2012年06月02日
建築基準法の「北側斜線規制」と都市計画法の「高度地区」って?
限られた土地を有効利用するためには、家の形も変える必要が出てくる場合があります。
使い道の無い北側は狭くていい、一方日当たりのいい南側は菜園や花壇やテラス・・・色々な使い道があります。
その、北側を狭くするためには、「第一種低層住居専用地域」での「北側斜線規制」をクリアしなければなりませんが、我が家の土地は「北側斜線規制」以上に厳しい「第1種高度地区」の規制を受ける地域です。
「北側斜線規制」の北側は、北側境界高さ5mで、そこから1.25/1の傾斜で、10mの範囲内で家が建てられます。
「第1種高度地区」は、さらに、境界から1m外壁を後退させ、0.6/1の傾斜の範囲内に家を建てなければなりません。
この時に何がひっかかってくるかと言えば、総二階の場合、屋根形状が北側に向かって下り勾配にしなければならない、と言う規制となって現れます。
従って、丁度敷地の角が真南のマイホーム敷地は、45度傾いた真北側の屋根は必ず雨どいのつく低い屋根側にしなければなりません。
境界の真北からの幅の計算です。
軒先の計算です。敷地が45度真南に傾いているため、√2 の幅をとり、0.6/1の傾斜で線を引き軒先がはみ出さないか表している図面です。
通常、2Fの高さは、基礎の高さ+3m×2Fこれに屋根が乗りますから、1m境界から空けての総2階は
立てられないという結論になります。
我が家は、向かって左側は車庫の高さを低くし軒先を下げ、右側の後ろ側の部屋の天じょうは「第1種高度地区」の規制をクリアするため傾斜させ低くしています。
前からは、屋根が二つですが、真北から見れば軒先水平です。
法を逸脱しないように、色々計算し妥協しなければなりません。
■BOOK建築基準法
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使い道の無い北側は狭くていい、一方日当たりのいい南側は菜園や花壇やテラス・・・色々な使い道があります。
その、北側を狭くするためには、「第一種低層住居専用地域」での「北側斜線規制」をクリアしなければなりませんが、我が家の土地は「北側斜線規制」以上に厳しい「第1種高度地区」の規制を受ける地域です。
「北側斜線規制」の北側は、北側境界高さ5mで、そこから1.25/1の傾斜で、10mの範囲内で家が建てられます。
「第1種高度地区」は、さらに、境界から1m外壁を後退させ、0.6/1の傾斜の範囲内に家を建てなければなりません。
この時に何がひっかかってくるかと言えば、総二階の場合、屋根形状が北側に向かって下り勾配にしなければならない、と言う規制となって現れます。
従って、丁度敷地の角が真南のマイホーム敷地は、45度傾いた真北側の屋根は必ず雨どいのつく低い屋根側にしなければなりません。
境界の真北からの幅の計算です。
軒先の計算です。敷地が45度真南に傾いているため、√2 の幅をとり、0.6/1の傾斜で線を引き軒先がはみ出さないか表している図面です。
通常、2Fの高さは、基礎の高さ+3m×2Fこれに屋根が乗りますから、1m境界から空けての総2階は
立てられないという結論になります。
我が家は、向かって左側は車庫の高さを低くし軒先を下げ、右側の後ろ側の部屋の天じょうは「第1種高度地区」の規制をクリアするため傾斜させ低くしています。
前からは、屋根が二つですが、真北から見れば軒先水平です。
法を逸脱しないように、色々計算し妥協しなければなりません。
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