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2018年12月11日

19年4月より「産前産後期間の国民年金保険料」が免除

「産前産後期間の国民年金保険料」

が免除に その財源として年金保険料が

「100円アップ」します!

少子化対策の一環として

次世代育成支援のために

国民年金第1号被保険者の

産前・産後期間の保険料の免除制度

が平成31年4月より始まります。

ここでいう産前・産後休業期間とは

労働基準法で定める

産前・産後休業期間

(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)
 産後56日で妊娠・出産を理由として
 労務に従事しなかった期間)

について、免除する制度があります。

今回、国民年金の場合は

出産予定日の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は出産予定日の
 3か月前から出産予定月の
 翌々月までの6か月)

を産前・産後期間として

この間の保険料が免除となります。
※出産日以降に届出が行われた場合は
出産日を基準とし同様に取り扱われます。

★産前・産後期間の取り扱い

この国民年金の産前産後期間における

保険料免除期間は、保険料納付済期間

となります。

そのため、一般的な免除と違い

保険料納付済となります。

100%納付されたとみなされますので

この期間の将来の支給率は100%となります。

また、付加保険料の取り扱いですが

産前産後期間に係る保険料免除は

所得にかかわらず保険料の負担を

免除するものなので

他の保険料免除とは違います。

そのため、付加保険料を

納付することができます。

★国民年金保険料額が引き上げられます

平成 31 年度(2019年4月1日より)以降の

国民年金保険料の額は、産前産後免除期間を

保険料納付済期間とみなされるため

その期間を年金給付に反映させるために

要する財源として、100円が上乗せされます。

★手続きの方法について

手続き方法として、市町村の窓口で

母子健康手帳などの出産予定日を

明らかにすることができる書類を

添えて届出
(出産予定日の6か月前から届出受付)

を行うこととされています。

また、出産日以降に届出手続きを

行う場合について、出産日は市町村で

確認可能であるため、出産日を明らか

にする証明書類は原則不要
(別世帯の子の場合は、出生証明書など
 出産日及び親子関係を明らかにする
 ことができる書類を添付)

とされており、届出手続きが必要となります。

届出申請が必要となるので、2019年4月

以降該当する場合は、忘れずの届出が

必要となります。

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2018年12月10日

国民年金納付率実質40%?

厚生労働省が29日に発表した2017年度の

国民年金の納付率は66.3%で

6年連続の改善となった。

ただ保険料の全額免除者・納付猶予者を

含めた実質的な納付率は40.3%にとどまり

ここ数年横ばいが続いている。

免除者が低年金になる問題や

都道府県ごとの納付率格差など

国民年金はなお多くの課題を抱えている。

国民年金は自営業者や農林水産業者

などが加入する。17年度の納付率は

前の年度と比べて1.3ポイント上昇。

最低だった11年度の58.6%から

改善傾向が続いている。

ただこの納付率は低所得などの理由で

保険料の納付を全額免除・猶予されている

574万人を対象に含まずに算出している。

その人数を含めて計算すると

国民年金の加入者のうち6割は

保険料を納めていない。

保険料の免除者は年金額が減る。

そのため納付率が低くても年金財政への

影響はほとんどないというのが

厚労省の立場だ。

しかし免除者の多くは低所得者で

老後も低い年金しかもらえない場合

は生活保護の受給につながる可能性がある。

都道府県ごとの納付率のばらつきも

解消されていない。

最低の沖縄は49.1%と半分に満たず

最高の島根の80.6%とは

30ポイント超の開きがある。

真面目に納付してる40%の皆様。

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2018年12月09日

厚生年金加入したいと思いませんか?

国保の方は手厚い厚生年金に加入したい

なぁと思った方はいませんか?

年金制度は、自分が受け取る時には金額が

減るのではないか、そもそもちゃんと

支給されるのかという不安を

持っている方は多いと思います。

また、過去の年金記録問題から

年金というものにいいイメージを持てない

というのが正直なところかもしれませんね。

たしかに、現在の現役世代の方が支給される

年金額は、現在年金を受給している方に比べると

はるかに劣ることになるのは事実であります。

この漠然とした不安は、まず年金制度を

理解することで緩和されるかと思います

ので今回は、年金の中でも多くの方が

関係するであろう、 手厚い厚生年金

の制度について解説します。

厚生年金とは )
年金には、公的年金と私的年金が言う

分類がある。私的年金は、個人が任意で

加入する年金制度であるのに対し

加入の義務があるものを公的年金と

呼びます。

さらに、公的年金制度には3つの種類
(実際は2種類)

があり、20歳以上、60歳未満の

国民全員が加入する義務を負っている

「 国民年金 」

公務員や私立学校職員などが加入する

「 共済年金 」⇒「厚生年金」

会社に勤務する人が加入する

「 厚生年金 」です。

企業によっては、さらにその上に

企業年金という制度を設けている

場合もあるが会社に勤務する

サラリーマンは、基本的には

国民年金と厚生年金の二つに

加入していることになります。

厚生年金保険の制度を通じて

国民年金を支払っているのです。

それは

「 第2号被保険者 」

と分類されています。

将来、国民年金による支給である

「基礎年金」に加えて

「厚生年金」を受け取ることができる。

企業年金制度がある会社で勤務されて

いる方はそれに加え企業年金を

受け取ることとなる。

★厚生年金と国民年金の違いとは?
国民年金は、全国民が同じ金額を

支払っているということをご存知ですか?

