2018年11月12日
確定申告前に・・
年末・・・そろそろ確定申告を意識する時期。
確定申告でお金を取り戻す事が出来ます。
そもそも、確定申告で「お金を取り戻す」とは?
「同じ所得の人でもそれぞれの事情があるで
しょうから、事情がある人は所得税を割り引きます」
という制度を利用することです。
その事情とは、
・妻の合計所得金額が38万円以下
・お年寄りと暮らしていて面倒を見ている
・入院、出産、歯の治療で、医療費が高額になった
・生命保険、個人年金保険、地震保険に加入している
・ふるさと納税をした
等々です。
これらの事情を加味して、所得から引くこと
を所得控除(しょとくこうじょ)と言い
それぞれ○○控除という名前がついています。
上の事情はそれぞれ、
・配偶者控除
・扶養控除(老人扶養控除)
・医療費控除
・生命保険料控除
・寄附金控除
という名前の控除になります。
これらの控除を確定申告すると、割引された分の所得税が
「事前にもらった所得税は、もらいすぎなのでお返しします」
と、還付金(かんぷきん)となって戻ってくる
という仕組みになっているのです。
会社員なら会社の年末調整で控除されているもの
もありますが
医療費控除や寄附金控除、適用1年目の住宅ローン控除
年末調整の時に申告し忘れたものは
自分で確定申告することになります。
※ふるさと納税については、平成27年4月から始まった
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により
条件を満たせば確定申告不要で節税メリットを
受けられるようになりました。
★個人年金保険、地震保険も税金が戻ってくる!?
「生命保険料控除」と名前がついていますが
生協や各都道府県にある共済、郵便局のかんぽも対象です。
また、個人年金保険も対象になります。
生命保険と、介護・医療保険、個人年金保険は
それぞれ最高4万円、合わせて最高12万円が所得控除の
対象となります(平成24年1月以降の保険契約の場合)。
また、家や家財にかける地震保険も「地震保険料控除」として
最高5万円が所得控除の対象になります。
確定申告でこれらの保険料控除をする場合は
年末に保険会社から送られてくる証明書の内容を
確認しましょう。
なくした人は保険会社に問い合わて再発行して
もらいましょう。
会社員でも、年末調整の時に生命保険料控除や
地震保険料控除の用紙を出し忘れた、という人は
確定申告をすることで税金を取り戻せます。
所得税率10%(課税所得195万円〜330万円)で
生命保険と地震保険と合わせて17万円の
保険料控除ができる場合、1万7000円の税金が
戻ってきます。
★泥棒に入られた場合も税金が戻ってくる!?
台風や地震などの災害や盗難にあって住宅や家財に
損害を受けた時は、雑損控除の対象になります。
雑損控除の計算をするには、まず差引損失額を出します。
差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額−保険金
などで補てんされる金額
次に、2つのうちいずれか多いほうの金額が控除額となります。
差引損失額−総所得金額×10%
差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円
★金歯は?こどもの歯科矯正費は?
歯科の治療費も、医療費控除の対象となります。
保険がきかない治療もありますが、治療のために
必要ならば医療費控除の対象となります。
金歯も医療費控除の対象になりますが
「目立ちたいから前歯を金歯にした」という理由では
医療費控除の対象になりません。
矯正は、発達段階のこどもの成長を阻害しないよう
にするためのものなら対象になります。
★薬屋さんで買った花粉症の薬は?
市販の風邪薬、胃腸薬なども医療費控除の対象になります。
もちろん花粉症の薬もOK。
しかし、うがい藥や花粉症対策マスク、ティッシュ
は対象になりません。
基本的に医療費控除については、治療のための薬は
対象となるのですが、予防のためのものは対象と
ならないのです。
薬局やドラッグストアのレシートは、確定申告まで
捨てずにとっておくといいでしょう。
また、2017年1月から特定の医薬品を購入すると
その購入額が1万2000円を超えるときは超える額
(上限8万8000円)
を、総所得金額から差し引く
「セルフメディケーション税制」が開始しています。
実際に確定申告や還付申告で
セルフメディケーション税制の手続きができるの
は2018年以降です。領収書が必要なので
確定申告までとっておきましょう。
★マッサージ代は?
