「土日が潰れる」会社の研修課題はアリなのか
⏺️業務時間中に堂々とやってはだめなのか
️会社指示の大量の課題、残業代や休日出勤手当の請求もしたくなる
⏹️会社からの指示で大量の課題が与えられたら、どのように対応するか
【現実問題として】
@研修課題を日中の業務時間内に堂々とするということはしにくく、泣く泣く休日や仕事が終わった後の時間を使って対応する人がほとんどである。
A週末を使って資料を読んでおいて、週明けには意見を出してもらうから、と金曜の夕方に言われ、途方に暮れた経験を持っている人もいる。
️会社が受講を義務づける研修の開催が休日で、絶望的な気持ちになった人もいるかもしれません。
️TwitterなどのSNSでは、こうしたことを「悲しい思い出」として披露する人もいる。
️本来なら、会社の指示である以上、業務時間内に終わらせたいと考えるのが当然。
️業務時間をはみ出る部分については、残業代や休日出勤手当の請求もしたくなる。
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️会社の指揮監督下に置かれたら「労働時間」
⏹️まず、法律上の労働時間とはどのようなものでしょうか
法律上の労働時間とは
『労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間』をいう。
【会社から義務付けられ、又はこれを余儀なくされた場合】
原則として、会社の指揮監督下に置かれたもの、労働時間と評価することが出来るというのが最高裁判所の判断である。
⏹️どのような場合が考えられるのか
(1)研修や研修課題は会社から命じられたものである場合
(2)仮に明確に会社から命じられていなくても、それに参加したり、提出したりしなければ、賞与や昇格査定でマイナスの判断がされてしまう場合
(3)業務に密接に関連するものである場合、これら3つの場合
️研修に参加している時間や研修課題を取り組む時間は労働時間と言うことが出来る。
【研修課題が会社から命じられたものである場合】
️その研修課題に取り組む時間は労働時間、つまり業務となるので、当然、会社の業務時間内に取り組むべきものである。
【休日や仕事が終わった後の時間を使って、会社指示の課題をしたり、研修を受講したりした場合】
️それらの課題や研修が従業員の意思に任されていない、会社命令のものであれば、通常の労働時間外にそれらに費やした時間について、休日手当や時間外手当などの割増賃金の請求が出来る。
【上司が業務時間内に会社命令の研修課題に取り組むことを阻止しようとした場合】
️時間外に課題に取り組めば割増賃金が発生すると反論すれば、上司もうるさく言わない可能性がある。
️自由参加の研修なら手当請求できず
⏹️業務時間外の研修は
従業員が会社の実施する研修に参加することについて
就業規則上の制裁等、不利益な扱いによる出席の強制がなく、自由参加の場合は、時間外労働にならない。
️休日手当や時間外手当の請求が出来ないとするのが判例である。
会社の研修の参加不参加について、就業規則など会社の規則ではどのように決められているのか、一度確認することが大事である。
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2019年09月21日
お金を増やしたい人が【絶対にやってはダメな事】
お金を増やしたい人が絶対にやってはダメな事
⏺️金融機関の話を聞くと徹底的にカモられる
️銀行や証券会社を信じすぎると、思わぬ落とし穴にハマってしまいまう
★【よくある話】
多少まとまったお金が入ったとき、それをどこに置いておくかで悩む人は少なくない。
退職金も同じ。
しかもいっぺんに受け取ると、金額はまとまったものになる。
⏹️退職金
老後の大事な生活資金のはずであり、使う計画だけでなく「上手に運用する計画」もきちんと考えておく必要がある。
️大きな問題は「その相談を誰にするのか」。
相談する人を間違えると地獄を見るので要注意。
50歳を過ぎて、やってはいけないお金の話を、ここから詳しく説明していきます。
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️銀行や証券会社で退職金の相談をしてはいけない
⏹️お客様の相談の内容
ライフプランニング
節約
子どもの教育資金
自身の老後資金
資産運用
️これらなど多岐にわたる。
