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2019年05月19日

住民税来てますか?

住民税って?どう決まるの?

毎日当社にも住民税の納入書が届く

時期になりました。

当社は副業OKの会社。

なので当社に届くのです。

さて、住民税は、市町村民税と道府県民税を

合わせたものの総称です。

東京23区では市町村民税は

特別区民税、道府県民税は都民税と

呼ばれていて、所得税のように国に

納める国税に対し住民税は市町村や道府県

に納める地方税として区別されています。

というのも、住民税は、教育や福祉

消防・救急など生活する上で身近な

行政サービスにかかる費用をまかなう

ために、できるだけ多くの人に分担して

負担してもらうという性格を持った税金

だからです。

個人は個人住民税を負担し、法人は

法人住民税を負担しています。

住民税は、前年1年間の所得によって

決められることになっています。

個人住民税には、前年の所得金額に

応じて課税される「所得割」と

前年に一定以上の所得があれば

所得金額に関わらず課税される

「均等割」があり、二つを併せた金額

を所得から納めます。

個人住民税にはその他にも

利子割、配当割、株式等譲渡所得割

がありますが、この金額については

金融機関などから特別徴収されること

になっていますので所得から

納めることはありません。

それでは、住民税の納付はどのように

して行われているのでしょうか?

住民税は、1月1日時点に住所のある

市町村へ市町村民税と道府県民税の

両方を納付することになっています。

したがって、年の途中で他の市町村

へ引っ越しした場合でも、個人で

納付する場合は、給与から天引きされる

場合に関わらずその年度分の住民税は

1月1日に住所のあった市町村に

納めることになります。

事務所や家屋敷がありその市町村

に住所がない場合は、均等割のみを納付します。

個人事業を営む人は、住所地の市区町村

から6月に入ると税額決定・納税通知書

が届きます。それによって自分で

6月、8月、10月、翌年の1月、の納期で

納める普通徴収によって納税します。

会社勤めの人は、会社から提出された

前年分の給与支払報告書に基づいて

算出された金額を、6月から翌年5月まで

会社が毎月の給与から差し引いて

納める特別徴収によって納税する

ことになっています。

会社を退職してお給料の支払を

受けなくなった場合、1月1日から

4月30日までの期間に退職する時は

4月分までの金額を退職金などから

一括で差し引きされます。

5月1日から5月31日までに

退職するのであれば通常の5月分

だけになります。

6月1日から12月31日までの期間で

退職する時は一括して差し引きされる

ように申し出る場合を除いて

その月以降の残りの税額は

普通徴収により納税します。

一日も空かずに再就職する場合は

再就職先の会社に申し出て手続きを

すると、引き続き給与天引きされる

ことが可能です。再就職までの期間が

空いてしまう場合や再就職先での

異動手続きができない場合は

一旦普通徴収にすることになります。

4月1日時点で65歳以上の年金を受給し

納税義務のある人は年金天引きで納付します。

障害年金や遺族年金などの非課税の

年金からは天引きされません。

給与明細に住民税の項目がない場合もあります。
★転職直後の場合
転職した場合で、転職前の給与から一括

で差し引かれたり普通徴収に切り替わったり

しているので、転職先の会社に申し出て

手続きが完了すると住民税は天引きされます。

★新卒で入社したばかりの場合
住民税は前年の所得をもとに計算される

税金ですので、新入社員は入社の翌年6月

から天引きされることになります。

★特別の寡婦などに該当している場合
生活保護法による生活扶助を受けている

障害者・未成年・寡婦または寡夫で前年中

の合計所得金額が125万円以下である

前年中の合計所得金額が市町村の条例

で定める額以下である、などの場合は

個人住民税が非課税になります。

個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が

個人住民税を給与天引きし従業員に

代わって納入する制度です。

特別徴収の対象となるのは、前年中に

給与の支払いを受けていてかつ

その年の4月1日も給与の支払を

受けている短期雇用者、パート

アルバイト、役員など、原則すべての

従業員で、法人・個人いずれも事業主は

すべての従業員から住民税の

特別徴収を行います。

退職の際に普通徴収に変更した場合には

年度の途中でも特別徴収へ切り替える

ことができますので、給与明細に記載が

なく心配な場合は、給与支払者や

各市町村の個人住民税担当課に

問い合わせてみましょう。


国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。

毎月ZOOM勉強会で仕組を公開してます。

是非ご参加下さいね。

<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2019年05月18日

素晴らしい「健康保険」制度

日本では国民皆保険制度により

すべての国民が公的医療保険に加入し

誰でも安心して医療が受けられます。

所得や年齢によって医療費の自己負担分

が定められているなど、手厚い給付の

内容を確認しておきましょう。

先ずは健康保険を簡単に分類すると

医療保険制度は

「職域保険」
「地域保険」

に大別できます。

職域保険には、一般のサラリーマン

とその扶養家族を対象とする

「健康保険」

公務員とその扶養家族を対象とする

「共済組合」

船員とその扶養家族を対象とする

「船員保険」

があります。

地域保険としては、市区町村が運営する

「国民健康保険」

があり自営業者や退職者などが対象

になります。

また、75歳になると全員が

「後期高齢者医療制度」

に加入することになります。

公的医療保険は、業務以外で病気や

ケガをした場合の治療が対象です。

「療養の給付」

は保険給付の種類のうちの一つ。

一部負担金のみで治療を受けられ

患者負担は年代によって異なります。

★義務教育就学前の場合はかかった
 医療費全体の原則2割
★義務教育就学後から69歳までは原則3割
★70歳から74歳までは原則2割です
 (現役並み所得者は3割)
★75歳以上は原則1割(現役並み所得者は3割)

となり、残額は各医療保険から支払われます。

突然の入院・手術などで高額な医療費が

必要になった場合に備えて、民間の医療保険

に加入している人は多いでしょうが

公的医療保険では1ヵ月の医療費が

高額になると、自己負担限度額を超えた分

はあとで払い戻しを受けることができます。

70歳未満の人の場合、標準報酬月額により

自己負担限度額が5つの区分に分けられます。

標準報酬月額が53〜79万円の人は

保険が適用される前の診療費用の

総額のうち558,000円までの

3割と超えた分の1%を合計した金額

が自己負担限度額になります。

100万円の医療費がかかった場合窓口

での支払は30万円であるが、高額療養費

の適用により実際の医療費の

自己負担は17万1,820円となり

差額は還付されます。

1ヵ月の医療費は、職域保険の場合

被扶養者の医療費を合算できる

場合があります。

また直近12ヵ月間に4回以上高額療養費

の払い戻しを受ける場合、4回目から

自己負担限度額が引き下げられます。

傷病手当金は健康保険、共済組合、船員保険

の被保険者が病気、ケガの療養のために

休業した場合の生活保障を行う制度です。

連続した3日間の休業の後4日目から

最長1年6ヵ月(船員保険は最長3年間)

