2019年05月12日
確定申告後の還付金
所得税の確定申告。
個人事業主にとっては、1年に一度の
大イベントです。毎年、無事に提出できて
ほっとする人も多いのではないでしょうか。
でも、書類を提出してもまだ、確定申告は
終わりではありません。
所得税の確定申告の結果、還付金を受け取る
ことになった場合、還付金はいつ
どんなかたちで手にすることが
できるのかご存知でしょうか。
所得税の確定申告が終わって
払い過ぎていた所得税が戻ってくることが
わかると、次に気になるのが
「いつ還付金をもらえるのか」
ということです。もともと払い過ぎている
税金を取り戻すわけですから、できるだけ
早く返してほしいですよね。
とはいえ、申告する側は、書類を提出するまで
が大変ですが、申告される側は、書類を
提出されたあとが大変です。
膨大な確定申告書の記載内容を確認して
添付資料などの関連書類も審査し
なければなりません。
そんなわけで、還付金の支払手続までには
所得税の確定申告書を提出してから
だいたい1ヵ月〜1ヵ月半程度の期間が
かかるとされています。
所得税の確定申告の期間は
2月16日から3月15日ですが
還付申告の場合、その年の
翌年1月1日から5年間、申告が
できます。
還付申告は、個人事業主だけでなく
医療費控除や初年度の住宅ローン控除
ワンストップ特例制度を適用しない
ふるさと納税などさまざまな理由で
確定申告を行う会社員などの
給与所得者も該当します。
「1月上旬には、すぐに確定申告書を
送っちゃったよ」
という人は、2月上旬〜中旬には還付金
を受け取れることになります。
確定申告にまだまだ追われている時期に
還付金を受け取ることだって、提出日に
よっては可能だということです。
とはいえ、各企業が税務署に支払調書を
提出する期限は、1月31日。
よって、支払先に支払調書を送付するのは
同じ時期の1月の下旬くらいですから
支払調書を待って確定申告をする場合
現実的には難しいかもしれませんが......
そこまで早くなくても、2月中旬くらいに
確定申告を行えば、3月中旬から下旬くらい
に還付金を受け取れるわけです。
早めに提出した人が、それだけ早く受け取れる
というのは、よいシステムのように思いますね。
確定申告の作業を終えると、還付があるのか
どうかがわかります。
そして、還付金がある場合は、どれくらい
返ってくるのか。その額も計算して
確定申告書に記載することになります。
どのように計算しているのでしょうか。
その計算方法は、「そもそも還付金とは何なのか」
そして「なぜ税金が戻ってくるのか」
がわかれば、おのずと導き出されます。
まず、還付金というのは、これまでにも
触れているとおり
「納税者に返すべき税」
ということです。
もっとも多いのが
「所得税の払い過ぎ」
です。
なぜ、払い過ぎが起きるかというと
仕事をして源泉徴収義務者である企業や
個人事業主ら給与や報酬が支払われるとき
「源泉徴収」
というかたちで、あらかじめ所得税および
復興所得税(以降、「所得税」と記載します)
が引かれているからです。
差し引かれた源泉所得税は
差し引いた企業から税務署へ
納付されることになります。
会社員の人は、給与の支払いを受ける段階で
もうすでに所得税を差し引いて
会社が預った所得税を従業員の代わりに
納税してくれています。
そして、年末に勤務先が年末調整を行って
その年に納めるべき税金の過不足を調節し
その結果として、従業員は
「給与所得の源泉徴収票」
を受け取ります。
本来支払うべき額より所得税を払い過ぎて
いれば、年末調整で納めすぎた税金が
戻ってきます。
年末調整では、毎月給料から所得税が
差し引かれている段階では考慮されて
いない生命保険料や介護保険料
地震保険料などの保険料控除はじめ
さまざまな所得控除の対象になる金額
を差し引いて、本来の年間所得を計算します。
考慮されていない分を計算対称に含めるので
所得税を納めすぎのケースが多く
税金が戻ってくるイメージが強い方
もいることでしょう。
会社員は、基本的に確定申告を行わな
くてもいいというわけなんですね。
年の途中で退職していて、年末調整を
行っていない場合は、確定申告をする
ことで納めすぎた税金を取り戻すこと
ができるかもしれません。
では、年末調整がない個人事業主は
どうするのでしょう?
