2019年05月14日
年金の所得税?
年金生活に所得税はかかるのか?
日本は、超高齢化社会と少子化による問題で
年々人口が減ってきた事で税収も減り
予算の確保ができない年金問題で
揺れています。年金も年々と減少傾向に
ある為、予備知識を持つ事は非常に大切
なので今日は年金の所得税について
書いてみます。
現在、年金受給者資格者の対象年齢は
男女共に基本は65歳以上ですが
特別支給の老齢厚生年金手続き行う事で
65歳未満であっても受け取ることは
可能です。しかし、西暦2000年の
年金改正によって、2025年には 65歳に
引き上げられる予定です。
諸問題から、税収不足に陥っている
我が国では、年金の受給額も減りつつ
ありますが、少ない年金に輪をかけて
税金を徴収される場合もある事を
ご存じでしょうか。
初めて年金を受け取られる方には
まさに寝耳に水ですが、実は年金にも
所得税がかかることを知り、がっかり
となさる方も少なくありません。
年金は収入所得に当たり、いわゆる
サラリーマンが本業以外で得た利益も
課税対象となってしまうのです。
こうした所得は、雑所得に当たるもので
年金も課税対象となりますが
公的年金などでは確定申告不要制度が
設けられていますので、基本的には
確定申告を行う必要がありません。
老齢厚生年金は、一端的に公的年金あるい
は単に年金の名称で知られていますが
雑所得に当たりますので所得税を
支払わなければなりません。
雑所得とは、非営業用貸金の利子や
アフィリエイト、原稿料や印税に
講演料などもこれにあたるもので
収入に応じた所得税を支払う必要が
あるのです。
年金はこれまで収めてきた税金が
戻ってくる仕組みで損した気分に
なりますが、すべての年金に
かかるわけではありませんので
ご安心ください。
年金には、受給額の支給金額によって
税金の課税対象となりますので
特定の条件を満たしていれば
年金支給の状況に応じて税金が
差し引かれることはありません。
例えば年金受給者が、65歳未満の方である場合
年金受給額が70万円以下の場合は税金を
支払う必要はないのです。
ただし70万円を超える場合、受給額に応じた
削除額が適用されますが、公的年金控除が
適用される為、実質的には 108万円以下
まで非課税となります。
65歳以上の場合、年間の公的年金支給額が
120万円以下の場合、天引きされる税金が
発生する事はありません。
さらに、120万円の基礎控除をあわせた
158万円未満まで、公的年金控除が
適用されますので、実質的には
158万円以下までは非課税となるわけです。
ただし、158万円を超えた場合は
課税対象となってきますので注意が必要です。
税金が差し引かれる事の無い年金には
ほかにも障害年金や遺族年金などは
基本的に非課税となっています。
私たちが一定の年齢になると
これまで国民年金や厚生年金に加入して
いた場合、年金受給者資格者となりますが
年金には一定の障害に応じて支給される
障害年金と、国民年金や厚生年金に
加入していた被保険者が亡くなった
場合、遺族に支払われる遺族年金
とがあるのです。
老齢年金は、65歳未満の方の場合が
108万円以下まで非課税で、65歳以上
の場合はとなりますので税金が
差し引かれることはありません。
ただし、これらを超える場合は
課税対象となるわけです。
年金の所得税の計算方法は
「年金額ー社会保険料控除等、各種控除)×5.105%」
で計算することができますが
各種控除によっては税金の支払いが
大きく異なってきますので
個人レベルでの確認が必要となります。
65歳以上の方は、65歳以下の方と比べて
みると、最低控除額が多くなっている為
その分課税対象となる年金支給額に
有利に働いてくれるといってもよい
でしょう。さらにこの削除額には
70歳以上の方を扶養にしていると
特例があることをご存じでしょうか。
具体的には、配偶者控除や扶養控除の
対象となる親族がいた場合
通常よりもさらに控除額が増額される
事を理解しておく必要があります。
これから、老齢年金の受給を始められる方は
あることに注意しておかなければなりません。
離職経験のある方は、ご存じのことと思いますが
前年の所得によっては所得税だけではなく
住民税もかかるということです。
これらの税金は、前年度の所得を参考にして
税額が決定いたしますので、前年度の所得に
応じて今年度の税金を支払うことに
なりますので、注意しておかなければ
なりません。
老齢年金の非課税額は、65歳以上の方で
158万円未満までが非課税
65歳以下の方は108万円以下まで非課税
となりますが、これらの額を超えた場合
あらかじめその受給額に応じた
削除割合が適用され、天引きされた状態で
支給されることになります。
老齢年金の受け取りの際には
