入社直前の「内定切り」に、泣き寝入りするな
⏺️就職予定日からの賃金を請求できる場合も
新しい年号が始まり、心機一転、新しい職場で働くことが決まり、期待に胸をふくらませている人もいるかもしれない。
️転職先から入社11日前に内定取り消しになったという事実が実際に起こった
⏹️被害に遭った、投稿者の男性
「理由は人員確保ができなくなり、直営化が難しく取り消しになった」とのこと。
入社してから2週間ほど他県の店舗に研修に行く予定で、乗車券なども実費で準備していた。
男性は彼女の転職先が決まり、結婚を前提に同棲しようと引っ越しも考えていた。
️その矢先に内定が取り消しとなり、「再度転職先を探さねばならなくなり大いに悲しんでいる」
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️会社都合の「内定取り消し」なんてアリなのか
★【疑問点】
入社直前で内定取り消しとなった場合、何らかの補償を会社に求めることはできないのか。
「人員確保ができなくなった」といった会社側の都合で内定を取り消すことに、法的な問題はないのか。
ここから詳しく説明していきます。
️『内定』は、法的には、『就労始期付解約権留保付労働契約の成立』と解されている
難しい言い方だが、簡単に言うと、入社日から働き始めるという『期限』がついている。
【従業員として不適格であると入社日より前に分かった場合】
️会社が『解約権』を行使して内定を取り消すことがありうると『留保』している労働契約ということである。
例、
・内定者が傷病により動けなくなった場合
・会社に整理解雇を行わざるを得ないほど深刻な経営悪化が生じた場合
️就職予定日からの賃金を請求できる可能性も
今回のケースについては、内定取り消しが法的に認められるのか。
人員確保ができず新しい部署を発足させることができなかったというケースである。
内定前後の諸事情
他の部署での勤務
️内定取り消し以外の対応策がないのかといったことが問われる。
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【仮に内定取り消しが相当性を欠くとされた場合】
️労働契約は成立している以上、就職予定日からの賃金を請求できると考えられる。
【仮に内定取り消しは相当であるとされ、賃金を請求できない場合】
️会社側の対応や内定前後の諸事情などによっては、別途、慰謝料などが認められる可能性もある。
️即ち、乗車券のキャンセル料などの就職準備費用も、賠償を求めうる場合がある。
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2019年09月19日
SNSに【会社の愚痴】で懲戒処分の法的問題
SNSに「会社の愚痴」で懲戒処分の法的問題
初期費用や出店プランなど気になるコストをシュミレーション!【楽天市場】出店案内はこちら
⏺️会社は悪い内容の口コミに敏感だが…
️愚痴の投稿は、闘いに発展する可能性を念頭に内容を考えるべきかもしれない
SNSで給料の不満について書き込んだところ懲戒処分を受けたという女性がいた。
⏹️月給が手取り18〜22万円でブラック企業だと嘆く体験談を紹介するサイトをSNSでシェア
「手取20万なんて羨ましい……私四大出てるのに16万だからなあ」と書き添えた。
️そのことをSNSでつながっていた同僚が会社に報告。
⏹️会社から以下のように言われた
「下手をしたら名誉毀損」
「侮辱だ」
️この様に叱責され、半年間の減給と、残業禁止の処分を言い渡された。
★【疑問点】
「本当に自身がすべて悪いのか」と処分に納得いかない点もある。
SNSに給料への不満を書き込んだ行動は法的に問題だったのか。
ここから、詳しく説明していきます。
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️そもも名誉毀損や侮辱にあたらない可能性が高い
⏹️名誉毀損と侮辱
いずれも人の社会的評価を低下させることにより成立。
両者は事実の摘示があったか否かで区別される(大審院大正15年7月5日判決)。
⏹️投稿者の勤務先
四大卒業者に(手取り)16万円の給料を支給している」との事実を摘示するもの。
️この内容では会社の社会的評価を低下させるものとはいえないと思われる。
️本件投稿は名誉毀損にも侮辱にも当たらない
⏹️投稿者の勤務先
「月給手取り18〜22万円でブラック企業だと嘆いているサイト」をシェアしていることを重視したかもしれない。