個人事業主やフリーランスの方に報酬が
発生した場合は、経費が発生している
ことが多いですよね。
確定申告で
「これだけ収入がありましたが
経費もこれだけかかっているので
差し引かれた税金は多すぎるんです。
返してください」
と確定申告書によって税務署に伝える
ことで、税金が戻ってくるわけですね。
年末調整がないので、生命保険料控除
など各種控除も確定申告書に記載します。
経費として計上することで、自分の所得が減り
その分、税金が安くなる、つまりは還付金
につながる、というわけです。
あらかじめ引かれている源泉徴収額から
本来支払うべき所得税を引いたものが
還付金の額ということになります。
「源泉徴収額−所得税額=還付金」
このとき、還付金の額がマイナスになった
場合は、本来収めるべき税金が足りません
ということですね。
還付ではなく、納税しなければなりません
そこで源泉徴収額の計算方法です。
「源泉徴収税の金額 = 支払金額 × 10.21%」
ざっくり言うと、1割ちょっとが、税金として
あらかじめ引かれるんだ、と覚えておくと
よいでしょう。
ただし、これは「100万円以下」の場合です。
1回の給与や報酬が100万円を超える場合は
以下のようになります。
「源泉徴収税の金額 =(支払金額 - 100万円)
× 20.42% + 102,100円」
ちょっと複雑ですね。
1回の支払い金額が「100万円」を超えるか
どうかで、引かれる源泉徴収額が
変わるということだけでも
頭に置いておくとよいでしょう。
続いて、所得税の計算方法です。
所得が多い人から多くとり、少ない人から
は少なくとるのが、所得税です。
例えば、課税される所得金額が500万円だと
すると、上記の表で見てみると、税率は20%
控除額は42万7500円ですから
下記の計算で所得税を出すことができます。
500万円×20%−42万7500=57万2500円
けっこうな額ですね。
こうして、所得税を計算することができれば
源泉徴収額から所得税額を差し引いて
還付金の金額を算出することができます。
もう一度、基本の考え方を下記します。
「源泉徴収額−所得税額=還付金」
本来払うべき所得税より多く払って
しまわないように、経費をしっかりと
計上して、適切な還付金を受け取る
ようにしましょう。
確定申告書を提出して、そんなふうに
考えていたけれども、待てど暮らせど
還付金が振り込まれてこない。
そんなことも起こり得ます。
いったい、どうすればよいのでしょうか。
冒頭で書いたとおり、郵送や持参で提出した
場合は約1ヵ月〜1ヵ月半後に、還付金が
振り込まれます。
その期限を過ぎても振り込まれない場合は
自分の確定申告書が見落とされていないか
どうかを、税務署に確認しましょう。
還付金はいきなり振り込みがあるわけ
ではなく、その前後に、
「国税還付金振込通知書」
が届きます。
税務署に問い合わせる場合は、通知書すら
来ていないのか、それとも、通知書は
来ているが、振り込まれていないのかを
担当者に伝えるとよいでしょう。
本来支払われるべき還付金が振り込まれ
ない原因は、担当者の確認ミスから
こちらの記入内容の誤記など
いろいろなパターンが想定できます。
一番、避けたいのが、提出した確定申告の
内容に不備があった場合ですよね。
不備があれば、確定申告の修正が必要に
なることもあります。
先ずは税務署に問い合わせてしまうのが
一番早いかなと思います。
還付金の受け取り方法については
2つあります。
まずは、自分名義の銀行口座に
振り込んでもらう方法です。
確定申告書第一表の右下を見てください。
「還付される税金の受取場所」
という欄がありますよね。
ここに、振込先として指定したい
「金融機関名」
「支店名」
「口座番号」
などを記入します。
口座番号など、間違いのないように
注意しましょう。
もうひとつが、郵便局の窓口で受け取ると
いう方法です。やはり、右下にある
「還付される税金の受取場所」
欄に記入します。
窓口で受け取る場合は、「郵便局名等」に
受け取りを希望する「ゆうちょ銀行」
もしくは「郵便局」の名前を記入すれば
OKです。
このときに、必ずしも、住んでいる場所の
近くにある、ゆうちょ銀行や郵便局を
指定する必要はありません。
勤務先の近くなど、受け取りやすい場所を
指定しましょう。
受け取り時には、国庫金送金通知書と
本人確認書類
(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード
(個人番号カード)など)
などを用意して、窓口へ。
つまり、国庫金送金通知書が到着すれば