給付されます。

支給日額は支給開始以前12ヵ月の

各月の平均額を30(共済組合は22)で

割った額の2/3となります。

1年間の医療費が一定以上かかると

超えた部分について所得控除を受け

らます。

対象は生計を一にする世帯の医療費で

その年の1月から12月までの合計額から

生命保険の契約や高額療養費などの

給金と10万円(例外あり)を差し引い

た金額です。

ただし200万円という限度があります。

健康保険は手厚いですね。

国保(国民健康保険)とは大違いです。

でも国保の方ももう社保に加入出来ます。

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・住所(市町村まで)
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・2018年度の事業所得
例:320万

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担当:横井

2019年05月17日

最低賃金

最低賃金が昨年10月から改定された

のはご存知でしょうか?

これに届かない時給で働かせるのは

違法になります。

厚生労働省が、10月に入り各都道府県で

順次行われた最低賃金の改定額を

公表しました。地域ごとに

10月1日から6日にかけて、新しい

最低賃金額が発効。

東京都では985円になりました。

東京都の最低賃金は10月1日から27円上がり

985円になりました。

神奈川県では983円。大阪府は936円

愛知県は898円です。

一部の産業での例外を除いて、これに

届かない時給で働かせることは、違法です。

2015年度に厚生労働省が行った

アンケート調査では、高校生の6割が

「アルバイトの高校生は最低賃金の対象外」

と誤解していました。

高校生でも、大学生でも、最低賃金制度は

適用されます。

「未成年は安い賃金でいい」

と考えるのは間違いです。

例えばもし東京都内で

「大学生:時給900円、高校生:850円」

というアルバイトの募集を見かけたら

その賃金はそもそも違法です。

応募してはいけません。

最低賃金は、アルバイト、契約、派遣

正社員など雇用のかたちも、年齢も国籍

も問わず、働くすべての人々に適用されます。

試用期間でも適用されます。

特定の条件下での減額特例もありますが

都道府県の労働局長の許可が必要で

雇う側が勝手に減額することはできません。

最低賃金とは、労働者の生活と権利を

守るために、雇用者はそれ以下の賃金

で人を雇ってはならないと定めた

国の制度です。

厚生労働省の特設サイトもあります。

地域ごとに経済情勢や物価、雇用状況など

が異なるため、最低賃金も異なります。

2018年で最も高いのは東京都の985円。

最も低いのは鹿児島県の761円です。

最低賃金の計算方法は

@日給制の場合 日給÷1日の労働時間

A月給制の場合月給÷1ヶ月の平均労働時間

です。

気になる方は一度、計算してみて下さい。

もし、最低賃金以下で働いていることに

気づいたら、最寄りの労働局に相談して下さい。

実態を調査し、雇い主に指導が行われること

になります。

各都道府県の最低賃金は以下の通りです(単位は円)。

ぜひ確認を!

北海道835 青森762 岩手762 宮城798 
秋田762 山形763 福島772 茨城822 
栃木826 群馬809 埼玉898 千葉895 
東京985 神奈川983 山梨 810 長野 821 
新潟803 富山821 石川806 福井 803 
岐阜825 静岡858 愛知898 三重846
滋賀839 京都882 大阪936 兵庫871 
奈良811 和歌山803 鳥取762 島根764 
岡山807 広島844 山口802 徳島766 
香川792 愛媛764 高知762 福岡814 
佐賀762 長崎762 熊本762 大分762 
宮崎762 鹿児島761 沖縄762

国保の方ももう社保に加入出来ます。

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しれません。

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開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
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   A法人成りの注意点

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どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

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・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

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★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
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担当:横井

2019年05月16日

税理士はどう選ぶ?

税理士の顧問料はどう決まるか?

ご存知ですか?

