ヤフー「一括採用」廃止に映る新卒就活の弱点
⏺️最初の失敗にやり直しが効かない日本
️学生からは「新卒」ブランドの価値がなくなると危惧する声もあるよう
⏹️IT大手のヤフー
新卒の一括採用を廃止し、通年で経歴にかかわらず採用する「ポテンシャル採用」をはじめることを発表。
新卒・既卒、第二新卒などの経歴にかかわらず、30歳以下であれば応募できる。
⏹️制度を始めた狙いについて
・『新卒採用』
・『中途採用』
️第二新卒や既卒などの方に対して平等な採用選考機会を提供できない。
昨今、海外留学生や博士号取得者など就職活動の時期が多様化し、従来よりも柔軟な採用の枠組みが必要となってきた。
・「先進的な取り組み」
・「日本型雇用を破壊する」
️さまざまな声があがっているが、ヤフーの取り組みはどのようなことが、言えるのか。
ここから、詳しく説明していきます。
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️一括採用のメリット
⏹️「新卒一括採用」という採用形式は、企業側にとってどのようなメリットがあるのか
【4つの点を指摘】
新卒一括採用を行う企業側のメリットは、いわゆる終身雇用制を前提とした場合
(1)定期的な若年層の補充
(2)採用事務の効率化
(3)『同期入社』という横のつながりの確保
(4)幹部候補の発掘・育成
この様なことが挙げられる。
★【改善策】
どんな人も必ず毎年1歳ずつ年をとるので、人の入れ替えがなければいずれ組織は高齢化してしまう。
@定年制を設けるとともに新卒一括採用を行うことで、半ば強制的に人を入れ替え、組織の老化を防止することができる。
A採用を定期に一括で行うことで、会社説明会や面接、筆記試験等の実施を効率化することができる。
B入社後の教育や研修についても開催時期や内容等を定型化できるというメリット。
C社内の人間関係においても『同期入社』という横のつながりができることで醸成される一体感や、各年代による企業文化の継承といった効果が期待できる。
D小集団の中からその年毎に幹部候補を発掘し、育成していくということも企業にとっては重要な要素となる。
️「最初の就職活動に失敗してもやり直しが可能になった」
⏹️現代においても、こうしたメリットはあてはまるのか
【このような新卒一括採用】
学生側からしてみれば、やり直しのきかない『一発勝負』であるとも言える。
【ここがポイント】
終身雇用制は終わり、大学卒業者のおよそ3人に1人が大学卒業後3年以内に離職しているという昨今の現状に鑑みれば、企業側も必ずしも新卒にこだわる必要はない。
️今回のヤフーの取り組みはどう評価できるのか。
【新卒一括採用を廃止し、通年採用とする場合】
️これまで受験資格のなかった第二新卒にも枠が広がり、優秀でやる気のある人材をより広く募ることが可能となる。
先程述べた(1)〜(4)のメリットは失われることとなる。
️しかし、重きを置かない企業であれば、門戸を広くすることで、これまで得られなかった人材を得られる可能性は高まると言える。
⏹️学生の中には、『新卒』ブランドの価値がなくなると危惧する声もある
新卒一括採用には上記のメリットがあるので、すべての企業が新卒一括採用を廃止するということにはならない。
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企業側の考え方が多様化してきたことは、学生側にとってもむしろチャンスである。
・自分に合った企業を探す機会が増えた。
・たとえ最初の就職に失敗してもやり直しが可能になった。
️この様なポジティブに考えることができたら良い。
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2019年09月23日
就活生の交通費受給【ウソの申告】が招く問題
「就活生の交通費受給「ウソの申告」が招く問題
⏺️ 友人宅に泊まったのに宿泊費もらっていいのか
️偽の交通費・宿泊費を申告した就活生、法的な問題はあるのか
⏹️地方の大学で就職活動する学生
東京・大阪など都心で開催されることが多いインターンシップや会社説明会は悩みの種。
・多額の交通費
・長期間にわたるホテル滞在宿泊費
️これらの資金が必要。
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⏹️企業の中には地方の学生に対して交通費・宿泊費を支給するところもある
これを逆手に取るケースが存在
️実際とは異なる交通ルートを申告して、交通費・宿泊費を多めに得ようとする就活生もいる。
【具体的な手法】
新幹線で行くと申告しながら、夜行バスを使ったり、
宿泊代を申告したのに友人宅に宿泊していたり、
️あの手この手を使っている。
★【懸念点】
