2014年11月04日
第六章 刑の時効及び刑の消滅
刑法の第6章は刑の時効、そして刑の消滅についてです。
一般的に、時効のイメージって言うと。
殺人事件が発生!→犯人が捕まらない><→〇年経過で時効成立。
犯人逃げ切り^^
こんな感じじゃないでしょうか?
正直これも時効なのですが、これは刑法上の時効ではなく、刑事訴訟法上の時効です。
ちなみに、今はもう上記の殺人事件の時効(公訴時効)はなくなりました。
2010年に改正されたので「人を死亡させた罪であつて(法定刑の最高が)死刑に当たる罪(殺人、強盗殺人、放火等)」については公訴時効が廃止されたため、公訴時効が完成することはありません。
しかし、〜致死系の場合は公訴時効は存在します。
現場の状況のみで、果たして致死なのか、故意なのかと言うのは犯人捕まってないのにわかるものなんでしょうか?
その辺の疑問は、また後日やるとして・・・。
刑法上の時効とは何か。
そして、刑の消滅って何なのか。
それについてやっていこうと思います!
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殺人事件が発生!→犯人が捕まらない><→〇年経過で時効成立。
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正直これも時効なのですが、これは刑法上の時効ではなく、刑事訴訟法上の時効です。
ちなみに、今はもう上記の殺人事件の時効(公訴時効)はなくなりました。
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しかし、〜致死系の場合は公訴時効は存在します。
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