シェアしたサイトが投稿者の勤務先の企業を批判しているわけではない。
このサイトをシェアしたからといって、勤務先の社会的評価が低下するともいえない。
【仮に、相談者の投稿が勤務先に対する名誉毀損等にあたる場合】
️就業規則等にこれを懲戒処分の対象とする定めがなければ、そもそも懲戒処分をすることはできない。
️仮に定めがあるとしても、投稿内容に照らすと、半年間の減給という懲戒処分は行き過ぎであり、懲戒権の濫用にあたる。
(残業禁止の懲戒処分と言うのは、あまり例のないことである)。
️いずれにしても、今回のケースでは懲戒処分は無効である。
️「悪い内容の口コミ、厳しく対応する傾向」
・事実でないことを投稿する
・事実を誇張する
・個人の人格を非難する
️これは法的責任を問われやすい。。
️真実であっても、真実性の立証が出来なければ法的責任を負う可能性がありますので、注意が必要
⏹️会社にとっての問題
勤務条件
職場の環境
代表者の個性
️これ等の評判は、内容によっては死活問題になりかねない。
⏹️会社は自社に対する悪い内容の口コミ等について
当該口コミが法的に名誉毀損等に当たるか否かを問わず、厳しく対応する傾向にある。
法的責任がないと思っていても、事実上会社との紛争になってしまう可能性があることを念頭に入れて、投稿内容を考えた方がよい。
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⏺️会社は悪い内容の口コミに敏感だが…
️愚痴の投稿は、闘いに発展する可能性を念頭に内容を考えるべきかもしれない
SNSで給料の不満について書き込んだところ懲戒処分を受けたという女性がいた。
⏹️月給が手取り18〜22万円でブラック企業だと嘆く体験談を紹介するサイトをSNSでシェア
「手取20万なんて羨ましい……私四大出てるのに16万だからなあ」と書き添えた。
️そのことをSNSでつながっていた同僚が会社に報告。
⏹️会社から以下のように言われた
「下手をしたら名誉毀損」
「侮辱だ」
️この様に叱責され、半年間の減給と、残業禁止の処分を言い渡された。
★【疑問点】
「本当に自身がすべて悪いのか」と処分に納得いかない点もある。
SNSに給料への不満を書き込んだ行動は法的に問題だったのか。
ここから、詳しく説明していきます。
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️そもも名誉毀損や侮辱にあたらない可能性が高い
⏹️名誉毀損と侮辱
いずれも人の社会的評価を低下させることにより成立。
両者は事実の摘示があったか否かで区別される(大審院大正15年7月5日判決)。
⏹️投稿者の勤務先
四大卒業者に(手取り)16万円の給料を支給している」との事実を摘示するもの。
️この内容では会社の社会的評価を低下させるものとはいえないと思われる。
️本件投稿は名誉毀損にも侮辱にも当たらない
⏹️投稿者の勤務先
「月給手取り18〜22万円でブラック企業だと嘆いているサイト」をシェアしていることを重視したかもしれない。
シェアしたサイトが投稿者の勤務先の企業を批判しているわけではない。
このサイトをシェアしたからといって、勤務先の社会的評価が低下するともいえない。
【仮に、相談者の投稿が勤務先に対する名誉毀損等にあたる場合】
️就業規則等にこれを懲戒処分の対象とする定めがなければ、そもそも懲戒処分をすることはできない。
️仮に定めがあるとしても、投稿内容に照らすと、半年間の減給という懲戒処分は行き過ぎであり、懲戒権の濫用にあたる。
(残業禁止の懲戒処分と言うのは、あまり例のないことである)。
️いずれにしても、今回のケースでは懲戒処分は無効である。
️「悪い内容の口コミ、厳しく対応する傾向」
・事実でないことを投稿する
・事実を誇張する
・個人の人格を非難する
️これは法的責任を問われやすい。。
️真実であっても、真実性の立証が出来なければ法的責任を負う可能性がありますので、注意が必要
⏹️会社にとっての問題
勤務条件
職場の環境
代表者の個性
️これ等の評判は、内容によっては死活問題になりかねない。
⏹️会社は自社に対する悪い内容の口コミ等について
当該口コミが法的に名誉毀損等に当たるか否かを問わず、厳しく対応する傾向にある。
法的責任がないと思っていても、事実上会社との紛争になってしまう可能性があることを念頭に入れて、投稿内容を考えた方がよい。
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夫の【筋トレ狂い】に対する妻の苦しみ