@地方から上京しての就職活動が金銭的に大変なのは理解できるが、このような行為に法的な問題はないのか。
A企業は就活生に対し、差額を返金するよう求めることはできないのか。
ここから、詳しく説明していきます。
️企業が差額の返金を求めることは可能か
⏹️通常とは異なる交通ルートを申告することに、法的な問題はないか
法的な問題は、もちろんある。
【企業から支払われる交通費や宿泊費】
実際にかかった費用相当額、あるいはその一部を支給するという趣旨。
・具体例
費用相当額や、あるいは一定の金額を上限とする、などと定めている。
経路についても制限があったり、普通指定席の料金は認めるが、グリーン料金は認めないなどの制限があったりする。
・不当利得とは
契約などの法律上の原因がないにもかかわらず、一方が利益を得て他方が損失を被った場合に、その利得の返還請求ができるという制度である。
⏹️今回のケース
学生はインターンシップ契約で定めている範囲を越えて利得を得ており、企業は損失を被っている。
️利得分について返還請求ができることになる(民法703条)」
️場合によっては刑事事件として詐欺罪が成立
⏹️詐欺罪にはあたらないのか
・詐欺罪とは
ある者が他の人を騙し、その人に経済的な処分をさせることによって利益を得ることで成立。
⏹️今回のケース
楽天モバイル エントリーとお申込で、ご契約中楽天市場でのポイントが、ずーっと2倍!
実際には請求できないお金を、請求できるお金であると偽って企業の担当者を騙し、その人に支払いの手続をさせることによって利益を得ているわけですから、詐欺罪の構成要件に該当する。
️即ち、刑事事件として詐欺罪が成立する可能性も十分ありえる。
不当に利益を得る手段は、いずれ必ず失敗します。
倫理に反することはリスクとなり得ますので、確りと強いマインドで稼ぎましょう。
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⏺️ 友人宅に泊まったのに宿泊費もらっていいのか
️偽の交通費・宿泊費を申告した就活生、法的な問題はあるのか
⏹️地方の大学で就職活動する学生
東京・大阪など都心で開催されることが多いインターンシップや会社説明会は悩みの種。
・多額の交通費
・長期間にわたるホテル滞在宿泊費
️これらの資金が必要。
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⏹️企業の中には地方の学生に対して交通費・宿泊費を支給するところもある
これを逆手に取るケースが存在
️実際とは異なる交通ルートを申告して、交通費・宿泊費を多めに得ようとする就活生もいる。
【具体的な手法】
新幹線で行くと申告しながら、夜行バスを使ったり、
宿泊代を申告したのに友人宅に宿泊していたり、
️あの手この手を使っている。
★【懸念点】
@地方から上京しての就職活動が金銭的に大変なのは理解できるが、このような行為に法的な問題はないのか。
A企業は就活生に対し、差額を返金するよう求めることはできないのか。
ここから、詳しく説明していきます。
️企業が差額の返金を求めることは可能か
⏹️通常とは異なる交通ルートを申告することに、法的な問題はないか
法的な問題は、もちろんある。
【企業から支払われる交通費や宿泊費】
実際にかかった費用相当額、あるいはその一部を支給するという趣旨。
・具体例
費用相当額や、あるいは一定の金額を上限とする、などと定めている。
経路についても制限があったり、普通指定席の料金は認めるが、グリーン料金は認めないなどの制限があったりする。
・不当利得とは
契約などの法律上の原因がないにもかかわらず、一方が利益を得て他方が損失を被った場合に、その利得の返還請求ができるという制度である。
⏹️今回のケース
学生はインターンシップ契約で定めている範囲を越えて利得を得ており、企業は損失を被っている。
️利得分について返還請求ができることになる(民法703条)」
️場合によっては刑事事件として詐欺罪が成立
⏹️詐欺罪にはあたらないのか
・詐欺罪とは
ある者が他の人を騙し、その人に経済的な処分をさせることによって利益を得ることで成立。
⏹️今回のケース
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実際には請求できないお金を、請求できるお金であると偽って企業の担当者を騙し、その人に支払いの手続をさせることによって利益を得ているわけですから、詐欺罪の構成要件に該当する。
️即ち、刑事事件として詐欺罪が成立する可能性も十分ありえる。
不当に利益を得る手段は、いずれ必ず失敗します。
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