平成30年は16,340円となっています。

一方、厚生年金は給与額によって

支払額が異なります。

給与が多い人ほど、支払う金額は

大きくなっていきます。

また、年金保険料は勤務先所在地に

より異なるという点は

あまり知られていない。

ただし、厚生年金の場合は事業者

つまり会社と折半し実際に

払うものは半額になる。

国民年金が国民全員の加入を

義務としているのに対し厚生年金は

「厚生年金保険の適用を受ける会社
 に勤務する人」

が加入するものであります。

つまり、自営業の方などは厚生年金に

加入することはできない事になります。

では、どのような人が厚生年金に

加入することができるのか

もう少し詳しく見ていきましょう。

厚生年金に加入するためには

勤務先が厚生年金の

「適用事業所」

でなくてはならない。

適用事業所には、強制適用事業所と

任意適用事業所の2つが存在します。

株式会社などの法人は、この強制適用事業所

に該当します。

それに加え、常時雇用している従業員

が5名以上の個人事業所も強制適用事業所

に該当します。

常時雇用している従業員が5人未満の場合には

従業員の2分の1以上が賛成し

事業主が申請をし、厚生労働大臣から認可を

受ければ任意適用事業所になることができます。

これらの適用事業所に常時雇用されている

70歳未満の方は、厚生年金保険の

被保険者となることができます。

適用事業所以外で雇用されている場合でも

70歳未満であり、事業主の賛同と厚生労働大臣

の承認を受けることができれば

「 任意単独被保険者 」

として、厚生年金に加入できる。

70歳以上の方で、加入期間が短いため

年金の受給資格を満たしていない場合には

「 高齢者任意加入 被保険者」

として例外的に加入が認められることもある。

アルバイトやパートの場合には

「常時雇用」

という言葉が、キーワードになってきます。

1日の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上

かつ1か月の勤務日数が一般社員の4分の3以上

の場合には常時雇用となり

任意単独被保険者としての扱いとなります。

★厚生年金の受給資格とは?
原則25年間以上保険料を納めたものが

65歳になった時、 老齢基礎年金(国民年金)

に上乗せして老齢厚生年金(厚生年金)

が支給される。

また、現在は60歳以上で 老齢基礎年金

を受け取るのに必要な資格期間を満たし

厚生年金の被保険者期間が1年以上であれば

65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が

支給されることとなっています。

ただし、年代により受け取り可能な年齢が

異なっているので、確認が必要である。

2017年4月からは、25年以上であった

保険料期間が10年に短縮になりました。

これにより、今まで受給資格を満たして

いなかった方も対象となることになります。

この要件を満たし、かつ厚生年金保険の

被保険者期間が1か月以上であれば

老齢厚生年金(厚生年金)を受け取ること

ができます。

ただし、65歳未満のものが受給するには

1年以上の被保険者期間が必要となる。

★厚生年金に加入するメリットは?
厚生年金加入者は、義務である国民年金のみ

に加入している人より多く保険料を

納めているということになります。

毎月の給与から天引きされるため

損をしている気持ちになる方も

いるかもしれない。

しかし、厚生年金加入のメリットは

かなり大きいです。

まず、その支払う金額に大きな差が

ある点が最大のメリットである。

日本年金機構の資料によれば

1970年生まれの方の保険料は2,400万円

となっている。

年金給付は、その2.5倍の5900万円だ。

国民年金のみの場合

同じ1970年生まれの方で1000万円の

保険料に対し、1.5倍の1500万円である。

その差は、歴然だ。

また、事業所との折半であるという点も

かなりのメリットと言える。

ここまでは一般的に知られている

メリットであるが、

遺族年金や障害年金という部分

でも手厚いものであることは意外と

知られていない。

★遺族年金・障害年金
遺族年金 とは、厚生年金加入者が

なくなった場合に配偶者とその子ども

に対して、生活ができるよう支給さ

れる年金のことである。

死亡したものの保険料納付期間が

国民年金加入期間の3分の2以上であれば

要件を満たすことになる。

国民年金加入者も、この 遺族年金

の対象とはなるが、その対象は子どもと

子どものいる配偶者のみとなっている。

子どもがいない配偶者には

支給されないのです。

厚生年金の場合、配偶者と子どもに

加え、孫、親、祖父母までが支給対象となる。

障害年金は、加入者本人が障害を

負ってしまった場合に支給されるものです。

国民年金加入者ももちろん対象とはなるが

厚生障害年金は障害1級、2級と認定された

場合に加え、金額はすくなくなるものの

障害3級でも支給される。

厚生年金に加入している間に

初診日があること、一定の障害状態

にあること、保険料納付要件を満たして

いることが要件となります。

国保の皆さん!安心して下さい!

