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2014年10月06日

労役場

刑事施設に附置する場所。

労役場に拘置するとは、罰金または科料の金額を完納できない者に対して、裁判で定められた1日当たりの金額が罰金の総額に達するまでの日数分、労役場に留置して所定の作業を行わせることをいう。

所定の作業とは封筒貼りなの軽作業。

裁判官の裁量次第ではあるが、1日あたりの金額は5000円程度に収まることが多いが、365万円を超える場合、2年の期間以内に終わり切らないので1日当たりの金額を大きくして言い渡します。

罰金5億円で労役場留置一日100万円×500日に換算した判決もある。

5億円罰金食らっても500日の軽作業と交換できるとか一般人馬鹿にしすぎじゃないですかねw

基本日給5000円なのに場合によっては100万円とかいったいどこが法の下の平等なのか教えてほしい。

考え方を変えれば、罰金、科料を払えなかった場合はどんな人でも最大2年の軽作業で許してあげるミ☆ってことなら平等か。

よかった。

法の下の平等は犯されてなかったんだ><


なお、土日祝日等は作業はありませんが、留置日数からは差し引かれる模様。

有給休暇かよ・・・w




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posted by Yuki at 12:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語
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