2010年04月24日
港区のマンション計画の請願について
「みなと区議会だより」NO.181に、幾つかマンション(建築)計画についての請願についての記載がありました。
概略は以下の通りです。(4案件あります。)
1.南青山四丁目計画
⇒ 防災・治安面で重大な危険を感じている為、建築主と住民との話し合いが紛争予防条例の趣旨沿って実行され、望ましい合意が得られるよう区議会から指導されたい。
2.西麻布二丁目7の住宅建築
⇒ 港区西麻布二丁目7番地10号の地下2階地上3階の住宅の建築計画について、地下を掘ることによる周辺住民への影響を回避するため、当該地の住宅の地下計画を取りやめ、地上だけの住宅建設に変更していただき納得できる解決策を探る為、工事着工前に話し合うことができるようにされたい。
3.白金6丁目マンション」新築工事
⇒ 白金六丁目に計画されている12階建てマンション建設について、地域の住環境を保全し、安心して住み続けられることを望む地域住民の理解が得られる誠意ある説明会を開催するよう、建築主を指導されたい。
4.「(仮称)西麻布計画」(グランドメゾン西麻布)による環境への影響に対する安全性確保
⇒ 港区西麻布三丁目106番外(地番)に建設予定の「(仮称)西麻布計画」(グランドメゾン西麻布)について、下水管への排水の安全性確保、ディスポーザー処理槽の悪臭対策、及び風害調査の実施について、行政から建築主に指導されたい。
港区で、現在4物件が周辺住民と揉めている状況のようです。4は恐らく「グランドメゾン」という名称ですから、建築主は積水ハウスであろうかと思われます。
建築基準法に則った形状且つ、都道府県や市区町村の条例などにも合致したものである場合には、企業側も譲歩することはなかなかしませんね。企業も利潤追求(営利目的)の為に事業を行っていますので、採算を度外視してまで住民サイドに歩み寄ることなど滅多にしません。
マンション購入を検討する際には、隣接地や近隣(1ブロックの範囲程度)の開発の余地があるのかないか程度は、予めリサーチしておくべきでしょう。
後から近くに日影を落とすような建物が建設されても、法的に合致していれば仕方ありませんので。
(資本主義社会ですので、法を遵守していれば自己所有の財産を自由に活用することを制限されることは余程のことでもない限りありえません。)
以上
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2.西麻布二丁目7の住宅建築
⇒ 港区西麻布二丁目7番地10号の地下2階地上3階の住宅の建築計画について、地下を掘ることによる周辺住民への影響を回避するため、当該地の住宅の地下計画を取りやめ、地上だけの住宅建設に変更していただき納得できる解決策を探る為、工事着工前に話し合うことができるようにされたい。
3.白金6丁目マンション」新築工事
⇒ 白金六丁目に計画されている12階建てマンション建設について、地域の住環境を保全し、安心して住み続けられることを望む地域住民の理解が得られる誠意ある説明会を開催するよう、建築主を指導されたい。
4.「(仮称)西麻布計画」(グランドメゾン西麻布)による環境への影響に対する安全性確保
⇒ 港区西麻布三丁目106番外(地番)に建設予定の「(仮称)西麻布計画」(グランドメゾン西麻布)について、下水管への排水の安全性確保、ディスポーザー処理槽の悪臭対策、及び風害調査の実施について、行政から建築主に指導されたい。
港区で、現在4物件が周辺住民と揉めている状況のようです。4は恐らく「グランドメゾン」という名称ですから、建築主は積水ハウスであろうかと思われます。
建築基準法に則った形状且つ、都道府県や市区町村の条例などにも合致したものである場合には、企業側も譲歩することはなかなかしませんね。企業も利潤追求(営利目的)の為に事業を行っていますので、採算を度外視してまで住民サイドに歩み寄ることなど滅多にしません。
マンション購入を検討する際には、隣接地や近隣(1ブロックの範囲程度)の開発の余地があるのかないか程度は、予めリサーチしておくべきでしょう。
後から近くに日影を落とすような建物が建設されても、法的に合致していれば仕方ありませんので。
(資本主義社会ですので、法を遵守していれば自己所有の財産を自由に活用することを制限されることは余程のことでもない限りありえません。)
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