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2014年11月02日

第二十九条(仮釈放の取消し)

(仮釈放の取消し)

第二十九条

次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。

一  仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。

二  仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。

三  仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。

四  仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

2  仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。


執行猶予同様に、仮釈放に関しても取消しの規定が存在します。
執行猶予とは違い、取り消すことが出来る。ですので取り消さないことも出来るのでしょう。


1はそのまま、取消すことが出来る表記の場合は大体、罰金以上の刑に処された時が多いのでしょうか。

2は仮釈放前に犯した罪の裁判が確定しておらず、仮釈放後に確定した場合?でしょうか。
それ以外に考えれないのですが手持ちの本にも解りやすく書いていない(スルーするなと言いたいw)

3も基本的に刑の執行は、裁判が確定した場合速やかに行われるので3の状態は起こりえないと思うのですが、たぶん例外用でしょう。

4は、仮出獄後素行悪いと戻しますよってのは当たり前。

2号の仮処分が取り消された場合は、仮釈放中の日数は刑期に算入しないという事です。

懲役12年の刑を言い渡され、改悛の状が見られたので8年目に仮釈放を許可されたとした場合。
仮出獄3年目で処分の取り消しを受けた場合には、再び刑事施設に戻されるのですが、その際残りの刑期は4年になるという事です。


法律全般に言えるのですが、例外用の設定が通常のルールと離れすぎてて(今回の場合は3項)、普通に読んだら?ってなる場面が多すぎるw

次章の時効とかもっとヤバそう;









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posted by Yuki at 15:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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