岡山県警新見署が、既に逮捕勾留中の容疑者を再逮捕するために、岡山県高梁簡裁に逮捕状を請求する際に、容疑事実の一部で被害者名を誤って記載していました。
岡山県警新見署は2022年4月12日に、キャッシュカードを詐取したとして、詐欺と窃盗容疑で再逮捕した30歳男性容疑者の逮捕状の内容に誤りがあったとして、この男性容疑者をいったん釈放した後、同じ容疑で緊急逮捕しました。
30歳男性容疑者は、岡山県新見市の高齢女性からキャッシュカードをだまし取ろうとしたとして、新見署が3月に詐欺未遂容疑で逮捕しました。
新見署が調べを進めるうちに、大阪府の別の女性からキャッシュカードを詐取し、現金自動預け払い機で約133万円を引き出した容疑が浮上して再逮捕となりました。
新見署は誤記債の逮捕状で再逮捕しましたが、逮捕直後に記入の誤りに気付いたようです。
再逮捕された男性は容疑を認めているということです。
有効ではない逮捕状を使用して、逮捕状がでていない国民を逮捕する
これは、刑法が規制する「逮捕」の罪状が成立するのではないでしょうか
逮捕中の容疑者で、容疑を認めているのであっても、警察の行為が不当であることは明白です
いったん釈放すれば許されるという問題ではありません
不当逮捕の事実が消える訳ではありません
この問題が問題化しないのが、日本の逮捕権乱用という問題点を浮き彫りにしています
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