ファイナンシャルプランナーにお金の相談をすると、投資信託や保険商品を売りつけられるのではないか」と思っている人が多い。
️お金の運用に関していえば、銀行や証券会社の窓口で相談することのほうが実は何倍も、何十倍も危険
【実際の例】
Aさんは定年を迎えたばかりの65歳。
退職一時金として2000万円を受け取った。
【問題発生】
2000万円ものお金が普通預金口座に振り込まれたのはいいが、これまでそんな大金を手にしたことがないので、どうしたらいいのかわからない。
⏹️定期預金にしてもこの超低金利
利率は年0.01%
全額を預けて10年運用しても、利息はたったの2万円。
いくら元本安全性が高いといっても、10年で2000万円が2002万円ではお話しにならない。
️どうしようか悩んでいたところ、退職一時金が振り込まれた銀行から1本の電話がかかってきた。
【実際の通話内容】
いつもお世話になっております。
この度は定年おめでとうございます。
当行の支店長が一度、ごあいさつに伺いたいと申しておりまして。
とのこと。
️Aさんは自ら銀行の支店に出向いたのがきっかけ
革張りのソファに座っていたところ、支店長が現れた。
・あいさつに始まり現役時代の話
・出身地や学生時代の話
️とりとめもない会話を交わしているうちに、支店長はAさんが通っていた大学の後輩であることが判明。
2人の距離が一気に縮んだ。
️自尊心をくすぐられ「7%の定期預金」セールスに
️A様、退職金の2000万円が普通預金のままですが、A様にピッタリの運用商品があるからお勧めしてみてくれと支店長から言われて参りました。
・このプランをご購入いただくと、定期預金の利率が7%になる。
・パンフレットには「ご退職者特別プラン」と書かれている。
️簡単に説明すると、預け入れた金額のうち半分を定期預金で、残り半分を投資信託で運用するというパッケージプラン。
⏹️確かに定期預金の利率は年7%
結局Aさんは何も疑うことなく、このプランを購入。
@2000万円のうち1000万円を定期預金。
A残りの1000万円はアジア株式を組み入れて運用する投資信託。
️このプランには大きな落とし穴がある。
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トライフィナンシャルサービス
【定期預金の年7%という利率の落し穴】
これは当初3カ月間だけにしか適用されず、それ以降は通常の定期預金利率になってしまう。
年7%といっても、3カ月間の期間収益はその4分の1に相当する1.75%にしかならない。
️それでも普通の定期預金利率は年0.01%なのだから、3カ月間の期間収益が1.75%なら、それでも御の字ではないか」という意見もある。
【このプランにはもうひとつの落とし穴】
定期預金と抱き合わせで買わされる投資信託。
Aさんが選んだアジア株ファンドの購入手数料は3.24%もある。
️「高い手数料」と「運用リスク」で500万の損
【計算例】
2000万円のうち1000万円を定期預金で運用。
3カ月間の利率は年7%。
3カ月間で実現する利息は17万5000円。
️残り1000万円でアジア株ファンドを購入する際に支払う購入手数料は、1000万円に対して3.24%ですから、実に32万4000円にもなる。
定期預金で17万5000円の利息が得られたのに、一方で投資信託を買うのに32万4000円もの購入手数料を支払わせられる。
️即ち、ちょっと計算すれば、これがいかにバカバカしいプランであるとわかる。
⏹️Aさんの場合、さらに大きな問題を抱えていた
アジア株ファンドの運用成績がガタ落ちになった。
1000万円分を購入したのに、今の基準価額で計算したところ、何とほぼ半額の500万円程度にしかならなかった。
それでも、ファンドによっては持ち続ければいつか回復するという期待も持てたが、Aさんが買ったファンドは解約が相次いで運用資産がどんどん減り、ついに繰り上げ償還が確定した。
500万円まで目減りした資金が、1000万円まで回復する機会をえられず「強制終了」となり、償還によって現金が手元に戻ってきてしまった。
️これは悲劇としか言いようがない。
️定期預金は元本割れしないものの、利率は低いままなので、投資信託で生じた損失をカバーすることなど到底できない
⏹️結局Aさんは、2000万円あった退職金をあっというまに500万円以上も減らしてしまった
Aさんは、大学の後輩と称して近づいてきた支店長に、何かひとこと言わなければ気が済まない。