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2018年12月08日

「小規模企業共済」

「小規模企業共済」

とは、その名の通り、小規模な個人事業主

や法人の役員等が退職したり事業を廃止した

場合などに解約し、それまでの積み立ての

掛金に応じた共済金を受け取ることができる

共済制度である。

今回は、小規模企業共済とはなにか

メリット・デメリットや、解約方法などを

解説します。

小規模企業共済は

「経営者にも退職金を!」

というコンセプトで

中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)

が提供している共済制度のことだ。

対象は小規模な法人の役員や個人事業主で

退職したり事業を廃止した場合などに解約し

それまでの積み立ての掛金に応じた

共済金を受け取ることができる。

自社で退職金制度を整備できない場合

この制度を退職金制度代わりに利用する

ことが多い。

また、個人事業主は自分に退職金を

支給できないので、上手く活用して

いる人も多い制度である。

★小規模企業共済のメリット

将来共済金が戻ってくるときは

掛金納付期間に応じ最大120%相当額

が戻ってくる。

ただし、納付期間が一定以下だと

元本割れのリスクもあります。

★掛け金分が節税になる

小規模企業共済の掛け金は、全額が経費

(個人事業主の場合は所得控除)となるため

掛けた分だけ節税が可能となる。

「貯金のつもりで積立てると
 税金が安くなる」

という事である。

小規模企業共済は、積立時は節税になるが

解約時には税金を払うこととなる。

受け取る共済金(解約手当金)は

個人事業主であれば「退職所得」になるので

「事業所得」などに比べて税負担は軽くなる。

課税対象となる所得金額の計算方法は、

「事業所得」の場合:収益−費用=所得
「退職所得」の場合:(退職金−控除額)
           ×1/2=所得

となる。

退職所得の場合、「控除額」や「×1/2」が

あるため、課税対象となる所得が小さくなり

税負担が軽減される。

小規模企業共済の共済金は退職所得に

なるため、事業所得の一部を掛金で

積立てて共済金を退職所得として

受け取る方が節税できる。

掛け金を月1,000円〜70,000円の間で

自由に設定することが可能(500円刻み)

であるため、無理のない範囲で

積み立てることができる。

起業間もない創業期でお金がない

時期でも毎月一定額の積立を

続けやすくなっている。

★資金繰りに困ったときの資金調達の手段になる

「契約者貸付制度」が存在するため

積み立てている金額の範囲内で

共済から資金を借りることもできる。

もしあなたのビジネスの資金がショートの

危機に直面した場合には活用したい。

例えば、月5万円を5年間積み立てていれば

5万円×12か月×5年=300万円 まで借入可能だ。

★小規模企業共済のデメリット

「元本割れのリスクがある」のもデメリットだ。

運営団体である

「独立行政法人中小企業基盤整備機構」

のホームページでも、掛金納付月数が

240ヵ月(20年)未満の場合は元本割れと

なることが明記されている。

共済に加入したが数年で(任意)解約して

しまった場合などは

「節税効果 < 元本割れの金額」

となる場合が多いため、慎重な検討が必要だ。

★共済金受け取り時に課税される

メリットの項目で述べた通り積立時には

節税できるが、戻ってきた共済金に

課税される。

つまり小規模企業共済は

「課税を先送りにできる制度」

なのだということはしっかりと

認識しておかなければならない。

将来、共済金(解約手当金)を受け取った

際には、受け取った年に課税されるので

注意が必要だ。受け取った年に一気に

税負担が増すのでデメリットである。

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2018年12月07日

雇用保険の給付金は失業時だけではない?

雇用保険の給付金は失業時だけではない?

4つの給付あるはご存知ですか?

働く私たちにとって雇用保険は身近な制度ですが

普段雇用保険を意識することはあまりない

ように思います。

では、いつ雇用保険を意識するのかと言うと

多くの人は退職して失業した時に

雇用保険の基本手当(失業保険とも呼ばれています)

を受給するために活用されているのではないでしょうか。

でも実は、雇用保険の給付金は失業時だけで

はないのです。

簡単にまとめますと失業した時の

基本手当、再就職時の就職促進給付

高齢の人、育児や介護のために休業される人

のための雇用継続給付

そして教育訓練給付と4つに分けることができます。

今回は教育訓練給付について制度の要点など

を記載していきたいと思います。

★教育訓練給付金について
政府が標榜する「働き方改革」の影響もある

のでしょうか。教育訓練給付の内容について

平成30年1月1日から支給額など拡充されています。

そもそも教育訓練給付とは、どのような制度で

どのようなケースで利用できるのでしょう。

厚生労働省のホームページによると

働く人の能力(スキル)アップを支援する

ことで雇用や再就職の促進につながるよう

教育訓練のために支払う費用が

一部支給される制度です。

支払う費用が一部支給される制度ですが

教育訓練給付には

「一般教育訓練給付金」
「専門実践教育給付金」

の2種類があり、支給額などに違いがあります。

また平成34年3月31日までの時限措置ですが

「教育訓練支援給付金」

もあります。

それでは個別にみていきたいと思います。

★一般教育訓練給付金
ご自身のスキルアップのため、簿記や

ファイナンシャルプランナー

インテリアコーディネーターなどの資格を

取得するために一般教育訓練給付金を

活用する場合、希望する資格等の受講開始日

現在で雇用保険の加入期間が3年以上
(初めて受講する場合は1年以上)

などの条件を満たし、かつ受講終了後

1カ月以内に受講者本人の住所地を管轄する

ハローワークに申請書等の必要書類を

提出することで利用することができます。

支給額は支払った教育訓練経費の20%相当と

なっております。
(10万円を超える場合は10万円とし
 4000円を超えない場合は支給されません)

