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タグ / 刑法

記事
第三十四条(時効の中断) [2014/11/07 15:00]
(時効の中断) 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 2  罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 34条は時効の中断に関してです。 中断という事は、つまりは、また時効再開もあると思って間違いないのではないのでしょうか? 脱獄→1年経過→再逮捕→再脱獄→繰り返してればいつか刑は消滅するのでしょうか? あぁ、逃走の罪とかあったわダメだわw でも、あれ..
第三十三条(時効の停止) [2014/11/07 13:00]
(時効の停止) 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 文面だけ読むと、それじゃあ別に、脱獄したら全部時効停止すればいいじゃんwって話になるのですが、そういうわけではないみたいです。 尚、手持ちの刑法の本には時効の停止については33条を参照の事。 って書いてました。 参照できないから買ったのにあんまりだと思いますw 軽くググっても引っかかるのは控訴時効の停止ばっかだしw 仮に控訴時効の事を..
第三十四条の二(刑の消滅) [2014/11/07 10:05]
(刑の消滅) 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 2  刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。 長い。 そしてよくわからない単語..
第三十二条(時効の期間) [2014/11/06 13:00]
(時効の期間) 第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一  無期の懲役又は禁錮については三十年 二  十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年 三  三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 四  三年未満の懲役又は禁錮については五年 五  罰金については三年 六  拘留、科料及び没収については一年 さて、(刑法上の)時効の期間です。 脱獄等で、刑の執行が中止した場合(未だ..
第三十一条(刑の時効) [2014/11/06 10:07]
(刑の時効) 第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 言い渡しを受けた後は、基本的に即執行じゃないの?と思うのですが、これは一般的には脱獄の扱いについての模様です。 期間は次条に明記されていますが、この表記だと執行の免除。 つまり、執行されるのが免除されるわけで、脱獄の場合、執行中に脱獄するわけで、これを免除ってどういう訳で?w 逮捕→裁判→確定→刑罰の流れ作業で行く場合、よっぽど間抜けな事しない限..
第六章 刑の時効及び刑の消滅 [2014/11/04 20:36]
刑法の第6章は刑の時効、そして刑の消滅についてです。 一般的に、時効のイメージって言うと。 殺人事件が発生!→犯人が捕まらない><→〇年経過で時効成立。 犯人逃げ切り^^ こんな感じじゃないでしょうか? 正直これも時効なのですが、これは刑法上の時効ではなく、刑事訴訟法上の時効です。 ちなみに、今はもう上記の殺人事件の時効(公訴時効)はなくなりました。 2010年に改正されたので「人を死亡させた罪であつて(法定刑の最高が)死刑に当たる罪(殺..
刑法五章端的まとめ。 [2014/11/04 19:00]
5章の内容は28-30条。 28条 仮釈放が行われる条件について定めている。 29条 仮釈放が取り消される条件について定めている。 30条 仮出場の行われる条件について定めている。 仮釈放は有期の懲役、禁錮の場合は刑期の1/3が経過した時点。 無期の懲役、禁錮の場合は10年以上刑を受けた時点で仮釈放のフラグが立ちます。 但し、改悛の状(しつこうようですが情ではありません)が見受けれない場合は仮釈放はされません。 刑法を踏まえた上で実際のところは、..
第三十条(仮出場) [2014/11/02 17:00]
(仮出場) 第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 2  罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 拘留に処された者は、情状しだいではいつでも仮に出場を許されることがある。 また、罰金または科料を完納することが出来ない為に留置された者も同様である。 この条に関しては特筆すべきことはない気がします。 人気..
第二十九条(仮釈放の取消し) [2014/11/02 15:00]
(仮釈放の取消し) 第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 一  仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 二  仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 三  仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 四  仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 2  仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入し..
仮釈放 [2014/11/02 13:00]
矯正施設に収容されている者が、収容期間が満了する前に、仮に釈放され残りの期間を施設の外で、社会生活を営むことを許可される刑事政策上の制度。 ・少年院からの仮退。 ・院婦人補導院からの仮退院。 ・労役場留置からの仮出場。 ・刑事施設からの仮釈放。 等があり、全てを総括し、広義の仮釈放、刑事施設からの仮釈放を、狭義の仮釈放と呼ぶ。 狭義の仮釈放は以前は仮出獄と呼ばれていた。 刑事施設からの仮釈放が行われるためには・・・。 ・有期の懲役、禁錮の場合は..
第二十八条(仮釈放) [2014/11/02 11:00]
(仮釈放) 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 書き換えると・・・。 懲役、禁錮の自由刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑については1/3、無期刑については10年を経過した後、仮に釈放することが出来る。 改悛と言うのは、行った悪事や過ちを悔い改め、心を入れ替えること。 つまり改心の事です。..
第五章 仮釈放 [2014/11/02 09:00]
刑法の第5章は仮釈放についてです。 仮釈放って何だって言いますと、文字通り仮の釈放です。 厳密にいえば、釈放じゃないですけどお外に出れます。 これは、有期の懲役、または禁錮でなく、無期の懲役、または禁錮でも行えます。 無期懲役、無期禁錮は本来期限が無いのでお外に出れない刑罰のはずです。 考え方によっては期限が無いのではなく期限が決まってないとも取れなくもありませんが。 はたして、どの様なルールのもとに仮の釈放が許されるのか、綴っていきたいと..

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