38歳夫の「筋トレ狂い」に対する妻の苦しみ
⏺️金と時間は「筋肉優先」、結婚生活の行く末は
️あこがれだったシックスパックにはとっくになっているのに
都内でフリーランスで働くAさん(37)は、筋トレにのめり込む夫(Bさん・38歳会社員)に悩んでいる。
⏹️生活のすべてが「筋肉優先」の夫に、ついていけなくなってきた
★【ここから日常のエピソード】
「あるとき突然、『人生で一度くらいシックスパックになってみたい』と言いだした。
夫は細すぎるくらいだと思っていたので、そのときは軽い気持ちで、いいんじゃない、がんばってと言った。
️筋トレ熱は徐々にエスカレート
⏹️最初は自宅で地道に腕立てや腹筋を続ける程度だった
トレーニングをはじめて半年を過ぎたあたりから、Bさんの筋トレ熱は徐々にエスカレート。
・月の会費が2万円以上かかるトレーニングジム通い。
・プロテインやサプリメントも山のように購入
・食事も別々になった。
⏹️加熱具合がエスカレートしていく
Aさんが作った料理には手をつけず、鳥のむね肉や豆腐など、タンパク質を多く摂取できるものばかり食べるようになった。
ジムだけでは飽き足らず、トレーニング器具も次から次へと購入し、自宅マンションの一室はBさんの「自宅ジム」になっている。
️トレーニングをはじめてから2年
二の腕や胸板は以前とはくらべものにならないほど太くなり、これまで着ていた服はすべてサイズが合わなくなった。
⏹️憧れだったシックスパックにはとっくになっている。
それでも、Bさんは一向にトレーニングをやめる気配はない。
ジム
プロテイン
サプリメント
️これにかかるお金が家計を圧迫している。
★【懸念点】
@「もうやめてほしい」と頼んでも、「やめて筋肉がなくなってしまうのが怖い」といって聞き入れてはくれない。
A見た目も考え方も別人のようになってしまったBさんに、Aさんは「脳みそまで筋肉かよ」と怒鳴った
家庭をかえりみず筋トレ中心の生活を送ることは、離婚の原因になるのだろうか。
更に掘り下げて説明していきます。
️結論から言えば、離婚の原因として認められることはない
⏹️離婚の手続きについて説明
離婚原因が必要なのは、裁判で離婚を認める判決をもらう場合のみ。
協議離婚
調停離婚
️両者が離婚に合意すれば離婚できる。
⏹️離婚原因が必要なわけではない
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裁判でも、裁判中に和解といって、互いにいろいろな離婚の条件に合意して解決する方法もある。
️裁判上の和解の場合も離婚原因は必要ない。
️裁判で認められる離婚原因があれば、協議や調停が有利に進められるので、離婚原因の有無はとても重要になってくる。
️「婚姻を継続し難い重大な事由」になるかどうか
⏹️法的な「離婚理由」として、なぜ認められないのか
【考えられる離婚の原因】
婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(民法770条1項5号)である。
具体的に言うと、夫婦関係が回復の見込みがない程度に破綻しているかどうかで判断される。
【ここがポイント】
@相談者の夫について言えば、筋トレは趣味として普通のものであり、ご相談者の方も最初は応援されていた。
A既に筋トレを始めて2年経過している点も、筋トレ生活を許容していたと評価される。
Bジムの会費もご夫婦の世帯収入に対し著しく高いものでなければ、そこまで問題にならない。
⏹️体型や考え方の変化も長い結婚生活の中でどの人にもあり得ること
『夫婦間で筋トレをめぐって暴言や暴力を伴うような喧嘩を繰り返す』
『筋トレ以外のことに全く興味を示さなくなり夫婦間の会話が全くない』
『食事も寝室も行動も完全に別になる』
『世帯収入の大部分を筋トレに費やし借金をする』
『別居して数年経つ』
️これらの事情が出てくれば、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないと判断される可能性が出てくる。
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【改善策】
いまの状況で離婚したいのであれば、法定の離婚原因が必要ない協議離婚や調停離婚をめざす。
夫が離婚に応じなければ、裁判を見据えてできるだけ早期に別居し、協議や調停を開始するのが良い。