65歳以上と65歳未満で控除の額が
違うことを踏まえて受け取りの年齢を
考慮しておく必要があるでしょう。
老齢年金の受け取りに際して、公的年金の
収入金額に応じたその割合が、年金の受取額
によって大きく変わってくることを
ご存じでしょうか。
公的年金による所得税は、65歳以上の方で
158万円以上、65歳以下の方は108万円を
超えた場合、税金を支払わなければ
なりません。ただし、実際には、確定申告不要制度
が利用できますので、天引きされた額を
受け取ることになります。
しかし、そのほかにも、注意点がいくつかあります。
せっかく、年金を受け取ることのできる
年齢に達しても、ゆっくりと老後の計画を
楽しむには、ある程度の予備知識がなけれ
ば、思わぬ落とし穴にはまる可能性もない
とは言えません。年金には、その収入額に
応じた税金を納めなくてはならず、年金を
あてにしたローンなどを考えてる前に
しっかりとした確認作業を行って
おきましょう。ご自分の控除額は、65歳以上
か未満かでも変わってくるのです。
私たちの年金は、国から支給されているわけ
ではなく、働いた給与から源泉徴収によって
毎月納税を行っています。これらの納税額の
還付金ともいえるものが老齢年金であり
での年齢に達すると年金が支給される
仕組みとなっています。
これらは、日本年金機構がその窓口となっており
年金に関するお知らせや扶養親族等申告書は
源泉徴収税額を算定するため、所得税がかかる
人に送られてくるものです。
年金が非課税になるのは
65歳以上の方で158万円以内
65歳以下の方は108万円以内
の場合ですが、年金の受給額がこの金額の
範囲内であっても、税金を支払わなければ
ならない可能性はあります。
年金は雑所得に仕分けされますが
年金以外にも収入がある場合は
それらの雑所得を合わせた削除額が
適用されてしまいます。
したがって、ほかに収入があれば雑所得の
把握を行い、受けられる控除がないか確認
しておく必要があります。
年金受給者の確定申告は、収入に応じて
毎年申告する必要が基本的にはあります。
しかし、年金の受給者は、高齢者という
こともあり、これまで会社勤めで担当の経理
で処理していた確定申告手続きを、自分でし
なくてはならないとしたら、かなりの負担と
なることは想像に難くないものといえます。
しかしご安心ください。年金受給者の確定申告
には、確定申告不要制度がありますので
自分で納める必要はないのです。
基本的に、老齢年金の受給者には、年金所得者
の確定申告不要制度がある為、ご自分で確定申告
を行う必要がありません。
ただし、2つの条件を満たす場合は、その限りで
はないので注意が必要です。
その2つの条件とは、年金などの所得の合計が
400万円を超え、その全額が源泉徴収の対象と
なる場合、それ以外に雑所得があり、その
所得金額が20万円を超える場合などは
確定申告を行わなければなりません。
年金受給者が、確定申告不要制度を利用できる
2つの条件の一つ目は、国民年金や厚生年金を
始めとする、共済組合から支給を受ける老齢年金
を含めた年金の収入金額が400万円以下であり
そのすべてが源泉徴収の対象となる場合です。
そして二つ目の条件は、前述の年金以外の雑所得
が20万円以下である場合のみ、確定申告不要制度
を利用することが可能です。
確定申告不要制度は、高齢者が確定申告などの
ややこしい手続きを行わなくて済む制度で
負担を軽減する意味でもぜひ利用していき
たいものです。しかし、一部の個人などが
積み立てで行っている個人年金は
公的年金に含まれませんので注意が必要です。
これらの個人年金は、いわゆる積立貯蓄に
当たるもので、公的年金等に当てはまりません
ので、これらの個人年金により収入は
雑所得として別個に扱わなければなりません。
確定申告不要制度の利用は、公的年金等の
収入金額が400万円以下であること。
そして、年金所得以外の各種所得が20万円以下
であることが条件となりますが
これら片方だけに当てはまっていても
確定申告不要制度を利用することはできません。
つまり、どちらからの一方の条件だけではなく
2つの条件を満たさないといけませんので
双方の条件がそろって初めて確定申告不要制度
を利用できるのです。
年金受給者であっても、確定申告不要制度を
利用できない場合があり、年金所得が400万円
を超えている、あるいは各種所得が20万円を
超えている場合は、確定申告が必要となってきます。
確定申告は、払いすぎた税金が戻ってくる制度
でもありますので、一概に不利益とは言えません。
また、医療費控除など、還付金を受け取れる
場合も、積極的に確定申告を行って
いきましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
