2016年03月16日
アスペルガー症候群の人との離婚だけではない!離婚後知っておきたい相続問題。(その2)
⇒アスペルガー症候群の人との離婚だけではない!離婚後知っておきたい相続問題。(その1)からの続きです。
▼結婚していてパートナーが亡くなったときの相続
仲が良かったかどうかは別として、どちらかが亡くなるまで婚姻を
していた場合は、当然、配偶者であるパートナーは第1順位の相続人
となります。法定相続は2分の1あるわけですが、必ず2分の1もらえると
勘違いしている人が多いようです。
基本的に相続は、本来相続人同士が話し合いの中で決めるものです。
遺産分割協議書の中で、按分を決めることもできますし、相続放棄を
することもできます。必ず法定相続分もらえるという感覚の相続知識しか無いと
親族で軋轢を生み争続になることも必至です。
▼離婚後でも元パートナーが死んだ場合、婚姻時の子供は必ず相続人となります。
離婚すると言うことは、円満離婚である場合もあると思いますが、
相手がアスペルガーで離婚しました何て言う場合は、もめにもめて離婚
とか話し合いにならないから離婚調停をしたとか、裁判まで行ったとか
そういう苦労はつきものです。
あんなに苦労してパートナーと離婚したのに、顔も見たくないのに…
その元夫や元妻が将来亡くなったときは、元夫や元妻との間に子供がいれば、
子供だけは必ず相続人になります。縁が切れるのはあくまで夫婦です。
ですから、元夫や元妻が莫大な資産を残している場合ももめる要因になりますが、
借金まみれと言うことも十分あり得ます。負の遺産も正の遺産もどちらも
相続されてしまうと言うことを離婚の時に忘れてはいけません。
アスペルガーの夫の金銭感覚がおかしくて、ようやく離婚できても、
離婚後に借金を残して死んでしまったら、我が子が相続人として
手続きをしなくてはいけないのです。奥さんからすれば泣きっ面に蜂ですね。
離婚して忘れた頃に、借金の請求が息子や娘のことにきた!なんて
驚かないように知っておいた方が良いことがあります。子供は相続人とは
なりますが、必ず相続しなくてはいけないと言うことではありません。
「相続を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄」をすれば、問題ありません。
ですから、結婚する度に子供ができて、離婚して、また結婚して、子供ができて
離婚してというのを繰り返している人は、元パートナーが将来亡くなったときには
何回も裁判所に相続放棄の申立書を出さなくてはいけない場合もあるのです。
こういうことは子供達にもある程度の年齢になったら教えておいてあげたいことですね。
【楽天ブックスならいつでも送料無料】アスペルガーの男性が女性について知っておきたいこと [ ...
▼結婚していてパートナーが亡くなったときの相続
仲が良かったかどうかは別として、どちらかが亡くなるまで婚姻を
していた場合は、当然、配偶者であるパートナーは第1順位の相続人
となります。法定相続は2分の1あるわけですが、必ず2分の1もらえると
勘違いしている人が多いようです。
基本的に相続は、本来相続人同士が話し合いの中で決めるものです。
遺産分割協議書の中で、按分を決めることもできますし、相続放棄を
することもできます。必ず法定相続分もらえるという感覚の相続知識しか無いと
親族で軋轢を生み争続になることも必至です。
▼離婚後でも元パートナーが死んだ場合、婚姻時の子供は必ず相続人となります。
離婚すると言うことは、円満離婚である場合もあると思いますが、
相手がアスペルガーで離婚しました何て言う場合は、もめにもめて離婚
とか話し合いにならないから離婚調停をしたとか、裁判まで行ったとか
そういう苦労はつきものです。
あんなに苦労してパートナーと離婚したのに、顔も見たくないのに…
その元夫や元妻が将来亡くなったときは、元夫や元妻との間に子供がいれば、
子供だけは必ず相続人になります。縁が切れるのはあくまで夫婦です。
ですから、元夫や元妻が莫大な資産を残している場合ももめる要因になりますが、
借金まみれと言うことも十分あり得ます。負の遺産も正の遺産もどちらも
相続されてしまうと言うことを離婚の時に忘れてはいけません。
アスペルガーの夫の金銭感覚がおかしくて、ようやく離婚できても、
離婚後に借金を残して死んでしまったら、我が子が相続人として
手続きをしなくてはいけないのです。奥さんからすれば泣きっ面に蜂ですね。
離婚して忘れた頃に、借金の請求が息子や娘のことにきた!なんて
驚かないように知っておいた方が良いことがあります。子供は相続人とは
なりますが、必ず相続しなくてはいけないと言うことではありません。
「相続を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄」をすれば、問題ありません。
ですから、結婚する度に子供ができて、離婚して、また結婚して、子供ができて
離婚してというのを繰り返している人は、元パートナーが将来亡くなったときには
何回も裁判所に相続放棄の申立書を出さなくてはいけない場合もあるのです。
こういうことは子供達にもある程度の年齢になったら教えておいてあげたいことですね。
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