最近税理士関連の相談が多いので

書いてみますね。

先ずはコストで決まる面が強いと思います。

税理士としていくら稼ぎたいのか。

人を雇ったり事務所を借りたりすれば

人件費や家賃がかかります。

こうしたコストを積み上げていって

税理士ひとりが対応できるお客様の

数で割れば、ひとりのお客様から頂戴

したい料金というものが

おのずと決まってきます。

ひとり頭の稼ぎたい額を1,000万円

対応できるお客様の数を20組とすれば

顧問料は年間50万円と算出できます。

ただ、税理士は全国に8万人近くいます。

料金に対する規制がなくなって広告も

自由化され、税理士間での価格競争は

より一層激しくなっています。

都心の一等地、広告宣伝ばんばんしてる

所は自ずと高くなりますね。

税理士事務所のHPを開けば、必ず

「税理士を変えたいお客様へ」

というフレーズが目につくことでしょう。

そのため、隣の税理士の料金を見ながら

顧問料を決める要素も強くなっています。

では、顧問料が違うとどんなことが

違ってくるのでしょう。

★顧問料が高い税理士の特徴
メリットは、かゆいところに手が届くように

さまざまなサービスの提供が期待できる

ことです。あえて期待出来ると書いてますが・・

たとえば毎月税理士や経験豊かな職員が

来てくれる巡回サービスがあったり

会計データを定期的にチェックして

その場で指導してくれたり。

月次試算表、月次資金繰り表を定期的に

受け取ることができるうえ、月次ベース

で経営成績の推移を知ることができ

必要な対策もすぐ打つことができます。

また、税理士からの積極的な節税提案も

期待できます。決算間際の数字把握では

時間切れで適切な対策が打てません。

毎月数字を継続して把握しているから

こそ、税理士も的確な節税提案が

できるのです。

これに加え、経営相談も必要十分な

範囲で受けることができます。

新事業への進出、他社との合従連携

次世代への事業承継など、中長期の

課題を一緒に考えてもらえる

ことでしょう。

一方のデメリットは税理士費用が

かさむこと。

特に開業したてで、売上も十分に

立っていない事業者にとって

顧問料がかなりの負担になって

しまう可能性が考えられます。

★顧問料が安い税理士の特徴
メリットはやはり、税理士費用を

抑えられること。同じ品質のサービス

を安価で提案されれば、だれでも

安い方を選択します。

代々付き合いのある税理士で・・・

などという特別な事情がなければ

素直に安い方を選べばいいのです。

デメリットとして、まず巡回訪問の

回数が減ることは覚悟ください。

税理士資格のない人や経験の少ない

職員が担当になるかもしれません。

訪問は3か月から半年に一度

あるいは年に一度、決算のときだけ

ということもありえます。

相談ごとは電話、メールでの対応。

訪問がないので、会計データのチェック

も決算のときだけということに

なりかねません。

必要なときに必要な節税提案が

出てこないかもしれませんし

税理士事務所からの経営アドバイス

も期待できません。

もしかすると、税理士に相談を

持ち掛けても、納得のいく回答が

得られないこともあるかもしれません。

★どんな税理士を選ぶべきか
では、どんな税理士を選べば

満足感を得ながら顧問料を

安く抑えることができるのでしょう。

まずは、税理士にお願いする業務の

範囲を必要最低限にすることが

考えられます。

節税対策や経営相談は必要ない

という方もいるでしょう。

時間は取られますが、自分で

帳簿作成ができれば、記帳代行料金

はゼロになります。

1取引で50円から150円が相場ですから

月200取引もあれば1万円から3万円も

節約できます。

給与計算や年末調整を、ご自身の会社

でやっている方も多くいます。

これだけ自前でできれば、年1回の

申告だけを税理士にお願いすれば

済むかもしれません。

そして、クラウド会計ソフトを導入

するのも手です。巡回訪問の頻度と

顧問料の対比表をみれば、訪問1回に

必要な税理士サイドのコストは

月1万円を超えることがわかります。

クラウド会計ソフトを使って

お客様から領収書、請求書などの

データを税理士にオンラインで送付し

お客様と税理士が会計データを

共有できればかなりのコストが

軽減できます。

創業したての場合、税理士費用

の負担は頭を悩まされるもの。

税理士もそこを理解し、創業したての

事業者向けにディスカウントプランを

いろいろ用意しています。

料金が通常の半分だったり、記帳代は

無料などというプランもあるようです。

また、何でも「ダメ」という税理士は

やめておきましょう。

過去の知識に囚われすぎるので

新しい節税スキームに対して

対応できず、節税チャンスを逃します。

当社の会計事務所は売上の1%で

確定申告してくれます。

仮に売上2000万なら20万で

済みます。

年間24万の顧問料からは4万も

削減出来ます。

定期訪問は無いですが、3ヶ月に一度

領収書等を送れば対応してくれます。

★まとめ

良い税理士は皆様に寄り添い

常に勉強し、前向きな方だと思います。

事務所にお金かけてるや、趣味がゴルフ

SNSで豪華な食事食べてる方は

止めた方が良いですね。

ゴルフ代、食事代は顧問料に反映

されてますので。

税理士は国の味方です。

皆様の味方になってくれる方を

選びましょう!

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例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

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ただ、削減対象になる方は下記に

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★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
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一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

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担当:横井

2019年05月15日

離職後の給付金

月曜に投稿した件で離職後の給付金

について相談が多かったので

今日は離職後の給付金について

書きます。

会社を離職した後、条件を満たせば

ハローワークから失業手当などの給付金が

もらえる、ということはほとんどの方が

ご存知かと思われます。

しかし、離職日がたった1日ずれたこと

でもらえる給付金の日数が大きく違って

しまう、ということはあまり

知られていません。

「もっと早く知りたかった! 」

と嘆かれるご相談者は多いです。

まずは自分が雇用保険に加入している

かどうか確認しておきましょう

正社員に限らず契約社員や派遣社員

パートやアルバイトの方でも

条件を満たせば雇用保険に加入する

ことになっています。

雇用保険に加入する条件は

原則として以下の@とAの両方を

満たす場合です。

@週20時間以上働くこと
A31日以上引き続き雇用されることが
 見込まれる者であること

※昼間の学生、個人事業主、会社の代表者や
 役員など法律で適用除外になっている方
 は雇用保険には加入できません

雇用保険に加入すると、給与や賞与から

雇用保険料として保険料が自動的に

引かれていきます。

「今まで雇用保険料を支払ってきたのだ
 から、少しでも取り戻したい! 」

とお話になるご相談者は多いです。

雇用保険からもらえる給付金で最も

有名なものは、離職後にもらえるお金

いわゆる失業手当でしょう。
(本当は基本手当といいます)

この離職後にもらえる給付金。

実は離職日によってもらえる給付金

の種類が違ってしまうことは

あまり知られていません。

そこで、離職後にもらえる給付金に

ついてもう少し詳しくみていくこと

にしましょう。

★離職日がカギ。離職日にあなたは
 何歳と何日目?

雇用保険に加入していた方が会社を

離職すると、条件を満たせば

ハローワークから基本手当などの

給付金をもらうことができます。

給付金がもらえる条件としては例外なども

含めると色々と細かくなってしまうの

ですが、ざっくりといってしまうと

次のようになります。

★離職日以前の2年間で雇用保険の
 被保険者期間が通算して12カ月以上
 あればよい。

★会社の倒産やリストラなどの特別な
 事由で離職した場合は、離職日以前の
 1年間で被保険者期間が通算して
 6カ月以上あればよい。

★65歳以上の方で雇用保険に加入していた
 場合は、離職日以前の1年間で被保険者
 期間が通算して6カ月以上あればよい

となっています。ちょっと複雑ですが

要はある程度の期間雇用保険に

加入していましたか? ということです。

離職後にもらえる給付金は、離職日が

いつになるかによって以下のように変わります。

  離職日 ・ ハローワークから貰える給付金
65歳定年2日前・基本手当
65歳定年1日前・高年齢求職者給付金


※短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者は
 条件を満たせば別の給付金がもらえます

わかりづらいと思いますので、モデルケースで

みてみましょう。

65歳の誕生日が2018年6月10日の方がいたとします。

離職日が65歳の誕生日の2日前までとは

2018年6月8日までに離職をするという

ことです。そうすると基本手当がもらえます。

離職日が2018年6月9日以後だと

高年齢求職者給付金になります。

離職日が1日ずれることで、もらえる給付金の

種類が変わってしまうのです。

なお、自分の離職日がいつになるのかは

労働条件通知書(会社と交わした契約書)

を見たり、人事課や総務課などで

聞いてみたりすることで確認できます。

★基本手当と高年齢求職者給付金。
 給付日数の違いは?

最後に基本手当と高年齢求職者給付金の

給付日数を比べてみましょう。

被保険者期間    給付日数
1年未満      *下記 
1年以上10年未満   90日
10年以上20年未満   120日
20年以上       150日
*自己都合退職の場合は給付なし
倒産など会社都合で退職した場合は90日、

障がい者の方などの就職困難者の

場合は150日。

※倒産やリストラなど特別な事由で
 離職した方や障がい者の方などの
 就職困難者の場合、離職日時点で
 の年齢や被保険者期間によって
 90日から360日の間で給付日数が
 それぞれ決まります。詳しくは
 最寄りのハローワークで相談
 してください。

・高年齢求職者給付金の給付日数

被保険者期間   給付日数
1年未満      30日
1年以上      50日

給付日数だけを見れば基本手当の方が

多くなっていることがわかります。

そうすると、給付日数の多い基本手当を

もらったほうがよいのか?