★専門実践教育給付金
看護師や社会福祉士、教職大学院など業務独占資格

や専門職学位課程の受講を希望される人は

専門実践教育給付金の対象となりますが

要件があり、受講開始日現在で雇用保険の

加入期間が3年以上(初めて受講する場合は2年以上)

などの条件を満たし、かつ受講開始日1カ月前まで

にジョブ・カードの交付を受けて

必要書類をハローワークに提出する必要があります。

支給額は支払った教育訓練経費の50%相当と

なっております。
(1年間で40万を超える場合は40万円を限度とし
 4000円を超えない場合は支給されません)

また、専門実践教育訓練の受講修了後

定められた資格を取得し1年以内に雇用される

など条件を満たす場合は、さらに教育訓練経費

の20%相当が追加して支給されます。
(合計70%相当)

ただし限度額があり訓練期間が3年の場合で

168万円となっております。

★教育訓練支援給付金
(平成34年3月31日までの時限措置)

通信制や夜間制を除いた専門実践教育訓練を

初めて受講する人で、受講開始時に45歳未満

などの要件を満たす人が受講期間中

失業状態にある場合に支給されます。

雇用保険と言えば基本手当(失業保険)の

印象が強いように思いますが

今回の記事では教育訓練給付に

焦点をあてて記載しました。

雇用保険の保険料率は一般の事業の場合

平成30年度は0.9%となっており

そのうちの0.3%が労働者の負担部分です。

毎月保険料を負担しているのですから

失業してしまった場合は基本手当の支給を受け

ご自身のスキルアップの向上を計画するさい

は積極的に教育訓練給付制度を活用し

有効に役立てていっていただけたら

と思います。

雇用保険(失業手当)といえば会社員の

専売特許みたいなものですが

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2018年12月06日

基礎控除って何??

そもそも「基礎控除」って何??

ここで、所得控除について所得税の簡単な

計算式をもう一度確認しておきましょう。

(1)収入−「給与所得控除」=給与所得
(2)給与所得−「所得控除」=課税所得
(3)課税所得×所得税率=所得税

会社員の場合、まず、お給料である収入から

給与所得控除という会社員活動を行ううえで

の必要経費のようなものが引かれます。

これが給与所得です。

そして、給与所得から所得控除とよばれる

生活をしていくうえでの必要経費のような

ものが引かれ、課税所得が算出されます。

これが所得です。

これからも分かるように、収入と所得は意味が

違うんですね。

「収入−所得控除=所得」

と簡単に理解してみてください。

この所得(課税所得)に応じて税率が

掛けられ、所得税が計算されます。

「基礎控除」は収入がある人ならだれでも

受けられる所得控除です。

計算式でいうところの(2)の

給与所得−「所得控除」=課税所得

にある、所得控除の部分です。

所得控除は、配偶者控除や扶養控除

社会保険料控除など、全部で14種類あります。

所得控除が多く適用されると

課税所得が減るため、結果として所得税が

少なく済みます。

このようなことから

「所得控除の申告はお忘れなく」

などとよくいわれます。

この所得控除のうち、わざわざ申告を

しなくても、収入がある人ならだれでも

受けられるのが

「基礎控除」

とよばれる所得控除です。

基礎控除の金額は38万円です。

基礎控除は、その適用を受ける際

他の所得控除のように一定の要件が

ありません。

たとえば、年間の収入が

100万円あったとします。

この収入については

あえて種類は考えません。

とにかく、1年間で収入が100万円あったとして

基礎控除以外の所得控除が一切ないものとします。

この条件で所得税を計算すると

収入100万円−基礎控除38万円=課税所得62万円

となり、この金額(62万円)に所得税率が

掛けられ、所得税が計算されます。

所得税は、収入に応じて計算されると思っている

方が多いかもしれませんが

そうではなく

課税所得(≒所得)

に応じて計算されています。

つまり、所得控除がちゃんと考慮されて

いるため、所得税には初めから

軽減策が盛り込まれているんですね。

平成30年度、つまり、今年の税制改正

において、基礎控除額が一律10万円

引き上げられることになりました。

この改正は、平成32年分以降の所得税

から適用されることになっています。

さて、この意味するところは何でしょうか。

これまでお伝えしてきたとおり

所得控除が増えると、納める所得税

が減ります。

これにあてはめて考えると、基礎控除

が10万円増えるため、所得税が

少なくなるというのが正解です。

それでは、何のために基礎控除を一律10万円

も増やしてくれたんでしょうね。

「国民の生活を楽にしてあげるため」

国は、日ごろからお金がない、お金がない

といっているのに、そんな大盤振る舞い

をしても大丈夫なんでしょうか。

こういう大きな改正がある場合

他にも改正点があったりします。

平成30年分所得税改正のあらまし

を見ると、こんなことが書かれています。

「給与所得控除」

を一律10万円引き下げるとしています。

もうお分かりかもしれませんが

会社員などのように、どこかにお勤めして

給与をもらっている人たちに

とっては増税になります。

でも、基礎控除が一律10万円引き上げられます。

給与所得控除は課税所得を計算するときに

出てくる所得控除ではないため

基礎控除が一律で10万円引き上げられた

としても単純に相殺されるわけではありません。

結果をいうと、会社員の場合、ちょっと増税になります。

他にも、公的年金等控除が一律10万円

引き下げられます。

公的年金等控除は、年金などをもらっている

場合に差し引かれる金額です。

これについても所得控除ではありませんが

給与所得控除と同じく、課税所得を計算する

前の段階のものなので、基礎控除が引き上げ

られたとしても、高齢者の方たちも

ちょっと増税になります。

ここでふと疑問が浮かびます。

みんなが受けられる基礎控除の額はあがります。

でも、会社員と高齢者の納める所得税は

ちょっと増えます。

どういうことなのでしょうか?

