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2018年11月12日

確定申告前に・・

年末・・・そろそろ確定申告を意識する時期。

確定申告でお金を取り戻す事が出来ます。

そもそも、確定申告で「お金を取り戻す」とは?

「同じ所得の人でもそれぞれの事情があるで
 しょうから、事情がある人は所得税を割り引きます」

という制度を利用することです。

その事情とは、

・妻の合計所得金額が38万円以下
・お年寄りと暮らしていて面倒を見ている
・入院、出産、歯の治療で、医療費が高額になった
・生命保険、個人年金保険、地震保険に加入している
・ふるさと納税をした
等々です。

これらの事情を加味して、所得から引くこと

を所得控除(しょとくこうじょ)と言い

それぞれ○○控除という名前がついています。

上の事情はそれぞれ、

・配偶者控除
・扶養控除(老人扶養控除)
・医療費控除
・生命保険料控除
・寄附金控除
という名前の控除になります。

これらの控除を確定申告すると、割引された分の所得税が

「事前にもらった所得税は、もらいすぎなのでお返しします」

と、還付金(かんぷきん)となって戻ってくる

という仕組みになっているのです。

会社員なら会社の年末調整で控除されているもの

もありますが

医療費控除や寄附金控除、適用1年目の住宅ローン控除

年末調整の時に申告し忘れたものは

自分で確定申告することになります。
※ふるさと納税については、平成27年4月から始まった
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により
条件を満たせば確定申告不要で節税メリットを
受けられるようになりました。

★個人年金保険、地震保険も税金が戻ってくる!?
「生命保険料控除」と名前がついていますが

生協や各都道府県にある共済、郵便局のかんぽも対象です。

また、個人年金保険も対象になります。

生命保険と、介護・医療保険、個人年金保険は

それぞれ最高4万円、合わせて最高12万円が所得控除の

対象となります(平成24年1月以降の保険契約の場合)。

また、家や家財にかける地震保険も「地震保険料控除」として

最高5万円が所得控除の対象になります。

確定申告でこれらの保険料控除をする場合は

年末に保険会社から送られてくる証明書の内容を

確認しましょう。

なくした人は保険会社に問い合わて再発行して

もらいましょう。

会社員でも、年末調整の時に生命保険料控除や

地震保険料控除の用紙を出し忘れた、という人は

確定申告をすることで税金を取り戻せます。

所得税率10%(課税所得195万円〜330万円)で

生命保険と地震保険と合わせて17万円の

保険料控除ができる場合、1万7000円の税金が

戻ってきます。

★泥棒に入られた場合も税金が戻ってくる!?
台風や地震などの災害や盗難にあって住宅や家財に

損害を受けた時は、雑損控除の対象になります。

雑損控除の計算をするには、まず差引損失額を出します。

差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額−保険金

などで補てんされる金額

次に、2つのうちいずれか多いほうの金額が控除額となります。

差引損失額−総所得金額×10%
差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円

★金歯は?こどもの歯科矯正費は?
歯科の治療費も、医療費控除の対象となります。

保険がきかない治療もありますが、治療のために

必要ならば医療費控除の対象となります。

金歯も医療費控除の対象になりますが

「目立ちたいから前歯を金歯にした」という理由では

医療費控除の対象になりません。

矯正は、発達段階のこどもの成長を阻害しないよう

にするためのものなら対象になります。

★薬屋さんで買った花粉症の薬は?
市販の風邪薬、胃腸薬なども医療費控除の対象になります。

もちろん花粉症の薬もOK。

しかし、うがい藥や花粉症対策マスク、ティッシュ

は対象になりません。

基本的に医療費控除については、治療のための薬は

対象となるのですが、予防のためのものは対象と

ならないのです。

薬局やドラッグストアのレシートは、確定申告まで

捨てずにとっておくといいでしょう。

また、2017年1月から特定の医薬品を購入すると

その購入額が1万2000円を超えるときは超える額
(上限8万8000円)

を、総所得金額から差し引く

「セルフメディケーション税制」が開始しています。

実際に確定申告や還付申告で

セルフメディケーション税制の手続きができるの

は2018年以降です。領収書が必要なので

確定申告までとっておきましょう。

★マッサージ代は?
鍼灸、マッサージ指圧も治療であれば

医療費控除の対象になります。

しかし、「体調を整える」などの

健康維持目的だと対象にはなりません。

★健康診断の費用は?
健康診断や人間ドックの費用は、医療費控除の

対象になりませんが、その検査で病気が見つかり

治療した場合は健康診断の費用も対象になります。

★病院に行く交通費は?
病院に行くための交通費も医療費控除の対象になります。

ただし、マイカーで行く場合のガソリン代や駐車料金

里帰り出産のための新幹線代や飛行機代などは対象になりません。

★「生計を一にする人」全員をチェック!
所得控除の対象になる要件によくでてくるのが

「生計を一にする(せいけいをいつにする)
 配偶者やその他の親族のために支払った」

などといった文章です。

この「生活を一にする」とは、一緒に暮らしていなくても

生活費、医療費などの仕送りをしている家族ならOK。

次のようなケースも対象になります。

・下宿をしている大学生の子ども
・生活費を仕送りしている両親
・一緒に暮らしている親族

さて、申告し忘れているものは、ありませんでしたか?