ということになりそうですが

もちろんそんなことはありません。

どちらの給付金をもらうのかは

その方の考えによるからです。

例えば65歳で仕事を辞める予定であれば

基本手当をもらえるように離職日を会社

と交渉してみようかな? と考える方も

いるでしょう。

一方、65歳以後も引き続き働く予定なので

高年齢求職者給付金で構わない

と考える方もいらっしゃるでしょう。

はたまた、基本手当をもらい切った後

再就職して再度雇用保険に加入し

将来高年齢求職者給付金ももらおう

と考える方もいらっしゃるかもしれません。

結局、どちらが有利不利ということではなく

基本手当、高年齢求職者給付金のそれぞれ

を知ったうえで、ご自身の将来設計に

合うように選んでいただくのが

大事だと思っています。

離職後にもらえる給付金の詳しい制度や金額

手続きや注意点などは必ず最寄りの

ハローワークで相談するようにしましょう。

できれば離職をする前に相談しておく方が

望ましいです。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

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しれません。

是非ご参加下さいね。

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開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
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   A法人成りの注意点

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どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

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ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

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★独身(奥様扶養してない方も)
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一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2019年05月14日

年金の所得税?

年金生活に所得税はかかるのか?

日本は、超高齢化社会と少子化による問題で

年々人口が減ってきた事で税収も減り

予算の確保ができない年金問題で

揺れています。年金も年々と減少傾向に

ある為、予備知識を持つ事は非常に大切

なので今日は年金の所得税について

書いてみます。

現在、年金受給者資格者の対象年齢は

男女共に基本は65歳以上ですが

特別支給の老齢厚生年金手続き行う事で

65歳未満であっても受け取ることは

可能です。しかし、西暦2000年の

年金改正によって、2025年には 65歳に

引き上げられる予定です。

諸問題から、税収不足に陥っている

我が国では、年金の受給額も減りつつ

ありますが、少ない年金に輪をかけて

税金を徴収される場合もある事を

ご存じでしょうか。

初めて年金を受け取られる方には

まさに寝耳に水ですが、実は年金にも

所得税がかかることを知り、がっかり

となさる方も少なくありません。

年金は収入所得に当たり、いわゆる

サラリーマンが本業以外で得た利益も

課税対象となってしまうのです。

こうした所得は、雑所得に当たるもので

年金も課税対象となりますが

公的年金などでは確定申告不要制度が

設けられていますので、基本的には

確定申告を行う必要がありません。

老齢厚生年金は、一端的に公的年金あるい

は単に年金の名称で知られていますが

雑所得に当たりますので所得税を

支払わなければなりません。

雑所得とは、非営業用貸金の利子や

アフィリエイト、原稿料や印税に

講演料などもこれにあたるもので

収入に応じた所得税を支払う必要が

あるのです。

年金はこれまで収めてきた税金が

戻ってくる仕組みで損した気分に

なりますが、すべての年金に

かかるわけではありませんので

ご安心ください。

年金には、受給額の支給金額によって

税金の課税対象となりますので

特定の条件を満たしていれば

年金支給の状況に応じて税金が

差し引かれることはありません。

例えば年金受給者が、65歳未満の方である場合

年金受給額が70万円以下の場合は税金を

支払う必要はないのです。

ただし70万円を超える場合、受給額に応じた

削除額が適用されますが、公的年金控除が

適用される為、実質的には 108万円以下

まで非課税となります。

65歳以上の場合、年間の公的年金支給額が

120万円以下の場合、天引きされる税金が

発生する事はありません。

さらに、120万円の基礎控除をあわせた

158万円未満まで、公的年金控除が

適用されますので、実質的には

158万円以下までは非課税となるわけです。

ただし、158万円を超えた場合は

課税対象となってきますので注意が必要です。

税金が差し引かれる事の無い年金には

ほかにも障害年金や遺族年金などは

基本的に非課税となっています。

私たちが一定の年齢になると

これまで国民年金や厚生年金に加入して

いた場合、年金受給者資格者となりますが

年金には一定の障害に応じて支給される

障害年金と、国民年金や厚生年金に

加入していた被保険者が亡くなった

場合、遺族に支払われる遺族年金

とがあるのです。

老齢年金は、65歳未満の方の場合が

108万円以下まで非課税で、65歳以上

の場合はとなりますので税金が

差し引かれることはありません。

ただし、これらを超える場合は

課税対象となるわけです。

年金の所得税の計算方法は

「年金額ー社会保険料控除等、各種控除)×5.105%」

で計算することができますが

各種控除によっては税金の支払いが

大きく異なってきますので

個人レベルでの確認が必要となります。

65歳以上の方は、65歳以下の方と比べて

