け」

という方針を水面下で確実に

推進しています。

2014年に行なわれた公的年金の

将来見通しを試算した

厚生労働省の財政検証だと

労働市場への参加が進むケースとして

2030年の65〜69歳男性の労働力率が

67%に設定されている。

そうなれば、現行水準並みの年金給付が

維持できるというのが、推計の結論です。

つまり、3分の2の男性が70歳まで働き続ける

ことが、年金制度の崩壊を防ぐための

絶対条件なのです。

そうした状況を踏まえると、政府が考えて

いる年金改革の方向性が見えてきます。

2020年の東京オリンピックまでに

65歳まで働く世の中に短期間で持っていき

その後、10年程度で一気に70歳までの

継続就業社会を完成させる。

それができた時点で、年金の受給開始年齢を

70歳に引き下げる。

ただ、体に鞭打って70歳まで働き続け

その段階で年金をもらい始めるという

ことをスタンダードにして

いいのだろうか。

伸びたとはいえ、現在の男性の健康寿命

は72歳です。

つまり、このまま政府の目論見通りに

進めば、70歳まで働いてようやく

定年を迎え、これから悠々自適の老後

が送れると思っても、わずか2年後には

介護施設で面倒を見てもらう生活に

なってしまう人が大半となる。

そんな人生で本当に幸せなのだろうか。

人生観にもよるが、年金受給開始年齢が

原則70歳になったとしても

たとえば60歳とか65歳で会社を辞めて

年金の繰り上げ受給を選択するという

選択肢も十分有だと思います。

かえってその方が充実した老後が

送れるはずだと考えれます。

もちろん、繰り上げ受給を受ければ

給付額は減額となります。

だが、年金が少なくても生活を

徹底的にリストラすれば

何とか暮らしていくことは

可能ではないだろうか。

東京都心に住んでいたら難しいかも

しれないが、郊外に住めば住居費を

劇的に安くすることも可能です。

家賃なら3分の1以下になるところも

あるし、賃貸でなくとも、地方に行けば

都心に比べて格安の値段で家を買うこと

が可能になります。

たとえば、群馬県の県庁所在地である

前橋市の土地は、坪単価10万円程度で

買えるところもある。

しかも、物価も安い。そういう場所に

移り住めば、年金が少なくても豊かに

暮らすことができるのではないだろうか。

そうした策を講じた上で、自分の趣味を

生かしたような好きな仕事をして

少ない年金を補えるぐらい稼いで

楽しく暮らす。

そうした生活スタイルこそ

スタンダードにすべきかなと

思います。

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2018年12月14日

おいおい・・

こんな記事が友人から届きました。

おいおいですよね。

財源不足を理由に国はやりたい放題。

国保の民様。

これでもまだ国保でいたいんですか?


国保の保険料上限、3万円増の年80万円に 厚労省方針
2018年12月6日 06:28朝日新聞デジタル
 厚生労働省は、自営業者や非正規社員らが加入する国民健康保険(国保)で、高所得層が払う保険料の上限を現在の年77万円から年80万円に引き上げることを決めた。加入者全体の1・99%が対象になる見込みで、来年度からの実施を目指す。高所得層の保険料上限の引き上げは2年連続。国保の財政改善が狙いだ。
 国保の保険料は所得が高い世帯ほど高くなるが、上限が設定されている。全国平均の状況として、現在は年間所得840万円以上だと保険料は年77万円に固定される。来年度からは年間所得880万円以上の場合、年80万円を払うことになる。880万円未満は、個々の所得に応じて80万円未満の保険料を払う。
 厚労省は、40〜64歳の加入者が国保保険料と一緒に納める介護保険料についても上限の引き上げを検討したが、据え置くことにした。(西村圭史)


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2018年12月13日

「厚生年金」と「国民年金」の違いは日本史にあり!

皆さんは「厚生年金」と「国民年金」

が作られた時期はご存知ですか?

