わが子がよその「モンスター親」に絡まれたら
⏺️ 親と子の「個人情報開示」は、どこまで必要か
️普段は和やかな公園で、もしトラブルに巻きこまれたら
★【悩み】
自分のテリトリーで「モンスターぺアレント」に出会ってしまったらどうしよう。
【東京都心部の住宅街にある中規模の公園】
400坪ほどの敷地には連日、乳幼児から小学生までの子どもとその親、界隈のサラリーマンらが集まる。
⏹️日頃は和やかなその公園の常連であるSさんはある日、異様な光景を目にした
【3歳くらいの子どもを連れた母親】
小学生2人を相手にかなり大きな声で怒鳴りつけていた。
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️「小学校の担任や父親の職業も教えなさい」
★【トラブルの理由】
小学生たちが女性の子どもにぶつかったこと。
️その子どもを見ると、転倒するなどして泣いた様子もない。
⏹️慌てて小学生2人の父親が駆け付けたが、女性の怒りは冷めやらない
・家族全員の名前を漢字で書きなさい。
・携帯番号を教えなさい。
・小学校はどこ。
・クラスは
・担任の名前は
・父親の職業は
・住所はどこか
️この様に畳みかけていた。
️現場を目撃したSさんは困惑
もしケガをさせたのなら、連絡先を教えるのは当然。
⏹️このケースでは、頭を打つなどの様子もなく、ケガもない
★【疑問点】
@見知らぬ小学生を相手に怒鳴り続けるような人に、連絡先を教えてしまったら、悪用されかねない。
Aこんな公園でのけんかで、親は、相手の言うがままに個人情報を明かす必要があるのだろうか。
Bもしこうしたケースに巻き込まれた場合、どのように対応するのがいいのか。
このような事態に巻き込まれたときの対応策をここから、詳しく説明していきます。
【都心の公園】
親にとっても子どもたちにとっても、心が和む数少ない公共の場。
こうしたモンスターペアレントの出現をきっかけに、立ち寄りにくい場所になってしまうのは、とても残念。
️丁寧、かつ毅然とした対応を
⏹️今回のようなケース
転倒の有無や、外傷・顔色などを確認し、頭を強打していたり、ケガを負っている様子があれば、病院へ同行して医師の診察を受ける。
後日、治療費などの負担に関して協議するため、親子の氏名と電話番号は相互に交換しておくべきである。
⏹️自宅の住所について
文書でやりとりする必要が出てくるまでは、積極的に開示しなくてもよい。
学校名やクラス、担任、親の職業などを教える必要は、原則としてない。
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️相手がつわもののモンスターペアレントだったら、どうするべきか
【ケガの状態がわからず、何かあったら連絡をくださいという場合】
️親子の氏名と電話番号の交換で十分。
️後日、治療費や慰謝料などを過大請求される場合もあるので、対処方法について、早めに弁護士などへ相談しておいたほうが無難。
【今回のようにケガがなかった場合】
連絡先の交換は必要なのか。
ケガをした様子がまったくなければ、謝罪はともかく、個人の連絡先を教える必要はない。
【連絡先を教えないという理由で相手方が激高し、場の収拾がつかなくなるような場合】
速やかに警察を呼ぶ。
丁寧に、毅然とした対応が必要。
出会わないのがいちばんとはいえ、いざというときに忘れてはいけない心構えが必要である。
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2019年09月20日
ネット時代【名誉毀損】はこんなに変わった
ネット時代、「名誉毀損」はこんなに変わった
⏺️「損害」と認められる範囲が広がった意味
️SNSへの何気ない投稿が、名誉毀損につながる可能性もある
・ツイッター
・2ちゃんねる
️インターネットでは、匿名アカウントによるデマや誹謗中傷が絶えない。
★【懸念点】
ちょっとした投稿がきっかけで、誰もが巻き込まれる可能性がある。
名誉毀損に関して、ここから詳しく、「インターネット上の名誉毀損問題を説明していきます。
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️特定に必要な調査費も「損害」になる