みると、最低控除額が多くなっている為

その分課税対象となる年金支給額に

有利に働いてくれるといってもよい

でしょう。さらにこの削除額には

70歳以上の方を扶養にしていると

特例があることをご存じでしょうか。

具体的には、配偶者控除や扶養控除の

対象となる親族がいた場合

通常よりもさらに控除額が増額される

事を理解しておく必要があります。

これから、老齢年金の受給を始められる方は

あることに注意しておかなければなりません。

離職経験のある方は、ご存じのことと思いますが

前年の所得によっては所得税だけではなく

住民税もかかるということです。

これらの税金は、前年度の所得を参考にして

税額が決定いたしますので、前年度の所得に

応じて今年度の税金を支払うことに

なりますので、注意しておかなければ

なりません。

老齢年金の非課税額は、65歳以上の方で

158万円未満までが非課税

65歳以下の方は108万円以下まで非課税

となりますが、これらの額を超えた場合

あらかじめその受給額に応じた

削除割合が適用され、天引きされた状態で

支給されることになります。

老齢年金の受け取りの際には

65歳以上と65歳未満で控除の額が

違うことを踏まえて受け取りの年齢を

考慮しておく必要があるでしょう。

老齢年金の受け取りに際して、公的年金の

収入金額に応じたその割合が、年金の受取額

によって大きく変わってくることを

ご存じでしょうか。

公的年金による所得税は、65歳以上の方で

158万円以上、65歳以下の方は108万円を

超えた場合、税金を支払わなければ

なりません。ただし、実際には、確定申告不要制度

が利用できますので、天引きされた額を

受け取ることになります。

しかし、そのほかにも、注意点がいくつかあります。

せっかく、年金を受け取ることのできる

年齢に達しても、ゆっくりと老後の計画を

楽しむには、ある程度の予備知識がなけれ

ば、思わぬ落とし穴にはまる可能性もない

とは言えません。年金には、その収入額に

応じた税金を納めなくてはならず、年金を

あてにしたローンなどを考えてる前に

しっかりとした確認作業を行って

おきましょう。ご自分の控除額は、65歳以上

か未満かでも変わってくるのです。  

私たちの年金は、国から支給されているわけ

ではなく、働いた給与から源泉徴収によって

毎月納税を行っています。これらの納税額の

還付金ともいえるものが老齢年金であり

での年齢に達すると年金が支給される

仕組みとなっています。

これらは、日本年金機構がその窓口となっており

年金に関するお知らせや扶養親族等申告書は

源泉徴収税額を算定するため、所得税がかかる

人に送られてくるものです。

年金が非課税になるのは

65歳以上の方で158万円以内
65歳以下の方は108万円以内

の場合ですが、年金の受給額がこの金額の

範囲内であっても、税金を支払わなければ

ならない可能性はあります。

年金は雑所得に仕分けされますが

年金以外にも収入がある場合は

それらの雑所得を合わせた削除額が

適用されてしまいます。

したがって、ほかに収入があれば雑所得の

把握を行い、受けられる控除がないか確認

しておく必要があります。

年金受給者の確定申告は、収入に応じて

毎年申告する必要が基本的にはあります。

しかし、年金の受給者は、高齢者という

こともあり、これまで会社勤めで担当の経理

で処理していた確定申告手続きを、自分でし

なくてはならないとしたら、かなりの負担と

なることは想像に難くないものといえます。

しかしご安心ください。年金受給者の確定申告

には、確定申告不要制度がありますので

自分で納める必要はないのです。

基本的に、老齢年金の受給者には、年金所得者

の確定申告不要制度がある為、ご自分で確定申告

を行う必要がありません。

ただし、2つの条件を満たす場合は、その限りで

はないので注意が必要です。

その2つの条件とは、年金などの所得の合計が

400万円を超え、その全額が源泉徴収の対象と

なる場合、それ以外に雑所得があり、その

所得金額が20万円を超える場合などは

確定申告を行わなければなりません。

年金受給者が、確定申告不要制度を利用できる

2つの条件の一つ目は、国民年金や厚生年金を

始めとする、共済組合から支給を受ける老齢年金

を含めた年金の収入金額が400万円以下であり

そのすべてが源泉徴収の対象となる場合です。

そして二つ目の条件は、前述の年金以外の雑所得

が20万円以下である場合のみ、確定申告不要制度

を利用することが可能です。

確定申告不要制度は、高齢者が確定申告などの

ややこしい手続きを行わなくて済む制度で

負担を軽減する意味でもぜひ利用していき

たいものです。しかし、一部の個人などが

積み立てで行っている個人年金は

公的年金に含まれませんので注意が必要です。

これらの個人年金は、いわゆる積立貯蓄に

当たるもので、公的年金等に当てはまりません

ので、これらの個人年金により収入は

雑所得として別個に扱わなければなりません。

確定申告不要制度の利用は、公的年金等の

収入金額が400万円以下であること。

そして、年金所得以外の各種所得が20万円以下

であることが条件となりますが

これら片方だけに当てはまっていても

確定申告不要制度を利用することはできません。

つまり、どちらからの一方の条件だけではなく

2つの条件を満たさないといけませんので

双方の条件がそろって初めて確定申告不要制度

を利用できるのです。

年金受給者であっても、確定申告不要制度を

利用できない場合があり、年金所得が400万円

を超えている、あるいは各種所得が20万円を

超えている場合は、確定申告が必要となってきます。

確定申告は、払いすぎた税金が戻ってくる制度

でもありますので、一概に不利益とは言えません。

また、医療費控除など、還付金を受け取れる

場合も、積極的に確定申告を行って

いきましょう。

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例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
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例:320万