平成30年分の所得税の改正では

他にもこのような点が改められるようです。

扶養親族についての改正です。

たとえば、勤労学生については、年間の

合計所得要件が10万円引き上げられます。

この意味は結論をいうと減税です。

また、同一生計配偶者や扶養親族の

年間合計所得要件も10万円引き上げられます。これも減税です。

これらの改正を見ると、今の社会問題が

浮き彫りになってきます。

働きながら学業にはげんでいる人たちや

そのご家族の税負担をやわらげてあげよう。

という教育格差の是正。

夫婦で介護をしているというご家庭や

高齢者の世話をしているようなご家庭の

税負担をやわらげてあげよう。

という、介護による経済格差の是正です。

他にも、配偶者特別控除について、配偶者の

年間合計所得を10万円引き上げることに

なっていますが、これも、共働き世帯の

所得税の負担を軽減することが目的です。

まだまだ他にもありますが、今回の税制改正は

所得税制の大改正といえる内容で

日本社会に横たわっている問題を

少しでも解決しようと苦戦している

様子がうかがえます。

その軸になっているのが

基礎控除の一律10万円引き上げです。

わたしたちの暮らしに本当は身近な税金。

でも、一般的には、その意味すらよく分からない

というのが普通です。

お金のことを知るというのは

社会について考えることと

つながっているんですね。

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2018年12月05日

「年金改悪」着々進行中!

政府の「年金改悪」は着々と進んでいます。

「人生100年時代、年金をあてにしないで
 生涯働け」

と喧伝しながら、定年後に働いて稼げば

年金を減らす仕組みをどんどん

拡大しています。

厚生労働省には、早ければ今年60歳を

迎える世代から順番に年金支給開始年齢

を66歳、67歳、68歳へと1年ごとに

引き上げていくシミュレーションをしてます。

ちょうどこれから定年後の人生プランを

考えようという世代が、65歳になっても

年金をもらえない「年金空白」の危機に

直撃される可能性があるのです。

標準的なサラリーマン(1人分の年金月額約16万円)

の場合、支給開始年齢が1歳引き上げられる

ごとに生涯年金受給額がざっと200万円減ります。

68歳支給になれば600万円

70歳支給なら1000万円

もの年金カットと同じです。

さらに今回の年金改革では

「妻の年金」

も標的になります。

サラリーマンの夫の扶養家族となっている

専業主婦(3号被保険者)は自分では

年金保険料を払わずに国民年金を

受給できるが、パートなど週20時間以上

の勤務で月収が8.8万円(年間約106万円)

を超えると厚生年金に加入し

保険料を自分で負担しなければならない。

そうなると手取りが減るため

勤務時間を減らして収入を抑える

ケースが多いです。

いわゆる

「106万円の壁」

だが、厚労省はこのパート主婦層から

さらに保険料を取り立てるため

厚生年金に強制加入させる収入要件

を月収6.8万円(年約82万円)に

引き下げる方針だ。

法定最低賃金(全国平均時給874円)でも

月80時間以上働けばこの基準を超えてしまう。

サラリーマンの妻の

「年金保険料免除」

の特典を事実上なくそうというのである。

すでに年金をもらっている世代への

「受給カット」

もこれから本格化する。

財務省は年金改革で年金への課税強化を

打ち出す方針です。

現在、年金生活者には手厚い

「公的年金等控除」

があるため税金負担は軽い。

だが、税務当局では

「税の公平を歪めている」

と、控除の廃止や大幅縮小が

検討課題になっている。

実現すれば、とんでもない重税が

課せられる。

物価上昇も年金生活者への逆風です。

全国の物価の先行指標となる9月の

東京都区部の消費者物価指数

(総合指数)はプラス1.3%と

15か月連続上昇し、前回の消費税増税

以来3年半ぶりの高い伸びとなりました。

本来、年金制度はインフレ時は

受給額を増額する。

しかし、国はインフレでも年金を

少ししか増やさない高齢者狙い撃ちの

仕組みをつくっています。

そのため物価が上がるほど年金の

実質的価値が目減りし生活が

苦しくなっていくでしょう。

さらに、2019年10月には消費税率が

10%に引き上げられ

重税と物価のさらなる上昇による

年金実質カットに見舞われるかもしれません。

更に国保の方は減額が前提で協議されており

増やす為に国民年金基金の加入を勧めて

ますが、上述の通り物価は上がっています。

毎月2万4千円の掛け金で

65歳から3万円生涯貰っても果たして

今の価値と同じでしょうか?

それならば国保から社保に削減して加入し

年金額を増やした方が良いと思います。

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2018年12月04日

社会保険に入りたがらない社員?