日本は、超高齢化社会と少子化による問題で
年々人口が減ってきた事で税収も減り
予算の確保ができない年金問題で
揺れています。年金も年々と減少傾向に
ある為、予備知識を持つ事は非常に大切
なので今日は年金の所得税について
書いてみます。
現在、年金受給者資格者の対象年齢は
男女共に基本は65歳以上ですが
特別支給の老齢厚生年金手続き行う事で
65歳未満であっても受け取ることは
可能です。しかし、西暦2000年の
年金改正によって、2025年には 65歳に
引き上げられる予定です。
諸問題から、税収不足に陥っている
我が国では、年金の受給額も減りつつ
ありますが、少ない年金に輪をかけて
税金を徴収される場合もある事を
ご存じでしょうか。
初めて年金を受け取られる方には
まさに寝耳に水ですが、実は年金にも
所得税がかかることを知り、がっかり
となさる方も少なくありません。
年金は収入所得に当たり、いわゆる
サラリーマンが本業以外で得た利益も
課税対象となってしまうのです。
こうした所得は、雑所得に当たるもので
年金も課税対象となりますが
公的年金などでは確定申告不要制度が
設けられていますので、基本的には
確定申告を行う必要がありません。
老齢厚生年金は、一端的に公的年金あるい
は単に年金の名称で知られていますが
雑所得に当たりますので所得税を
支払わなければなりません。
雑所得とは、非営業用貸金の利子や
アフィリエイト、原稿料や印税に
講演料などもこれにあたるもので
収入に応じた所得税を支払う必要が
あるのです。
年金はこれまで収めてきた税金が
戻ってくる仕組みで損した気分に
なりますが、すべての年金に
かかるわけではありませんので
ご安心ください。
年金には、受給額の支給金額によって
税金の課税対象となりますので
特定の条件を満たしていれば
年金支給の状況に応じて税金が
差し引かれることはありません。
例えば年金受給者が、65歳未満の方である場合
年金受給額が70万円以下の場合は税金を
支払う必要はないのです。
ただし70万円を超える場合、受給額に応じた
削除額が適用されますが、公的年金控除が
適用される為、実質的には 108万円以下
まで非課税となります。
65歳以上の場合、年間の公的年金支給額が
120万円以下の場合、天引きされる税金が
発生する事はありません。
さらに、120万円の基礎控除をあわせた
158万円未満まで、公的年金控除が
適用されますので、実質的には
158万円以下までは非課税となるわけです。
ただし、158万円を超えた場合は
課税対象となってきますので注意が必要です。
税金が差し引かれる事の無い年金には
ほかにも障害年金や遺族年金などは
基本的に非課税となっています。
私たちが一定の年齢になると
これまで国民年金や厚生年金に加入して
いた場合、年金受給者資格者となりますが
年金には一定の障害に応じて支給される
障害年金と、国民年金や厚生年金に
加入していた被保険者が亡くなった
場合、遺族に支払われる遺族年金
とがあるのです。
老齢年金は、65歳未満の方の場合が
108万円以下まで非課税で、65歳以上
の場合はとなりますので税金が
差し引かれることはありません。
ただし、これらを超える場合は
課税対象となるわけです。
年金の所得税の計算方法は
「年金額ー社会保険料控除等、各種控除)×5.105%」
で計算することができますが
各種控除によっては税金の支払いが
大きく異なってきますので
個人レベルでの確認が必要となります。
65歳以上の方は、65歳以下の方と比べて
みると、最低控除額が多くなっている為
その分課税対象となる年金支給額に
有利に働いてくれるといってもよい
でしょう。さらにこの削除額には
70歳以上の方を扶養にしていると
特例があることをご存じでしょうか。
具体的には、配偶者控除や扶養控除の
対象となる親族がいた場合
通常よりもさらに控除額が増額される
事を理解しておく必要があります。
これから、老齢年金の受給を始められる方は
あることに注意しておかなければなりません。
離職経験のある方は、ご存じのことと思いますが
前年の所得によっては所得税だけではなく
住民税もかかるということです。
これらの税金は、前年度の所得を参考にして
税額が決定いたしますので、前年度の所得に
応じて今年度の税金を支払うことに
なりますので、注意しておかなければ
なりません。
老齢年金の非課税額は、65歳以上の方で
158万円未満までが非課税
65歳以下の方は108万円以下まで非課税
となりますが、これらの額を超えた場合
あらかじめその受給額に応じた
削除割合が適用され、天引きされた状態で
支給されることになります。
老齢年金の受け取りの際には
65歳以上と65歳未満で控除の額が
違うことを踏まえて受け取りの年齢を
考慮しておく必要があるでしょう。