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2019年05月13日

60歳過ぎたら知って欲しい情報

人生100年時代、60歳を過ぎても明るく

生きていくためには知識が必要ですね。

そこで、大事な年金を損せず、公的な

手当とダブルでゲットする究極の

裏ワザを公開します。

50代は「定年」を間近に感じて

不安になる方も多いと思います。

ですが、定年前後のじょうずな働き方

や裏ワザを知っていると、手にするお金

が大きく変わります。

公的年金は原則65歳以上の支給ですが

会社員が加入する厚生年金は、65歳支給

に向けて段階的に支給年齢を引き上げて

いる途中です。

男性は’61年4月1日まで
女性は’66年4月1日まで

に生まれた方は、65歳以前に

「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れます。

ただし、この特別支給も、65歳からの

老齢厚生年金も、働きながら年金を

もらう方は、「在職老齢年金制度」

によって年金が減額されることが

あります。この基準は、65歳前後

でかわります。

特別支給などの年金と給料を合わせ

て28万円以下なら減額はありません。

これを超えると、年金と給料の合計から

28万円を差し引いた額の2分の1が

年金から引かれます。

たとえば、定年前の給料が40万円だった

Aさんが、60歳以降は給料30万円で

働くとします。

加えて、特別支給の年金を10万円

もらえるとしたら、収入は40万円。

定年前と同じでひと安心です。

ところが、基準となる28万円を超えて

いるので、収入40万円から28万円を

引いた12万円の2分の1、6万円が

年金から引かれます。

つまり、年金は10万円から6万円を

引いた4万円だけ。

給料30万円と合わせても、Aさんの

収入は34万円に減ってしまいました。

しかし、実は、裏ワザがあります。

この制度は厚生年金に加入しながら

働く方が対象ですから、厚生年金から

外れればいいのです。厚生年金から

外れるためには、働く時間を正社員の

4分の3未満にする必要があります。

たとえば、先のAさんが働く時間を

正社員の4分の3未満に減らし

給料ももらえるはずだった30万円から

4分の3未満の22万円に下げてもらった

とします。

Aさんは厚生年金から外れたので

年金10万円はカットされません。

収入は、給料22万年と年金10万円を

合わせて32万円です。

また、Aさんの給料は定年前の40万円

から、22万円に下がっているので

給料の減額分を補うために

定年後の給料が以前の75%以下に

なったら、定年後の給料の最大15%が

支給される制度「高年齢雇用継続給付」

が支給されます。

いくらかというと、今の給料22万円の

15%で約3万円。

これも加えると、Aさんの収入は約35万円です。

これは、厚生年金に加入したままフルタイム

で働き、在職老齢年金制度で年金が減額された

際の34万円より多少多いです。

しかも、働く時間が減ったので

仕事以外の時間も楽しめるでしょう。

65歳以上になると、皆さんに年金の

支給が始まります。

このうち、老齢厚生年金と給料を合わせて

46万円以下なら減額はありません。

46万円を超えた方は、そこから46万円を

引いた金額の2分の1が減額されます。

仕事を辞めると、雇用保険から「失業手当」

が支給されますが、退職時の年齢によって

手当の金額が大きく変わります。

64歳までに退職すると、失業手当が日給相当額の

90〜150日分が支給されます。

しかし、65歳以上になると

「高年齢求職者給付金」

になり、日給相当額の30日分から50日分に

減ってしまいます。できれば失業手当を

もらいたいですよね。

だからといって63歳で退職し失業手当を

もらうと、特別支給の厚生年金は出ません。

65歳までの厚生年金と失業手当は

同時に受け取れないルールがあるからです。

ここで裏ワザです。特別支給の厚生年金と

失業手当をダブルで手に入れるには

退職を64歳11カ月にするのです。

雇用保険では、65歳の誕生日の2日前まで

64歳とカウントされ、それまでに手続きを

すれば失業手当がもらえます。

そのうえ、65歳になるまでの特別支給の

年金もギリギリまで受け取れるのです。

こんな手厚い社保に加入したいと思いませんか?

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2019年05月12日

確定申告後の還付金

所得税の確定申告。

個人事業主にとっては、1年に一度の

大イベントです。毎年、無事に提出できて

ほっとする人も多いのではないでしょうか。

でも、書類を提出してもまだ、確定申告は

終わりではありません。

所得税の確定申告の結果、還付金を受け取る

ことになった場合、還付金はいつ

どんなかたちで手にすることが

できるのかご存知でしょうか。

所得税の確定申告が終わって

払い過ぎていた所得税が戻ってくることが

わかると、次に気になるのが

「いつ還付金をもらえるのか」

ということです。もともと払い過ぎている

税金を取り戻すわけですから、できるだけ

早く返してほしいですよね。

とはいえ、申告する側は、書類を提出するまで

が大変ですが、申告される側は、書類を

提出されたあとが大変です。

膨大な確定申告書の記載内容を確認して

添付資料などの関連書類も審査し

なければなりません。

そんなわけで、還付金の支払手続までには

所得税の確定申告書を提出してから

だいたい1ヵ月〜1ヵ月半程度の期間が

かかるとされています。

所得税の確定申告の期間は

2月16日から3月15日ですが

還付申告の場合、その年の

翌年1月1日から5年間、申告が

できます。

還付申告は、個人事業主だけでなく

医療費控除や初年度の住宅ローン控除

ワンストップ特例制度を適用しない

ふるさと納税などさまざまな理由で

確定申告を行う会社員などの

給与所得者も該当します。

「1月上旬には、すぐに確定申告書を
 送っちゃったよ」

という人は、2月上旬〜中旬には還付金

を受け取れることになります。

確定申告にまだまだ追われている時期に

還付金を受け取ることだって、提出日に

よっては可能だということです。

とはいえ、各企業が税務署に支払調書を

提出する期限は、1月31日。

よって、支払先に支払調書を送付するのは

同じ時期の1月の下旬くらいですから

支払調書を待って確定申告をする場合

現実的には難しいかもしれませんが......

そこまで早くなくても、2月中旬くらいに

確定申告を行えば、3月中旬から下旬くらい

に還付金を受け取れるわけです。

早めに提出した人が、それだけ早く受け取れる

というのは、よいシステムのように思いますね。

確定申告の作業を終えると、還付があるのか

どうかがわかります。

そして、還付金がある場合は、どれくらい

返ってくるのか。その額も計算して

確定申告書に記載することになります。

どのように計算しているのでしょうか。

その計算方法は、「そもそも還付金とは何なのか」

そして「なぜ税金が戻ってくるのか」

がわかれば、おのずと導き出されます。

まず、還付金というのは、これまでにも

触れているとおり

「納税者に返すべき税」

ということです。

もっとも多いのが

「所得税の払い過ぎ」

です。

なぜ、払い過ぎが起きるかというと

仕事をして源泉徴収義務者である企業や

個人事業主ら給与や報酬が支払われるとき

「源泉徴収」

というかたちで、あらかじめ所得税および

復興所得税(以降、「所得税」と記載します)

が引かれているからです。

差し引かれた源泉所得税は

差し引いた企業から税務署へ

納付されることになります。

会社員の人は、給与の支払いを受ける段階で

もうすでに所得税を差し引いて

会社が預った所得税を従業員の代わりに

納税してくれています。

そして、年末に勤務先が年末調整を行って

その年に納めるべき税金の過不足を調節し

その結果として、従業員は

「給与所得の源泉徴収票」

を受け取ります。

本来支払うべき額より所得税を払い過ぎて

いれば、年末調整で納めすぎた税金が

戻ってきます。

年末調整では、毎月給料から所得税が

差し引かれている段階では考慮されて

いない生命保険料や介護保険料

地震保険料などの保険料控除はじめ

さまざまな所得控除の対象になる金額

を差し引いて、本来の年間所得を計算します。

考慮されていない分を計算対称に含めるので

所得税を納めすぎのケースが多く

税金が戻ってくるイメージが強い方

もいることでしょう。

会社員は、基本的に確定申告を行わな

くてもいいというわけなんですね。

年の途中で退職していて、年末調整を

行っていない場合は、確定申告をする

ことで納めすぎた税金を取り戻すこと

ができるかもしれません。

では、年末調整がない個人事業主は

どうするのでしょう?

