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2014年11月02日

第二十八条(仮釈放)

(仮釈放)

第二十八条

懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。


書き換えると・・・。
懲役、禁錮の自由刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑については1/3、無期刑については10年を経過した後、仮に釈放することが出来る。

改悛と言うのは、行った悪事や過ちを悔い改め、心を入れ替えること。
つまり改心の事です。

改悛の状であり、改悛の情ではありません。


改悛の情だと、改心した感情(気持ち)だけで仮釈放が許されかねません。
Boku反省してるんです><って気持ちだけで仮釈放していたら、再び犯罪を起こす可能性が高ります。

刑務所(刑事施設)は更生施設の面も持っていますので、更生してもらわなければ困ります。

よって、気持ちだけではなく、改悛の状(態)が必要になってくるわけです。
気持ちだけでなく、態度もきちっとできないと改悛の状があるとはみなされません。

ていうか刑期を1/3刑かした後改悛の状があった場合、仮釈放されることがあるならば・・・。
この人最 短 2 年 4 カ 月で出てきちゃいますね。

刑期の2/3経過の後に変えるべきじゃないですかね・・・。









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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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