⏹️名誉毀損をめぐる裁判
少しずつ新しい判断が出ている。
【最近注目の判例】
インターネットの掲示板「2ちゃんねる」の書き込みに関する損害賠償請求事件
盗撮をしたとうかがわせるような内容を書き込まれた原告A氏が、弁護士に依頼して、投稿した被告B氏を特定し、名誉毀損で訴えた。
・東京地裁
️B氏の不法行為責任を認め、慰謝料100万円と弁護士費用10万円に加え、書き込んだ人を特定するための調査費用63万円も支払うよう命じた。
️インターネット上の書き込みにまつわる名誉毀損
@ネット上に書き込んだ人が誰であるかをつきとめるための裁判手続が必要。
Aその手続で人物が特定できた後、ようやく名誉毀損の裁判を起こすことができる。
⏹️判決文による事件の原告側
(1)掲示板の管理者である海外法人にIPアドレス開示仮処分を申請して、IPアドレスとアクセスログの開示を受ける。
(2)IPアドレスから判明したインターネットサービスプロバイダ(ISP)に対して発信者情報開示請求を行い、B氏の住所・氏名の開示を受ける、という過程を踏んだ。
️これらを明示したという意味で、とても汎用性のある判例だといえる。
️通信社が「セーフ」なら新聞社も「セーフ」
⏹️原告である大学病院の医師が、医療ミスにより患者を死亡させたという内容
・大学の報告書などをもとにした記事
️その後、これを否定する報告書が関連学会から出され、業務上過失致死罪に問われていた原告は無罪が確定。
この記事で名誉を毀損されたとして、原告は通信社および地方紙3社に対して不法行為に基づく損害賠償訴訟を起こし、最高裁まで争った。
【米国の場合】
️『配信サービスの抗弁』というものがあり、地方紙は通信社から配信された記事であることを証明できれば、原則として責任を問われない。
️最高裁は、通信社から配信された記事であることを証明したとしても新聞社は責任を免れるわけではないという判断をして、決着がついた。
【通信社が『アウト』の場合】
新聞社も原則として『アウト』になってしまうということである。
⏹️今回のケース
通信社には医療ミスが真実だと信じるに足る「相当の理由」があったという事案、つまり、通信社が「セーフ」の事案。
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【最高裁】
通信社と新聞社に報道主体として一体性がある場合には、通信社と同じく新聞社にも「相当の理由」があるといえると判断。
️即ち、通信社が「セーフ」なら地方紙も「セーフ」であるという判断を示した。
【通信社が免責される場合】
記事を買った新聞社も一定の場合に免責されることをはっきり認めたという意味で、価値のある判断である。
️名誉棄損の紛争は「なくなってはいけない」
⏹️名誉毀損関係は、企業や大学など組織内の対立にまつわるものが多い
誰かが独断専行の運営をしているとか、その手の話である。
️この種の事案は当事者間の意見の対立が激しいですから、裁判で飛びかう書面の分量も多い。
⏹️名誉毀損はなくならないものであり、なくなってはいけないもの
【理由】
言論活動は、よりよい社会を作るうえで必要なことである。
名誉毀損の紛争が起こるということは、自由闊達な議論がなされていることの裏返しであり、社会の健全性を表しているものと言ええる。
⏹️言論は、ぶつかり合ってナンボの世界
ぶつかり合って、そこで逸脱したものが法的責任を問われる。
法的責任は、本当に責任を負わせてもよいものに厳しく限定しないと、言論は萎縮してしまう。
表現の自由を保障するために
️本来なされるべき言論が名誉毀損の責任を負わされるなど、不当な言論抑圧が起きてはならない。
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⏺️「損害」と認められる範囲が広がった意味
️SNSへの何気ない投稿が、名誉毀損につながる可能性もある
・ツイッター
・2ちゃんねる
️インターネットでは、匿名アカウントによるデマや誹謗中傷が絶えない。
★【懸念点】
ちょっとした投稿がきっかけで、誰もが巻き込まれる可能性がある。