️支店に電話をかけて、支店長に出るよう伝えたところ、驚愕の答えが返ってきた。
A様、申し訳ございません。
支店長は先日の人事異動で〇△支店に赴任しました。
もし何かございましたら、新任の支店長に伝えておきますが。
️銀行にとってAさんは絶好のカモだった。
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⏺️金融機関の話を聞くと徹底的にカモられる
️銀行や証券会社を信じすぎると、思わぬ落とし穴にハマってしまいまう
★【よくある話】
多少まとまったお金が入ったとき、それをどこに置いておくかで悩む人は少なくない。
退職金も同じ。
しかもいっぺんに受け取ると、金額はまとまったものになる。
⏹️退職金
老後の大事な生活資金のはずであり、使う計画だけでなく「上手に運用する計画」もきちんと考えておく必要がある。
️大きな問題は「その相談を誰にするのか」。
相談する人を間違えると地獄を見るので要注意。
50歳を過ぎて、やってはいけないお金の話を、ここから詳しく説明していきます。
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️銀行や証券会社で退職金の相談をしてはいけない
⏹️お客様の相談の内容
ライフプランニング
節約
子どもの教育資金
自身の老後資金
資産運用
️これらなど多岐にわたる。
ファイナンシャルプランナーにお金の相談をすると、投資信託や保険商品を売りつけられるのではないか」と思っている人が多い。
️お金の運用に関していえば、銀行や証券会社の窓口で相談することのほうが実は何倍も、何十倍も危険
【実際の例】
Aさんは定年を迎えたばかりの65歳。
退職一時金として2000万円を受け取った。
【問題発生】
2000万円ものお金が普通預金口座に振り込まれたのはいいが、これまでそんな大金を手にしたことがないので、どうしたらいいのかわからない。
⏹️定期預金にしてもこの超低金利
利率は年0.01%
全額を預けて10年運用しても、利息はたったの2万円。
いくら元本安全性が高いといっても、10年で2000万円が2002万円ではお話しにならない。
️どうしようか悩んでいたところ、退職一時金が振り込まれた銀行から1本の電話がかかってきた。
【実際の通話内容】
いつもお世話になっております。
この度は定年おめでとうございます。
当行の支店長が一度、ごあいさつに伺いたいと申しておりまして。
とのこと。
️Aさんは自ら銀行の支店に出向いたのがきっかけ
革張りのソファに座っていたところ、支店長が現れた。
・あいさつに始まり現役時代の話
・出身地や学生時代の話
️とりとめもない会話を交わしているうちに、支店長はAさんが通っていた大学の後輩であることが判明。
2人の距離が一気に縮んだ。
️自尊心をくすぐられ「7%の定期預金」セールスに
️A様、退職金の2000万円が普通預金のままですが、A様にピッタリの運用商品があるからお勧めしてみてくれと支店長から言われて参りました。
・このプランをご購入いただくと、定期預金の利率が7%になる。
・パンフレットには「ご退職者特別プラン」と書かれている。
️簡単に説明すると、預け入れた金額のうち半分を定期預金で、残り半分を投資信託で運用するというパッケージプラン。
⏹️確かに定期預金の利率は年7%
結局Aさんは何も疑うことなく、このプランを購入。
@2000万円のうち1000万円を定期預金。
A残りの1000万円はアジア株式を組み入れて運用する投資信託。
️このプランには大きな落とし穴がある。
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【定期預金の年7%という利率の落し穴】
これは当初3カ月間だけにしか適用されず、それ以降は通常の定期預金利率になってしまう。
年7%といっても、3カ月間の期間収益はその4分の1に相当する1.75%にしかならない。
️それでも普通の定期預金利率は年0.01%なのだから、3カ月間の期間収益が1.75%なら、それでも御の字ではないか」という意見もある。
【このプランにはもうひとつの落とし穴】
定期預金と抱き合わせで買わされる投資信託。
Aさんが選んだアジア株ファンドの購入手数料は3.24%もある。
️「高い手数料」と「運用リスク」で500万の損
【計算例】
2000万円のうち1000万円を定期預金で運用。
3カ月間の利率は年7%。
3カ月間で実現する利息は17万5000円。