鍼灸、マッサージ指圧も治療であれば
医療費控除の対象になります。
しかし、「体調を整える」などの
健康維持目的だと対象にはなりません。
★健康診断の費用は?
健康診断や人間ドックの費用は、医療費控除の
対象になりませんが、その検査で病気が見つかり
治療した場合は健康診断の費用も対象になります。
★病院に行く交通費は?
病院に行くための交通費も医療費控除の対象になります。
ただし、マイカーで行く場合のガソリン代や駐車料金
里帰り出産のための新幹線代や飛行機代などは対象になりません。
★「生計を一にする人」全員をチェック!
所得控除の対象になる要件によくでてくるのが
「生計を一にする(せいけいをいつにする)
配偶者やその他の親族のために支払った」
などといった文章です。
この「生活を一にする」とは、一緒に暮らしていなくても
生活費、医療費などの仕送りをしている家族ならOK。
次のようなケースも対象になります。
・下宿をしている大学生の子ども
・生活費を仕送りしている両親
・一緒に暮らしている親族
さて、申告し忘れているものは、ありませんでしたか?
次は高額の医療費がかかった場合
いくら戻るのかについて解説します。
実は高額の医療費を払っても、還付金が戻ってくる
ケースと戻ってこないケースがあるのです!
高額の医療費!申告できるのはいくら?
医療費控除での申告額は、1年間にかかった
医療費の合計ではなくこの式で出します。
医療費控除額=(医療費控除の対象となる医療費
−保険金等で補てんされた金額)−10万円(※)
(※)所得200万円未満の人は、所得の5%
まず、1年間に支払った「生計を一にする人」
全員の医療費の領収書やレシートを集め
交通費をレポート用紙などに書き出します。
これが、控除の対象になる医療費の合計です。
次に「補てんされたお金」を引きます。
「補てんされたお金」とは、入院などで保険会社から
支払われた保険金、出産育児一時金、高額療養費などです。
高額療養費とは、1カ月の医療費の自己負担分が
8万100円を超えたら
(70歳未満、標準報酬月額28万〜50万円の方)
自己負担分を超えた額が払い戻されるというものです。
年間の医療費が10万円を超えたとしても
保険会社から入院給付金が支払われていたり
出産育児一時金の42万円が支払われていたり
高額療養費制度の払い戻しがあった場合は
これらを医療費から引くので
申告額は少なくなります。
「補てんされてるんだから、所得税を返さなくてもいい」
ということですね。
具体例を使って計算してみましょう。
帝王切開で妻が出産、夫は虫垂炎で入院した場合の医療費控除
出産費用 50万円
夫の入院費 11万円
その他医療費 7万円
--------------------------
合計 68万円
年間68万円も医療費控除の対象になる医療費がありました。
でも、妻は帝王切開で出産したため
加入していた保険会社から入院給付金と手術給付金
を10万円受け取り、健康保険から出産育児一時金42万円
と高額療養費の払い戻しも7万円ありました。
夫も、高額療養費の払い戻しが2万円ありました。
補てんされたお金は、対象とされる医療費ごとに
計算を行います。
支払った医療費の金額を上回る部分の補金の額は
他の医療費の金額からは差し引きません。
妻 : 50万円−(10万円+42万円+7万円)=▲9万円
妻は50万円かかりましたが、補てんされたお金が
合計59万円あったので、医療費控除の対象にはなりません。
夫 : 11万円−2万円=9万円
医療費控除の対象になるのは、夫の9万円と
その他の医療費7万円を足して、16万円です。
医療費控除の式に当てはめると、
16万円−10万円=6万円
6万円が医療費控除額になります。
税率10%の人が申告すれば、戻ってくるお金は6000円です。
歯の治療をした家族の医療費控除
歯科自費診療 30万円
歯科保険診療 1万円
その他の医療費 1万円
--------------------------
合計 32万円
年間の医療費は32万円で先の夫婦の約半額ですが
補てんされたものが何もありません。
医療費控除の式に当てはめると
(32万円−0円)−10万円=22万円
22万円が医療費控除額になります。
税率10%の人が申告すれば、戻ってくるお金は2万2000円です。
還付申告のチャンスは5年間!