個人事業主やフリーランスの方に報酬が

発生した場合は、経費が発生している

ことが多いですよね。

確定申告で

「これだけ収入がありましたが
 経費もこれだけかかっているので
 差し引かれた税金は多すぎるんです。
 返してください」

と確定申告書によって税務署に伝える

ことで、税金が戻ってくるわけですね。

年末調整がないので、生命保険料控除

など各種控除も確定申告書に記載します。

経費として計上することで、自分の所得が減り

その分、税金が安くなる、つまりは還付金

につながる、というわけです。

あらかじめ引かれている源泉徴収額から

本来支払うべき所得税を引いたものが

還付金の額ということになります。

「源泉徴収額−所得税額=還付金」

このとき、還付金の額がマイナスになった

場合は、本来収めるべき税金が足りません

ということですね。

還付ではなく、納税しなければなりません

そこで源泉徴収額の計算方法です。

「源泉徴収税の金額 = 支払金額 × 10.21%」

ざっくり言うと、1割ちょっとが、税金として

あらかじめ引かれるんだ、と覚えておくと

よいでしょう。

ただし、これは「100万円以下」の場合です。

1回の給与や報酬が100万円を超える場合は

以下のようになります。

「源泉徴収税の金額 =(支払金額 - 100万円)
 × 20.42% + 102,100円」

ちょっと複雑ですね。

1回の支払い金額が「100万円」を超えるか

どうかで、引かれる源泉徴収額が

変わるということだけでも

頭に置いておくとよいでしょう。

続いて、所得税の計算方法です。

所得が多い人から多くとり、少ない人から

は少なくとるのが、所得税です。

例えば、課税される所得金額が500万円だと

すると、上記の表で見てみると、税率は20%

控除額は42万7500円ですから

下記の計算で所得税を出すことができます。

500万円×20%−42万7500=57万2500円

けっこうな額ですね。

こうして、所得税を計算することができれば

源泉徴収額から所得税額を差し引いて

還付金の金額を算出することができます。

もう一度、基本の考え方を下記します。

「源泉徴収額−所得税額=還付金」

本来払うべき所得税より多く払って

しまわないように、経費をしっかりと

計上して、適切な還付金を受け取る

ようにしましょう。

確定申告書を提出して、そんなふうに

考えていたけれども、待てど暮らせど

還付金が振り込まれてこない。

そんなことも起こり得ます。

いったい、どうすればよいのでしょうか。

冒頭で書いたとおり、郵送や持参で提出した

場合は約1ヵ月〜1ヵ月半後に、還付金が

振り込まれます。

その期限を過ぎても振り込まれない場合は

自分の確定申告書が見落とされていないか

どうかを、税務署に確認しましょう。

還付金はいきなり振り込みがあるわけ

ではなく、その前後に、

「国税還付金振込通知書」

が届きます。

税務署に問い合わせる場合は、通知書すら

来ていないのか、それとも、通知書は

来ているが、振り込まれていないのかを

担当者に伝えるとよいでしょう。

本来支払われるべき還付金が振り込まれ

ない原因は、担当者の確認ミスから

こちらの記入内容の誤記など

いろいろなパターンが想定できます。

一番、避けたいのが、提出した確定申告の

内容に不備があった場合ですよね。

不備があれば、確定申告の修正が必要に

なることもあります。

先ずは税務署に問い合わせてしまうのが

一番早いかなと思います。

還付金の受け取り方法については

2つあります。

まずは、自分名義の銀行口座に

振り込んでもらう方法です。

確定申告書第一表の右下を見てください。

「還付される税金の受取場所」

という欄がありますよね。

ここに、振込先として指定したい

「金融機関名」
「支店名」
「口座番号」

などを記入します。

口座番号など、間違いのないように

注意しましょう。

もうひとつが、郵便局の窓口で受け取ると

いう方法です。やはり、右下にある

「還付される税金の受取場所」

欄に記入します。

窓口で受け取る場合は、「郵便局名等」に

受け取りを希望する「ゆうちょ銀行」

もしくは「郵便局」の名前を記入すれば

OKです。

このときに、必ずしも、住んでいる場所の

近くにある、ゆうちょ銀行や郵便局を

指定する必要はありません。

勤務先の近くなど、受け取りやすい場所を

指定しましょう。

受け取り時には、国庫金送金通知書と

本人確認書類
(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード
(個人番号カード)など)

などを用意して、窓口へ。

つまり、国庫金送金通知書が到着すれば

窓口に取りに行けるということですね。

還付金が多くあり、楽しみにしている方も

いるかもしれません。

しかし、6月には、住民税の通知が届きます。

住民税の支払いも考慮しながら

還付金の使い道を計画的に考えましょうね。

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参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2019年05月11日

そろそろ・・国民健康保険料きますね。

3_インプルメント様_1200-628.jpg
そろそろ・・「国民健康保険料」

の通知が来ますよね。

事業所得が昨年おり多い人は

6月からの国民健康保険料が

必ずかなり上がります!!!

頑張って売上増やしても

どんどん取られる国民健康保険。

会社員は健康保険料負担が少ない

のに年金受給額は多い。

不公平と思いませんか?

確定申告で提出した決算書が

手元にある方は、損益計算書

一番右下の所得を見てみて

先ずは自分が@〜Cのどれに

なりますか?

@ 40歳未満・横浜市・奥様扶養
事業所得額  年額の国民健康保険料額
240万    27万7750円
300万    33万2950円
400万    42万4950円
500万    51万6950円
600万    60万8950円
700万    70万950円

A 40歳未満・横浜市・奥様/子1人扶養
事業所得額  年額の国民健康保険料額
240万    32万1410円
300万    37万6610円
400万    46万8610円
500万    56万610円
600万    65万2610円
700万    74万4610円

B 40歳以上・横浜市・奥様扶養
事業所得額  年額の国民健康保険料額
240万    34万4870円
300万    41万2310円
400万    52万4710円
500万    63万7110円
600万    74万9510円
700万    86万950円

C 40歳以上・横浜市・奥様/子1人扶養
事業所得額  年額の国民健康保険料額
240万    38万8530円
300万    45万5970円
400万    56万8370円
500万    68万770円
600万    79万3170円
700万    90万4610円

もかかります。

お子様二人扶養だと更に高くなり

ただでさえ教育費負担が増えている

今の世の中・・・

どうでしょう?恐ろしいですね。

当社が顧問弁護士・会計士と作った
社保加入仕組だと
事業所得額  年間削減額
240万    約12万円
300万    約18万円
400万    約24万円
500万    約36万円
600万    約48万円
700万    約60万円

を年間で削減出来て、手厚い社保

に加入出来ます。

毎月多くの方が加入されてます。

何故なら協会けんぽの保険証が

ちゃんと届きます。

今の時期だからわかる数字!

通知が届いたら先ずは人差し指サインの表に

照らし合わせてみましょう!

6月から自分の国民健康保険料が幾らに

なるかも当社なら試算可能です。

簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

また、ZOOM勉強会も開催してます。
是非ご参加下さいね!

<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

無駄な支出を減らす為にも気軽に

ご相談下さい!