窓口に取りに行けるということですね。
還付金が多くあり、楽しみにしている方も
いるかもしれません。
しかし、6月には、住民税の通知が届きます。
住民税の支払いも考慮しながら
還付金の使い道を計画的に考えましょうね。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
個人事業主にとっては、1年に一度の
大イベントです。毎年、無事に提出できて
ほっとする人も多いのではないでしょうか。
でも、書類を提出してもまだ、確定申告は
終わりではありません。
所得税の確定申告の結果、還付金を受け取る
ことになった場合、還付金はいつ
どんなかたちで手にすることが
できるのかご存知でしょうか。
所得税の確定申告が終わって
払い過ぎていた所得税が戻ってくることが
わかると、次に気になるのが
「いつ還付金をもらえるのか」
ということです。もともと払い過ぎている
税金を取り戻すわけですから、できるだけ
早く返してほしいですよね。
とはいえ、申告する側は、書類を提出するまで
が大変ですが、申告される側は、書類を
提出されたあとが大変です。
膨大な確定申告書の記載内容を確認して
添付資料などの関連書類も審査し
なければなりません。
そんなわけで、還付金の支払手続までには
所得税の確定申告書を提出してから
だいたい1ヵ月〜1ヵ月半程度の期間が
かかるとされています。
所得税の確定申告の期間は
2月16日から3月15日ですが
還付申告の場合、その年の
翌年1月1日から5年間、申告が
できます。
還付申告は、個人事業主だけでなく
医療費控除や初年度の住宅ローン控除
ワンストップ特例制度を適用しない
ふるさと納税などさまざまな理由で
確定申告を行う会社員などの
給与所得者も該当します。
「1月上旬には、すぐに確定申告書を
送っちゃったよ」
という人は、2月上旬〜中旬には還付金
を受け取れることになります。
確定申告にまだまだ追われている時期に
還付金を受け取ることだって、提出日に
よっては可能だということです。
とはいえ、各企業が税務署に支払調書を
提出する期限は、1月31日。
よって、支払先に支払調書を送付するのは
同じ時期の1月の下旬くらいですから
支払調書を待って確定申告をする場合
現実的には難しいかもしれませんが......
そこまで早くなくても、2月中旬くらいに
確定申告を行えば、3月中旬から下旬くらい
に還付金を受け取れるわけです。
早めに提出した人が、それだけ早く受け取れる
というのは、よいシステムのように思いますね。
確定申告の作業を終えると、還付があるのか
どうかがわかります。
そして、還付金がある場合は、どれくらい
返ってくるのか。その額も計算して
確定申告書に記載することになります。
どのように計算しているのでしょうか。
その計算方法は、「そもそも還付金とは何なのか」
そして「なぜ税金が戻ってくるのか」
がわかれば、おのずと導き出されます。
まず、還付金というのは、これまでにも
触れているとおり
「納税者に返すべき税」
ということです。
もっとも多いのが
「所得税の払い過ぎ」
です。
なぜ、払い過ぎが起きるかというと
仕事をして源泉徴収義務者である企業や
個人事業主ら給与や報酬が支払われるとき
「源泉徴収」
というかたちで、あらかじめ所得税および
復興所得税(以降、「所得税」と記載します)
が引かれているからです。
差し引かれた源泉所得税は
差し引いた企業から税務署へ
納付されることになります。
会社員の人は、給与の支払いを受ける段階で
もうすでに所得税を差し引いて
会社が預った所得税を従業員の代わりに
納税してくれています。
そして、年末に勤務先が年末調整を行って
その年に納めるべき税金の過不足を調節し
その結果として、従業員は
「給与所得の源泉徴収票」
を受け取ります。
本来支払うべき額より所得税を払い過ぎて
いれば、年末調整で納めすぎた税金が
戻ってきます。
年末調整では、毎月給料から所得税が
差し引かれている段階では考慮されて
いない生命保険料や介護保険料
地震保険料などの保険料控除はじめ
さまざまな所得控除の対象になる金額
を差し引いて、本来の年間所得を計算します。
考慮されていない分を計算対称に含めるので
所得税を納めすぎのケースが多く
税金が戻ってくるイメージが強い方
もいることでしょう。
会社員は、基本的に確定申告を行わな
くてもいいというわけなんですね。
年の途中で退職していて、年末調整を
行っていない場合は、確定申告をする
ことで納めすぎた税金を取り戻すこと
ができるかもしれません。
では、年末調整がない個人事業主は
どうするのでしょう?