確定申告の期間は翌年の2月16日から3月15日までですが
還付申告(お金をもどしてもらう申告)
は翌年1月1日から5年間です。
うっかり申告し忘れていたり
この記事を読んで申告できるものを思い出した人は
5年前までさかのぼれます。
ただし、これは会社員など確定申告をしていない
人に限ります。自営業者など毎年確定申告している人は
払いすぎた税金を返してもらう更正の請求は
確定申告期限から1年もしくは5年以内なので
要注意です。
また、今回の確定申告からマイナンバーの
確認書類が必要となっていますので、注意が必要です。
国保の方も社保に加入出来ます。
社保に加入=年末調整は会社で行います。
少し手間が省けるのも利点ですね。
毎月合同無料セミナーや
Facebook動画で配信中!
11月22日の東京会場は諸事情により
中止になりした!
遠方の方、ご多忙で来れない方!
簡単な試算だけでも可能です。
下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100014397156391
<横浜会場>
開催日:11月15日(木)14:00〜17:00
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 ダイヤビルディング
*13:30以降3階受付前集合
会費:無料
人数:20名(先着順)
内容:
14:00〜14:50
営業をするな!コミュニティを作れ!
テーマコミュニティの作り方とSNSを
中心とした集客と運営について。
講師:FOURCLOVER'S
Gondo Yasu
14:50〜15:40
ヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美
15:50〜17:00
国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
手厚い社保に加入して家族を安心させましょう!
法人成りの落とし穴!
講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com
<東京会場>
開催日:11月22日 中止
開催場所:中止
会費:中止
人数:中止
確定申告でお金を取り戻す事が出来ます。
そもそも、確定申告で「お金を取り戻す」とは?
「同じ所得の人でもそれぞれの事情があるで
しょうから、事情がある人は所得税を割り引きます」
という制度を利用することです。
その事情とは、
・妻の合計所得金額が38万円以下
・お年寄りと暮らしていて面倒を見ている
・入院、出産、歯の治療で、医療費が高額になった
・生命保険、個人年金保険、地震保険に加入している
・ふるさと納税をした
等々です。
これらの事情を加味して、所得から引くこと
を所得控除(しょとくこうじょ)と言い
それぞれ○○控除という名前がついています。
上の事情はそれぞれ、
・配偶者控除
・扶養控除(老人扶養控除)
・医療費控除
・生命保険料控除
・寄附金控除
という名前の控除になります。
これらの控除を確定申告すると、割引された分の所得税が
「事前にもらった所得税は、もらいすぎなのでお返しします」
と、還付金(かんぷきん)となって戻ってくる
という仕組みになっているのです。
会社員なら会社の年末調整で控除されているもの
もありますが
医療費控除や寄附金控除、適用1年目の住宅ローン控除
年末調整の時に申告し忘れたものは
自分で確定申告することになります。
※ふるさと納税については、平成27年4月から始まった
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により
条件を満たせば確定申告不要で節税メリットを
受けられるようになりました。
★個人年金保険、地震保険も税金が戻ってくる!?
