2014年11月04日
刑法五章端的まとめ。
5章の内容は28-30条。
28条 仮釈放が行われる条件について定めている。
29条 仮釈放が取り消される条件について定めている。
30条 仮出場の行われる条件について定めている。
仮釈放は有期の懲役、禁錮の場合は刑期の1/3が経過した時点。
無期の懲役、禁錮の場合は10年以上刑を受けた時点で仮釈放のフラグが立ちます。
但し、改悛の状(しつこうようですが情ではありません)が見受けれない場合は仮釈放はされません。
刑法を踏まえた上で実際のところは、有期の場合は刑期の2/3、無期の場合は20年以上での仮釈放が多い模様。
仮出場に関してはいつでも行える。
5章は以上です。
6条は・・・
時効か!w
時効ってのは、2つの意味があるのを知ってましたか?
Bokuは知りませんでした!
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28条 仮釈放が行われる条件について定めている。
29条 仮釈放が取り消される条件について定めている。
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仮釈放は有期の懲役、禁錮の場合は刑期の1/3が経過した時点。
無期の懲役、禁錮の場合は10年以上刑を受けた時点で仮釈放のフラグが立ちます。
但し、改悛の状(しつこうようですが情ではありません)が見受けれない場合は仮釈放はされません。
刑法を踏まえた上で実際のところは、有期の場合は刑期の2/3、無期の場合は20年以上での仮釈放が多い模様。
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