名誉毀損に関して、ここから詳しく、「インターネット上の名誉毀損問題を説明していきます。
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️特定に必要な調査費も「損害」になる
⏹️名誉毀損をめぐる裁判
少しずつ新しい判断が出ている。
【最近注目の判例】
インターネットの掲示板「2ちゃんねる」の書き込みに関する損害賠償請求事件
盗撮をしたとうかがわせるような内容を書き込まれた原告A氏が、弁護士に依頼して、投稿した被告B氏を特定し、名誉毀損で訴えた。
・東京地裁
️B氏の不法行為責任を認め、慰謝料100万円と弁護士費用10万円に加え、書き込んだ人を特定するための調査費用63万円も支払うよう命じた。
️インターネット上の書き込みにまつわる名誉毀損
@ネット上に書き込んだ人が誰であるかをつきとめるための裁判手続が必要。
Aその手続で人物が特定できた後、ようやく名誉毀損の裁判を起こすことができる。
⏹️判決文による事件の原告側
(1)掲示板の管理者である海外法人にIPアドレス開示仮処分を申請して、IPアドレスとアクセスログの開示を受ける。
(2)IPアドレスから判明したインターネットサービスプロバイダ(ISP)に対して発信者情報開示請求を行い、B氏の住所・氏名の開示を受ける、という過程を踏んだ。
️これらを明示したという意味で、とても汎用性のある判例だといえる。
️通信社が「セーフ」なら新聞社も「セーフ」
⏹️原告である大学病院の医師が、医療ミスにより患者を死亡させたという内容
・大学の報告書などをもとにした記事
️その後、これを否定する報告書が関連学会から出され、業務上過失致死罪に問われていた原告は無罪が確定。
この記事で名誉を毀損されたとして、原告は通信社および地方紙3社に対して不法行為に基づく損害賠償訴訟を起こし、最高裁まで争った。
【米国の場合】
️『配信サービスの抗弁』というものがあり、地方紙は通信社から配信された記事であることを証明できれば、原則として責任を問われない。
️最高裁は、通信社から配信された記事であることを証明したとしても新聞社は責任を免れるわけではないという判断をして、決着がついた。
【通信社が『アウト』の場合】
新聞社も原則として『アウト』になってしまうということである。
⏹️今回のケース
通信社には医療ミスが真実だと信じるに足る「相当の理由」があったという事案、つまり、通信社が「セーフ」の事案。
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【最高裁】
通信社と新聞社に報道主体として一体性がある場合には、通信社と同じく新聞社にも「相当の理由」があるといえると判断。
️即ち、通信社が「セーフ」なら地方紙も「セーフ」であるという判断を示した。
【通信社が免責される場合】
記事を買った新聞社も一定の場合に免責されることをはっきり認めたという意味で、価値のある判断である。
️名誉棄損の紛争は「なくなってはいけない」
⏹️名誉毀損関係は、企業や大学など組織内の対立にまつわるものが多い
誰かが独断専行の運営をしているとか、その手の話である。
️この種の事案は当事者間の意見の対立が激しいですから、裁判で飛びかう書面の分量も多い。
⏹️名誉毀損はなくならないものであり、なくなってはいけないもの
【理由】
言論活動は、よりよい社会を作るうえで必要なことである。
名誉毀損の紛争が起こるということは、自由闊達な議論がなされていることの裏返しであり、社会の健全性を表しているものと言ええる。
⏹️言論は、ぶつかり合ってナンボの世界
ぶつかり合って、そこで逸脱したものが法的責任を問われる。
法的責任は、本当に責任を負わせてもよいものに厳しく限定しないと、言論は萎縮してしまう。
表現の自由を保障するために
️本来なされるべき言論が名誉毀損の責任を負わされるなど、不当な言論抑圧が起きてはならない。
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過労死防止法で日本の【長時間労働】は減るか
過労死防止法」で日本の長時間労働は減るか
⏺️有休取得率アップなどを推進、効果はある?
