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2019年08月05日

最賃上げても消費税廃止は低所得者を苦しめる




 最賃上げても消費税廃止は 低所得者を苦しめる


  〜8/5(月) 6:30配信 東洋経済オンライン〜



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 1978年度以降で最高の引き上げ額と為る最低賃金の「地域別目安」を答申した中央最低賃金審議会



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         文 土居 丈朗氏  慶應義塾大学  経済学部教授


 




 中央最低賃金審議会の小委員会は7月31日、2019年度の最低賃金引き上げの地域別目安を答申した。前年度比27円の引き上げで全国平均は時給901円と為り、現行制度が始まった1978年度以降で最高の引き上げ額と為った。引き上げ率に換算すると3.09%。東京都と神奈川県は初めて1000円を超える見通しである。

 参院選では消費税廃止、増税凍結に支持

 安倍晋三政権としては、6月21日に閣議決定して居る「骨太方針2019」で、過去3年で年率3%程度を目途として来た最低賃金の引き上げを明記して居り、今回の引き上げはこの方針に沿ったものと言え様。低所得の就労者層は当然ながら、最低賃金の引き上げに肯定的だ。7月の参院選では、消費税の廃止や増税凍結を支持する低所得の就労者層が多かった。

 しかし、最低賃金の引き上げを支持しつつ、消費税の廃止や増税凍結を支持すると云う組み合わせは、近い将来、低所得の就労者層を逆に苦しめ兼ね無い。第4次産業革命が導くデジタル社会において、働き方が劇的に変化する事を見込んだ制度設計を考え無ければ為ら無い。
 今日的な最低賃金制度は、1894年にニュージーランドで導入されたのが最初とされ、1910年代にイギリス・アメリカ・フランス等で次々と導入されて行った。当時は第2次産業革命後の工業社会全盛の時代である。時間を費やして、定型化された仕事をすればする程生産量が増えると云う産業構造の中で生まれたと言って好い。そして、就労者の労働生産性に見合わ無い程低い賃金が支払われるのを防ぐ事で、低所得者の貧困を防ごうとした。


 




 成果型報酬に最低賃金はソグワ無い

 最低賃金制度によって貧困を防止する為には、労働によって生み出される成果と労働時間が比例する事が大前提と為る。労働時間を費やせば費やす程生産量が増加する関係があって初めて、時給や月給等の労働時間当たりの賃金が最低限を下回ら無い様に規制する最低賃金制度が意味を持つ。確かに、工業社会はそうだった。
 同じ成果を挙げるのに、短い労働時間で挙げられる人と、労働時間を長く掛け無いと上がら無い人との差が余りにも大きいと、同じ仕事でも時間当たり賃金を誰でもホボ同じにする訳に行か無く為る。この場合は、時間では無く、挙がった成果に応じて賃金を払う報酬の払い方の方が理に適う。

 成果に応じて賃金を払う場合、経営者は労働時間管理を厳密にする必然性が無く為る為、最低賃金制度が上手く機能し無く為る。それは、最低賃金制度は労働時間当たりの賃金の最低限を規制して居るに過ぎず、成果に応じて支払われる対価の最低限を規制したものでは無いからだ。オーナー経営者である自営業者に最低賃金制度が適用され無いのと同じ事を意味する。

 第4次産業革命が持て囃される以前から日本でもその前兆はあった。それは業務の外部委託の動きで、企業が直接雇用契約を結んだ従業員に業務を任せるのでは無く、他社に業務を委託する事が始まった。従業員への対価は人件費(賃金)だが、他社に委託した業務に対する対価は物件費と為る。
 日本では人件費の場合、業務を委託する企業は従業員が支払うべき所得税と年金や医療等の社会保険料を天引きするが、物件費の場合、所得税や社会保険料の天引きは不要で、それ等に代わって消費税を払う>。(所得税や社会保険料は委託先の企業で生じる) 
 第4次産業革命の波が押し寄せている今、業務の受発注はネットを介して柔軟に出来る様に為り「雇用的自営」が増えると見込まれて居る。雇用的自営とは、就業者が取引先との雇用関係は無い為、独立した自営業者と位置付けられるものの、取引先から指揮命令を受ける為、働き方は独立的と言い難い人達だ。雇用的自営で働く人達への対価は人件費では無く物件費である。
 詰まり、彼等への対価に対して所得税や社会保険料が天引きされる事無く消費税が掛かる(勿論、今は免税点以上の事業者だけ掛かるが、2023年以降インボイスが導入されると、免税点以下でも課税事業者に為らざるを得ず消費税が掛かる事に為る)


 




 成果型報酬で最低賃金制度が形骸化する恐れ

 こうした働き方が、第4次産業革命が進むデジタル社会では益々増えて当たり前の様に為ると見られている。兼業や副業が浸透すれば尚の事、日本型雇用慣行が崩れて行けば、フリーランスと云う働き方が増えて行くだろう。
 こうした働き方をする就労者は、対価を支払う取引先が労働時間の管理を厳密にし無い為、労働時間よりも成果に応じて対価を受け取る事が多く為る。詰まり、賃金と云う形で対価を受け取るのでは無く、役務の提供に対する「業務受託収入」と云う形で受け取る事に為る為、最低賃金制度で労働時間に応じた最低限の賃金を規制しても実効性を持た無い可能性がある。

 勿論、今の労働法制では、歩合給労働に着いて最低保障額を規定して居る。しかし、成果型報酬の最低限を実効的に規制出来無いと、最低賃金制度は形骸化する恐れがある。増してや、消費税を廃止しようものならこの流れを寧ろ加速させてしまう。
 と云うのも、雇用的自営で働く場合、業務受託収入と云う形で対価を受け取る為、消費税は掛かるが所得税や社会保険料は天引きされ無い。他方、雇用関係を結んで働く場合、消費税は掛から無いが所得税や社会保険料が掛かる。

 雇用的自営で働く場合、消費税が廃止されればその分手取りが増えるが、雇用関係を結んで働く場合は消費税が掛かって居ない為変わら無い。と為ると、消費税が廃止されれば雇用関係を結んで働くより、雇用的自営と云う立場で働いた方が目先の手取りが増えると考える人が増えるだろう。


 




 消費税率が高い程、最低賃金の実効性は高まる

 その上、雇用的自営と云う働き方に最低賃金制度が直接的に適用され無い。労働時間当たりの賃金と云う報酬の支払い方では無いからだ。報酬に対する交渉力がある就労者為ら好いが、取引先の言い為りでしか働け無い就労者だと、最低賃金を下回る様な報酬しか得られ無い事もあるかも知れ無い。
 今後増えて居ると見られる雇用的自営と云う働き方に消費税が影響を与え得る。業務を外注したい企業に取って、消費税率が高い程社外に業務委託する事が割高に為り、雇用関係を結んで従業員に業務を委ねた方が有利に為る。雇用関係を結ぶ限り、企業は必ず従業員の労働時間管理を行う為、最低賃金制度の実効性が強まる。

 一見すると、最低賃金と消費税は関係が無い様だが、消費税率が高い程、最低賃金制度の実効性が高まる。特に、第4次産業革命が進む近い将来においては猶更である。


  土居 丈朗 慶應義塾大学  経済学部教授

                以上


 



 
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