社会保険に入りたがらない社員?

時々、事業主の方から

「手取りが減るのが嫌なので
 私は社会保険(健康保険+厚生年金)
 に加入したくありませんと
 言っている社員がいるのですが
 本人が加入を希望していないなら
 加入させなくても問題ない
 ですか?」

というご質問を頂くことがあります。

このような社員がいた場合に

加入しないという選択肢は

あるのでしょうか?

この点、結論からいうと

加入要件を満たしていれば

加入する必要があります。

★社会保険は強制加入の制度

社会保険は、国が法律で強制加入を

義務付けていますので

社員が拒否をしても

その社員の所定労働時間数など

が社会保険の加入要件を

満たしているならば

事業主は社会保険の加入手続を

取らなければなりません。

ここで社会保険の加入基準となる

所定労働時間数を確認しておきましょう。

従業員数500名以下の企業の場合は

「正社員、契約社員などフルタイム
 で働く社員」

および

「1週の所定労働時間および1月の
 所定労働日数が常時雇用者の
 4分の3以上のパート社員」

が強制加入の対象となります。

また、もう1つの要件として

「2か月以上の雇用契約期間が
 見込まれること」

という要件もありますが

たとえ2か月よりも短い

雇用契約期間であったとしても

更新の可能性がある場合は

社会保険の加入上は

「2か月以上の雇用契約期間がある」

と判断されますので、ご注意ください。

また

「試用期間は社会保険に入れなく
 ても良いですか?」

というご質問をたまに受けることも

ありますが、試用期間も原則通り

社会保険に加入させなければ

なりませんので、この点も

勘違いをしないようご注意ください。

★社会保険に加入しない場合の刑事罰

社会保険に社員を正しく加入させ

なかった場合

健康保険法や厚生年金保険法で

事業主には罰則が定められています。

「6か月以下の懲役または50万円以下」

の罰金です。

本当に罰則が適用されて刑務所行に

なった事業主を見たことはありません

が、社員を社会保険に正しく加入

させないと、場合によっては懲役刑も

あり得るのだということを

覚えておいてください。

もちろん

「社員が入りたくないから入れなか
 ったんだ」

という言い訳も通用しません。

★刑事罰よりも怖い、さかのぼり加入

実務上、刑事罰よりも怖いのは

社会保険のさかのぼり加入です。

年金事務所の調査などで

社会保険に入るべき社員で

未加入の人がいた場合

最大で2年間さかのぼって

社会保険に加入させられる

リスクがあります。

社会保険料は2年間の消滅時効

だからです。

2年分の社会保険料をまとめて

納付することになった場合

会社のキャッシュフローに

とって大きなダメージである

ことは想像に難くないでしょう。

年金事務所は、源泉所得税の

納付記録と賃金台帳を突き合せたり

法人マイナンバーを介して

税務署と情報共有をしたりも

していますので、嘘をついても

発覚すると考えたほうが良いです。

虚偽の出勤簿や賃金台帳を

作って調査の目を誤魔化した

場合にも刑事罰が適用されますので

そのようなことは絶対にしないで下さい。

★社員を説得しましょう

社会保険料は労使で折半して

負担するものですので

2年間のさかのぼり加入と

なった場合は、社員本人も

同様に大きな金銭的ダメージ

を受けます。

また、そのようなネガティブな

話だけでなく、社会保険に

加入すれば、国民年金だけの

場合よりも手厚い厚生年金に

よる給付が受けられます。

若い人の中には

「年金なんて当てにならない」

という人もいるかもしれませんが

年金は老後の生活補償だけでなく

障がい者になってしまった場合の

「障害年金」や、家族を残して亡くなった

場合の「遺族年金」もあります。

さらには、私生活で病気や怪我に

より働けなくなってしまった場合も

健康保険から「傷病手当金」という

給付が受けられ、最大で1年半

元の給与の約3分の2が受給できます。

そして、これまでは社員本人が

手取りの中から国民年金や国保料を

自分で払っていたはずですが

これが社会保険加入後は無くなる

わけですから、社会保険に加入した

としても、可処分所得は実は思って

いるほどは減らないものです。

また、国保は専業主婦や子供も

含め1人1人が加入する形ですが

社会保険は「扶養」という概念があり

扶養に入っていればコスト0で

家族の保険証が発行されますので

家族トータルで見ると保険料が

安くなるケースも考えられます。

対象となる全ての社員を社会保険に

正しく加入することで、経営上の

リスクを取り除きましょう。

また、社員には、社会保険に

加入するメリットを説明して

理解してもらい、気持ちよく

社会保険に加入して頂きたいですね。

また、1人社長でも加入しないと

いけません。

昔は大目に見てくれてたのですが

既にそんな時代は終わってます。

また、経営的に負担が重いからと

未加入法人さんは更に大変です。

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2018年12月03日

やめてくれ〜健康保険組合解散!

それぞれが勝手に健康保険組合作って

財政難で保険料引上げ出来ないから

解散して協会けんぽに移り、

協会けんぽの保険料上げるなんて

やめて欲しい!!

