2014年11月02日
第三十条(仮出場)
(仮出場)
第三十条
拘留に処せられた者は、情状により、いつでも行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
拘留に処された者は、情状しだいではいつでも仮に出場を許されることがある。
また、罰金または科料を完納することが出来ない為に留置された者も同様である。
この条に関しては特筆すべきことはない気がします。
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第三十条
拘留に処せられた者は、情状により、いつでも行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
拘留に処された者は、情状しだいではいつでも仮に出場を許されることがある。
また、罰金または科料を完納することが出来ない為に留置された者も同様である。
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