️2020年までに週60時間以上働く人の割合を5%以下にするなどの目標が掲げられている
⏹️厚生労働省
過労死や過労自殺を防止する対策を国の責務とした「過労死防止法」(過労死等防止対策推進法)の基本方針となる大綱の案を発表。
・2020年までに週60時間以上働く人の割合を5%以下にする。
・有給休暇取得率を70%以上にする。
️これらの数値目標が盛り込まれている。
過労死遺族
労働組合
経営者
学識者
️これらなどで構成される過労死等防止対策推進協議会が検討を進めてきた。
⏹️過労死をめぐって
人権問題などを扱っている国連の社会権規約委員会が、日本政府に対策を講じるよう勧告するなど、その対策が世界的にも注目されている。
過労死問題に取り組む姿勢が、ホントにこれで正しいのかを、ここから詳しく説明していきます。
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️国の数値目標は現実的なのか
⏹️過労死を防止するうえで、どんな意味があるのだろうか
今後数年間、国はこれに基づいて防止対策を推進し、毎年その結果を『過労死白書』のような形で国会に報告することになる。
⏹️政府の打ち出した数値目標は、現実的なのだろうか
政府が具体的な数値とその期限を掲げる以上、国はその達成のために具体的な取り組みを行うとともに、毎年その進捗状況を確認していくことになる。
️『絵に描いた餅』にならないよう、国民もしっかり監視していく必要がある。
️過労死をめぐる現状は変わるのか
⏹️過労死の現状が変わる可能性は十分にある
★【理由】
@国がこのような過労死に関する詳細な政策文書を作成し、普及させること自体が画期的であり、影響は大きい。
A現行法令や通達の遵守・徹底なども『啓発』の一環として進めていくことになっているので、監督指導が強化されることになる。
B過労死防止対策は、省庁の壁を超え、官民が協力・連携しあって、いわば国民的な運動として進めていくことになっている。
この様な運動の中で、労使を含めた国民全体の意識も変わっていくと期待される。
️具体的な労働条件は直接規制できない
⏹️過労死防止法は理念法
1日の労働時間の上限など、具体的な労働条件を直接規制するものではない。
労働者=国民自身がこの法律や大綱を学ぶ
自らの職場=意識を変えていくことが重要
⏹️厚労省
電子政府サイトで、過労死防止法の大綱について、パブリックコメントを募集
️意見がある人は、コメントを書き込んでみるのも方法のひとつである。
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⏺️有休取得率アップなどを推進、効果はある?
️2020年までに週60時間以上働く人の割合を5%以下にするなどの目標が掲げられている
⏹️厚生労働省
過労死や過労自殺を防止する対策を国の責務とした「過労死防止法」(過労死等防止対策推進法)の基本方針となる大綱の案を発表。
・2020年までに週60時間以上働く人の割合を5%以下にする。
・有給休暇取得率を70%以上にする。
️これらの数値目標が盛り込まれている。
過労死遺族
労働組合
経営者
学識者
️これらなどで構成される過労死等防止対策推進協議会が検討を進めてきた。
⏹️過労死をめぐって
人権問題などを扱っている国連の社会権規約委員会が、日本政府に対策を講じるよう勧告するなど、その対策が世界的にも注目されている。
過労死問題に取り組む姿勢が、ホントにこれで正しいのかを、ここから詳しく説明していきます。
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️国の数値目標は現実的なのか
⏹️過労死を防止するうえで、どんな意味があるのだろうか
今後数年間、国はこれに基づいて防止対策を推進し、毎年その結果を『過労死白書』のような形で国会に報告することになる。
⏹️政府の打ち出した数値目標は、現実的なのだろうか
政府が具体的な数値とその期限を掲げる以上、国はその達成のために具体的な取り組みを行うとともに、毎年その進捗状況を確認していくことになる。
️『絵に描いた餅』にならないよう、国民もしっかり監視していく必要がある。
️過労死をめぐる現状は変わるのか
⏹️過労死の現状が変わる可能性は十分にある
★【理由】
@国がこのような過労死に関する詳細な政策文書を作成し、普及させること自体が画期的であり、影響は大きい。
A現行法令や通達の遵守・徹底なども『啓発』の一環として進めていくことになっているので、監督指導が強化されることになる。
B過労死防止対策は、省庁の壁を超え、官民が協力・連携しあって、いわば国民的な運動として進めていくことになっている。
この様な運動の中で、労使を含めた国民全体の意識も変わっていくと期待される。
️具体的な労働条件は直接規制できない
⏹️過労死防止法は理念法
1日の労働時間の上限など、具体的な労働条件を直接規制するものではない。
労働者=国民自身がこの法律や大綱を学ぶ
自らの職場=意識を変えていくことが重要
⏹️厚労省
電子政府サイトで、過労死防止法の大綱について、パブリックコメントを募集
️意見がある人は、コメントを書き込んでみるのも方法のひとつである。
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