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2019年05月17日

最低賃金

最低賃金が昨年10月から改定された

のはご存知でしょうか?

これに届かない時給で働かせるのは

違法になります。

厚生労働省が、10月に入り各都道府県で

順次行われた最低賃金の改定額を

公表しました。地域ごとに

10月1日から6日にかけて、新しい

最低賃金額が発効。

東京都では985円になりました。

東京都の最低賃金は10月1日から27円上がり

985円になりました。

神奈川県では983円。大阪府は936円

愛知県は898円です。

一部の産業での例外を除いて、これに

届かない時給で働かせることは、違法です。

2015年度に厚生労働省が行った

アンケート調査では、高校生の6割が

「アルバイトの高校生は最低賃金の対象外」

と誤解していました。

高校生でも、大学生でも、最低賃金制度は

適用されます。

「未成年は安い賃金でいい」

と考えるのは間違いです。

例えばもし東京都内で

「大学生:時給900円、高校生:850円」

というアルバイトの募集を見かけたら

その賃金はそもそも違法です。

応募してはいけません。

最低賃金は、アルバイト、契約、派遣

正社員など雇用のかたちも、年齢も国籍

も問わず、働くすべての人々に適用されます。

試用期間でも適用されます。

特定の条件下での減額特例もありますが

都道府県の労働局長の許可が必要で

雇う側が勝手に減額することはできません。

最低賃金とは、労働者の生活と権利を

守るために、雇用者はそれ以下の賃金

で人を雇ってはならないと定めた

国の制度です。

厚生労働省の特設サイトもあります。

地域ごとに経済情勢や物価、雇用状況など

が異なるため、最低賃金も異なります。

2018年で最も高いのは東京都の985円。

最も低いのは鹿児島県の761円です。

最低賃金の計算方法は

@日給制の場合 日給÷1日の労働時間

A月給制の場合月給÷1ヶ月の平均労働時間

です。

気になる方は一度、計算してみて下さい。

もし、最低賃金以下で働いていることに

気づいたら、最寄りの労働局に相談して下さい。

実態を調査し、雇い主に指導が行われること

になります。

各都道府県の最低賃金は以下の通りです(単位は円)。

ぜひ確認を!

北海道835 青森762 岩手762 宮城798 
秋田762 山形763 福島772 茨城822 
栃木826 群馬809 埼玉898 千葉895 
東京985 神奈川983 山梨 810 長野 821 
新潟803 富山821 石川806 福井 803 
岐阜825 静岡858 愛知898 三重846
滋賀839 京都882 大阪936 兵庫871 
奈良811 和歌山803 鳥取762 島根764 
岡山807 広島844 山口802 徳島766 
香川792 愛媛764 高知762 福岡814 
佐賀762 長崎762 熊本762 大分762 
宮崎762 鹿児島761 沖縄762

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