️残り1000万円でアジア株ファンドを購入する際に支払う購入手数料は、1000万円に対して3.24%ですから、実に32万4000円にもなる。
定期預金で17万5000円の利息が得られたのに、一方で投資信託を買うのに32万4000円もの購入手数料を支払わせられる。
️即ち、ちょっと計算すれば、これがいかにバカバカしいプランであるとわかる。
⏹️Aさんの場合、さらに大きな問題を抱えていた
アジア株ファンドの運用成績がガタ落ちになった。
1000万円分を購入したのに、今の基準価額で計算したところ、何とほぼ半額の500万円程度にしかならなかった。
それでも、ファンドによっては持ち続ければいつか回復するという期待も持てたが、Aさんが買ったファンドは解約が相次いで運用資産がどんどん減り、ついに繰り上げ償還が確定した。
500万円まで目減りした資金が、1000万円まで回復する機会をえられず「強制終了」となり、償還によって現金が手元に戻ってきてしまった。
️これは悲劇としか言いようがない。
️定期預金は元本割れしないものの、利率は低いままなので、投資信託で生じた損失をカバーすることなど到底できない
⏹️結局Aさんは、2000万円あった退職金をあっというまに500万円以上も減らしてしまった
Aさんは、大学の後輩と称して近づいてきた支店長に、何かひとこと言わなければ気が済まない。
️支店に電話をかけて、支店長に出るよう伝えたところ、驚愕の答えが返ってきた。
A様、申し訳ございません。
支店長は先日の人事異動で〇△支店に赴任しました。
もし何かございましたら、新任の支店長に伝えておきますが。
️銀行にとってAさんは絶好のカモだった。
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転職先で【過去の人脈をもとに仕事をする人】は珍しくない理由
転職先で過去の人脈をもとに仕事をする人は珍しくない。
️顧客データや名刺の持ち出しで、転職者が気をつける点はどこか
⏹️勤務先の「顧客データ」を持ち出した
その後に転職した会社で営業活動に使ったとして、会社員男性(26)が、不正競争防止法違反(営業秘密の領得・使用)の疑いで、逮捕された。
★【実際の犯行】
男性は通信機器販売・リース会社で、顧客情報約390件をUSBメモリーにコピー。
転職先の会社で、顧客獲得のための営業活動にデータを使った疑いがある。
★【疑問点】
転職先で、これまでの経験や人脈をもとに仕事をしていく人は、珍しくない。
今回のケースは、何が問題になったのか。
名刺の持ち出しも問題になることがあるのか。
転職者が気をつけるべき点について、ここから詳しく説明していきます。
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️「営業秘密」とはなにか
従業員には職業選択の自由があるため、他業種はもちろん、同業種であっても、原則として転職は自由。
競業他社への転職を制限する合意書などに署名をしている場合は制限を受けることがある。
⏹️ノウハウや顧客情報の持ち出しについては規制を受ける
ノウハウや顧客情報のうち、営業秘密に当たるものについて
@不正競争防止法21条により、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金を科されるおそれがある。
A民事上も、不正競争防止法4条や民法上の不法行為にもとづく損害賠償請求を受ける可能性がある。
️問題となるのが、ノウハウや顧客情報が不正競争防止法上の『営業秘密』に当たるかどうか
不正競争防止法上の「営業秘密」に当たるものとは、具体的にどんなケースが想定されるのか。
更にここから、深掘りして説明をしていきます
。
️「一般に、不正競争防止法の営業秘密に当たるといえるためには、次の3点が必要
(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)
(2)事業活動に有用な技術上または営業上の情報 であること(有用性)
(3)公然と知られていないこと(非公知性)
【390件の顧客情報をUSBにコピーした点について】
顧客情報は取引において重要な情報であることから(2)有用性は認められる。
公表されているようなものでもないので、(3)非公知性も認められる。
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キャッシングのことなら【ぽちスマくん】