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⏺️金と時間は「筋肉優先」、結婚生活の行く末は
️あこがれだったシックスパックにはとっくになっているのに
都内でフリーランスで働くAさん(37)は、筋トレにのめり込む夫(Bさん・38歳会社員)に悩んでいる。
⏹️生活のすべてが「筋肉優先」の夫に、ついていけなくなってきた
★【ここから日常のエピソード】
「あるとき突然、『人生で一度くらいシックスパックになってみたい』と言いだした。
夫は細すぎるくらいだと思っていたので、そのときは軽い気持ちで、いいんじゃない、がんばってと言った。
️筋トレ熱は徐々にエスカレート
⏹️最初は自宅で地道に腕立てや腹筋を続ける程度だった
トレーニングをはじめて半年を過ぎたあたりから、Bさんの筋トレ熱は徐々にエスカレート。
・月の会費が2万円以上かかるトレーニングジム通い。
・プロテインやサプリメントも山のように購入
・食事も別々になった。
⏹️加熱具合がエスカレートしていく
Aさんが作った料理には手をつけず、鳥のむね肉や豆腐など、タンパク質を多く摂取できるものばかり食べるようになった。
ジムだけでは飽き足らず、トレーニング器具も次から次へと購入し、自宅マンションの一室はBさんの「自宅ジム」になっている。
️トレーニングをはじめてから2年
二の腕や胸板は以前とはくらべものにならないほど太くなり、これまで着ていた服はすべてサイズが合わなくなった。
⏹️憧れだったシックスパックにはとっくになっている。
それでも、Bさんは一向にトレーニングをやめる気配はない。
ジム
プロテイン
サプリメント
️これにかかるお金が家計を圧迫している。
★【懸念点】
@「もうやめてほしい」と頼んでも、「やめて筋肉がなくなってしまうのが怖い」といって聞き入れてはくれない。
A見た目も考え方も別人のようになってしまったBさんに、Aさんは「脳みそまで筋肉かよ」と怒鳴った
家庭をかえりみず筋トレ中心の生活を送ることは、離婚の原因になるのだろうか。
更に掘り下げて説明していきます。
️結論から言えば、離婚の原因として認められることはない
⏹️離婚の手続きについて説明
離婚原因が必要なのは、裁判で離婚を認める判決をもらう場合のみ。
協議離婚
調停離婚
️両者が離婚に合意すれば離婚できる。
⏹️離婚原因が必要なわけではない
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裁判でも、裁判中に和解といって、互いにいろいろな離婚の条件に合意して解決する方法もある。
️裁判上の和解の場合も離婚原因は必要ない。
️裁判で認められる離婚原因があれば、協議や調停が有利に進められるので、離婚原因の有無はとても重要になってくる。
️「婚姻を継続し難い重大な事由」になるかどうか
⏹️法的な「離婚理由」として、なぜ認められないのか
【考えられる離婚の原因】
婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(民法770条1項5号)である。
具体的に言うと、夫婦関係が回復の見込みがない程度に破綻しているかどうかで判断される。
【ここがポイント】
@相談者の夫について言えば、筋トレは趣味として普通のものであり、ご相談者の方も最初は応援されていた。
A既に筋トレを始めて2年経過している点も、筋トレ生活を許容していたと評価される。
Bジムの会費もご夫婦の世帯収入に対し著しく高いものでなければ、そこまで問題にならない。
⏹️体型や考え方の変化も長い結婚生活の中でどの人にもあり得ること
『夫婦間で筋トレをめぐって暴言や暴力を伴うような喧嘩を繰り返す』
『筋トレ以外のことに全く興味を示さなくなり夫婦間の会話が全くない』
『食事も寝室も行動も完全に別になる』
『世帯収入の大部分を筋トレに費やし借金をする』
『別居して数年経つ』
️これらの事情が出てくれば、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないと判断される可能性が出てくる。
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【改善策】
いまの状況で離婚したいのであれば、法定の離婚原因が必要ない協議離婚や調停離婚をめざす。
夫が離婚に応じなければ、裁判を見据えてできるだけ早期に別居し、協議や調停を開始するのが良い。
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