老齢年金の受け取りに際して、公的年金の
収入金額に応じたその割合が、年金の受取額
によって大きく変わってくることを
ご存じでしょうか。
公的年金による所得税は、65歳以上の方で
158万円以上、65歳以下の方は108万円を
超えた場合、税金を支払わなければ
なりません。ただし、実際には、確定申告不要制度
が利用できますので、天引きされた額を
受け取ることになります。
しかし、そのほかにも、注意点がいくつかあります。
せっかく、年金を受け取ることのできる
年齢に達しても、ゆっくりと老後の計画を
楽しむには、ある程度の予備知識がなけれ
ば、思わぬ落とし穴にはまる可能性もない
とは言えません。年金には、その収入額に
応じた税金を納めなくてはならず、年金を
あてにしたローンなどを考えてる前に
しっかりとした確認作業を行って
おきましょう。ご自分の控除額は、65歳以上
か未満かでも変わってくるのです。
私たちの年金は、国から支給されているわけ
ではなく、働いた給与から源泉徴収によって
毎月納税を行っています。これらの納税額の
還付金ともいえるものが老齢年金であり
での年齢に達すると年金が支給される
仕組みとなっています。
これらは、日本年金機構がその窓口となっており
年金に関するお知らせや扶養親族等申告書は
源泉徴収税額を算定するため、所得税がかかる
人に送られてくるものです。
年金が非課税になるのは
65歳以上の方で158万円以内
65歳以下の方は108万円以内
の場合ですが、年金の受給額がこの金額の
範囲内であっても、税金を支払わなければ
ならない可能性はあります。
年金は雑所得に仕分けされますが
年金以外にも収入がある場合は
それらの雑所得を合わせた削除額が
適用されてしまいます。
したがって、ほかに収入があれば雑所得の
把握を行い、受けられる控除がないか確認
しておく必要があります。
年金受給者の確定申告は、収入に応じて
毎年申告する必要が基本的にはあります。
しかし、年金の受給者は、高齢者という
こともあり、これまで会社勤めで担当の経理
で処理していた確定申告手続きを、自分でし
なくてはならないとしたら、かなりの負担と
なることは想像に難くないものといえます。
しかしご安心ください。年金受給者の確定申告
には、確定申告不要制度がありますので
自分で納める必要はないのです。
基本的に、老齢年金の受給者には、年金所得者
の確定申告不要制度がある為、ご自分で確定申告
を行う必要がありません。
ただし、2つの条件を満たす場合は、その限りで
はないので注意が必要です。
その2つの条件とは、年金などの所得の合計が
400万円を超え、その全額が源泉徴収の対象と
なる場合、それ以外に雑所得があり、その
所得金額が20万円を超える場合などは
確定申告を行わなければなりません。
年金受給者が、確定申告不要制度を利用できる
2つの条件の一つ目は、国民年金や厚生年金を
始めとする、共済組合から支給を受ける老齢年金
を含めた年金の収入金額が400万円以下であり
そのすべてが源泉徴収の対象となる場合です。
そして二つ目の条件は、前述の年金以外の雑所得
が20万円以下である場合のみ、確定申告不要制度
を利用することが可能です。
確定申告不要制度は、高齢者が確定申告などの
ややこしい手続きを行わなくて済む制度で
負担を軽減する意味でもぜひ利用していき
たいものです。しかし、一部の個人などが
積み立てで行っている個人年金は
公的年金に含まれませんので注意が必要です。
これらの個人年金は、いわゆる積立貯蓄に
当たるもので、公的年金等に当てはまりません
ので、これらの個人年金により収入は
雑所得として別個に扱わなければなりません。
確定申告不要制度の利用は、公的年金等の
収入金額が400万円以下であること。
そして、年金所得以外の各種所得が20万円以下
であることが条件となりますが
これら片方だけに当てはまっていても
確定申告不要制度を利用することはできません。
つまり、どちらからの一方の条件だけではなく
2つの条件を満たさないといけませんので
双方の条件がそろって初めて確定申告不要制度
を利用できるのです。
年金受給者であっても、確定申告不要制度を
利用できない場合があり、年金所得が400万円
を超えている、あるいは各種所得が20万円を
超えている場合は、確定申告が必要となってきます。
確定申告は、払いすぎた税金が戻ってくる制度
でもありますので、一概に不利益とは言えません。
また、医療費控除など、還付金を受け取れる
場合も、積極的に確定申告を行って
いきましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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