2019年12月18日
家事按分とは?
確定申告で出る「家事按分」の基礎知識とは?
自宅で仕事をしている場合、家賃や電話代など
生活費と事業費が混在して請求されることが
多いですよね。
それらのうち、事業で使った分は経費として
計上することができます。
これを家事按分といいます。
今回は、確定申告をする際に知っておきたい
家事按分についてのやり方や注意点をまとめました。
フリーランスや個人事業主が確定申告で家事按分を
する際に、ポイントになるところには
どのようなものがあるのでしょうか。
まずは家賃や必要経費などを按分する際の
ルールや基準の決め方など、まず皆さんが
よく疑問に思う点から押さえておきましょう。
"SOHOスタイルの個人事業主にとって
自宅はプライベートの場であると同時に
仕事の場でもあります。
自宅にかかる費用のうち、仕事で使用している
分については、経費計上することができます。"
"家事関連費は、主に使用している割合や頻度など
で按分計算します。
例えば、自宅兼事務所として、月に家賃16万円を
支払っているとします。
そのマンションの4分の1を仕事場として使用している
とすると、必要経費として4万円を計上することができます。
青色申告は必要経費にできる家事関連費の範囲が
広いのが特徴です。白色申告の場合の家事按分
できる基準とともにその違いを見てみましょう。
「青色申告決算書」では、家事按分比率を設定でき
「家賃」「水道光熱費」「通信費」を按分。
家事按分による節税は青色申告者のなかでも
とりわけ節税意識が強い事業者がうまく活用しているようです。
白色申告者の場合は家事按分の際に注意する
点があります。それは上記の条件に加えて
「業務・仕事の部分の割合がおおむね50%超の
家事関連費だけが対象」
だということです。
★家事按分できない支払いもある
住宅関連の支払いでも、家事按分の対象に
ならない場合もあります。
持ち家の住宅ローンの元本は必要経費にはなりません。
そのかわり、家屋の減価償却費や住宅ローンの金利
火災保険料や固定資産税は按分して必要経費に計上できます。
また、家事按分は月ごとに割合を変えてもいい
家賃の家事按分は仕事場の面積だけじゃなく
働いた時間でもいい
といった話は覚えておきたいところです。
上手に使って節税に努めましょう!
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:1月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
自宅で仕事をしている場合、家賃や電話代など
生活費と事業費が混在して請求されることが
多いですよね。
それらのうち、事業で使った分は経費として
計上することができます。
これを家事按分といいます。
今回は、確定申告をする際に知っておきたい
家事按分についてのやり方や注意点をまとめました。
フリーランスや個人事業主が確定申告で家事按分を
する際に、ポイントになるところには
どのようなものがあるのでしょうか。
まずは家賃や必要経費などを按分する際の
ルールや基準の決め方など、まず皆さんが
よく疑問に思う点から押さえておきましょう。
"SOHOスタイルの個人事業主にとって
自宅はプライベートの場であると同時に
仕事の場でもあります。
自宅にかかる費用のうち、仕事で使用している
分については、経費計上することができます。"
"家事関連費は、主に使用している割合や頻度など
で按分計算します。
例えば、自宅兼事務所として、月に家賃16万円を
支払っているとします。
そのマンションの4分の1を仕事場として使用している
とすると、必要経費として4万円を計上することができます。
青色申告は必要経費にできる家事関連費の範囲が
広いのが特徴です。白色申告の場合の家事按分
できる基準とともにその違いを見てみましょう。
「青色申告決算書」では、家事按分比率を設定でき
「家賃」「水道光熱費」「通信費」を按分。
家事按分による節税は青色申告者のなかでも
とりわけ節税意識が強い事業者がうまく活用しているようです。
白色申告者の場合は家事按分の際に注意する
点があります。それは上記の条件に加えて
「業務・仕事の部分の割合がおおむね50%超の
家事関連費だけが対象」
だということです。
★家事按分できない支払いもある
住宅関連の支払いでも、家事按分の対象に
ならない場合もあります。
持ち家の住宅ローンの元本は必要経費にはなりません。
そのかわり、家屋の減価償却費や住宅ローンの金利
火災保険料や固定資産税は按分して必要経費に計上できます。
また、家事按分は月ごとに割合を変えてもいい
家賃の家事按分は仕事場の面積だけじゃなく
働いた時間でもいい
といった話は覚えておきたいところです。
上手に使って節税に努めましょう!
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:1月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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