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2019年05月13日

60歳過ぎたら知って欲しい情報

人生100年時代、60歳を過ぎても明るく

生きていくためには知識が必要ですね。

そこで、大事な年金を損せず、公的な

手当とダブルでゲットする究極の

裏ワザを公開します。

50代は「定年」を間近に感じて

不安になる方も多いと思います。

ですが、定年前後のじょうずな働き方

や裏ワザを知っていると、手にするお金

が大きく変わります。

公的年金は原則65歳以上の支給ですが

会社員が加入する厚生年金は、65歳支給

に向けて段階的に支給年齢を引き上げて

いる途中です。

男性は’61年4月1日まで
女性は’66年4月1日まで

に生まれた方は、65歳以前に

「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れます。

ただし、この特別支給も、65歳からの

老齢厚生年金も、働きながら年金を

もらう方は、「在職老齢年金制度」

によって年金が減額されることが

あります。この基準は、65歳前後

でかわります。

特別支給などの年金と給料を合わせ

て28万円以下なら減額はありません。

これを超えると、年金と給料の合計から

28万円を差し引いた額の2分の1が

年金から引かれます。

たとえば、定年前の給料が40万円だった

Aさんが、60歳以降は給料30万円で

働くとします。

加えて、特別支給の年金を10万円

もらえるとしたら、収入は40万円。

定年前と同じでひと安心です。

ところが、基準となる28万円を超えて

いるので、収入40万円から28万円を

引いた12万円の2分の1、6万円が

年金から引かれます。

つまり、年金は10万円から6万円を

引いた4万円だけ。

給料30万円と合わせても、Aさんの

収入は34万円に減ってしまいました。

しかし、実は、裏ワザがあります。

この制度は厚生年金に加入しながら

働く方が対象ですから、厚生年金から

外れればいいのです。厚生年金から

外れるためには、働く時間を正社員の

4分の3未満にする必要があります。

たとえば、先のAさんが働く時間を

正社員の4分の3未満に減らし

給料ももらえるはずだった30万円から

4分の3未満の22万円に下げてもらった

とします。

Aさんは厚生年金から外れたので

年金10万円はカットされません。

収入は、給料22万年と年金10万円を

合わせて32万円です。

また、Aさんの給料は定年前の40万円

から、22万円に下がっているので

給料の減額分を補うために

定年後の給料が以前の75%以下に

なったら、定年後の給料の最大15%が

支給される制度「高年齢雇用継続給付」

が支給されます。

いくらかというと、今の給料22万円の

15%で約3万円。

これも加えると、Aさんの収入は約35万円です。

これは、厚生年金に加入したままフルタイム

で働き、在職老齢年金制度で年金が減額された

際の34万円より多少多いです。

しかも、働く時間が減ったので

仕事以外の時間も楽しめるでしょう。

65歳以上になると、皆さんに年金の

支給が始まります。

このうち、老齢厚生年金と給料を合わせて

46万円以下なら減額はありません。

46万円を超えた方は、そこから46万円を

引いた金額の2分の1が減額されます。

仕事を辞めると、雇用保険から「失業手当」

が支給されますが、退職時の年齢によって

手当の金額が大きく変わります。

64歳までに退職すると、失業手当が日給相当額の

90〜150日分が支給されます。

しかし、65歳以上になると

「高年齢求職者給付金」

になり、日給相当額の30日分から50日分に

減ってしまいます。できれば失業手当を

もらいたいですよね。

だからといって63歳で退職し失業手当を

もらうと、特別支給の厚生年金は出ません。

65歳までの厚生年金と失業手当は

同時に受け取れないルールがあるからです。

ここで裏ワザです。特別支給の厚生年金と

失業手当をダブルで手に入れるには

退職を64歳11カ月にするのです。

雇用保険では、65歳の誕生日の2日前まで

64歳とカウントされ、それまでに手続きを

すれば失業手当がもらえます。

そのうえ、65歳になるまでの特別支給の

年金もギリギリまで受け取れるのです。

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