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2018年11月21日

障害年金の再請求

病気やケガが原因で障害が残っても

障害の程度が軽く、年金制度上の障害等級に

不該当の場合は、障害年金を受けられない

ことになります。

しかし、後になってもし障害が悪化した場合は

障害年金が請求できることがあります。

障害認定日に障害等級に該当しなかったら?

公的年金制度の障害年金には、障害の重さに

応じて障害等級が定められています。

そのうち国民年金制度からの障害基礎年金の場合は

重いほうから1級、2級があり

厚生年金保険制度からの障害厚生年金の場合は

1級、2級の他、2級より軽い3級があります。

重い等級のほうが、年金額が高く計算されたり

加算がされたりすることになります。

障害年金は、初診日(障害の原因となる病気やケガ
について初めて病院の医師の診療を受けた日)

があって、保険料の納付要件を満たした上で

その初診日から1年6か月を経過した日
(1年6か月経過前に症状が固定した場合はその日)

である障害認定日に障害等級に該当していれば

受給できるようになります。

もし、障害が軽いために障害等級に該当して

いなかった場合には、障害年金は受給できない

ことになります。

しかし、障害認定日に障害等級に該当して

いなくても、その後になって、障害の状態が

悪化する場合もあります。

悪化した結果、障害等級に該当するようになれば

障害年金を請求できるようになり

請求して障害年金を受け始めることが可能となります。

後になって悪化することから事後重症といい

事後重症による障害年金の請求となります。

年金は月単位で計算されることになっていますが

障害が悪化して年金を受けられる条件が揃っていても

年金事務所等に請求手続きをした月の翌月分から

でないと受給できないことになります。

障害等級該当から請求まで何か月、何年あったとしても

障害等級に該当した頃までさかのぼって支給されません。

1か月手続きが遅れると、その分本来受け取れるはずの

年金が受け取れなくなることになるでしょう。

また、事後重症による請求は、65歳以降はできません。

早めに請求の手続をする必要があるといえるでしょう。

なお、65歳から受給できるようになる老齢基礎年金を

65歳よりも前に繰り上げて受給した場合も

たとえ65歳前であっても、事後重症による請求は

できなくなりますので注意が必要です。

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