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2019年05月10日

フリーランスの悲しき実態・・

企業に雇われることなく、自身の専門性や技能

を提供することで報酬を得るフリーランス。

時間や場所にとらわれない働き方として人気が

高まっていますね。

アメリカでは、インターネットを通じて単発の

仕事を受注するフリーランス的な働き方が

「ギグ・エコノミー」

として注目されています。

雇用されない働き方への関心は高まる

ばかりですが、その一方で新たな課題も

指摘されています。

そもそも、フリーランスとはどのような

働き方を指すのでしょうか。

リクルートワークス研究所が行った調査では

フリーランスの定義を

@雇用者のない自営業主もしくは内職
A実店舗をもたず
B農林漁業従事者ではない

としています。

同研究所が「全国就業実態パネル調査」(2018年)

を用いて、フリーランスの人口規模を算出したところ

本業をフリーランスとして働いている人は就業者全体

の4.8%に相当する約300万人

副業をフリーランスとして働く人も約140万人いる

ことが明らかになりました。

従来は、仕事をしているといえば「会社員」の

イメージが一般的でしたが、フリーランスと会社員は

いったい何が違うのでしょうか? 

大きく3つの視点から、その違いを確認して

おきましょう。

まず働き方です。フリーランスは

個人事業主として特定の企業に属すること

なく、さまざまな企業と契約を結び、単発の

案件ベースまたは業務委託契約などを結んで

継続的に仕事を請け負って働いています。

いつどこで、どのようなやり方で仕事を行うか

自分自身で決めることができるため

時間や場所に縛られることなく

自由な働き方ができることが魅力の1つと

言われています。

会社員の場合、「労働者」として企業と

労働契約を結び、一定の労務を提供することで

給与を得ています。基本的に労働時間や就業場所

が決められており、業務については使用者からの

指揮命令を受けて働きます。

ちなみに、正社員、契約社員、アルバイト

パートタイマーなどは、労働者に該当します。

続いて報酬です。フリーランスは、複数の

クライアントと契約ができるので、多くの

受注や単価の高い仕事を請け負うことでが

きれば、それに応じて報酬が一気にアップ

する可能性があります。

自分の仕事の成果が報酬という形で

反映される点は、やりがいにもつながります。

ただし、仕事がなければ報酬も減るため

経済面で生活が安定しないということも

考えられます。

会社員の場合は、毎月安定した給与が

もらえるという点で、フリーランスと

決定的な違いがあります。

また、月給以外に年に1〜2回程度のボーナス

が支給されるケースも多く、生活の見通し

が立てやすいといえます。

ただし、一般的には、どれだけ成果を上げても

給与が大幅にアップすることは少なく

労働時間=給与という考え方が根底に

あります。実際、時間あたりの最低賃金が

法律で定められているため、成果を上げない

場合であっても、労働時間に見合った給与が

もらえる点がフリーランスと異なります。

最後に社会保険についてです。

フリーランスは、個人事業主であるため

「労働者」に適用される

「労災保険」
「雇用保険」

がありません。

そのため、仕事を原因とするケガや病気へ

の補償が、原則としてはありません。

失業という概念もないので、会社を

辞めたときに退職者がもらえる

失業手当も利用することができません。

健康保険については原則として

「国民健康保険」

に加入することになり、前年度の収入に

よって、健康保険料の金額が決まります。

年金は

「国民年金」

となり、本人の収入にかかわらず

毎月の年金保険料が決められています。

ただし、40年間年金保険料を納めても

年額77万9300円[平成30(2018)年度]

のため、老後の生活に備えておく

必要はあるでしょう。

会社員の場合、「労災保険」はもちろんのこと

所定労働時間が一定以上あれば

「雇用保険」
「健康保険」
「厚生年金保険」

がセットでもれなくついてくるため

通勤・仕事中だけでなく、私傷病で

働けないときや会社を退職したときの

失業手当など、手厚い保障でカバー

されています。

これらは事業主が保険料をかなり

負担している側面もあります。

働き方が広がる一方で、フリーランスの

課題も出てきています。

最近、とくに問題に挙げられるのが

「雇用類似の働き方」です。

「雇用類似」とは、「雇用」と「自営」の

中間的な働き方をする人で、外形的には

フリーランスや個人事業主、自営業者と

いった形態を取っています。

本来、フリーランスや個人事業主であれば

複数の取引先と契約ができるわけですが

特定の企業に仕事を依存して

実質的に労働者(企業と労働契約を結ぶ働き方)

のような立場に置かれた人が増えています。

労働基準法第9条では

「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず
 事務所(以下「事業」という。)に使用される
 者で、賃金を支払われる者をいう」

と規定していますが、具体的に労働者の

判断基準は、下記の2つを総合的に勘案

することで、個別具体的に判断される

ものとしています。

1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
 @仕事の依頼、業務従事の指示等に対する
  諾否の自由の有無
 A業務遂行上の指揮監督の有無
 B拘束性の有無
 C代替性の有無
(2)報酬の労務対償性
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
 @機械、器具の負担関係
 A報酬の額
(2)専属性の程度
(3)その他

労働基準法上の労働者に該当するか否かが

争われた裁判例としては、研修医

映画撮影技師、大工、NHKの受信料集金受託者

などがあります。

厚生労働省は、雇用と自営の中間的な働き方を

「雇用類似」と位置づけ、労働法制による一定

の保護を導入する方向です。

また、フリーランスの仕事中のケガや病気を

補償する労災保険の適用や契約ルールの

法整備について、2019年夏にも有識者検討会議

で検討する方針です。

現在、フリーランスで働く人には

仕事中のケガや病気に関する公的な補償がなく

自ら対策を取って事前に備えておかない限り

貯蓄を切り崩して生活費を補う事態にも

なりかねません。

そこで検討されているのが、労災保険の

特別加入制度の枠組みを広げることです。

労災保険とは、労働者が仕事中のケガや

通勤途上で事故に遭ってしまった場合の

負傷・疾病・障害・死亡等に対して

保険給付を行う国の保険制度です。

この労災保険には、特別加入制度という

仕組みがあります。これは、労働者以外のうち

業務の実態や災害の発生状況からみて

労働者に準じて保護することがふさわしい

とみなされる人に、一定の要件のもとで

労災保険に特別に加入することを

認める制度です。

特別加入できる範囲に

「一人親方その他の自営業者」

があります。

ただし、対象者となる範囲は、原則として

労働者を使用しない個人タクシー事業者

や大工、林業、医薬品の配置販売など

非常に限られています。

本来であれば、労災保険の保険料は

100%事業主負担となりますが

特別加入については、個人で全額を

負担することとなり、事業の内容によって

保険料率が異なります。

現行では、IT技術者やデザイナーなど

増加しているクラウドワーカーが加入できる

余地がありませんが、対象者の枠組みを

広げることで、仕事や通勤中の災害で

ケガや病気になった際に

療養給付や休業給付などが支給される

可能性が出てきます。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。

是非ご参加下さいね。

<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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