個人事業主やフリーランスの方に報酬が
発生した場合は、経費が発生している
ことが多いですよね。
確定申告で
「これだけ収入がありましたが
経費もこれだけかかっているので
差し引かれた税金は多すぎるんです。
返してください」
と確定申告書によって税務署に伝える
ことで、税金が戻ってくるわけですね。
年末調整がないので、生命保険料控除
など各種控除も確定申告書に記載します。
経費として計上することで、自分の所得が減り
その分、税金が安くなる、つまりは還付金
につながる、というわけです。
あらかじめ引かれている源泉徴収額から
本来支払うべき所得税を引いたものが
還付金の額ということになります。
「源泉徴収額−所得税額=還付金」
このとき、還付金の額がマイナスになった
場合は、本来収めるべき税金が足りません
ということですね。
還付ではなく、納税しなければなりません
そこで源泉徴収額の計算方法です。
「源泉徴収税の金額 = 支払金額 × 10.21%」
ざっくり言うと、1割ちょっとが、税金として
あらかじめ引かれるんだ、と覚えておくと
よいでしょう。
ただし、これは「100万円以下」の場合です。
1回の給与や報酬が100万円を超える場合は
以下のようになります。
「源泉徴収税の金額 =(支払金額 - 100万円)
× 20.42% + 102,100円」
ちょっと複雑ですね。
1回の支払い金額が「100万円」を超えるか
どうかで、引かれる源泉徴収額が
変わるということだけでも
頭に置いておくとよいでしょう。
続いて、所得税の計算方法です。
所得が多い人から多くとり、少ない人から
は少なくとるのが、所得税です。
例えば、課税される所得金額が500万円だと
すると、上記の表で見てみると、税率は20%
控除額は42万7500円ですから
下記の計算で所得税を出すことができます。
500万円×20%−42万7500=57万2500円
けっこうな額ですね。
こうして、所得税を計算することができれば
源泉徴収額から所得税額を差し引いて
還付金の金額を算出することができます。
もう一度、基本の考え方を下記します。
「源泉徴収額−所得税額=還付金」
本来払うべき所得税より多く払って
しまわないように、経費をしっかりと
計上して、適切な還付金を受け取る
ようにしましょう。
確定申告書を提出して、そんなふうに
考えていたけれども、待てど暮らせど
還付金が振り込まれてこない。
そんなことも起こり得ます。
いったい、どうすればよいのでしょうか。
冒頭で書いたとおり、郵送や持参で提出した
場合は約1ヵ月〜1ヵ月半後に、還付金が
振り込まれます。
その期限を過ぎても振り込まれない場合は
自分の確定申告書が見落とされていないか
どうかを、税務署に確認しましょう。
還付金はいきなり振り込みがあるわけ
ではなく、その前後に、
「国税還付金振込通知書」
が届きます。
税務署に問い合わせる場合は、通知書すら
来ていないのか、それとも、通知書は
来ているが、振り込まれていないのかを
担当者に伝えるとよいでしょう。
本来支払われるべき還付金が振り込まれ
ない原因は、担当者の確認ミスから
こちらの記入内容の誤記など
いろいろなパターンが想定できます。
一番、避けたいのが、提出した確定申告の
内容に不備があった場合ですよね。
不備があれば、確定申告の修正が必要に
なることもあります。
先ずは税務署に問い合わせてしまうのが
一番早いかなと思います。
還付金の受け取り方法については
2つあります。
まずは、自分名義の銀行口座に
振り込んでもらう方法です。
確定申告書第一表の右下を見てください。
「還付される税金の受取場所」
という欄がありますよね。
ここに、振込先として指定したい
「金融機関名」
「支店名」
「口座番号」
などを記入します。
口座番号など、間違いのないように
注意しましょう。
もうひとつが、郵便局の窓口で受け取ると
いう方法です。やはり、右下にある
「還付される税金の受取場所」
欄に記入します。
窓口で受け取る場合は、「郵便局名等」に
受け取りを希望する「ゆうちょ銀行」
もしくは「郵便局」の名前を記入すれば
OKです。
このときに、必ずしも、住んでいる場所の
近くにある、ゆうちょ銀行や郵便局を
指定する必要はありません。
勤務先の近くなど、受け取りやすい場所を
指定しましょう。
受け取り時には、国庫金送金通知書と
本人確認書類
(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード
(個人番号カード)など)
などを用意して、窓口へ。
つまり、国庫金送金通知書が到着すれば
窓口に取りに行けるということですね。
還付金が多くあり、楽しみにしている方も
いるかもしれません。
しかし、6月には、住民税の通知が届きます。
住民税の支払いも考慮しながら
還付金の使い道を計画的に考えましょうね。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8793149
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック