宮古島海上保安部に所属し「巡視艇なつづき」で船長を努める53歳の男性2等海上保安正が、勤務中に独断で船上での釣りを許可したうえで、釣ったカツオやマグロをあてにして船内で酒を飲んだとして、2023年10月6日付で停職2カ月の懲戒処分となりました
「巡視艇なつづき」の船長は、2021年5月から同年6月までの間に伊江島や池間島の沖合で、勤務中の乗組員に独断で釣りの許可して、勤務後に部内通達に反して乗組員と一緒に飲酒して釣った魚を食べた疑いがもたれています
「巡視艇なつづき」の船長は他にも、2021年7月に宮古島市内にある男性の自宅で飲酒した際に、乗組員1人の腹を複数回にわたって殴ったということです。
宮古島海上保安部の担当者コメント
「普通に考えたら刺身にして食べたと思うが、調理法は調査対象ではないので分からない」
宮古島海上保安部の福本拓也部長コメント
「綱紀粛正と服務規律を徹底する」
酒を飲んで懲戒処分は当然でしょうが、巡視艇が難破して遭難した際に釣りで食料を確保するケースなどは、処罰の対象にならないような内規があるのでしょうか
釣り竿が標準装備されているのか、乗組員が私的に持ち込んだのか、調理方法以外にも諸々が気になります
公用車と路上であればトンデモない事案になりますが、船と海上だと飲酒が軽く扱われているのでしょうか
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