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2014年11月02日

仮釈放

矯正施設に収容されている者が、収容期間が満了する前に、仮に釈放され残りの期間を施設の外で、社会生活を営むことを許可される刑事政策上の制度。

・少年院からの仮退。
・院婦人補導院からの仮退院。
労役場留置からの仮出場。
・刑事施設からの仮釈放。
等があり、全てを総括し、広義の仮釈放、刑事施設からの仮釈放を、狭義の仮釈放と呼ぶ。

狭義の仮釈放は以前は仮出獄と呼ばれていた。

刑事施設からの仮釈放が行われるためには・・・。

・有期の懲役、禁錮の場合は刑期の1/3を経過した場合。
・無期の懲役、禁錮の場合は10年以上を経過した場合。

どちらも改悛の状が見られた場合に仮釈放が行われる。

改悛の状とは、情(気持ち)でなく、行い(状態)も付随してなければならない。

上記の期限は下限であり、上限でないので最近の判例だと有期刑の場合は2/3、無期刑の場合は20年以上たった後に仮釈放が行われる風潮がある模様。


仮釈放は以下の場合に取り消すことが出来る(つまり取り消さないこともできる)。

・仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。(罰金刑以上の再犯)
・仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
・仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
・仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。


万が一、仮釈放の処分を取り消されたときは、釈放中の日数は刑期に算入されない。
つまり、懲役15年の後、10年が経過し、仮釈放を行われた物が・・・。
仮釈放後4年目に罰金刑以上の刑に処せられ、仮釈放が取り消された場合は、残り5年分の自由刑(と新たに加わるであろう刑罰)を受けなければならない。









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posted by Yuki at 13:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語
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