厚生年金制度の成立は

1942年(昭和17年)です。

戦前の制度成立と聞いて

「ビックリ!」という人も少なくないでしょう。

注目すべきは、そのタイミングです。

日本は戦時下で、国家総動員法という法律

が施行され、戦争遂行のために人々の行動

や物流が国家権力によって、強制力を

ともなうカタチでコントロール

されている状態でした。

戦時体制の最中に年金制度をつくって

福祉を充実させるとは意外なこと

と感じるかもしれません。

狙いは「福祉の充実」ではなく

保険料の徴収にありました。

戦争遂行のために、あらゆる資源を

集中投下し、資金を集金する

必要があったからです。

毎月の給料から、税金を「天引き」する

源泉徴収制度が始まったのも

厚生年金制度成立と同じ頃です。

諸外国にも税金の源泉徴収という制度

はありますが、毎月の給料から天引き

というのは一般的でなく

基本的には申告制です。

社会保険料を給料から「天引き」して

しまおうというのは、例外的です。

当時の担当大臣は、

「戦時体制下だからこそ、成立可能だった制度
(社会保険料の給料からの天引き)」

と述べています。

★サラリーマンの感覚を完全にマヒさせた

厚生年金制度が成立した当時でさえも

社会保険料を給料から天引きするなどに

違和感があったそうです。

制度運営者サイドからすれば、この上なく

好都合なこの制度は、70年超の時間をたて

今日まで生き残りました。

今や、給料から天引きされることに

疑問を抱く人さえいなくなりました。

国民に新たな負担を求める場合も

「支払い」

ではなく

「給料からの天引き」という事でやれば

何の抵抗もありません。

国民年金制度の成立は1961年(昭和36年)です。

厚生年金から遅れる事20年。

その間、自営業者や農家は健康保険が

無く、子供や田畑を売ったりして

それは悲しい話が多かったと聞きます。

それを改正する為に国民年金・国民健康保険は

作られ、現在の不公平な仕組みになって行きます。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかもしれません。

そんな美味しい話のセミナーを

毎月合同でしかも無料で公開もしてます。

<東京会場>
開催日:1月24日(木)13:00〜18:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
     *1階エントランス12:30以降集合
     途中参加の方は電話下さい。
     090-3336-2280 担当:横井
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
内容:
13:00〜14:00
@粗利改善で儲かり続ける会社になる! 
 講師:株式会社MGコンサルティング
 代表取締役 高久知丸

14:00〜15:00
Aヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
 一致させよう!
 講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美

15:10〜16:10
B売上が落ちて社保費用負担が重い・・
 そう感じてる経営者に聞いて欲しい!
 法人社保費用削減出来るんです!
 講師:株式会社インプルメント 
 代表取締役 横井岳之
 https://www.imple72.com

16:10〜17:10
C身体のケアしてますか?
 我孫子の名医が教える簡単身体ケア
 講師:我孫子たちばな治療院院長 橘享平
  http://www.tachibana.me/

終了後軽く懇親会を予定してます!

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額 
例:年間48万5210円

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得400万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2018年12月12日

平成の12月も残り僅か・・

国保にご加入の皆様
今年も残すところ約3週間!
過去投稿しましたが
もう一度投稿します!
売上が順調に伸びてる方は特に!


確定申告後の事業所得額によっては

来年6月からの国民健康保険料が・・

必ず上がります!!!

その金額を少し見てみましょう。

@ 40歳未満・横浜市・奥様扶養
事業所得額  年額の国民健康保険料額
240万    27万7750円
300万    33万2950円
400万    42万4950円
500万    51万6950円
600万    60万8950円
700万    70万950円

A 40歳未満・横浜市・奥様/子1人扶養
事業所得額  年額の国民健康保険料額
240万    32万1410円
300万    37万6610円
400万    46万8610円
500万    56万610円
600万    65万2610円
700万    74万4610円

B 40歳以上・横浜市・奥様扶養
事業所得額  年額の国民健康保険料額
240万    34万4870円
300万    41万2310円
400万    52万4710円
500万    63万7110円
600万    74万9510円
700万    86万950円

C 40歳以上・横浜市・奥様/子1人扶養
事業所得額  年額の国民健康保険料額
240万    38万8530円
300万    45万5970円
400万    56万8370円
500万    68万770円
600万    79万3170円
700万    90万4610円

もかかります。

お子様二人扶養だと更に高くなり

ただでさえ教育費負担が増えている

今の世の中・・・

皆様はどこに当てはまりますか?

当社が顧問弁護士・会計士と作った

社保加入仕組だと
事業所得額  年間削減額
240万    約12万円
300万    約18万円
400万    約24万円
500万    約36万円
600万    約48万円
700万    約60万円

を年間で削減出来て、手厚い社保

に加入出来ます。


国保の方も社保に加入出来ます!

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかもしれません。

そんな美味しい話のセミナーを

毎月合同でしかも無料で公開もしてます。

<東京会場>
開催日:1月24日(木)13:00〜18:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
     *1階エントランス12:30以降集合
     途中参加の方は電話下さい。
     090-3336-2280 担当:横井
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
内容:
13:00〜14:00
@粗利改善で儲かり続ける会社になる! 
 講師:株式会社MGコンサルティング
 代表取締役 高久知丸

14:00〜15:00
Aヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
 一致させよう!
 講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美

15:10〜16:10
B売上が落ちて社保費用負担が重い・・
 そう感じてる経営者に聞いて欲しい!
 法人社保費用削減出来るんです!
 講師:株式会社インプルメント 
 代表取締役 横井岳之
 https://www.imple72.com

16:10〜17:10
C身体のケアしてますか?
 我孫子の名医が教える簡単身体ケア
 講師:我孫子たちばな治療院院長 橘享平
  http://www.tachibana.me/

終了後軽く懇親会を予定してます!

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額 
例:年間48万5210円

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得400万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
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