次は高額の医療費がかかった場合

いくら戻るのかについて解説します。

実は高額の医療費を払っても、還付金が戻ってくる

ケースと戻ってこないケースがあるのです!

高額の医療費!申告できるのはいくら?

医療費控除での申告額は、1年間にかかった

医療費の合計ではなくこの式で出します。

医療費控除額=(医療費控除の対象となる医療費
−保険金等で補てんされた金額)−10万円(※)

(※)所得200万円未満の人は、所得の5%

まず、1年間に支払った「生計を一にする人」

全員の医療費の領収書やレシートを集め

交通費をレポート用紙などに書き出します。

これが、控除の対象になる医療費の合計です。

次に「補てんされたお金」を引きます。

「補てんされたお金」とは、入院などで保険会社から

支払われた保険金、出産育児一時金、高額療養費などです。

高額療養費とは、1カ月の医療費の自己負担分が

8万100円を超えたら
(70歳未満、標準報酬月額28万〜50万円の方)

自己負担分を超えた額が払い戻されるというものです。

年間の医療費が10万円を超えたとしても

保険会社から入院給付金が支払われていたり

出産育児一時金の42万円が支払われていたり

高額療養費制度の払い戻しがあった場合は

これらを医療費から引くので

申告額は少なくなります。

「補てんされてるんだから、所得税を返さなくてもいい」

ということですね。

具体例を使って計算してみましょう。

帝王切開で妻が出産、夫は虫垂炎で入院した場合の医療費控除
出産費用 50万円
夫の入院費  11万円
その他医療費 7万円
--------------------------
合計 68万円

年間68万円も医療費控除の対象になる医療費がありました。

でも、妻は帝王切開で出産したため

加入していた保険会社から入院給付金と手術給付金

を10万円受け取り、健康保険から出産育児一時金42万円

と高額療養費の払い戻しも7万円ありました。

夫も、高額療養費の払い戻しが2万円ありました。

補てんされたお金は、対象とされる医療費ごとに

計算を行います。

支払った医療費の金額を上回る部分の補金の額は

他の医療費の金額からは差し引きません。

妻 : 50万円−(10万円+42万円+7万円)=▲9万円

妻は50万円かかりましたが、補てんされたお金が

合計59万円あったので、医療費控除の対象にはなりません。

夫 : 11万円−2万円=9万円
医療費控除の対象になるのは、夫の9万円と

その他の医療費7万円を足して、16万円です。

医療費控除の式に当てはめると、

16万円−10万円=6万円

6万円が医療費控除額になります。

税率10%の人が申告すれば、戻ってくるお金は6000円です。

歯の治療をした家族の医療費控除
歯科自費診療  30万円
歯科保険診療   1万円
その他の医療費  1万円
--------------------------
合計 32万円

年間の医療費は32万円で先の夫婦の約半額ですが

補てんされたものが何もありません。

医療費控除の式に当てはめると

(32万円−0円)−10万円=22万円

22万円が医療費控除額になります。

税率10%の人が申告すれば、戻ってくるお金は2万2000円です。

還付申告のチャンスは5年間!

確定申告の期間は翌年の2月16日から3月15日までですが

還付申告(お金をもどしてもらう申告)

は翌年1月1日から5年間です。

うっかり申告し忘れていたり

この記事を読んで申告できるものを思い出した人は

5年前までさかのぼれます。

ただし、これは会社員など確定申告をしていない

人に限ります。自営業者など毎年確定申告している人は

払いすぎた税金を返してもらう更正の請求は

確定申告期限から1年もしくは5年以内なので

要注意です。

また、今回の確定申告からマイナンバーの

確認書類が必要となっていますので、注意が必要です。

国保の方も社保に加入出来ます。

社保に加入=年末調整は会社で行います。

少し手間が省けるのも利点ですね。

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メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100014397156391

<横浜会場>
開催日:11月15日(木)14:00〜17:00
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 ダイヤビルディング
  *13:30以降3階受付前集合
会費:無料
人数:20名(先着順)
内容:
14:00〜14:50
営業をするな!コミュニティを作れ!
テーマコミュニティの作り方とSNSを
中心とした集客と運営について。
講師:FOURCLOVER'S
   Gondo Yasu

14:50〜15:40
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15:50〜17:00
国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
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法人成りの落とし穴!
講師:株式会社インプルメント 
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com

<東京会場>
開催日:11月22日 中止
開催場所:中止
会費:中止
人数:中止
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