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2019年12月20日

遺族年金貰えない?

遺族年金がもらえなくなる

ことがあるって本当ですか?

のお問い合わせありまして

今日はこれを書きます。

もし、夫が先に亡くなった場合配偶者には

どの位の割合で頂けるのか?

また、配偶者に収入があるともらえなくなる

と聞いたことがありますが、本当でしょうか?

亡くなられた方の年金の加入などによって

遺族基礎年金・遺族厚生年金のいずれか

または両方の年金が給付されます。

★遺族基礎年金
(1)対象者
配偶者がもらえる場合は、18歳到達年度の末日

(3月31日)を経過していない子、もしくは

20歳未満で障害等級1級又は2級の子がいる場合

に限られます。

子のいない配偶者には、寡婦年金
(60歳〜65歳になるまでの間に
 老齢基礎年金の3/4の支給)

か死亡一時金(保険料を納めた月数に応じて12万円〜32万円)

が支給されます。

(2)年金額
780,100円+子の加算額
(第一子・第二子 各224,500円、第三子以降 各74,800円)

★遺族厚生年金
(1)対象者
配偶者は、亡くなった方に生計を維持されていれば

対象になります。

なお、配偶者が40歳から65歳になるまでの間

は寡婦加算額(年585,100円)が受け取れます。

(2)年金額

老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当額
(加入が25年未満は25年加入したとして計算)

★他の年金との調整
遺族厚生年金をもらいながら、自分自身が

老齢厚生年金を受取るようになる場合には

遺族厚生年金が一部支給停止になります。

平成19年4月から、遺族厚生年金が、自分が

受け取る老齢厚生年金に相当する金額分だけ

支給停止になり、老齢厚生年金は

全額受け取ることができます。

つまり、遺族厚生年金は、老齢厚生年金を

上回る金額だけ支給されます。

★遺族年金がもらえない場合

遺族年金
遺族基礎年金・遺族厚生年金については

「死亡した方によって生計を維持されていた方」

が要件にあります。

具体的には、死亡した前年の収入が年額850万円未満

又は前年の所得が年額655万5千円未満であれば

受給権ができます。

なお、現在、遺族(基礎・厚生)年金を受給

している人が、年収850万円以上(所得655万5千円以上)

になっても、受給でき、減額もありません。

こうなると国保の方の遺族は可哀想ですよね。

いかに厚生年金(社保)が手厚いかですね。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

<ZOOM会議>
開催日:1月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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