2019年12月11日
小規模共済
小規模企業共済を解約した時の課税について
65歳を超えての解約や、仕事を辞めることによる
解約ではない任意解約にも返戻金はあります。
解約手当金は、契約が解約された時点において
掛金納付月数が12ヶ月以上のときに受け取る
ことが可能です。
この解約手当金の額は、掛金の納付月数に応じて
納付した掛金の80%から120%に相当する額となります。
納付した掛金に対して100%以上の解約手当金を
受け取ることができるのは、掛金納付月数が
240ヶ月(20年)以上からです。
65歳を超えての解約や仕事を辞めることによる
解約の場合は、退職所得扱いとなり
税務上大幅な優遇措置を受けられることに
なります。
しかし、任意解約の場合は一時所得となります。
そして、一時所得の場合は次の様に計算されます。
一時所得の金額=−特別控除額(最高50万円)÷2
(総収入金額−収入を得るために支出した金額(必要経費)
計算は単純ですが、最も注意することがあります。
小規模企業共済の任意解約の場合は
今まで掛けていた掛金を必要経費として
みることができない、という事です。
加入していた時の掛金は全額所得控除
(小規模企業共済等掛金控除)
されていたので、今回解約したことによる
必要経費までも認めると課税の公平性に
欠けるためです。つまり、いいとこ取りは
できないということです。
具体的に数字を挙げて解説を進めます。
例えば、60歳までに合計1,000万円の掛金を
支払ったあとに任意解約し、950万円の
解約返戻金を受け取った場合、一時所得は
以下のようになります。
一時所得の金額450万円=(解約返戻金950万円−50万円)÷2
これに対して、65歳に解約し、解約返戻金1,000万円を
受け取った場合(掛金の払込期間は20年とする)は
以下になります。
退職所得額100万円=(1,000万円−20年×40万円)÷2
以上により、60歳で任意解約をした場合には
一時所得として450万円となり
65歳で20年以上掛金の払込みをした場合には
退職所得として100万円が課税対象となります。
このように、同じ1,000万円程度を受け取るにも
受け取り方で随分課税関係が変わってくること
がわかります。小規模企業共済を解約される際には
計画的に解約されることをお勧めいたします。
なお、小規模企業共済は契約者貸付の制度も
ありますので、解約を急がずに、いったんは
貸付制度を受けて資金を調達するという
方法もあります。
満期までは減額をしながらでも継続が良いでしょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:1月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
65歳を超えての解約や、仕事を辞めることによる
解約ではない任意解約にも返戻金はあります。
解約手当金は、契約が解約された時点において
掛金納付月数が12ヶ月以上のときに受け取る
ことが可能です。
この解約手当金の額は、掛金の納付月数に応じて
納付した掛金の80%から120%に相当する額となります。
納付した掛金に対して100%以上の解約手当金を
受け取ることができるのは、掛金納付月数が
240ヶ月(20年)以上からです。
65歳を超えての解約や仕事を辞めることによる
解約の場合は、退職所得扱いとなり
税務上大幅な優遇措置を受けられることに
なります。
しかし、任意解約の場合は一時所得となります。
そして、一時所得の場合は次の様に計算されます。
一時所得の金額=−特別控除額(最高50万円)÷2
(総収入金額−収入を得るために支出した金額(必要経費)
計算は単純ですが、最も注意することがあります。
小規模企業共済の任意解約の場合は
今まで掛けていた掛金を必要経費として
みることができない、という事です。
加入していた時の掛金は全額所得控除
(小規模企業共済等掛金控除)
されていたので、今回解約したことによる
必要経費までも認めると課税の公平性に
欠けるためです。つまり、いいとこ取りは
できないということです。
具体的に数字を挙げて解説を進めます。
例えば、60歳までに合計1,000万円の掛金を
支払ったあとに任意解約し、950万円の
解約返戻金を受け取った場合、一時所得は
以下のようになります。
一時所得の金額450万円=(解約返戻金950万円−50万円)÷2
これに対して、65歳に解約し、解約返戻金1,000万円を
受け取った場合(掛金の払込期間は20年とする)は
以下になります。
退職所得額100万円=(1,000万円−20年×40万円)÷2
以上により、60歳で任意解約をした場合には
一時所得として450万円となり
65歳で20年以上掛金の払込みをした場合には
退職所得として100万円が課税対象となります。
このように、同じ1,000万円程度を受け取るにも
受け取り方で随分課税関係が変わってくること
がわかります。小規模企業共済を解約される際には
計画的に解約されることをお勧めいたします。
なお、小規模企業共済は契約者貸付の制度も
ありますので、解約を急がずに、いったんは
貸付制度を受けて資金を調達するという
方法もあります。
満期までは減額をしながらでも継続が良いでしょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:1月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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