2014年11月03日
今週の暗殺教室。
先週危うくママンに再教育を施されそうになっていた渚君ですが、暗殺者の乱入により再教育は中止。
渚君の成長確認の会になりました。
燃やしなさい、この校舎をあんた自身で。ってママンw
犯罪ですよ!
(現住建造物等放火)
第百八条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
若しくは、こっち。
(非現住建造物等放火)
第百九条
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
さてこれ、どっちに当たるのだろう?
現に人が住居に使用し〜の下りは学校は住居ではないですが住居の定義が衣食住ですので、学校の校舎は給食等の食には使ってるんだろうけど・・。
現にってのは現在生活の中で使われてることが該当条件になるのか、文字通りNowの意味の現在で人が食事をしたり、寝てたりする建物が該当するのか・・・。
正 直 解 ら な い 。
ですのでちょっと調べてきました。
wikiにはこう書かれてます。
現に人がいるとは。
放火の際に、犯人以外の人がその場に居あわせることをいい、居住者全員を殺したうえで家屋に放火する場合には、放火については非現住建造物等放火罪が適用される。
つまり、住居者が生きていなければ現住建造物には当たらない模様。
ただし、これは、本来住んでいるはずの人を殺害し、犯人以外はそこに居ないであろうことが明白だからなのか。
それとも、現住していた人が居なくなったため、現住建造物に当たらないのかいまいち不明である。
判例を見る限り、現住建造物とは、起臥寝食の場所として使用されていれば足りるので、その建造物の主な使用目的がなにかは問わないと言うのもあるので、渚君のママンは現住建造物等放火の教唆に当たると思われます。
教唆犯は実行犯と同じ処罰になりますので、渚君のママンは死刑、または無期、若しくは5年以上の懲役です。
但し、渚君は火を着けておらず、放火自体は行われていませんので放火自体は未遂に終わっています。
この場合、ママンは渚君に放火をさせるつもりで火を用意していた(放火教唆の予備)、暗殺者が割り込んできてママンの松明を切り落とし落ちた火が若干燃え広がる。
学校の敷地の一部を燃やしているので放火教唆予備の過失に当たる。
仮に、渚君が拒否して、暗殺者が乱入してこなかった場合、ママンは学校に火を付けたことは想像できるのでやっぱり、放火の教唆でなく放火の実行犯に(ry
何と言うややこしいシチュエーション、そして客体。
一言言いたいのは、ママン。
暗殺者=殺人目的見つけて警察ってw
法定刑は現住建造物等放火>殺人罪ですよw
普通の反応なんだろうけど、ちょっと引っかかったw
まぁ、殺センセーを暗殺するのが目的の漫画に突っ込むのも野暮ってものか・・・w
ちなみに、殺センセーが人間と仮定して殺した場合は正当防衛。
人間じゃないと仮定すれば殺したところで駆除なので、正当な行為であるのは確実です。
だから、そこまで野暮ってわけでもない気はしないでもない。
おまけ。
謎のアピールをされていた渚君のへそチラ。
![securedownload.jpg](/legalvaryinyuk/file/securedownload-ee9b8-thumbnail2.jpg)
![securedownload (1).jpg](/legalvaryinyuk/file/securedownload2028129-2fd24-thumbnail2.jpg)
殺センセーの弱点35。
![securedownload (2).jpg](/legalvaryinyuk/file/securedownload2028229-785d5-thumbnail2.jpg)
運転中に性格荒む人に運転免許上げれないよ!
ってかもってんの?w
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燃やしなさい、この校舎をあんた自身で。ってママンw
犯罪ですよ!
(現住建造物等放火)
第百八条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
若しくは、こっち。
(非現住建造物等放火)
第百九条
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
さてこれ、どっちに当たるのだろう?
現に人が住居に使用し〜の下りは学校は住居ではないですが住居の定義が衣食住ですので、学校の校舎は給食等の食には使ってるんだろうけど・・。
現にってのは現在生活の中で使われてることが該当条件になるのか、文字通りNowの意味の現在で人が食事をしたり、寝てたりする建物が該当するのか・・・。
正 直 解 ら な い 。
ですのでちょっと調べてきました。
wikiにはこう書かれてます。
現に人がいるとは。
放火の際に、犯人以外の人がその場に居あわせることをいい、居住者全員を殺したうえで家屋に放火する場合には、放火については非現住建造物等放火罪が適用される。
つまり、住居者が生きていなければ現住建造物には当たらない模様。
ただし、これは、本来住んでいるはずの人を殺害し、犯人以外はそこに居ないであろうことが明白だからなのか。
それとも、現住していた人が居なくなったため、現住建造物に当たらないのかいまいち不明である。
判例を見る限り、現住建造物とは、起臥寝食の場所として使用されていれば足りるので、その建造物の主な使用目的がなにかは問わないと言うのもあるので、渚君のママンは現住建造物等放火の教唆に当たると思われます。
教唆犯は実行犯と同じ処罰になりますので、渚君のママンは死刑、または無期、若しくは5年以上の懲役です。
但し、渚君は火を着けておらず、放火自体は行われていませんので放火自体は未遂に終わっています。
この場合、ママンは渚君に放火をさせるつもりで火を用意していた(放火教唆の予備)、暗殺者が割り込んできてママンの松明を切り落とし落ちた火が若干燃え広がる。
学校の敷地の一部を燃やしているので放火教唆予備の過失に当たる。
仮に、渚君が拒否して、暗殺者が乱入してこなかった場合、ママンは学校に火を付けたことは想像できるのでやっぱり、放火の教唆でなく放火の実行犯に(ry
何と言うややこしいシチュエーション、そして客体。
一言言いたいのは、ママン。
暗殺者=殺人目的見つけて警察ってw
法定刑は現住建造物等放火>殺人罪ですよw
普通の反応なんだろうけど、ちょっと引っかかったw
まぁ、殺センセーを暗殺するのが目的の漫画に突っ込むのも野暮ってものか・・・w
ちなみに、殺センセーが人間と仮定して殺した場合は正当防衛。
人間じゃないと仮定すれば殺したところで駆除なので、正当な行為であるのは確実です。
だから、そこまで野暮ってわけでもない気はしないでもない。
おまけ。
謎のアピールをされていた渚君のへそチラ。
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![securedownload (1).jpg](/legalvaryinyuk/file/securedownload2028129-2fd24-thumbnail2.jpg)
殺センセーの弱点35。
![securedownload (2).jpg](/legalvaryinyuk/file/securedownload2028229-785d5-thumbnail2.jpg)
運転中に性格荒む人に運転免許上げれないよ!
ってかもってんの?w
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