健康保険組合は全国に1394あり

加入者は約2900万人にのぼります。

だが、ここにきて解散が相次いでいます。

背景にあるのは財政難です。

健保組合が解散すると、加入者は国から

の補助金が拠出されている

「全国健康保険協会(協会けんぽ)」

に移ります。

健康保険には、「出産育児一時金」や

会社員が病気やケガで仕事を休んだ時の

傷病手当金などの保障、給付をすること
 
が法律で定められているが

多くの健保組合では

そこに独自の保障を上乗せする

「付加給付」

を設けていいます。

たとえば、本来は5万円前後かかる

人間ドックを5000円程度の自己負担で

受診できたり

医療費の自己負担上限を月2万〜3万円

程度に定めていたりするケースも多いです。

そんな大盤振る舞いの特典を享受してた

人達が協会けんぽに加入することで

協会けんぽの保険料が上がる可能性があります。

国民皆保険が実現している日本では、たとえ

加入している健保組合が解散しても

無保険状態に陥ることはありません。

協会けんぽの収支は現在、約4500億円の黒字だが

高齢者医療への拠出の負担が年々増しているの

は同じです。

今後、協会けんぽも保険料率の引き上げは

避けられないと思うと、大盤振る舞いは

やめて、しっかり運用して頂きたいですね。

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2018年12月02日

年金がどう運用されているか知っていますか??

年金がどう運用されているか

知っていますか??

私たちが払った年金はそのまま寝かせ

られていません。

20歳以上のすべての人にかかわる

公的年金。あきらめ気分の人を除けば

気にならない人はいないでしょう。

多くの人が気にするのは

「将来、自分は年金をもらえるのか?」
「毎月の保険料はいくらか?」

という2点です。

「払った年金保険料はその後
 一部運用されている」

という話をすると、「え!そうなの?」

と驚いた反応をする人が少なくありません。

その年金運用について、呪文のように

言われているのが

「GPIFはESGを重視し
 オルタナティブ投資もしている」

??チンプンカンプンかもしれませんが

この意味を解説していきましょう。

★運用されているのはどのお金?
毎年、誕生日のおよそ2カ月前に届く

「ねんきん定期便」

50歳以下は今まで払った保険料に

対する年金が、50歳以上は今と同じ条件

で60歳まで保険料を払ったら

将来にもらえる年金が載っています。

これを見ると、私たちの年金は自分で

積み立てた分を将来受け取る

「積立方式」

と思いがちですが、日本の年金制度は

年金を受け取っている人に集めた

保険料を仕送りする

「賦課(ふか)方式」

です。

つまり、保険料がすべて将来のため

に運用されているのではなく

現役世代から退職世代に仕送りされて

残った一部が

「積立金」

として運用されています。

厚生年金の財源の年金の内訳は

およそ2割が国庫から、7割が現役世代の

保険料から、1割が積立金からです。

受け取っている年金のすべてが

現役世代からの仕送りではありませんし

すべてが積立金の取り崩しでも

ありません。

現在の積立金の総額はおよそ160兆円!

日本株の時価総額ランキング1位の

トヨタから順に10位までの銘柄を

足してもおよそ100兆円

2018年の国家予算がおよそ97兆円ですから

まだ余裕でおつりがくるくらいの

大きな額です。

この大きなお金を運用しているのが

株式市場から

「クジラ」

と呼ばれているGPIF(ジーピーアイエフ)で

正式名称を

「年金積立金管理運用独立行政法人」

といいます。

みなさんの年金の積立金を、管理して

運用している独立行政法人と

まさに読んで字のごとしです。

国の公的年金を運用する機関としては

世界最大級です。

★私たちの積立金の成り立ち

GPIFができたのは、2006年。

もともと、年金福祉事業団の時代から

年金積立金はありましたが

使い道はかつて大きく異なっていました。

以前は、保険料収入から年金としての

支出を差し引いたものが年金積立金として

大蔵省資金運用部に預けられました。

貯まってきた積立金は、財政投融資の一環

として社会資本整備に使われたほか

現役世代の福祉向上のため住宅融資の

財源や、年金保養施設の

「グリーンピア」

を作る資金などになりました。

年金福祉事業団は1986年から2000年まで

積立金を運用するために

大蔵省の資金運用部から

特殊法人への貸し付けとして

お金を借りて運用し、利息を払って返す

というやりとりをしていました。

2000年の借入金は27兆円。

その後、財政投融資改革によって

2001年からは年金資金運用基金
     (GPIFの前身)