問題は(1)秘密管理性である。
・パスワード設定などによって第三者が簡単に見られないようになっていたり
・データ持ち出しについての社内規制が従業員に周知されていたり
️この様なセキュリティがあったものと思われる。
【いかに顧客情報であっても、社内に管理規則がなく、従業員であれば誰でもアクセスできたような場合】
️(1)秘密管理性は否定される方向になりやすい。
️仕事で集めた「名刺」の場合
⏹️仕事で集めた「名刺」は「営業秘密」に当たるのか
️自らが受け取った名刺の持ち出しであれば、その名刺を会社で一括管理するような場合でもない限り、営業秘密の持ち出しとまでは、通常、言えないのではないかと思われる。
先にも述べたとおり、同業種を含め、他社への転職は原則として自由。
しかし、会社の管理するデータの持ち出しは止めるべきである。
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️顧客データや名刺の持ち出しで、転職者が気をつける点はどこか
⏹️勤務先の「顧客データ」を持ち出した
その後に転職した会社で営業活動に使ったとして、会社員男性(26)が、不正競争防止法違反(営業秘密の領得・使用)の疑いで、逮捕された。
★【実際の犯行】
男性は通信機器販売・リース会社で、顧客情報約390件をUSBメモリーにコピー。
転職先の会社で、顧客獲得のための営業活動にデータを使った疑いがある。
★【疑問点】
転職先で、これまでの経験や人脈をもとに仕事をしていく人は、珍しくない。
今回のケースは、何が問題になったのか。
名刺の持ち出しも問題になることがあるのか。
転職者が気をつけるべき点について、ここから詳しく説明していきます。
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️「営業秘密」とはなにか
従業員には職業選択の自由があるため、他業種はもちろん、同業種であっても、原則として転職は自由。
競業他社への転職を制限する合意書などに署名をしている場合は制限を受けることがある。
⏹️ノウハウや顧客情報の持ち出しについては規制を受ける
ノウハウや顧客情報のうち、営業秘密に当たるものについて
@不正競争防止法21条により、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金を科されるおそれがある。
A民事上も、不正競争防止法4条や民法上の不法行為にもとづく損害賠償請求を受ける可能性がある。
️問題となるのが、ノウハウや顧客情報が不正競争防止法上の『営業秘密』に当たるかどうか
不正競争防止法上の「営業秘密」に当たるものとは、具体的にどんなケースが想定されるのか。
更にここから、深掘りして説明をしていきます
。
️「一般に、不正競争防止法の営業秘密に当たるといえるためには、次の3点が必要
(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)
(2)事業活動に有用な技術上または営業上の情報 であること(有用性)
(3)公然と知られていないこと(非公知性)
【390件の顧客情報をUSBにコピーした点について】
顧客情報は取引において重要な情報であることから(2)有用性は認められる。
公表されているようなものでもないので、(3)非公知性も認められる。
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問題は(1)秘密管理性である。
・パスワード設定などによって第三者が簡単に見られないようになっていたり
・データ持ち出しについての社内規制が従業員に周知されていたり
️この様なセキュリティがあったものと思われる。
【いかに顧客情報であっても、社内に管理規則がなく、従業員であれば誰でもアクセスできたような場合】
️(1)秘密管理性は否定される方向になりやすい。
️仕事で集めた「名刺」の場合
⏹️仕事で集めた「名刺」は「営業秘密」に当たるのか
️自らが受け取った名刺の持ち出しであれば、その名刺を会社で一括管理するような場合でもない限り、営業秘密の持ち出しとまでは、通常、言えないのではないかと思われる。
先にも述べたとおり、同業種を含め、他社への転職は原則として自由。
しかし、会社の管理するデータの持ち出しは止めるべきである。
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