2019年05月10日

フリーランスの悲しき実態・・

企業に雇われることなく、自身の専門性や技能

を提供することで報酬を得るフリーランス。

時間や場所にとらわれない働き方として人気が

高まっていますね。

アメリカでは、インターネットを通じて単発の

仕事を受注するフリーランス的な働き方が

「ギグ・エコノミー」

として注目されています。

雇用されない働き方への関心は高まる

ばかりですが、その一方で新たな課題も

指摘されています。

そもそも、フリーランスとはどのような

働き方を指すのでしょうか。

リクルートワークス研究所が行った調査では

フリーランスの定義を

@雇用者のない自営業主もしくは内職
A実店舗をもたず
B農林漁業従事者ではない

としています。

同研究所が「全国就業実態パネル調査」(2018年)

を用いて、フリーランスの人口規模を算出したところ

本業をフリーランスとして働いている人は就業者全体

の4.8%に相当する約300万人

副業をフリーランスとして働く人も約140万人いる

ことが明らかになりました。

従来は、仕事をしているといえば「会社員」の

イメージが一般的でしたが、フリーランスと会社員は

いったい何が違うのでしょうか? 

大きく3つの視点から、その違いを確認して

おきましょう。

まず働き方です。フリーランスは

個人事業主として特定の企業に属すること

なく、さまざまな企業と契約を結び、単発の

案件ベースまたは業務委託契約などを結んで

継続的に仕事を請け負って働いています。

いつどこで、どのようなやり方で仕事を行うか

自分自身で決めることができるため

時間や場所に縛られることなく

自由な働き方ができることが魅力の1つと

言われています。

会社員の場合、「労働者」として企業と

労働契約を結び、一定の労務を提供することで

給与を得ています。基本的に労働時間や就業場所

が決められており、業務については使用者からの

指揮命令を受けて働きます。

ちなみに、正社員、契約社員、アルバイト

パートタイマーなどは、労働者に該当します。

続いて報酬です。フリーランスは、複数の

クライアントと契約ができるので、多くの

受注や単価の高い仕事を請け負うことでが

きれば、それに応じて報酬が一気にアップ

する可能性があります。

自分の仕事の成果が報酬という形で

反映される点は、やりがいにもつながります。

ただし、仕事がなければ報酬も減るため

経済面で生活が安定しないということも

考えられます。

会社員の場合は、毎月安定した給与が

もらえるという点で、フリーランスと

決定的な違いがあります。

また、月給以外に年に1〜2回程度のボーナス

が支給されるケースも多く、生活の見通し

が立てやすいといえます。

ただし、一般的には、どれだけ成果を上げても

給与が大幅にアップすることは少なく

労働時間=給与という考え方が根底に

あります。実際、時間あたりの最低賃金が

法律で定められているため、成果を上げない

場合であっても、労働時間に見合った給与が

もらえる点がフリーランスと異なります。

最後に社会保険についてです。

フリーランスは、個人事業主であるため

「労働者」に適用される

「労災保険」
「雇用保険」

がありません。

そのため、仕事を原因とするケガや病気へ

の補償が、原則としてはありません。

失業という概念もないので、会社を

辞めたときに退職者がもらえる

失業手当も利用することができません。

健康保険については原則として

「国民健康保険」

に加入することになり、前年度の収入に

よって、健康保険料の金額が決まります。

年金は

「国民年金」

となり、本人の収入にかかわらず

毎月の年金保険料が決められています。

ただし、40年間年金保険料を納めても

年額77万9300円[平成30(2018)年度]

のため、老後の生活に備えておく

必要はあるでしょう。

会社員の場合、「労災保険」はもちろんのこと

所定労働時間が一定以上あれば

「雇用保険」
「健康保険」
「厚生年金保険」

がセットでもれなくついてくるため

通勤・仕事中だけでなく、私傷病で

働けないときや会社を退職したときの

失業手当など、手厚い保障でカバー

されています。

これらは事業主が保険料をかなり

負担している側面もあります。

働き方が広がる一方で、フリーランスの

課題も出てきています。

最近、とくに問題に挙げられるのが

「雇用類似の働き方」です。

「雇用類似」とは、「雇用」と「自営」の

中間的な働き方をする人で、外形的には

フリーランスや個人事業主、自営業者と

いった形態を取っています。

本来、フリーランスや個人事業主であれば

複数の取引先と契約ができるわけですが

特定の企業に仕事を依存して

実質的に労働者(企業と労働契約を結ぶ働き方)

のような立場に置かれた人が増えています。

労働基準法第9条では

「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず
 事務所(以下「事業」という。)に使用される
 者で、賃金を支払われる者をいう」

と規定していますが、具体的に労働者の

判断基準は、下記の2つを総合的に勘案

することで、個別具体的に判断される

ものとしています。

1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
 @仕事の依頼、業務従事の指示等に対する
  諾否の自由の有無
 A業務遂行上の指揮監督の有無
 B拘束性の有無
 C代替性の有無
(2)報酬の労務対償性
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
 @機械、器具の負担関係
 A報酬の額
(2)専属性の程度
(3)その他

労働基準法上の労働者に該当するか否かが

争われた裁判例としては、研修医

映画撮影技師、大工、NHKの受信料集金受託者

などがあります。

厚生労働省は、雇用と自営の中間的な働き方を

「雇用類似」と位置づけ、労働法制による一定

の保護を導入する方向です。

また、フリーランスの仕事中のケガや病気を

補償する労災保険の適用や契約ルールの

法整備について、2019年夏にも有識者検討会議

で検討する方針です。

現在、フリーランスで働く人には

仕事中のケガや病気に関する公的な補償がなく

自ら対策を取って事前に備えておかない限り

貯蓄を切り崩して生活費を補う事態にも

なりかねません。

そこで検討されているのが、労災保険の

特別加入制度の枠組みを広げることです。

労災保険とは、労働者が仕事中のケガや

通勤途上で事故に遭ってしまった場合の

負傷・疾病・障害・死亡等に対して

保険給付を行う国の保険制度です。

この労災保険には、特別加入制度という

仕組みがあります。これは、労働者以外のうち

業務の実態や災害の発生状況からみて

労働者に準じて保護することがふさわしい

とみなされる人に、一定の要件のもとで

労災保険に特別に加入することを

認める制度です。

特別加入できる範囲に

「一人親方その他の自営業者」

があります。

ただし、対象者となる範囲は、原則として

労働者を使用しない個人タクシー事業者

や大工、林業、医薬品の配置販売など

非常に限られています。

本来であれば、労災保険の保険料は

100%事業主負担となりますが

特別加入については、個人で全額を

負担することとなり、事業の内容によって

保険料率が異なります。

現行では、IT技術者やデザイナーなど

増加しているクラウドワーカーが加入できる

余地がありませんが、対象者の枠組みを

広げることで、仕事や通勤中の災害で

ケガや病気になった際に

療養給付や休業給付などが支給される

可能性が出てきます。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。

是非ご参加下さいね。

<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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