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2019年12月11日

小規模共済

小規模企業共済を解約した時の課税について

65歳を超えての解約や、仕事を辞めることによる

解約ではない任意解約にも返戻金はあります。

解約手当金は、契約が解約された時点において

掛金納付月数が12ヶ月以上のときに受け取る

ことが可能です。

この解約手当金の額は、掛金の納付月数に応じて

納付した掛金の80%から120%に相当する額となります。

納付した掛金に対して100%以上の解約手当金を

受け取ることができるのは、掛金納付月数が

240ヶ月(20年)以上からです。

65歳を超えての解約や仕事を辞めることによる

解約の場合は、退職所得扱いとなり

税務上大幅な優遇措置を受けられることに

なります。

しかし、任意解約の場合は一時所得となります。

そして、一時所得の場合は次の様に計算されます。

一時所得の金額=−特別控除額(最高50万円)÷2
(総収入金額−収入を得るために支出した金額(必要経費)

計算は単純ですが、最も注意することがあります。

小規模企業共済の任意解約の場合は

今まで掛けていた掛金を必要経費として

みることができない、という事です。

加入していた時の掛金は全額所得控除
(小規模企業共済等掛金控除)

されていたので、今回解約したことによる

必要経費までも認めると課税の公平性に

欠けるためです。つまり、いいとこ取りは

できないということです。

具体的に数字を挙げて解説を進めます。

例えば、60歳までに合計1,000万円の掛金を

支払ったあとに任意解約し、950万円の

解約返戻金を受け取った場合、一時所得は

以下のようになります。

一時所得の金額450万円=(解約返戻金950万円−50万円)÷2

これに対して、65歳に解約し、解約返戻金1,000万円を

受け取った場合(掛金の払込期間は20年とする)は

以下になります。

退職所得額100万円=(1,000万円−20年×40万円)÷2

以上により、60歳で任意解約をした場合には

一時所得として450万円となり

65歳で20年以上掛金の払込みをした場合には

退職所得として100万円が課税対象となります。

このように、同じ1,000万円程度を受け取るにも

受け取り方で随分課税関係が変わってくること

がわかります。小規模企業共済を解約される際には

計画的に解約されることをお勧めいたします。

なお、小規模企業共済は契約者貸付の制度も

ありますので、解約を急がずに、いったんは

貸付制度を受けて資金を調達するという

方法もあります。

満期までは減額をしながらでも継続が良いでしょう。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

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