が厚生労働大臣から寄託された積立金を

直接運用できるようになり

2006年にGPIFへ改組し

現在のような形になりました。

今の運用と2000年以前の運用では

大きな違いがあります。

かつてはお金を借りて運用していたので

調達金利を上回る運用をしないと

プラスになりませんでしたが

今は借り入れをしない運用なので

運用益がダイレクトに得られます。

もう1つは運用額の違いです。

2000年の27兆円と比べても

160兆円はおよそ6倍。

その大きさゆえに、収益も、損失も

大きくなります。

仮に160兆円で3%の損益でも5兆円

という大きな額になり

損失の場合は特に注目されます。

賦課方式では、少子高齢化で働く人口

が減ると、年金保険料の負担が将来

大きくなったり、もらえる年金が少なく

なったりすることが予想されます。

現役世代の負担が高くなりすぎないように

積み立てられたお金は運用され

運用益を活用することになっています。

公的年金は、100年後も制度がちゃんと

続くように、少なくとも5年に一度

人口や物価、賃金上昇率など

さまざまなケースを想定し

財政検証されています。

2014年の財政検証では

「2110年の積立金がおよそそのとき
 支払う年金の1年分になるように」

という見通しを立てています。

積立金の運用は将来もらえる

年金を増やすためではなく

超長期の公的年金システムを

保つためと考えるべきでしょう。

2017年度、GPIFの運用実績は

10兆円プラスでした。

だからといって年金受給者約40万人の

今年の年金が年間2500円アップする

わけではありません。

同様に、仮に今年の運用が10兆円マイナス

だったとしても、年金受給者の年金が

減らされるわけでも、将来の私たちの

年金がなくなるわけでもありません。

★10兆円収益をあげたGPIF運用

100年後に1年分の年金額が残るようにと

いう年金財政上の超長期計画だけでなく

GPIFには、もう少し具体的な運用目標が

あります。

それは厚生労働大臣が定めた

「名目賃金上昇率+1.7%を最低限の
 リスクで確保すること」

これまでのGPIFはこの目標を達成しています。

気になる私たちの積立金の運用の中身は

半分が株です。

正確にいうと

国内株が25%
外国株が25%
残りは債券で
国内債券35%
外国債券15%

以前は、運用の6割は国内債券でしたが

2014年10月から現在の

基本ポートフォリオになりました。

2001年からの運用益の合計、累積収益は

およそ63兆円。

株価の下落などで累積収益は

右肩上がりには増えませんが

右肩上がりに増えているものも

あります。

それは、利子や株の配当などの

インカムゲインです。

リーマンショックで株が暴落しようが

金利が下がろうが、コツコツと毎年

およそ2兆円ずつインカムゲインが

積み上がっています。

法律で、GPIF自身が銘柄を決めて

運用することはできないので

実際運用しているのは、運用受託機関

といわれる、民間の運用会社で

ファンドは約100本あります(2017年度末)。

インデックスに連動するファンドだけで

運用されているイメージがありますが

すべてがパッシブ運用ではなく

アクティブ運用の割合は約2割です。

★なぜESG投資なのか

私たちの大事な年金積立金を預かるGPIFは

機関投資家として責任ある投資をする

という金融庁の

「日本版スチュワードシップコード」

を2014年に受け入れ、2015年には

環境、社会、企業統治に配慮した

ESG投資をする、国連責任投資原則(PRI)

に署名しました。

ESGとは

環境(Environment)
社会(Social)
ガバナンス(Governance)

の英語の頭文字をとったもの。

企業として環境問題、多様性や従業員の

労働環境などの社会問題、汚職事件などが

起きないような取り組みが行われて

いるかが問われます。

GPIFは、2017年10月から株だけでなく

債券を含むすべての投資先において

ESGに配慮した投資を行うとしています。

一歩踏み込んだところでは

ESG指数を3つ採用。

指数に連動するファンドに投資をしています。

そのうち2つはトータル的なESG

1つは女性活用に特化した

「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」

があるのも特徴的です。

GPIFが昨年採用した日本株の3つのESG指数は

企業が公開している情報をもとに組み入れ

銘柄を決めているので、指数に入っていない

企業にもESGに興味を持ってもらい

情報公開やESG活動を強化することで

中長期的な企業価値が上昇し

市場全体の投資リターンが上昇することに

期待しています。

ESG投資に取り組んでいる企業の株価が

上がるとは、まだはっきりと証明されて

いませんが、不祥事の発生など株価の

ダウンサイドリスクは少ないと

言われています。

中長期的に見ると、ESGに取り組む企業

にはそういった視点を重視する海外の

長期投資家の資金が流入する可能性も

あります。

何よりESGの考慮によって企業価値

そのものが持続的に高まることが

投資家からも選ばれ、安定的な

リターンにつながると考えています。

上場企業向けアンケートによれば

3つのESG指数に採用されなかった企業でも

「ESG指数に組み入れられたくない」

と答えたのは、わずか1.7%。

指数に採用されなかった大型株企業では

社内での取り組みに変化があったと

答えた企業が88.9%でした。

★進化を続けるクジラを見守る必要がある

さらに、GPIFは、資産全体の5%を上限に

株や債券とは違う値動きをする

「オルタナティブ資産」

にも投資を始めています。

オルタナティブとは「代替の」という

意味があり、オルタナティブ投資という

と株や債券以外の、不動産や未公開株

などに投資することを言います。

今は、長期にわたって安定的なリターン

を得られるよう、イギリスの空港などに

投資するインフラ投資、新興国の消費関連企業

の非上場株式を対象とした

プライベート・エクイティ・ファンド投資

国内のオフィス、賃貸住宅などを対象とした

不動産ファンドなどに投資しています。

今後は、海外不動産ファンドにも

投資する予定です。

2016年度、GPIFに入ってきた積立金は

国民年金勘定、厚生年金勘定合わせて

約2.6兆円でした。

100年先を目指して泳ぎ始めていた

巨大なクジラGPIFが、毎年積立金をのみ込み

どんな運用をし、それがどんな影響を

及ぼすのか、受け取る年金額だけでなく

見守っていく必要があります。

国保の方の年金受給額は満額で6万5千円。

クジラに頑張ってもらっても、増える事は

あまり考えられません。

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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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