「生命保険料控除」と名前がついていますが
生協や各都道府県にある共済、郵便局のかんぽも対象です。
また、個人年金保険も対象になります。
生命保険と、介護・医療保険、個人年金保険は
それぞれ最高4万円、合わせて最高12万円が所得控除の
対象となります(平成24年1月以降の保険契約の場合)。
また、家や家財にかける地震保険も「地震保険料控除」として
最高5万円が所得控除の対象になります。
確定申告でこれらの保険料控除をする場合は
年末に保険会社から送られてくる証明書の内容を
確認しましょう。
なくした人は保険会社に問い合わて再発行して
もらいましょう。
会社員でも、年末調整の時に生命保険料控除や
地震保険料控除の用紙を出し忘れた、という人は
確定申告をすることで税金を取り戻せます。
所得税率10%(課税所得195万円〜330万円)で
生命保険と地震保険と合わせて17万円の
保険料控除ができる場合、1万7000円の税金が
戻ってきます。
★泥棒に入られた場合も税金が戻ってくる!?
台風や地震などの災害や盗難にあって住宅や家財に
損害を受けた時は、雑損控除の対象になります。
雑損控除の計算をするには、まず差引損失額を出します。
差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額−保険金
などで補てんされる金額
次に、2つのうちいずれか多いほうの金額が控除額となります。
差引損失額−総所得金額×10%
差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円
★金歯は?こどもの歯科矯正費は?
歯科の治療費も、医療費控除の対象となります。
保険がきかない治療もありますが、治療のために
必要ならば医療費控除の対象となります。
金歯も医療費控除の対象になりますが
「目立ちたいから前歯を金歯にした」という理由では
医療費控除の対象になりません。
矯正は、発達段階のこどもの成長を阻害しないよう
にするためのものなら対象になります。
★薬屋さんで買った花粉症の薬は?
市販の風邪薬、胃腸薬なども医療費控除の対象になります。
もちろん花粉症の薬もOK。
しかし、うがい藥や花粉症対策マスク、ティッシュ
は対象になりません。
基本的に医療費控除については、治療のための薬は
対象となるのですが、予防のためのものは対象と
ならないのです。
薬局やドラッグストアのレシートは、確定申告まで
捨てずにとっておくといいでしょう。
また、2017年1月から特定の医薬品を購入すると
その購入額が1万2000円を超えるときは超える額
(上限8万8000円)
を、総所得金額から差し引く
「セルフメディケーション税制」が開始しています。
実際に確定申告や還付申告で
セルフメディケーション税制の手続きができるの
は2018年以降です。領収書が必要なので
確定申告までとっておきましょう。
★マッサージ代は?
鍼灸、マッサージ指圧も治療であれば
医療費控除の対象になります。
しかし、「体調を整える」などの
健康維持目的だと対象にはなりません。
★健康診断の費用は?
健康診断や人間ドックの費用は、医療費控除の
対象になりませんが、その検査で病気が見つかり
治療した場合は健康診断の費用も対象になります。
★病院に行く交通費は?
病院に行くための交通費も医療費控除の対象になります。
ただし、マイカーで行く場合のガソリン代や駐車料金
里帰り出産のための新幹線代や飛行機代などは対象になりません。
★「生計を一にする人」全員をチェック!
所得控除の対象になる要件によくでてくるのが
「生計を一にする(せいけいをいつにする)
配偶者やその他の親族のために支払った」
などといった文章です。
この「生活を一にする」とは、一緒に暮らしていなくても
生活費、医療費などの仕送りをしている家族ならOK。
次のようなケースも対象になります。
・下宿をしている大学生の子ども
・生活費を仕送りしている両親
・一緒に暮らしている親族
さて、申告し忘れているものは、ありませんでしたか?
次は高額の医療費がかかった場合
いくら戻るのかについて解説します。
実は高額の医療費を払っても、還付金が戻ってくる
ケースと戻ってこないケースがあるのです!
高額の医療費!申告できるのはいくら?
