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2014年11月04日

刑法五章端的まとめ。

5章の内容は28-30条。

28条 仮釈放が行われる条件について定めている。

29条 仮釈放が取り消される条件について定めている。

30条 仮出場の行われる条件について定めている。

仮釈放は有期の懲役、禁錮の場合は刑期の1/3が経過した時点。
無期の懲役、禁錮の場合は10年以上刑を受けた時点で仮釈放のフラグが立ちます。
但し、改悛の状(しつこうようですが情ではありません)が見受けれない場合は仮釈放はされません。
刑法を踏まえた上で実際のところは、有期の場合は刑期の2/3、無期の場合は20年以上での仮釈放が多い模様。

仮出場に関してはいつでも行える。

5章は以上です。

6条は・・・

時効か!w

時効ってのは、2つの意味があるのを知ってましたか?
Bokuは知りませんでした!










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posted by Yuki at 19:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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