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2019年12月19日

転職時の社会保険切り替えの注意点

転職時の社会保険切り替えの注意点!

2019年が終わりそうですね。

年内で一区切りとして退職転職を考えてる方も

多いかと思います。

転職活動をおこなう際には、転職先を見つける

こととあわせて、ご自身の福利厚生面である

各種社会保険の切り替えも無事におこなうこと

が大事になってきます。

就業していると

健康保険、介護保険、雇用保険、厚生年金等

に入っていますが、今回は転職で重要となる

社会保険切り替え時の注意点や保険証の

取り扱いを説明します。

そもそも社会保険料は、個人とその個人が

所属している企業とで半分ずつ負担

しています。

もし転職で就業先を退職することが決まった時

には、社会保険の切り替えの手続きを

行わなければなりません。

社会保険の切り替え手続きは、次の転職先が

決まっている場合とそうでない場合とで

異なってきます。

★退職日と入社日の間に空白期間が無い場合

既に転職先が決まっていて、退職日と入社日の

間に空白となる期間が無い場合は、基本的に

転職先が社会保険に関する手続きを行ってくれます。

自分自身でやらなくてはならないことは2つです。

@健康保険証を退職する企業に返却する

退職するときには、社内規則に沿って健康保険証

を返却しなければなりません。

多くの企業では人事・総務部門へ返却することに

なりますので、余裕を持って

「いつまでに」「どの部署に」返却しなければ

ならないのかを確認しておきましょう。

自身の保険証に加え、被扶養者や配偶者など

ご家族の保険証も返却の対象になります。

家族の保険証を預かるのを忘れないように

気を付けましょう。

A切り替えの手続きに必要な書類を用意する

社会保険の切り替えには、書類が必要になります。

退職する会社から、

・健康保険資格喪失証明書

・健康保険被扶養者異動届

・雇用保険被保険者証

・源泉徴収票

・年金手帳

を必ずもらっておき、保管しておきましょう。

退職する会社からもらった書類は

内定先へ提出することになります。

念のため、内定先の会社へ必要な書類の

種類と枚数を確認しておき、きちんと

手元に置いておきましょう。

★内定先に厚生年金が無い場合

内定先に厚生年金が無い場合には

退職日と入社日の間に空白の期間が無いとしても

手続きをする必要があります。

厚生年金から、国民年金へと切り替え

なくてはなりません。

国民年金への手続きは、退職日から14日以内

に実施しなければなりません。

市区町村の役所へ行って、退職時に受け取った

年金手帳と印鑑の2点を持って行って

手続きを行いましょう。

★退職日と入社日の間に空白期間がある場合

この場合は、注意が必要です。

一番気を付けなくてはならない点が

健康保険に入っていない期間が発生して

しまわないようにする点です。

ご自身もしくはご家族が予期せぬ病気やけが

になった際に、健康保険にはいっていない

期間が発生してしまうと、医者にかかった

際の医療費が全額自己負担となってしまいます。

転職先がまだ決定していないが退職が

決まった場合、もしくは内定先への入社日

が退職日からしばらく空いてしまう際には

ご自身で社会保険の切り替え手続きを

実施する必要があります。

・年金の手続き

まずは国民年金への手続きが必要です。

退職日から14日以内に実施しなければなりません。

市区町村の役所へ行って、退職時に受け取った

年金手帳と印鑑の2点を持って行って

手続きを行いましょう。

・健康保険の手続き

先述の通り、健康保険に加入していない期間

が生じてしまうと、万が一事故や病気にあった

際の医療費を全額自己負担しなくては

ならなくなってしまいますので

細心の注意が必要です。

このような場合は、国民健康保険に入ることで

被保険者資格を得ることができます。

国民健康保険は企業で健康保険には

いっていない方を対象としていて

特別な入会資格はありません。

こちらも退職日から14日以内に

市区町村の役所へ行って、手続きを

行いましょう。

★任意継続保険に入るときは

また、もうひとつの手段として、現在就業して

いる会社で任意継続の手続きをとる方法も

あります。任意継続とは、退職後もそのまま

加入していた健康保険を継続することです。

高額報酬の方にはあまりお勧めしません。

何故なら企業負担分も自己負担になるからです。

健康保険料が倍という事です。

<対象者となる条件>

資格を喪失する日の前日までに、二ヶ月以上

継続して被保険者としての期間があることと

資格喪失日から被保険者になるために

二十日以内に届け出をおこなうことが

条件となります。

被扶養者が多いと、国民健康保険にはいるとき

よりも経済的な負担が軽くなる

可能性もありますので、任意継続の手続きを

考慮してもよいです。

ただし、以下注意点も考慮した上での判断が望ましいです。

・最長で二年間しか継続が出来ない。

・在職中に保険料を半分、会社が支払ってくれていた
 分がなくなるので保険料が倍となる。

・任意継続に入ると二年間は、国民健康保険
 の切り替え、パートナーの扶養に入ることが出来ない。

上記を踏まえた上で、国民健康保険に切り替えるか

任意継続を行うのかを判断し、それぞれに

必要な手続きを行いましょう。

★健康保険証切り替え時期に医者にかかるときは

転職活動の前後や辞める事が決まっているなかで

思わぬ病気やケガにご本人や健康保険に

入いる家族が見舞われるときについてです。

退職日当日まで現在入っている保険証は有効です。

退職予定日も保険証を使用する際の返却に

ついては、会社の担当部門へ予め事情を説明し

指示のあった方法で返却します。

ただし、辞めた日の翌日からは保険証は

失効していますので気を付けるように。

★新しい就業先で保険証が発行される
 あいだに通院するときの対処法

無事入社し、各種社会保険の手続きの申請を

すると、ご自身のお手元に保険証が配布される

あいだに二週間前後かかる可能性も予想されます。

そのあいだにも通院が続く際には、一時的に

医療機関の精算窓口で自己負担が発生します。

自己負担の払い戻しについては、後日保険証が

配布されたら、会社の担当部門に相談し

会社経由もしくは直接健康保険組合の

窓口へ連絡し、返金してもらう手続きを

実施してください。

ただし、全額自己負担を避けることが

できる申請方法として

健康保険被保険者資格証明書を

就業先の人事・総務担当部門からもらい

医療機関の精算窓口に提出することができます。

この証明書には保険証記号や保険証番号が

記載されていますので、保険証を受け取る

あいだ保険証の代わりにつかうことが可能です。

転職をすることで環境が変わり、新しい就業先

で収入が発生するまでは何かと出費が

かさむことも考えられます。

高額な医療費が発生する際には

健康保険被保険者資格証明書を効果的

に利用することも選択肢として持って

おいてよいです。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

<ZOOM会議>
開催日:1月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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