医療費控除での申告額は、1年間にかかった
医療費の合計ではなくこの式で出します。
医療費控除額=(医療費控除の対象となる医療費
−保険金等で補てんされた金額)−10万円(※)
(※)所得200万円未満の人は、所得の5%
まず、1年間に支払った「生計を一にする人」
全員の医療費の領収書やレシートを集め
交通費をレポート用紙などに書き出します。
これが、控除の対象になる医療費の合計です。
次に「補てんされたお金」を引きます。
「補てんされたお金」とは、入院などで保険会社から
支払われた保険金、出産育児一時金、高額療養費などです。
高額療養費とは、1カ月の医療費の自己負担分が
8万100円を超えたら
(70歳未満、標準報酬月額28万〜50万円の方)
自己負担分を超えた額が払い戻されるというものです。
年間の医療費が10万円を超えたとしても
保険会社から入院給付金が支払われていたり
出産育児一時金の42万円が支払われていたり
高額療養費制度の払い戻しがあった場合は
これらを医療費から引くので
申告額は少なくなります。
「補てんされてるんだから、所得税を返さなくてもいい」
ということですね。
具体例を使って計算してみましょう。
帝王切開で妻が出産、夫は虫垂炎で入院した場合の医療費控除
出産費用 50万円
夫の入院費 11万円
その他医療費 7万円
--------------------------
合計 68万円
年間68万円も医療費控除の対象になる医療費がありました。
でも、妻は帝王切開で出産したため
加入していた保険会社から入院給付金と手術給付金
を10万円受け取り、健康保険から出産育児一時金42万円
と高額療養費の払い戻しも7万円ありました。
夫も、高額療養費の払い戻しが2万円ありました。
補てんされたお金は、対象とされる医療費ごとに
計算を行います。
支払った医療費の金額を上回る部分の補金の額は
他の医療費の金額からは差し引きません。
妻 : 50万円−(10万円+42万円+7万円)=▲9万円
妻は50万円かかりましたが、補てんされたお金が
合計59万円あったので、医療費控除の対象にはなりません。
夫 : 11万円−2万円=9万円
医療費控除の対象になるのは、夫の9万円と
その他の医療費7万円を足して、16万円です。
医療費控除の式に当てはめると、
16万円−10万円=6万円
6万円が医療費控除額になります。
税率10%の人が申告すれば、戻ってくるお金は6000円です。
歯の治療をした家族の医療費控除
歯科自費診療 30万円
歯科保険診療 1万円
その他の医療費 1万円
--------------------------
合計 32万円
年間の医療費は32万円で先の夫婦の約半額ですが
補てんされたものが何もありません。
医療費控除の式に当てはめると
(32万円−0円)−10万円=22万円
22万円が医療費控除額になります。
税率10%の人が申告すれば、戻ってくるお金は2万2000円です。
還付申告のチャンスは5年間!
確定申告の期間は翌年の2月16日から3月15日までですが
還付申告(お金をもどしてもらう申告)
は翌年1月1日から5年間です。
うっかり申告し忘れていたり
この記事を読んで申告できるものを思い出した人は
5年前までさかのぼれます。
ただし、これは会社員など確定申告をしていない
人に限ります。自営業者など毎年確定申告している人は
払いすぎた税金を返してもらう更正の請求は
確定申告期限から1年もしくは5年以内なので
要注意です。
また、今回の確定申告からマイナンバーの
確認書類が必要となっていますので、注意が必要です。
国保の方も社保に加入出来ます。
社保に加入=年末調整は会社で行います。
少し手間が省けるのも利点ですね。
毎月合同無料セミナーや
Facebook動画で配信中!
11月22日の東京会場は諸事情により
中止になりした!
遠方の方、ご多忙で来れない方!
簡単な試算だけでも可能です。
下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100014397156391
<横浜会場>
開催日:11月15日(木)14:00〜17:00
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 ダイヤビルディング
*13:30以降3階受付前集合
会費:無料
人数:20名(先着順)
内容:
14:00〜14:50
営業をするな!コミュニティを作れ!
テーマコミュニティの作り方とSNSを
中心とした集客と運営について。
講師:FOURCLOVER'S
Gondo Yasu
14:50〜15:40
ヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美
15:50〜17:00
国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
手厚い社保に加入して家族を安心させましょう!
法人成りの落とし穴!
講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com
<東京会場>
開催日:11月22日 中止
開催場所:中止
会費:中止
人数:中止
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